高速バスでの痴漢-逮捕・報道・示談について

高速バスでの痴漢

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

高速バスでの痴漢-何罪になる?

1.迷惑防止条例違反になるケース

バスで隣に座っている乗客の体を着衣の上から短時間触った場合は、迷惑防止条例違反になります。例えば太ももに触れるといった行為です。

 

 

迷惑防止条例違反の罰則は、東京都を含む多くの自治体で、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

 

 

2.不同意わいせつ罪になるケース

下着のなかに手を入れたり、服の上からでも胸をもんだり、身体を執拗に触り続けると、不同意わいせつ罪になります。

 

 

不同意わいせつ罪の罰則は、懲役6か月から10年で罰金刑はありません。そのため、起訴されると公開の法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。

 

 

3.高速バスでの痴漢は不同意わいせつが多い

高速バスは、電車と異なり、自由に乗り降りできるわけではなく、車内での移動もできません。また、バスの車内は静まり返っており、寝ている人も多いことから、被害者としても声を上げづらい雰囲気があります。

 

 

そのため、高速バスでの痴漢はエスカレートしやすく、不同意わいせつになるケースが多いです。

 

 

高速バスでの痴漢-逮捕される?

高速バスで痴漢をした場合、刑の重い不同意わいせつになるケースが多いことから逮捕される可能性が高いです。高速バスで痴漢をした場合、現行犯逮捕されるケースと後日逮捕されるケースがあります。

 

 

1.現行犯逮捕されるケース

バス内で被害者に腕をつかまれ、最寄りの停留所やサービスエリア等で、通報を受けて待機していた警察官に身柄を拘束されるケースです。

 

 

この場合、被害者が加害者の腕をつかんだ時点で現行犯逮捕したものとして扱われます。

現行犯逮捕とは?逮捕状なしで誰でもできる逮捕を弁護士が解説

 

 

2.後日逮捕されるケース

加害者がバスから逃げた後に逮捕されるケースです。高速バスのチケットはインターネットで予約するのが通常です。

 

 

予約する際、氏名や電話番号、クレジットカード情報などの個人情報を入力しますので、容易に足がついてしまいます。事前に予約していない場合でも防犯カメラによって特定されることがあります。

 

 

警察が被疑者の身元を特定すると、逮捕状を持って自宅等に行き通常逮捕します。

 

高速バスでの痴漢-報道される?

高速バスでの痴漢は、電車内での痴漢に比べると絶対数は多くなく希少性があることから、報道されやすいといえます。

 

 

マスコミは警察からの情報提供を通じて事件を把握します。事件についてマスコミに情報提供するか否かを決めるのは警察署長です。高速バスでの痴漢は、エスカレートしやすく広く社会に注意喚起する必要があるとして、マスコミに情報提供することが多いです。

 

 

もっとも、警察は逮捕していない被疑者(著名人を除く)の情報はマスコミに提供しませんので、通常、報道されることはありません。

 

 

高速バスでの痴漢-示談について

1.示談のメリット

高速バスで痴漢した場合、迷惑防止条例違反か不同意わいせつ罪が成立しますが、いずれにせよ被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高いです。

 

 

不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけないことです。裁判にかけられなければ処罰されることはなく前科もつきません。

不起訴処分とは?

 

 

2.示談交渉は弁護士を通じて行う

被害者は、高速バスという逃げられない状況のなかで長時間にわたって触られているケースが多く、大きな恐怖感を抱いています。

 

 

被害者は加害者と直接やりとりすることを望まないため、示談交渉は弁護士を通じて行うことになります。

 

 

3.示談のポイント

加害者が同じ系統の高速バスを使い続けた場合、電車に比べて再度会ってしまう可能性が高いことから、被害者が旅行等でたまたまそのバスを使っていた場合を除いて、同じ系統の高速バスの使用は控えた方がよいです。

 

 

弁護士がその点について被害者にご説明し示談書にもその旨明記し安心してもらいます。

 

高速バスでの痴漢-逮捕・報道を回避する方法

高速バスで痴漢をして逃げた場合、何もしなければ逮捕される可能性が高いです。逮捕されれば、一般の方でも報道されるリスクがあります。

 

 

報道されればネット上で拡散されデジタルタトゥーとして残り続けるので、今後の人生にとって大きな障害になります。

 

 

その場から逃げた場合でも早期に自首することにより逮捕を回避できる余地があります。一般の方であれば逮捕されなければ報道もされません。

痴漢で自首して逮捕・報道を回避する

 

 

チケットを事前に予約していた場合、特定されるのは時間ですので、早急に対応した方がよいでしょう。弁護士が自首に同行することもできますので、まずは刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

ウェルネスの弁護士は数多くの痴漢弁護や自首同行の経験があります。高速バスの痴漢についても自首して逮捕・報道を回避した実績があります。お悩みの方はまずはウェルネス(03-5577-3613)にご相談ください。

 

 

 

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