• トップ
  • > 特殊詐欺で逮捕されたら?弁護士の呼び方・選び方や弁護士費用について

特殊詐欺で逮捕されたら?弁護士の呼び方・選び方や弁護士費用について

特殊詐欺で逮捕されたら?

 

特殊詐欺で家族が逮捕されたら、まずは弁護士を呼ぶことを考えるでしょう。弁護士を呼ぶにあたって、次のような疑問をお持ちの方もいることでしょう。

 

 

☑ 特殊詐欺で逮捕された後の流れは?

☑ どうやって弁護士を呼ぶのか?

☑ 弁護士を呼ぶタイミングは?

☑ どんな弁護士を呼べばいいの?

☑ 弁護士費用はどれくらい?

 

 

このページでは、特殊詐欺に詳しい弁護士が、家族が特殊詐欺で逮捕された方のために、特殊詐欺で逮捕された後の流れや弁護士の呼び方・選び方、弁護士費用などを解説しました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

特殊詐欺とは?

特殊詐欺の種類

 

特殊詐欺には次の10種類があります。

 

 

①オレオレ詐欺

親族などになりすまし、親族が当事者となった事件や事故などのトラブルに対処するために現金が必要と言って信じ込ませ、親族の関係者を装った受け子が被害者から金銭をだまし取る特殊詐欺。

 

 

②預貯金詐欺 

電話で、警察官や銀行職員などを装い、「あなたの銀行口座が犯罪に利用されているのでキャッシュカードの交換が必要です。」等と言って被害者を信じ込ませ、被害者の家を訪れた受け子がキャッシュカードをだまし取る特殊詐欺。だまし取ったキャッシュカードでATMから不正に現金を引き出す。

 

 

③架空料金請求詐欺

ショートメールやEメール、電話で「有料サイトの未納金がある」、「支払わないと裁判になる」等と言って、支払義務があると信じ込ませ、金銭等をだまし取る特殊詐欺。指定口座に振り込ませたり、電子マネーのカード番号を言わせてだまし取る。

 

 

④還付金詐欺

市役所の職員等を名乗って電話をかけ、税金や保険料、医療費等が還付されると信じ込ませ、受給のために必要な手続と偽り、被害者にATMを操作させて詐欺グループの口座へ金銭を振り込ませる特殊詐欺。

 

 

⑤融資保証金詐欺

インターネットやショートメールで融資の案内をし、申し込んできた人に対して、実際には融資するつもりがないのに「保証金が必要」等と言って相手を信じ込ませ、金銭を振り込ませる特殊詐欺。

 

 

⑥金融商品詐欺

電話で架空の未公開株や社債を紹介し、「必ずもうかります」と言って相手を信じ込ませ、購入金名目で金銭をだまし取る特殊詐欺。電話だけでなくパンフレットを郵送してだますこともある。金銭を支払わせた後に「インサイダー取引は犯罪です」等と言って、口止め料として金銭をだまし取るタイプもある。

 

 

⑦ギャンブル詐欺

雑誌やメール、SNS、電話で「パチンコの攻略法を教えます」、「競馬の必勝法を教えます」等と言って信じ込ませ、会員登録料や情報料等の名目で金銭をだまし取る特殊詐欺。

 

 

⑧交際あっせん詐欺

雑誌やメール、SNS、電話で「女性(男性)を紹介します。」「付き合ったら女性(男性)からお金をもらえます。」等と言って相手をだまし、会員登録料や保証金、情報料などの名目で金銭をだまし取る特殊詐欺。

 

 

⑨その他の詐欺

①~⑧に該当しないタイプの特殊詐欺。

 

 

⑩キャッシュカード詐欺盗

電話で銀行職員等を装って、「あなたのキャッシュカードが不正に利用されているので、今から交換しに行きます。」等と言って信じ込ませ、玄関先で受け子が被害者からキャッシュカードを受け取り封筒に入れた上、「封筒の綴じ目に押印が必要です」と言って、被害者が印鑑を取りに行っている間に、別の封筒とすり替えてキャッシュカードを窃取する犯罪。最近の特殊詐欺では最も多いタイプ。

 

 

特殊詐欺で逮捕された後の流れは?

特殊詐欺で逮捕された後の流れ

 

1.特殊詐欺と勾留

特殊詐欺で逮捕されたら、48時間以内に検察官に送致されます。検察官はその日のうちに裁判官に対して勾留を請求します。裁判官は請求を受けた当日か翌日に被疑者の勾留質問を行い、勾留を決定します。

 

 

検察官が勾留請求をしなければ被疑者は釈放されます。裁判官が勾留質問をした結果、「勾留する必要はない。」と判断した場合も釈放されます。

 

 

もっとも、特殊詐欺で逮捕された場合、勾留されずに釈放されることはまずありません。

 

 

2021年版の検察統計年報によれば、詐欺で逮捕された人が勾留される確率は98%です。特殊詐欺に絞ると99%を超え、限りなく100%に近づくと思われます。

 

 

勾留期間は原則10日ですが、延長されると最長20日になります。特殊詐欺で勾留されるとほぼ全てのケースで勾留が延長され、20日またはそれに近い日数にわたり拘束されることになります。

 

 

2.特殊詐欺と起訴・不起訴

検察官は勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放するかを決めなければなりません。

 

 

検察官が「証拠によって有罪に持ちこめる」と判断すれば、被疑者を起訴します。「証拠が不十分で有罪に持ち込めない」と判断した場合は、嫌疑不十分で不起訴にします。

 

 

検察官は、裁判で有罪に持ち込めるだけの証拠があっても、被害感情などを考慮して、あえて起訴せずに不起訴にすることができます。これを「起訴猶予」といいます。

 

 

一般的に、被害者のいる犯罪については、被害者と示談をすれば、起訴猶予で不起訴になることが多いです。

 

 

もっとも、特殊詐欺は悪質で処罰の必要が高いと見なされるため、たとえ示談が成立しても、起訴猶予で不起訴になることはありません。

 

 

起訴・不起訴は「有罪に持ち込める証拠があるのか?」という観点からのみ判断されます。起訴されるとその後も勾留が続きますが、保釈請求が許可されると判決前に釈放されます。

オレオレ詐欺と保釈

 

 

特殊詐欺で逮捕-弁護士を呼ぶメリット

特殊詐欺で弁護士を呼ぶメリット

 

1.不利な調書の作成を阻止する

特殊詐欺で逮捕されると、すぐに警察署に連行され取調べが始まります。本人は逮捕されて動揺している上に法律の知識もないため、弁護士のサポートがないと、取調べに適切に対応することができません。

 

 

言わなくてもいいことや言うべきでないことを言ってしまい、不利な供述調書をとられてしまう可能性が高いです。

 

 

不利な調書をとられると、処分が重くなったり、余罪で再逮捕・追起訴されるリスクが高まります。弁護士が黙秘権を始めとする重要な権利を本人に説明して、取調べにどのように対応すべきかを指示します。

 

 

2.被害者と示談をまとめる

特殊詐欺の被害者は、犯罪グループやその一員である加害者のことを非常におそれています。

 

 

そのような被害者の気持ちに配慮して、検察官も加害者には被害者の電話番号を教えてくれません。示談交渉を始めるためには、弁護士が検察官に示談の申入れをして、電話番号を教えてもらう必要があります。

 

 

弁護士が間に入れば、被害者側も気持ちが楽になり、弁護士限りで電話番号を教えてくれることが多いです。

 

 

3.脅迫を受けていた状況を指摘する

特殊詐欺のケースでは、指示役に脅迫されて、詐欺グループから抜けたいと思いながらも、受け子や出し子を続けざるを得なかったケースがあります。

 

 

指示役の脅迫メッセージが本人の携帯電話に残っている場合は、証拠として裁判所に提出します。

 

 

取調べで脅迫を受けていた状況を話して供述調書にしてもらい、その調書を証拠として提出することもあります。本人にも被告人質問で脅迫を受けていた状況を説明してもらいます。

 

 

脅迫を受けていたからといって不起訴や無罪になるわけではありませんが、執行猶予の可能性は上がります。

 

 

4.本人と家族の橋渡しをする

特殊詐欺で逮捕されるとほぼ全てのケースで接見禁止が付されます。接見禁止が付されると、弁護士以外の方は接見することができなくなります。

接見禁止とは?接見禁止の理由や期間、解除の方法について

 

 

弁護士が接見禁止の一部解除準抗告の申立てを行い、家族が本人と接見できるように活動します。

 

 

特殊詐欺のケースでは余罪で再逮捕されることが多く、身柄拘束が長くなりがちです。弁護士が本人と家族の橋渡し役として、家族の言葉を本人に伝えたり、本人の状況を家族に報告して、精神的にもサポートします。

 

 

特殊詐欺で逮捕-弁護士を呼ぶタイミング

特殊詐欺で逮捕-弁護士を呼ぶタイミング

 

特殊詐欺で逮捕されたらできるだけ早く弁護士を呼ぶべきです。取調官は、被疑者を逮捕するとすぐに取調べを始めます。そして、弁護士が初回接見に来る前に、警察の描いたストーリーに沿った供述調書を一気に作成しようとします。

 

 

被疑者がひとたび供述調書にサインすると、後に撤回することはできません。黙秘権を適切に行使していれば不起訴になっていたような事件でも、自白調書にサインをすれば争いようがなくなります。

 

 

逮捕直後に余罪も含めた自白調書をとられてしまうと、実刑の可能性が高くなります。そのため、できるだけ早いタイミングで弁護士を呼びましょう。

 

 

特殊詐欺で逮捕-弁護士はどうやって呼ぶ?

1.本人が弁護士を呼ぶ方法

覚醒剤で逮捕-本人が弁護士を呼ぶ方法

 

特殊詐欺で逮捕された本人が呼べる弁護士は、当番弁護士か国選弁護人です。

 

 

逮捕前に依頼していない限り私選弁護人を呼ぶことはできません。もっとも、本人が呼んでいないのに詐欺グループの弁護士が私選弁護人として接見に来ることもあります。

振り込め詐欺と詐欺グループの弁護士

 

 

以下では当番弁護士と国選弁護人に絞って解説します。

 

 

①当番弁護士

当番弁護士とは、弁護士会から派遣されて逮捕・勾留された方と無料で1回接見してくれる弁護士です。

当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!

 

 

当番弁護士の呼び方は、警察職員に対して「当番を呼んでください」というだけです。当番弁護士を呼べば翌日の夜までには接見に来てくれるでしょう。

 

 

当番弁護士のメリットは無料で接見してくれるということです。デメリットは、1回接見してくれるだけで、継続的な活動はしてくれないということです。

 

 

また、呼ぶ側で弁護士を選ぶことができないため、特殊詐欺の弁護経験が全くない弁護士が来ることもあります。

 

 

②国選弁護人

国選弁護人は貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない方のために、国が選任する弁護人です。

 

 

国選弁護人の呼び方は、警察職員に「国選を呼んでください」と言うだけです。自分で面倒な手続をする必要はありませんが、その反面、弁護士を選ぶこともできません。

 

 

国選弁護人は被疑者が勾留されてからでないと活動できないため、逮捕直後に取調べにどう対応するかを助言できないというデメリットがあります。逆に、弁護士費用が無料になることが多いというメリットもあります。

 

 

2.家族が弁護士を呼ぶ方法

 

特殊詐欺で逮捕された方の家族が呼べる弁護士は、当番弁護士か私選弁護人です。家族は国選弁護人を呼ぶことができませんのでご注意ください。

 

 

①当番弁護士

当番弁護士は家族も呼ぶことができます。呼び方は、弁護士会に電話して当番弁護士の派遣を依頼するだけです。

 

 

電話する弁護士会は、本人が逮捕されている警察署と同じ都道府県にある弁護士会です。自宅と留置先が離れている場合はご注意ください。

当番弁護士の窓口(日弁連のサイト)

 

 

既に本人が当番弁護士を呼んでいる場合は、家族が重複して当番弁護士を呼ぶことはできません。

 

 

②私選弁護人

私選弁護人を呼ぶためには、弁護士会ではなく、一般の弁護士事務所に連絡して、相談・依頼をすることが必要です。

 

 

弁護士会は平日の午前9時~午後5時頃までしか電話がつながりませんが、一般の弁護士事務所は、24時間受付をしていたり、メールで問い合わせできる事務所もあります。

 

 

私選弁護人のメリットは弁護士を選べるということです。私選弁護人のデメリットは弁護士費用を負担する必要があるということです。

 

 

特殊詐欺で逮捕-どの弁護士を呼ぶべき?

特殊詐欺で逮捕されたらどの弁護士を呼ぶべき?

 

特殊詐欺で逮捕されたら私選弁護人を呼ぶべきです。

 

 

私選弁護人であれば逮捕直後から動くことができるので、不利な調書がとられやすく弁護士の助けが最も必要なときに、本人をサポートできます。国選弁護人は「勾留されてから」選任されるため、逮捕直後から活動することができません。

 

 

特殊詐欺は再逮捕・追起訴が続き、長期にわたって弁護活動をすることが多い犯罪です。国選弁護人の報酬はこのような実情に見合っておらず、熱心に活動すればするほど赤字になってしまいます。

 

 

特殊詐欺については、「国選弁護人があまり動いてくれない」という声を耳にすることもありますが、弁護士の報酬が見合っていないことも一因といえるでしょう。

 

 

もっとも、私選弁護人に依頼すれば相応の弁護士費用がかかります。「弁護士費用で予算を使いきってしまい示談金を用意できない」ということになれば、経験豊富な弁護士であってもできることが限られてしまいます。

 

 

そのため、予算の状況によっては、示談金を確保するために、国選弁護人にした方がよい場合もあります。まずは特殊詐欺の経験豊富な弁護士にご相談ください。

 

 

特殊詐欺に強い弁護士とは

特殊詐欺に強い弁護士とは

 

特殊詐欺に強い弁護士とは次の3つの条件にあてはまる弁護士のことです。

 

 

1.経験豊富な弁護士

弁護士にはそれぞれ得意とする分野があります。多くの弁護士は民事事件を得意としており、特殊詐欺のような刑事事件を得意とする弁護士は決して多くはありません。

 

 

特殊詐欺の取調べ対応や示談の進め方、公判対策を熟知している弁護士の方が、より軽い処分を得られる可能性が高くなります。

 

 

「知り合いに紹介された弁護士」や「近くの弁護士」ではなく、特殊詐欺の経験豊富な弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

2.すぐに動ける弁護士

警察は特殊詐欺で被疑者を逮捕すると、すぐに取調べを行い、警察の見立てに沿った供述調書を一気に作成しようとします。

 

 

取調べでいったん不利な調書をとられてしまうと、その後に撤回することはできません。検察官にとっては起訴するための有力な証拠になります。起訴されれば、裁判官も調書に基づき事実を認定します。

 

 

不利な供述調書をとられないよう、弁護士が早急に逮捕された方のもとにかけつけ、黙秘権などの重要な権利について説明し、取調べにどのように対応すればよいかをアドバイスする必要があります。

 

 

そのため、可能であれば依頼した当日に接見に行ってくれる弁護士に依頼するとよいでしょう。

 

 

3.土日も動ける弁護士

特殊詐欺で逮捕されると48時間以内に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。その後、裁判官の勾留質問を受け勾留されます。

 

 

勾留されると最長20日にわたって拘束され、その間に何度も取調べを受けることになります。検察官は勾留期間内に起訴するか釈放するかを決めなければなりません。

 

 

このような刑事の手続は土日も関係なく進んでいきます。途切れのない弁護活動をするためには、土日であっても弁護士が動ける必要があります。

 

 

特殊詐欺に強い弁護士の選び方

特殊詐欺に強い弁護士の選び方

 

1.刑事事件に強い弁護士事務所を探す

特殊詐欺のような刑事事件をメインに活動している弁護士は少数派です。そのため、知人や親族に紹介してもらった弁護士がたまたま特殊詐欺に強い弁護士である可能性は低いです。

 

 

特殊詐欺に強い弁護士はインターネットで探すのがおすすめです。

 

 

「特殊詐欺 弁護士」、「振り込め詐欺 弁護士」、「オレオレ詐欺 弁護士」、といったキーワードで検索すると、特殊詐欺に強い弁護士事務所がリストアップされます。

 

 

地方の警察署で逮捕・勾留されていて、特殊詐欺に強い弁護士事務所が見つからない場合は、刑事事件に力を入れている事務所を探してみてください。

 

 

特殊詐欺は刑事事件のなかではそれほど珍しい事件ではありません。そのため、刑事事件に力を入れている事務所であれば、特殊詐欺の弁護ノウハウが蓄積されているはずです。

 

 

2.弁護士に会って相談する

特殊詐欺は、被害者が何人もいて再逮捕されたり追起訴されることが多く、裁判が終わるまで1年以上かかることもあります。

 

 

長期にわたって活動を共にするため、弁護士との相性も重要になります。そのため、実際に弁護士に会ってから依頼するかどうかを決めるとよいでしょう。

 

 

特殊詐欺を認めているケースでは、被害者と示談をまとめることが最も重要な弁護活動になります。弁護士費用が高すぎると示談金を準備できなくなるため、費用の上限についても必ず確認するようにしてください。

 

 

特殊詐欺の弁護士費用

特殊詐欺の弁護士費用

 

 

1.弁護士費用の相場

特殊詐欺の弁護士費用の相場は110万円~220万円です(税込)。再逮捕・追起訴されれば、接見や公判の回数が増え、示談交渉の相手も増えることから、追加料金が発生します。

 

 

2.弁護士費用を節約する方法

①大手の事務所にこだわらない

特殊詐欺のような刑事事件については、弁護士事務所はネットマーケティングを活用して依頼を集めています。大手の事務所は、大量の集客をするためにネットマーケティングに莫大な費用をかけていることが多いです。

 

 

マーケティング費用は弁護士費用に上乗せされるため、どうしても弁護士費用が高くなりがちです。弁護士費用を節約するためには小規模な事務所にも目を向けてください。

 

 

②留置場所に近い弁護士事務所に依頼する

特殊詐欺は長期にわたって勾留され、弁護士が何度も接見に行くことが多いです。留置されている警察署から離れた弁護士事務所に依頼すると、接見する度に日当や交通費が発生し、費用が高くなってしまいます。

 

 

弁護士費用を節約するためには、留置されている警察署近くの弁護士事務所に依頼するとよいでしょう。

 

 

③複数の事務所を比較する

刑事事件の弁護士費用は事務所によってかなり開きがあります。最初に相談した事務所で、びっくりするほど高い費用を提示された場合は、すぐに依頼するのではなく、他の事務所にも相談に行ってみてください。

 

 

弁護士費用を比較するだけで数十万円の費用を節約できることも多々あります。

 

 

3.【特殊詐欺】ウェルネスの弁護士費用

ウェルネスの弁護士費用は合計99万円(税込)です。内訳は以下の通りです。

 

 

着手金33万円
起訴後の着手金22万円
保釈の報酬金22万円
執行猶予の報酬金22万円

*再逮捕・追起訴がなく容疑を認めている場合の費用です。

 

 

ウェルネスは、弁護士自らコンテンツの作成やSEOを行っている新しいタイプの弁護士事務所です。内製化により広告費を徹底的に圧縮しているため、他の多くの事務所よりもリーズナブルな弁護士費用を実現しています。

 

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

特殊詐欺を認めているケースでは、被害者と示談をして被害弁償をすることが最も重要な弁護活動です。

 

 

「弁護士費用をおさえて示談を進めていきたい」という方はお気軽にウェルネス03-5577-3613へご相談ください。

 

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しました。