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刑事事件の弁護士費用が払えない場合の対処法
このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。
刑事事件の弁護士費用が払えない-当番・国選を利用する
刑事事件で弁護士をつける場合、私選弁護人に依頼するのが原則です。ただ、私選弁護人に依頼するにはそれなりの弁護士費用がかかります。
私選弁護人の弁護士費用が払えない場合は、当番弁護士や国選弁護人を検討することになります。
1.当番弁護士とは
当番弁護士とは、弁護士会から派遣され、逮捕された方と無料で1回接見してくれる弁護士です。
⇒当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!
2.国選弁護人とは
国選弁護人とは、貧困等の理由によって私選弁護人に依頼できない方のために、国がつけてくれる弁護士です。国選弁護人の弁護士費用は基本的に無料です。
⇒国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説
刑事事件の弁護士費用が払えない-当番・国選は誰でも利用できる?
1.逮捕されていないと利用できない
当番弁護士や国選弁護人は、弁護士費用が払えなくも利用することできます。ただし、当番弁護士や被疑者の国選弁護人は逮捕されていなければ利用することができません。
2.当番弁護士の利用条件
当番弁護士は、逮捕されていれば「いつでも」、「誰でも」利用できます。ただし、1回接見してくれるだけで、それ以上の活動はしてくれません。
3.国選弁護人の利用条件
被疑者国選弁護人は継続的に活動してくれますが、利用するためには、逮捕されていることに加え、以下の条件を満たしている必要があります。
①勾留されていること
②資産が50万円未満であることor当番弁護士に受任を断られたこと
それぞれの条件について見ていきましょう。
①について
被疑者国選弁護人は勾留されていなければ選任されません。勾留された「後に」選任されるので、勾留を阻止するための活動はできません。
②について
国選弁護は税金で運営されていることから、弁護士費用を支払えるお金を持っている人は利用できません。
もっとも、お金を持っていても、当番弁護士に依頼して断られた場合、国選も利用できないと弁護士の援助を受けられないため、国選を利用することができます。
刑事事件の弁護士費用が払えない-刑事被疑者弁護援助制度
1.刑事被疑者弁護援助制度とは
刑事被疑者弁護援助制度とは、私選弁護人の弁護士費用を払えない人のために、日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士費用を立て替えてくれる制度です。
刑事被疑者弁護援助制度の対象となる期間は、逮捕から勾留までの最長3日間のみです。勾留されれば、国選弁護でカバーできるため被疑者弁護援助制度は使えません。
当番弁護士のデメリットは1回しか接見してくれないことです。被疑者国選弁護人のデメリットは選任されるのが勾留後になることです。私選弁護人のデメリットは弁護士費用がかかることです。
刑事被疑者弁護士援助制度を利用して当番→私選→国選と順次切り替えていくことにより、それぞれのデメリットをうまくカバーし、逮捕直後からシームレスな弁護活動が可能になります。
刑事被疑者弁護援助制度は誰でも利用できるわけではありません。利用できるのは資産が50万円未満の方のみです。
2.刑事被疑者弁護援助制度の利用方法
刑事被疑者弁護援助制度を利用して、逮捕直後からお金をかけずに弁護を受ける方法を紹介します。
ステップ① 当番弁護士を呼ぶ
ステップ② 当番弁護士を私選弁護人として選任する
ステップ③ 刑事被疑者弁護援助制度に申し込む
ステップ④ 勾留後に同じ弁護士に国選弁護人になってもらう
それぞれのステップごとに詳しく解説していきます。
ステップ① 当番弁護士を呼ぶ
当番弁護士の呼び方は、警察職員に「当番弁護士を呼んでください」と言うだけです。逮捕・勾留された方の家族も弁護士会に電話して、無料で当番弁護士の派遣を依頼することができます。
ステップ② 当番弁護士を私選弁護人として選任する
当番弁護士は無料で1回接見してくれるだけです。継続的に弁護してもらうためには、当番弁護士に弁護人になってもらう必要があります。
勾留前は国選弁護の対象外ですので、弁護人になってもらうためには、私選弁護人として依頼する必要があります。
ステップ③ 刑事被疑者弁護援助制度を利用する
資産が50万円未満の場合は、刑事被疑者弁護援助制度に申し込むとよいでしょう。当番弁護士は、被疑者に刑事被疑者弁護援助制度について説明しなければならないことになっています。
当番弁護士に申し込みたいと言えば、あとの手続は当番弁護士が進めてくれます。
ステップ④ 勾留後に国選弁護人になってもらう
刑事被疑者弁護援助制度を利用して無料で私選弁護人をつけられるのは、逮捕されてから勾留されるまでの最長3日間のみです。勾留されれば、同じ弁護士が私選弁護人から国選弁護人に切り替わります。
刑事事件の弁護士費用が払えないと弁護士がつかないケース
逮捕されていなければ、当番弁護士も被疑者国選弁護人も利用できません。弁護士をつけるのであれば、私選弁護人という選択肢しかありません。
そのため、以下のようなケースで弁護士費用を払えなければ、弁護人なしで対応せざるを得ません。
☑ 犯罪をしてしまい自首を検討している
☑ 警察から話を聞きたいと電話がかかってきた
☑ 現行犯で捕まったが家に帰された
☑ 検察庁から自宅に呼出状が届いた
逮捕されたが勾留されずに釈放された場合も、当番弁護士や国選弁護人を利用することはできません。
勾留されて国選弁護人が付いているケースでも、準抗告が認められて釈放された場合は、釈放された時点で国選弁護人の業務は終了するため、私選弁護人に依頼するしかありません。
刑事事件の弁護士費用が払えないと思う前に
1.弁護士費用は事務所によって大きく異なる
「刑事事件の弁護士費用が高すぎて払えない」-このように思っている方も多いのではないでしょうか。
刑事事件の弁護士費用にも一応の相場はありますが、金額は事務所によって大きく異なります。そのため、料金プランによっては問題なく払える場合も少なくありません。
2.弁護士費用が高くなる理由
刑事事件の弁護士はインターネットで探すのが一般的です。「夫が痴漢で逮捕されたので弁護士を紹介してほしい」-知人にこのような相談をする人はまずいないからです。
このような傾向をふまえ、大手の事務所はネットマーケティングに注力しています。リスティング広告等のネットマーケティングを大々的に活用すると、莫大な広告費がかかるため、どうしても弁護士費用が高くなりがちです。
刑事事件の費用相場について知っている人はほとんどいないため、費用が高くても集客力さえあれば、多くの依頼を集めることができるのです。
3.リーズナブルな料金プランの見つけ方
小規模な弁護士事務所であれば、ネットマーケティングに費用をかけていないところが多いです。
小規模な事務所は、ネット検索をしても目立つ場所に出てこないことが多いですが、弁護士費用は大手事務所の半額以下ということも少なくありません。
「刑事事件の弁護士費用が払えない」と思う前に、小規模な事務所にも目を向けてみるとよいでしょう。
刑事事件の弁護士費用が払えない-分割払いできる?
弁護士費用がリーズナブルな事務所でも、少なくとも数十万円の費用はかかるでしょう。それだけの費用をどうしても払えないという場合は、分割払いに対応している事務所がおすすめです。
逮捕されていれば、弁護士がすぐに動く必要があるため、分割払いに対応していない事務所が多いですが、逮捕されていなければ、分割払いに対応してくれる事務所も少なくありません。
弁護士費用の分割払いについては、ホームページで紹介していない事務所もありますので、法律相談をした際に弁護士に直接確認してみましょう。
ウェルネスでも、逮捕されていない事件については、報酬金の分割払いに対応しています。
刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所
ウェルネスでは、弁護士自らコンテンツ作成やSEO対策を行うことにより、広告費を極限まで圧縮しています。そのため、他の多くの事務所に比べて圧倒的にリーズナブルな弁護士費用を実現しています。
「刑事事件の弁護士費用が払えない」とお考えの方は、ぜひウェルネス(03-5577-3613)にお電話ください。
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