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黙秘と取調べ状況報告書
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
取調べ状況報告書とは
取調べ状況報告書とは、取調べについて、主として以下の事項が記載されたA4サイズの1枚紙です。
①被疑者・被告人の氏名
②罪名
③取調べの年月日
④取調べ時間
⑤休憩時間
⑥取調べ場所
⑦取調べ担当者
⑧供述調書を作成したか否か
警察での取調べについては、逮捕・勾留されているか否かにかかわらず、被疑者や被告人の取調べをしたときに作成すべきものとされています(犯罪捜査規範182条の2)。
検察庁での取調べについては、逮捕・勾留されている被疑者・被告人の取調べをしたときのみ作成すべきものとされています(取調べ状況の記録等に関する訓令)。
逮捕・勾留されていない被疑者・被告人を検察庁に呼び出して取調べをする場合は、作成する必要はないということです。
取調べ状況報告書は、取調官によって、1回の取調べごとに1枚作成されます。用紙の上部に「取調べ状況報告書」と書かれているのですぐにわかります。
取調べで黙秘しているときに取調べ状況報告書に署名・指印してよいか?
被疑者・被告人は、取調べが終わった直後に、目の前に座っている取調官から、取調べ状況報告書を見せられ、署名・指印するよう求められます。
取調べで黙秘しているときに、取調べ状況報告書に署名・指印してもよいのでしょうか?
結論としては、署名・指印しても構いません。取調べ状況報告書は、被疑者や被告人の供述内容を記載したものではなく、取調べの日時や、時間、担当者の氏名など形式的な事しか書かれていないためです。
もっとも、取調べ時間について、例えば午後10時まで取調べがあったにもかかわらず、取調べ報告書には午後7時と書かれている等、事実と異なる記載がされている場合は、その部分を取調官に訂正してもらった上で署名・指印してください。この点は自白しているときも同様です。
取調官が訂正に応じなければ、署名・指印しないでください。その上で取調官の対応状況を被疑者ノートに記入した上で、弁護士に報告してください。弁護士が警察署長や検察官に対して抗議します。
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