- トップ
- > 刑事事件の弁護士費用-ウェルネス法律事務所
- > 刑事事件の弁護士費用が払えない場合の対処法は?刑事被疑者弁護援助制度も解説!
刑事事件の弁護士費用が払えない場合の対処法は?刑事被疑者弁護援助制度も解説!
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しています。
ウェルネス法律事務所は法テラス出身の弁護士が設立した弁護士費用が安い法律事務所です。
☑ 大手の事務所に相談したが弁護士費用が高すぎて払えない
☑ リーズナブルな費用で私選弁護人に依頼したい
☑ 刑事事件も大切だが今後の生活も大切にしたい
このような方はお気軽にウェルネスの弁護士にご相談ください!
目次
【逮捕あり】刑事事件の弁護士費用が払えない場合の対処法2つ
刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という順番で行われます。逮捕後に勾留されたら、起訴されるか釈放されるか決まるまで原則10日、最長20日も拘束されます。
⇒逮捕・勾留されてから起訴までの流れは?
逮捕されたら勾留されるか釈放されるか決まるまでに最短で1日、最長でも3日しかありません。
そのような状況で勾留を阻止するためには、一刻も早く弁護士を呼ぶ必要があります。それでは、逮捕されて弁護士費用を払えない場合はどのように対処すればよいのでしょうか?
弁護士費用を払えなくても、当番弁護士や国選弁護人を呼ぶことができます。以下、当番弁護士と国選弁護人について具体的に説明していきます。
【逮捕あり】弁護士費用が払えない場合の対処法①-当番弁護士を呼ぶ
1.当番弁護士とは
当番弁護士とは、弁護士会から派遣され、逮捕された方と1回接見してくれる弁護士です。
⇒当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!
2.当番弁護士の呼び方
当番弁護士の呼び方は、警察職員に「当番弁護士を呼んでください」と言うだけです。当番弁護士は家族も呼ぶことができます。家族が呼ぶ場合は逮捕された警察署を管轄する弁護士会に電話して依頼することになります。
3.当番弁護士のメリット
当番弁護士のメリットは、誰でも無料で利用できるということです。逮捕されればいつでも当番弁護士を呼ぶことができます。
4.当番弁護士のデメリット
当番弁護士にもデメリットがあります。当番弁護士は被疑者と1回接見してくれるだけで、その後に継続的な活動をしてくれるわけではありません。そのため、被害者との示談交渉や早期釈放を求める意見書の提出を当番弁護士に依頼することはできません。
そのため、当番弁護士に期待できるのは、今後の手続の流れや取調べにどのように対応すればよいかについて教えてもらうことくらいです。
当番弁護士は、弁護士会によって名簿からランダムに選ばれて派遣されます。逮捕された被疑者や家族が「刑事事件に強い弁護士を派遣してください」等とリクエストすることはできません。そのため、刑事弁護に不慣れな弁護士が接見に来ることもあります。
【逮捕あり】弁護士費用が払えない場合の対処法②-国選弁護人を呼ぶ
1.国選弁護人とは
国選弁護人とは、貧困等の理由によって私選弁護人に依頼できない方のために、裁判所(国)がつけてくれる弁護士です。
⇒国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説
2.国選弁護人の呼び方
国選弁護人の呼び方は、警察職員に「国選弁護人を呼んでください」と言うだけです。当番弁護士と異なり、家族は国選弁護人を呼べません。
3.国選弁護人のメリット
国選弁護人の弁護士費用は原則として無料になります。そのため、弁護士費用を払えなくても利用することができます。
国選弁護人は、当番弁護士と異なり、継続的に活動してくれます。すなわち、国選弁護人は被害者と示談交渉をしたり、準抗告などの早期釈放に向けた活動をすることができます。
4.国選弁護人のデメリット
国選弁護人のデメリットは勾留後でなければ活動できないということです。逮捕されても勾留されなければ国選弁護人は選任されません。そのため、勾留を阻止するための活動はできません。
また、当番弁護士は資産の有無や程度に関わらず利用することができますが、国選弁護人は原則として資産が50万円未満の方しか利用できません。
逮捕された場合に勾留を阻止する活動ができるのは私選弁護人のみ
当番弁護士は勾留前に呼ぶことができますが、接見を1回してくれるだけで、勾留を阻止するために動いてくれるわけではありません。国選弁護人は勾留されてから選任されるため、勾留を阻止するための活動をすることができません。
検察官・裁判官へ意見書を提出するなど勾留を阻止するための活動ができるのは私選弁護人だけです。私選弁護人について以下で詳しく説明します。
私選弁護人とは?いつでも呼べるが弁護士費用がかかる
1.私選弁護人の意味
私選弁護人とは依頼者から依頼を受けて刑事弁護を行う弁護士です。弁護士会が派遣する当番弁護士や裁判所が選任する国選弁護人と異なり、私選弁護人は依頼者と弁護士が直接、委任契約を締結します。
2.私選弁護人に依頼する方法
私選弁護人を依頼するためには、依頼をしようとする方が直接、法律事務所に連絡をして、委任契約を交わして依頼します。
3.私選弁護人のメリット
私選弁護人はあらゆる局面で依頼することができます。逮捕されていない場合や逮捕後に釈放された場合でも依頼することができます。また、弁護士会や裁判所が間に入っていないため、依頼する側で弁護士を選ぶことができます。
4.私選弁護人のデメリット
私選弁護人のデメリットは相応の弁護士費用がかかるということです。
刑事被疑者弁護援助制度を利用すれば弁護士費用を立て替えてもらえる!
1.刑事被疑者弁護援助制度とは
刑事被疑者弁護援助制度とは、私選弁護人の弁護士費用を払えない方のために、日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士費用を立て替えてくれる制度です。刑事被疑者弁護援助制度は逮捕された方のための制度です。逮捕されていなければ利用することはできません。
刑事被疑者弁護援助制度の対象となる期間は、逮捕から勾留までの最長3日間のみです。勾留されれば国選弁護人を利用できるため、被疑者弁護援助制度は使えません。被疑者弁護援助制度はどのような場面を想定しているのでしょうか?
2.被疑者弁護援助制度の具体的なメリット
逮捕されて弁護士費用を払えない方が最初に呼べるのは当番弁護士です。もっとも、当番弁護士の活動は接見1回で終了します。その後も継続的に活動してもらうためには、以下の①、②のいずれかの方法をとる必要があります。
①当番弁護士に弁護士費用を払って私選弁護人になってもらう
②勾留された後に当番弁護士に国選弁護人になってもらう
①の方法をとる場合、私選弁護人としての活動が可能になるため、勾留前であっても直ちに弁護士に動いてもらうことができます。②の方法をとる場合、国選弁護人は勾留された後に選任されるため、当番弁護士が国選弁護人に選任されるまでの間は弁護士がいないことになります。
この空白期間を埋めるのが刑事被疑者弁護援助制度です。この制度を利用すれば、私選弁護人の弁護士費用を立て替えてくれるため、弁護士費用を払えなくても当番弁護士に私選弁護人になってもらうことができ(①)、勾留前から弁護活動をしてもらうことができます。
刑事被疑者弁護援助制度は私選弁護人の弁護士費用を払えない方のために日弁連が設立した制度です。そのため、利用できるのは資産が50万円未満の方に限られています。逮捕されれば無条件で利用できるわけではありませんのでご注意ください。
3.刑事被疑者弁護援助制度の利用方法
刑事被疑者弁護援助制度を利用して、逮捕直後からお金をかけずに弁護を受ける方法を紹介します。具体的な手順は以下のとおりです。
ステップ① 当番弁護士を呼ぶ
ステップ② 当番弁護士が接見に来る(費用は無料)
ステップ③ 当番弁護士を私選弁護人として選任する
ステップ④ 刑事被疑者弁護援助制度に申し込む⇒弁護士費用を立て替えてもらう
ステップ⑤ 勾留後に同じ弁護士に国選弁護人になってもらう(費用は原則無料)
それぞれのステップごとに詳しく解説していきます。
ステップ① 当番弁護士を呼ぶ
当番弁護士の呼び方は、警察職員に「当番弁護士を呼んでください」と言うだけです。逮捕された方の家族も弁護士会に電話して、当番弁護士の派遣を依頼することができます。
⇒弁護士会の窓口
ステップ② 当番弁護士が接見に来る
弁護士会から出動要請を受けて当番弁護士が接見に来てくれます。当番弁護士を呼ぶと翌日の夜までには接見に来てくれるでしょう。費用は無料です。
ステップ③ 当番弁護士を私選弁護人として選任する
当番弁護士は1回接見してくれるだけです。勾留前から継続的に弁護してもらうためには、当番弁護士に私選弁護人になってもらう必要があります。勾留前は国選弁護の対象外ですので、弁護人になってもらうためには、私選弁護人として依頼する必要があるのです。
ステップ④ 刑事被疑者弁護援助制度を利用する
資産が50万円未満の場合は、刑事被疑者弁護援助制度に申し込むとよいでしょう。当番弁護士は、被疑者に刑事被疑者弁護援助制度について説明しなければならないことになっています。当番弁護士に援助制度に申し込みたいと言えば、あとの手続は当番弁護士が進めてくれます。
ステップ⑤ 勾留後に国選弁護人になってもらう
刑事被疑者弁護援助制度を利用して私選弁護人の弁護士費用を立て替えてもらえるのは、逮捕されてから勾留されるまでの最長3日間のみです。勾留されれば、同じ弁護士が私選弁護人から国選弁護人に切り替わります。
逮捕されていない被疑者は私選弁護人しか依頼できない

当番弁護士は、逮捕・勾留されていれば「いつでも」、「誰でも」呼ぶことができます。逆に逮捕・勾留されていなければ、当番弁護士に依頼することはできません。
被疑者国選弁護人は、勾留されていれば原則無料で呼ぶことができます。もっとも、逮捕直後で勾留されていない場合やそもそも逮捕されていない場合は、被疑者国選弁護人に依頼することはできません。
逮捕後に釈放された場合も、釈放後は当番弁護士や国選弁護人に依頼することはできません。このようなケースで依頼できるのは私選弁護人のみです。
【私選弁護人しか依頼できないケース】
☑ 自首を検討している
☑ 警察から電話がきた
☑ 取調べ後に家に帰された
☑ 検察官から呼出状が届いた
☑ 逮捕されたが釈放された
逮捕されていなければ刑事被疑者弁護援助制度も使えませんので、弁護士費用を払えなければ弁護士のサポートを受けることができません。
【逮捕なし】刑事事件の弁護士費用が払えない場合の対処法2つ
逮捕されていない被疑者や逮捕後に釈放された被疑者は、私選弁護人しか依頼することができません。また、逮捕されていなければ、刑事被疑者弁護援助制度を利用して私選弁護人の弁護士費用を日弁連に立て替えてもらうこともできません。
それでは、私選弁護人の弁護士費用を払えない場合はどのように対処すればよいのでしょうか?
対処法は以下の2つです。
①弁護士用が安い法律事務所を探す
②分割払いができる法律事務所を探す
それでは以上の2つの対処法について個別に見ていきましょう。
【法テラスの弁護士に相談・依頼できる?】 法テラスとは経済的に困窮している方のために国が設立した法律相談センターです。資力が法テラスの定める基準以下であれば、法テラスの契約弁護士に相談したり、事件の処理を依頼することができます。
もっとも、法テラスが対応しているのは民事事件や家事事件であり、刑事事件の加害者弁護については法律援助を実施していません。そのため、刑事事件の加害者が法テラスの弁護士に相談したり依頼することはできません。 |
【逮捕なし】弁護士費用が払えない場合の対処法①-弁護士費用が安い法律事務所を探す
1.刑事事件の弁護士費用はなぜ高い?
私選弁護人はインターネットで探すのが一般的です。そのため、大手の法律事務所はリスティング広告などのネットマーケティングに注力しています。
ネットマーケティングを大々的に活用すると、莫大な広告費がかります。広告費は弁護士費用から回収されるため、大手事務所の弁護士費用は高くなりがちです。
ネットで目立っている大手事務所に相談したところ、びっくりするほど高い弁護士費用を提示され、「払えない」とあきらめてしまうことも少なくありません。
2.弁護士費用が安い事務所の探し方
刑事事件の弁護士費用は事務所によって大きく異なります。ネットマーケティングにお金をかけていない小規模の事務所の方が大手の事務所に比べて弁護士費用がリーズナブルであることが多いです。
小規模な事務所は、ネット検索をしても上位表示されないことが多いですが、弁護士費用は大手事務所の半額以下ということもあります。「刑事事件の弁護士費用を払えない」と思う前に、ネット検索で下位の事務所にも目を向けてみるとよいでしょう。
【逮捕なし】弁護士費用が払えない場合の対処法②-分割払いできる法律事務所を探す
私選弁護人の弁護士費用は少なくとも数十万円はかかります。それだけの費用をどうしても払えないという場合は、分割払いで依頼できる事務所を探すとよいでしょう。
逮捕されていれば、弁護士がすぐに動く必要があるため、分割払いでは依頼できない事務所が多いですが、逮捕されていなければ分割払いができる事務所も少なくありません。
弁護士費用の分割払いについては、ホームページで紹介していない事務所もありますので、法律相談をした際に弁護士に直接尋ねてみてください。
ウェルネスでも、逮捕されていない事件や逮捕後に釈放された事件については、報酬金の分割払いが可能です。
⇒刑事事件の弁護士費用は分割払いできる?何回まで?ウェルネス法律事務所
刑事事件の弁護士費用が払えない場合の対処法-起訴されたケース
1.略式起訴されたケース
略式起訴されると簡易・迅速な略式裁判で審理されます。略式裁判では法廷は開かれませんので、被告人が出廷することはありません。裁判官が執務室で検察官から提出された証拠を検討しながら被告人の刑罰を決めます。
略式裁判で言い渡すことができる刑罰は、100万円以下の罰金と科料(1万円未満の財産刑)のみです。略式命令を被告人に交付(送付)することにより言い渡されます。
略式起訴されると法廷が開かれずに書面のみで審理されるため、弁護活動をする余地がありません。そのため、略式起訴された場合は、弁護人を選任する必要がないため、弁護士費用を払えないことは問題にはなりません。
もっとも、略式命令が被告人に交付(送付)された日から2週間以内に異議を申し立てると正式裁判に以降します。この場合の対処法は以下の2と同じになります。
2.正式起訴されたケース
正式起訴されると略式裁判ではなく正式裁判で審理されます。審理は公開法廷で行われ、被告人が出廷する義務があります。正式起訴には逮捕・勾留された被疑者が起訴されるケースと、逮捕も勾留もされていない被疑者が在宅のまま起訴されるケースがあります。
いずれの場合でも起訴後に国選弁護人に依頼することができます。起訴前の時点では、逮捕・勾留されていない被疑者は国選弁護人に依頼することはできませんが、正式起訴された場合は、逮捕・勾留されていない被告人も国選弁護人に依頼することができます。
逮捕・勾留された被疑者について、起訴前に国選弁護人が選任されている場合は、正式起訴後も引き続き国選弁護人として活動を続けることになります。正式起訴されて弁護士費用を払えない方は、被告人国選弁護人に依頼するとよいでしょう。
起訴後に選任される以上、不起訴を目指す活動はできませんのでご注意ください。
刑事事件の弁護士費用が安いウェルネス法律事務所
逮捕されていない被疑者が不起訴を獲得するためにサポートできる弁護士は、私選弁護人のみです。
逮捕・勾留されていれば当番弁護士や国選弁護人を呼ぶことができますが、呼べるタイミングや弁護活動の継続性、弁護士を選べるという点からは、私選弁護人に依頼した方がよいでしょう。
ウェルネス法律事務所は、金銭的に余裕がない方でも私選弁護人に依頼できるよう、法テラス出身の弁護士によって設立されました。
ウェルネスでは、弁護士自らウェブコンテンツの作成やSEO対策を行うことにより、広告費を極限まで圧縮しています。そのため、他の多くの事務所に比べて圧倒的にリーズナブルな弁護士費用を実現しています。
「刑事事件の弁護士費用を払えない」とお悩みの方は、ウェルネス法律事務所(03-5577-3613)にお電話ください。
刑事事件別の費用ページ-弁護士費用が安いウェルネス法律事務所



























