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刑事事件においてなぜ弁護士が必要なのか?
このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。
1.刑事事件で逮捕を回避するためには弁護士が必要です
①自首するケース
犯罪行為をして逃げてしまった場合、後日警察が家に来て逮捕される可能性があります。後日逮捕を回避するため弁護士が自首に同行します。
自首して取調べに協力することにより、逮捕の要件である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすくなるため、逮捕回避の可能性が上がります。
自首は弁護士なしでもできますが、一人で自首しようとしてもなかなか決断できず、どうしようか迷っているうちに逮捕されることがあります。
弁護士のサポートがあれば、速やかに行動に移すことが可能になります。自首した後は弁護士が身元引受人になり、警察から家族に連絡がいかないようにします。
②電話や家宅捜索があったケース
警察から「話を聞きたいので署まで来てほしい」と任意の出頭を求める電話がかかってきたり、家宅捜索に入られた場合も、逮捕される可能性があります。
弁護士であれば、本人の認識をふまえて逮捕の要件を満たさないことを捜査員に説明し、在宅捜査の可能性を高めることができます。
2.刑事事件で報道を阻止するためには弁護士が必要です
刑事事件の被疑者が実名報道されるのは逮捕された場合に限られます。逮捕されなければ、有名人でない限り、実名報道されません。そのため、上で述べた方法により逮捕を回避することができれば、実名報道されることはありません。
逮捕されていなければ、世間の注目を集めている事件でない限り、匿名報道もされません。
これに対して、逮捕されれば一般の方でも実名報道されるリスクがあります。逮捕直後に弁護士が警察署長に対して、報道しないよう求める申入書を提出することはできますが、効果は限定的です。確実に報道を回避するためには、逮捕を回避することが必要になります。
3.刑事事件で釈放させるためには弁護士が必要です
①起訴前の釈放
刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という2段階のステップで行われます。逮捕されると勾留されるか否かでその後の流れが大きく変わってきます。
勾留されなければ、逮捕されてから最長3日以内に釈放されます。勾留されると、原則10日、最長20日にわたって拘束が続きます。勾留されると身柄拘束が長くなるため、勤務先にごまかしきれず、逮捕されたことが発覚してしまうことが多いです。
痴漢、盗撮、暴行、万引きなど重大犯罪とまでいえない刑事事件については、逮捕直後から弁護士が活動することにより、勾留を阻止できることが多々あります。
勾留の要件は逃亡や証拠隠滅のおそれがあることです。逮捕された本人が検察官や裁判官に「絶対に逃げたり証拠を隠滅しません」と言っても、納得してもらうのは難しいです。
弁護士がご本人の認識や捜査状況をふまえ、意見書で勾留の要件がないことを指摘することにより早期釈放の可能性を高めます。
②起訴後の保釈
勾留された状態で起訴されると、起訴後も勾留が続きます。起訴後に釈放されるためには、次の2つの要件をクリアすることが必要です。
要件1…弁護士が保釈請求を行い許可されること
要件2…定められた保釈金を裁判所に納付すること
弁護士が起訴前から準備を進め、起訴後速やかに保釈請求を行います。
保釈金は最低でも150~200万円程度必要になりますが、準備するのが難しいようであれば、弁護士を通じて保釈支援局会や全国弁護士協同組合連合会に申込、保釈金を貸してもらったり、保釈保証書を発行してもらいます。
4.刑事事件で解雇を回避するために弁護士が必要です
職場に逮捕されたことが発覚すれば、解雇されるおそれがあります。被疑者にとって逮捕は突然のことです。逮捕されてしまうとスマートフォン等の通信手段は使えなくなるので、会社に連絡を入れることもできず無断欠勤の状態になってしまいます。
私選弁護人はいつでも被疑者と接見することができます。そのため、逮捕当日に私選弁護人が被疑者に接見し、職場にどのように伝えればよいかを話し合い、ご家族から職場に連絡してもらいます。
このような対応により、多くのケースで職場への発覚を阻止することができます。
*国選弁護人は勾留後でないと接見できません。
5.刑事事件で被害者と示談をするためには弁護士が必要です
①被害者の連絡先がわからないケース
痴漢や盗撮、暴行、傷害など多くの刑事事件では被害者がいます。刑事事件でなるべく軽い処分を得るためには、被害者と示談をすることが必要です。
示談をするためには被害者と交渉しなければなりません。被害者と交渉するためには、被害者の連絡先を把握する必要があります。
刑事事件の被害者は、自身の個人情報が加害者に伝わることを恐れています。警察も検察もそのような被害者の思いを尊重して、被害者の個人情報を加害者には教えてくれません。
弁護士がいれば、被害者も安心して個人情報を弁護士に教えることができます。そのため、刑事事件で被害者と示談交渉をするためには弁護士をつける必要があります。
②被害者の連絡先がわかるケース
刑事事件によっては、加害者が被害者の電話番号を知っていることもあります。
このような場合でも、加害者が被害者に直接連絡をとろうとすると、被害者を怖がらせたり、トラブルになったりするおそれがありますので、自分で連絡をするのは禁物です。示談をするためには弁護士に窓口になってもらいましょう。
刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、示談交渉のノウハウを熟知しているので、適切な金額で交渉がまとまりやすくなります。
6.刑事事件で不起訴を獲得するために弁護士が必要です
①不起訴とは?
刑事事件を起こして被疑者の立場になっても、必ず前科がつくわけではありません。起訴されなければ、刑事裁判にならず前科もつきません。被疑者を起訴しないことを不起訴処分といいます。起訴するか不起訴にするかは検察官が判断します。
②不起訴を目指すべき理由
全ての刑事事件の半分以上が不起訴で終了しています。もし起訴されれば、前科を避けるためには無罪判決を獲得するしかありません。司法統計によれば、無罪になる確率は起訴された事件の0.1%しかありません。
このことからも前科を回避するためには、無罪よりも不起訴を目指すのが合理的といえます。
③不起訴の種類
不起訴になるのは、以下の2つのケースのどちらかであることが多いです。
ケース1:検察官が起訴すれば問題なく有罪を立証できるものの、被疑者の反省や示談などの情状をふまえて裁量的に不起訴にするケース
ケース2:検察官が起訴しても有罪に持ち込めないと判断したときに不起訴にするケース
ケース1の不起訴を起訴猶予、ケース2の不起訴を嫌疑不十分といいます。
④自白している場合の不起訴の獲得方法
罪を認めている刑事事件で不起訴(起訴猶予)を獲得するためには、弁護士が被害者との間で示談をまとめ、示談書を検察官に提出することが最も重要です。
性犯罪や万引き、薬物犯罪など依存性のある犯罪については、ご家族にも再発防止のために協力してもらいます。本人にも再発防止プランを実行してもらいその状況を書面にしてもらいます。
弁護士がこれらの書面を検察官に提出して起訴猶予による不起訴を求めていきます。
⑤否認している場合の不起訴の獲得方法
罪を否認している刑事事件では、不起訴(嫌疑不十分)を獲得するため、「私がやりました」といった不利な調書をとられないよう、弁護士が取調べにどのように対応すればよいかをアドバイスします。
その上で、弁護士が被疑者に有利な証拠を集めて検察官に提出し、犯罪の立証が困難であることを指摘します。
7.刑事事件で執行猶予を獲得するためには弁護士が必要です
起訴されれば刑事裁判が開かれます。刑事裁判で執行猶予を獲得するために、弁護士が被告人にとって有利な証拠を提出したり、被告人の行為が必ずしも悪質とは言えず、酌むべき情状があることを裁判官に対して主張します。
刑事裁判では被告人の家族や上司に情状証人として出廷してもらい、被告人をどのように監督するのかを証言してもらいます。被告人にも証言台に立ってもらい、謝罪の気持ちや再発防止プランの取り組み状況を裁判官に話してもらいます(被告人質問)。
性犯罪や薬物犯罪、万引きなど依存性のある犯罪については、カウンセラーなどの専門家に証人として出廷してもらうこともあります。
情状証人の尋問や被告人質問に適切に対応できるよう、事前に弁護士が本人や家族とリハーサルを行います。
⇒情状証人とは?尋問の流れや本番で役に立つ5つのポイントを解説
このような活動により執行猶予になる可能性を高めます。
⇒執行猶予とは?執行猶予をとるための2つのステップを弁護士が解説
8.刑事事件で冤罪を阻止するためには弁護士が必要です
取調べで「やっていない」と無罪を主張しても、捜査員は被疑者の話をそのまま供述調書にしてくれません。むしろ、あの手この手で被疑者にプレッシャーをかけ、「私がやりました」という自白調書をとろうとしてきます。
いったん調書にサインすると、後から撤回することはできません。そのため、自白調書にサインをしてしまうと嫌疑不十分による不起訴や無罪の獲得が困難になります。
自白調書をとられないようにするため、弁護士が本人に黙秘権などの重要な権利について説明し、取調べにどのように対応すればよいのかをアドバイスします。
もし起訴された場合は、検察側の証拠のうち被告人にとって不利な部分について不同意の意見を述べ、証拠調べがされないようにします。
弁護士が検察側の証拠を不同意にすると、検察官は対抗策として関係者の証人尋問を申請します。弁護士が検察側の証人に対して反対尋問を行い、証言に信用性がないことを明らかにしていきます。
証拠調べが終わると、最終弁論で検察側の主張に理由がないことを明らかにします。