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黙秘とは?黙秘の意味や使い方、デメリットについて解説
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
黙秘権とは
黙秘権とは言いたくないことについて供述を拒むことができる権利です。黙秘権は憲法で定められた権利です。憲法では「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と規定されています(憲法38条1項)。
黙秘権の保障をより確かなものにするため、刑事事件についての法律では、自己に不利益かどうかにかかわりなく、供述を拒むことができるとされています(刑事訴訟法311条1項)。
| 黙秘権の内容 |
憲法 | 自己に不利益な供述を言わなくてもよい |
刑事訴訟法 | 言いたくないことは言わなくてもよい |
聞かれたこと全体について黙秘してもよいですし(完全黙秘)、一部のみ黙秘しても構いません。警察や検察の取り調べでは完全黙秘で対応することも少なくありません。
裁判で完全黙秘をするケースは少ないですが、検察官や裁判官の質問の一部について黙秘することはあります。
黙秘権はなぜあるの?
日本の裁判では供述調書が重視されてきました。そのため、捜査機関にとって都合のよい供述調書をとることが、有罪判決を得るための手っ取り早い近道になっています。
「捜査機関にとって都合のよい調書」の最たるものが「私が犯人です」という内容の自白調書です。
黙秘の最大の目的は、捜査機関に自白調書をとらせないということです。自白調書がなければ、検察官は安易に被疑者を起訴するわけにはいきません。裁判所も客観的な証拠を慎重に検討して事実認定を行う必要があります。
黙秘権を実質的に保障するため、取調官や裁判官は、本人の話を聞く前に、黙秘権について告知しなければなりません。
取調べで黙秘権の告知がなかった場合、その取調べで作成された供述調書を裁判の証拠にできなくなる場合があります。
黙秘の使い方は?
黙秘権は言いたくないことを言わない権利です。「言わない」ということ以外、黙秘の仕方に決まりはありません。
よくある黙秘の使い方は次の3つです。
①「黙秘します」と言う
②「言いたくありません」と言う
③「…」(無言)
取調べで黙秘すると、取調官から「どうして黙秘するのか?」と聞かれます。この発言に対しても、上記の3つのいずれかで対応することになります。
取調官は被疑者に対して黙秘をやめさせるために様々なプレッシャーをかけてきます。
弁護士に相談して黙秘をすると決めた以上は、どんなにプレッシャーをかけられても、上記3つのいずれかで対応することになります。
黙秘権を行使する刑事事件
黙秘権は一般的には否認事件の取調べで行使することになります。
容疑を認めている事件の取調べで黙秘することは決して多くはありませんが、事件の一部や余罪についてのみ黙秘することはあります。
裁判員裁判の対象になる事件では、法廷で裁判員に被告人の発言を直接聞いてもらうため、容疑を認めていても取調べで黙秘し、調書を作成させないことがあります。
黙秘はいつするの?
黙秘権は刑事手続のあらゆる局面で行使することができます。逮捕されているか否かは関係ありません。逮捕されていなくても黙秘することができます。黙秘する場面としては次の3つが考えられます。
①警察の取調べ
②検察の取調べ
③裁判
黙秘するのであれば、警察の取調べ段階から黙秘することになります。その後に方針を変更して自白することはありますが、逆のパターンは通常ありません。すなわち、警察の取調べで自白した後に、検察の取調べや裁判で黙秘することは通常ありません。
警察の取調べで自白して供述調書をとられると、その調書が裁判の証拠になるため、その後に黙秘する意味がないからです。
もっとも、「取調べで自白しているがまだ調書をとられていない」という場合は、方針を変更して黙秘することもあります。
黙秘すると取調官の印象が悪くなる?
「取調べで黙秘すると取調官の印象が悪くなるのではないか?」と不安に思われる方が多いです。
はっきり言いましょう。確実に印象が悪くなります。
黙秘することは、自白調書をとるという取調べの目的に真っ向から反します。取調官にとって黙秘は最もされたくないことです。多くの取調官は、被疑者が黙秘したとたんに機嫌が悪くなります。
もっとも、取調官の印象によって処分が決まるわけではありません。取調官の印象を気にするのであれば、彼らの言いなりになって、捜査機関にとって都合のよい調書を作成するほかなくなってしまいます。
刑事事件の処分は証拠によって決まります。その証拠の大きなウェイトを占めるのが供述調書である以上、取調官の印象を気にして、不利な供述調書を作成することは本末転倒といえるでしょう。
黙秘するかどうかは弁護士と相談して決めることになりますが、「取調官の印象が悪くなる。」という理由で黙秘しないことはあり得ません。
黙秘のデメリットは?
黙秘権は被疑者・被告人に認められた権利です。そのため、黙秘すること自体によって処分が重くなることはありません。ただ、自白して反省している被疑者・被告人と比べると、次のようなデメリットがあります。
1.逮捕・勾留される可能性が高まる
黙秘せずに素直に供述していれば、捜査機関や裁判官に「反省しているので証拠隠滅のおそれは低い。」と判断されやすくなり、逮捕・勾留されない可能性が高まります。
これに対して、黙秘していると、反省しているかどうかもわからないので、「証拠隠滅のおそれがある」と判断されやすくなり、逮捕・勾留される可能性が高まります。
ただ、黙秘すれば必ず逮捕・勾留されるわけではありません。例えば、痴漢(迷惑防止条例違反)については、現在の実務では、取調べで黙秘していても勾留されずに釈放されることが多いです。
2.取調べの負担が重くなる
被疑者が黙秘すると、取調官は何とか口を割らせようとします。そのため、取調べ時間が長くなり、回数も増える傾向にあります。逮捕・勾留されると、土日も含め連日朝から夕方まで取調べが続くこともあります。
また、取調官からもきつい言葉をかけられたり、「黙秘していることを親に言ったら泣いてたぞ。」等と精神的なプレッシャーをかけられます。
当初は黙秘していたものの、このような状況に耐え切れず、途中で自白してしまう被疑者も少なくありません。
3.早期の保釈が難しくなる
裁判官に証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、保釈は許可されません。黙秘していると反省しているかどうかもわからないので、正直に話している被告人と比べると、証拠隠滅のおそれがあると判断されやすくなります。
起訴前の時点で自白していれば、起訴直後に保釈されることも少なくありませんが、起訴前に黙秘していると、起訴直後の保釈は難しくなります。
もっとも、起訴前に黙秘していたという理由でずっと保釈が認められないわけではありません。裁判が進むにつれ、取調べ済みの証拠も多くなり、それに伴い証拠隠滅の可能性が低下していきます。そのため、保釈が許可される可能性は上がっていきます。
4.刑が重くなることがある
黙秘することによって不利益な扱いを受けるのであれば、事実上、黙秘できなくなります。そのため、黙秘したこと自体によって刑罰が重くなることはありません。
ただ、裁判で完全黙秘していると、「反省しているかどうかもわからない」ということになります。そのため、裁判で完全黙秘して有罪になった場合、自白して反省の言葉を述べている被告人と比べると、相対的に刑が重くなります。
起訴前には黙秘していたが裁判では自白していたという場合、当初黙秘していたという理由のみで刑罰が重くなることはありません。
黙秘と弁護士
黙秘には「捜査機関に都合のよい調書をとらせない」というメリットもあれば、逮捕・勾留される可能性が高まるといったデメリットもあります。そのため、黙秘権を行使するかどうかは弁護士と相談して慎重に判断するべきです。
黙秘権を行使すると捜査機関からのプレッシャーが強くなりますので、弁護士が本人とひんぱんに接見し、違法・不当な取調べが行われていないか目を光らせておく必要があります。
黙秘と弁護士の取調べ同行
弁護士であっても、取調室の中で被疑者の隣に座って一緒に取調べを受けることはできません。もっとも、逮捕・勾留されていなければ、弁護士が取調べに同行してサポートすることができます。
逮捕・勾留されていなければ、被疑者は取調べを打ち切っていつでも取調室の外に出ることができます。そのため弁護士に質問したいことがあれば、いつでも弁護士に合流してアドバイスを求めることができます。
弁護士が取調べに同行すれば、取調官も警戒して、ひどい取調べはできなくなりますので、それだけで被疑者の精神的負担が軽くなるというメリットもあります。
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