弁護士費用のご質問

Q1:ウェルネス法律事務所のホームページに「良心的な弁護士費用」と書いていますが、なぜ良心的な弁護士費用が可能なのでしょうか?

中間マージンがほとんどないためです。

 

(解説)

刑事事件(私選)を多数手掛けている法律事務所は、ホームページを通じて営業活動を行っています。口コミだけで年間数十件以上の刑事事件(私選)を受任している法律事務所は存在しないでしょう。

 

そして、ホームページを通じて営業活動を行っている事務所の多くがリスティング広告、SEO業者を利用しています。これらの広告費は売上の約30%程度とも言われていますが、当然、弁護士費用の一部に転嫁する形で回収されます。

 

ウェルネス法律事務所のホームページは、リスティング広告、SEO業者などを一切利用せずに、月間約3万アクセスを頂いております。もしリスティング広告を利用して同程度のアクセスを集めようとした場合、ワンクリック1000円として、広告費だけで毎月3000万円、年間3億円以上かかることになります。

 

ウェルネスでは、ホームページ管理費とポータルサイトの登録料金を除いて広告費は一切支出しておりません。また、他の多くの事務所のように経営コンサルタントを雇うということもしておりません。そのため、弁護士費用に広告費等がほとんど転嫁されておらず、良心的な価格を実現できています。

 

もっとも、今後、インターネット環境や市場動向の変化に伴い、積極的に広告展開をする可能性も考えられます。その際は、広告費用を最終価格に転嫁する必要上、現在に比べて少なくとも約40%~50%弁護士費用が上昇することになると思われます。

 

Q2:事務所によって弁護士費用に差はあるのでしょうか?市場原理が働いている以上、事務所間でそれほど費用に差が生じるとも思えないのですが…

刑事事件の分野は、離婚、相続など他の分野に比べて、事務所ごとの弁護士費用の差がかなり大きいように思います。事件の類型が同じでも、ウェルネスの4~5倍程度の弁護士費用を請求する事務所もあるようです。契約締結前に、着手金だけではなく弁護士費用の総額を必ず確認するようにしてください。

 

Q3:なぜ事務所によって弁護士費用に大きな差が生じるのですか?

以下の2つの理由が考えられます。    

 

①弁護士への依頼を検討されている方は、ご家族が逮捕される等して、切羽詰まっており、複数の事務所の弁護士費用を落ち着いて比較する時間的ゆとりがない。

 

②刑事事件はほとんどの方にとってなじみがなく、弁護士費用について具体的なイメージを持ちにくいため、高額の費用を請求されても「そんなものか」と納得してしまう。

 

常識的に考えて「ちょっと高いのでは?」と思ったら他の事務所にも相談に行かれた方がよいでしょう。

 

Q4:ウェルネス法律事務所の料金プランを見ました。なぜ起訴前と起訴後の2段階に分かれているんですか?

ウェルネスでは、旧報酬規程を受け継ぎ、起訴前と起訴後の2ステップ方式の料金プランを採用しています。当初はもっとシンプルなプランにすることも検討しましたが、結局、採用しませんでした。なぜなら、シンプルな料金プランにすると分かりやすくはなるのですが、ご依頼者か弁護士のどちらか一方に過度の負担がかかってしまうからです

 

例えば起訴されようがされまいが一律○万円」とする料金プランを採用すると、「起訴されなかった場合」に、ご依頼者に過度の負担がかかってしまう恐れがあります(平成24年版犯罪白書によれば不起訴率は約60%です)。逆に、ご依頼者に負担がかかることを避けようとすれば、弁護士が負担を抱えることになってしまいます。

 

そのような事情を考慮して、ウェルネスでは過度にシンプルな料金プランは採用しておりません。ただ、料金プランについては事務所ごとにいろいろな考えがあると思います。事務所と異なる考えの事務所もあるかもしれません。重要なことは、料金プランについてよく理解し、納得してから契約を締結するということです。

 

ウェルネスでは、自白事件、否認事件など全てのケースについて、ホームページ上で弁護士費用を完全公開しております。また、弁護士費用を具体的にイメージできるようケース毎に詳しく解説しております。是非、他の事務所の料金プランと比較してみてください。

 

Q5:先日、暴行容疑で逮捕されましたが、昨日釈放されました。暴行したことは事実ですし、取調べでも暴行したことを認めています。ウェルネス法律事務所に刑事弁護を依頼した場合、着手金はいくらになりますか?

起訴前の着手金が20万円、起訴後の着手金が14万円となります(⇒詳しくはこちら)。身体拘束されているか否かによって着手金の額は変わってきますが、身体拘束の有無は弁護契約を締結した時点を基準として判断します。したがって、以前逮捕されていたとしても、弁護契約を結んだ時点で釈放されている場合は、逮捕されていないものとして弁護士費用を算定することになります。

 

ケース別刑事事件の弁護士費用

1.逮捕・勾留されていない刑事事件

弁護士費用(逮捕・勾留されていない事件)

 

2.逮捕・勾留されている刑事事件

①罪を認めている場合⇒弁護士費用(逮捕・勾留されている自白事件)

②無罪を主張する場合⇒弁護士費用(逮捕・勾留されている否認事件)

 

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