風俗嬢を盗撮したら何罪?逮捕の可能性や流れも解説

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

風俗嬢を盗撮したら何罪になる?

風俗トラブルで最も多いのが、デリヘル嬢に対する盗撮です。小型カメラや携帯電話で、プレイ中のデリヘル嬢を盗撮しようとしてトラブルになるケースです。

 

ホテルの中で風俗嬢を盗撮したときは、都道府県の迷惑防止条例違反か軽犯罪法違反が成立します。刑罰は以下の通りです。

 

 

刑罰

軽犯罪法違反

拘留(1か月未満の身柄拘束)または科料(1万円未満の財産刑)

迷惑防止条例違反(東京都)

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

 

以前は、ほとんどの自治体において、ホテルなど私的な場所での盗撮は、迷惑防止条例の対象とはされておらず、刑の軽い軽犯罪法違反が成立するだけでした。

 

しかし、最近では、東京都や神奈川県をはじめとして、ホテルなど私的な場所での盗撮も迷惑防止条例の対象に含める自治体が増えてきました。

【弁護士が解説】迷惑防止条例で規制される盗撮の場所

 

風俗嬢を盗撮したら逮捕される?

(1)軽犯罪法違反が成立する場合

軽犯罪法違反の刑罰は拘留または科料ですが、法律で、刑罰が拘留と科料にとどまる犯罪については、被疑者が住居不定か警察の出頭要請を拒んだ場合しか逮捕できないとされています。

 

そのため、仮に被害届を提出されたとしても、住所があり警察の出頭要請を理由なく拒まなければ逮捕されることはありません。

 

(2)迷惑防止条例違反が成立する場合

迷惑防止条例違反が成立する場合、軽犯罪法違反と異なり、住居不定や出頭拒否のケースでなくても逮捕は可能です。ただ、風俗嬢を盗撮したケースで逮捕されることまずありません。

 

風俗店のスタッフが、加害者を怖がらせて交渉を有利に進めるために、「警察に告訴して逮捕してもらう。」等と言ってくることはありますが、強制わいせつや強制性交等のケースと異なり、実際に、盗撮された風俗嬢が警察に被害を申告するケースは非常に少ないです。

 

それよりも示談という形で、金銭的な解決を求めてくることが多いです。 

 

風俗嬢に対する盗撮が発覚した後の流れ

風俗嬢に盗撮が見つかった後のよくある流れは次の通りです。

 

①「ちょっとトイレに行ってくる」等といって風俗嬢が目の前からいなくなる。

②風俗嬢が店に電話をかけ盗撮されたことを報告

③男性スタッフがホテルの部屋に入ってくる。

④風俗嬢は入れ違いに部屋を出る。

⑤男性客から携帯電話や小型カメラを没収する+男性客の運転免許証や名刺をスタッフが携帯電話で撮影する。

⑥「盗撮したことを認めます。」、「損害賠償として〇円を払います。」といった内容の誓約書を手書きで書かされる。

⑦後日、風俗店から本人に電話がきて、お金を持ってくるように指示される。

⇒弁護士にご相談ください。

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