痴漢の弁護士費用の相場は?示談との関係や節約のポイント

痴漢(冤罪)の弁護士費用の相場

 

☑ 痴漢で家族が逮捕された

☑ 痴漢冤罪を晴らしたい

☑ 痴漢の被害者と示談をしたい

 

 

このようなケースでは、弁護士に依頼することを考えるでしょう。もっとも、弁護士費用がどの程度かかるのか気になるところです。

 

 

そこで、このページでは多数の痴漢事件を取り扱ってきた弁護士 楠 洋一郎が、痴漢の弁護士費用の相場について解説しました。

 

 

痴漢事件の対応を弁護士に依頼する目的は、主として被害者との間で示談をまとめるためです。弁護士に依頼して示談をする場合は、弁護士費用と示談金の合計額が必要になります。

 

 

そこで、このページでは、痴漢の弁護士費用だけでなく、示談金の相場やおさえておきたい弁護士費用と示談金の関係についても解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

 

痴漢の弁護士費用の内訳は?

痴漢の弁護士費用の相場

 

痴漢の弁護士費用の種類は以下のとおりです。

 

相談費用

法律相談の費用。30分あたり5500円(税込)が相場です。無料相談を実施している事務所もあります。

着手金

弁護活動をスタートするにあたり発生する費用です。

報酬金

弁護士が一定の成果を上げたときに発生する費用です。

接見費用

弁護士が1回接見する度に発生する費用です。

日当

弁護士が裁判所に出廷したり、示談をするために被害者と面談する際に発生する費用です。

実費

交通費、コピー代等です。

 

 

痴漢の弁護士費用の相場は?

痴漢の弁護士費用の相場

 

痴漢の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースでトータル55万円~88万円、逮捕されているケースでトータル66万円~110万円です(税込)。

 

 

痴漢で逮捕された場合は、勾留を阻止するために短期間で様々な弁護活動を行う必要があるため、逮捕されていないケースよりも弁護士費用が高くなります。

 

 

痴漢冤罪の弁護士費用は?

痴漢冤罪の弁護士費用

 

1.痴漢冤罪で不起訴になった場合の弁護士費用

痴漢冤罪で逮捕され否認した場合、以前は勾留されるのが普通でした。

 

 

否認事件で勾留された場合、自白調書をとられないよう弁護士がひんぱんに接見に行く必要があります。そのため、弁護士費用も割高になります。

 

 

もっとも、最近では痴漢を否認していても、勾留されずに釈放されることが多くなりました。勾留を阻止できれば弁護士が何度も接見に行く必要がないため、不起訴になった場合の弁護士費用は、自白事件で不起訴になった場合に比べて大幅に高くなることはないでしょう。

 

 

ただ、痴漢冤罪の場合は、不利な調書をとられないよう釈放後の取調べに弁護士が同行したり、再現実験等を行う必要があるため、自白事件に比べて費用は高くなります。

 

 

2.痴漢冤罪で起訴された場合の弁護士費用

痴漢冤罪で起訴された場合は、弁護士が証拠を集めたり、法廷で相手女性へ反対尋問をする等、様々な弁護活動をする必要があります。

 

 

このような活動により無罪を獲得した場合は、トータルの費用はどんなに安くても100万円を下回ることはないでしょう。

 

 

弁護士費用が200万円以上になる事務所もありますが、無罪獲得の難しさを考えると、それでも高すぎるというわけではありません。

 

 

痴漢冤罪の場合、相手と示談をする必要はありませんので、予算の全てを弁護士費用に振り向けることができます。

 

 

痴漢冤罪の弁護士費用は誰が払う?

1.弁護士費用は被疑者・被告人が払う

痴漢冤罪で不起訴や無罪になった場合でも、弁護士費用は弁護士に依頼した被疑者・被告人の側で支払うことになります。被害者が代わりに支払うわけではありません。

 

 

2.被害者が弁護士費用を払うケース

刑事事件の弁護士費用を被害者に支払わせるためには、被害者に対して損害賠償を求める民事訴訟を提起して勝訴する必要があります。

 

 

もっとも、判例上、被害者に対する損害賠償請求が認められるためには、被害者が実際は痴漢されていないにもかかわらず、「痴漢されました」と虚偽の事実をあえて申告した場合に限られます(東京高裁平成21年11月26日)。

 

 

不起訴や無罪になっただけで被害者が損害賠償しなければならないとすると、怖くて誰も犯罪被害を警察に申告できなくなるからです。

 

 

3.実際は被害者に支払わせるのは困難

痴漢の被疑者・被告人とされた人が、民事訴訟で被害者があえて虚偽の事実を述べたことを立証するのは困難です。そのため、被疑者・被告人が弁護士費用を被害者に支払わせるのは事実上難しいと思われます。

 

 

痴漢で弁護士に依頼するタイミングと弁護士費用の関係

痴漢の弁護士費用は、逮捕されているか否か、冤罪事件が否か、起訴前か起訴後かで違ってきますが、同じ分類の弁護士費用であれば依頼のタイミングによって、着手金や報酬金が変わってくることは基本的にありません。

 

 

なるべく早めに依頼した方が、早期釈放や不起訴を達成しやすくなりますし、着手金や報酬金も変わりませんので、同じ費用でより手厚い弁護を受けられることになります。

 

 

痴漢の弁護士費用はなぜ高い?

痴漢の弁護士費用はどう決まるのか

 

痴漢の弁護士費用の相場は逮捕されていないケースで55万円から88万円です。どうしてこんなに高くなるのでしょうか?

 

 

痴漢事件の被疑者になったことは誰しも他人には言いたくないものです。たとえ冤罪であっても同様です。そのため、親族や友人に弁護士を紹介してもらうことははまずありません。多くの方がインターネットで弁護士を探します。

 

 

このような傾向をふまえ、多くの弁護士事務所がネットマーケティングに力を注いでいます。ネット上の目立つ場所にリスティング広告を出したり、ポータルサイトに登録しています。専門業者にSEO対策を依頼することもあります。

 

 

ネットマーケティングには多額の費用がかかるため、月に数百万円の広告費をかけている事務所も少なくありません。広告費は弁護士費用に上乗せされますので、ネットマーケティングに依存している事務所ほど弁護士費用が高くなるのです。

 

 

痴漢の弁護士費用が高いと示談金が不足することも

痴漢の弁護士費用が高い場合のリスク

 

痴漢事件で不起訴を獲得するためには被害者との間で示談をまとめることが重要です。痴漢の弁護士費用が高いと、どうしても示談金にあてる予算が少なくなってしまいます。

 

 

痴漢の示談金の相場は30万円から50万円ですが、交通事故の損害賠償のように確立した相場ではなく、痴漢の手口や被害感情によっては50万円を超えることもあります。

 

 

限られた予算の多くを弁護士費用にとられてしまうと、「お金を払って弁護士をつけたのに示談金が折り合わず示談できなかった」という最悪の結果になることもあります。

 

 

予算に限りがある場合は、示談の成功率を上げるために、できるだけ弁護士費用の安い事務所に依頼した方がよいでしょう。

 

 

痴漢の弁護士費用が高ければ示談金も高くなる!?

痴漢の弁護士費用が高ければ示談金も高くなる?

 

弁護士が痴漢の被害者と示談交渉をする際、「加害者の弁護士費用はいくらですか?」と聞かれることがあります。「弁護士費用より低い金額の示談金は受け入れられない」と言う被害者もいます。

 

 

本来、弁護士費用と示談金は何の関係もありません。とはいえ、感情の問題として「示談金より弁護士費用が高いのは受け入れがたい。」と考える被害者がいるのも事実です。

 

 

このような被害者にあたると、痴漢の弁護士費用が高ければ、それに連動して示談金も高額化してしまうリスクがあります。逆に弁護士費用がリーズナブルであれば、示談金の高額化に対しても抑止力となるでしょう。

 

 

痴漢の弁護士費用を節約するための5つのポイント

漢の弁護士費用を節約するための5つのポイント

 

1.着手金と報酬金に注目する

痴漢の弁護士費用の大部分は着手金と報酬金です。相談料や接見費用、出廷日当、実費は、弁護士費用のごく一部です。そのため、着手金と報酬金を低額におさえれば弁護士費用を節約することができます。

 

 

ただし、痴漢の前科がある場合や不同意わいせつ・不同意性交等で逮捕された場合は、すぐに釈放されず弁護士が何度も接見に行く可能性があるため、接見日当にも注目した方がよいでしょう。

 

 

痴漢冤罪については、裁判になれば弁護士が複数回出廷する必要があるので、出廷日当にも注目してください。

 

 

2.示談と不起訴の報酬金がダブルで発生するプランは避ける

痴漢で不起訴を獲得するための最短ルートは被害者と示談をすることです。初犯であれば、弁護士が示談書を検察官に提出すれば、不起訴になる可能性が非常に高くなります。

 

 

痴漢弁護の料金プランの中には、示談成立の報酬金と不起訴の報酬金がダブルで発生するところもありますが、痴漢事件では示談と不起訴はほぼイコールですので、良心的なプランとはいえないでしょう。

 

 

弁護士費用を節約するためには、示談成立の報酬金か不起訴の報酬金のいずれかのみ発生するプランがおすすめです。ただし、性犯罪の前科がある方が痴漢をした場合は、示談が必ずしも不起訴に直結するわけではないため、報酬金がダブルで発生してもおかしくはないでしょう。

 

 

3.罰金の報酬金が発生する費用プランは避ける

痴漢(迷惑防止条例違反)の初犯であれば、弁護士に依頼せず何もしなくても罰金にとどまる可能性が高いです。そのため、罰金になった時にも報酬金を請求する事務所は良心的とはいえないでしょう。

 

 

弁護士費用を節約するためには、罰金になったときは報酬金が発生しない料金プランにすべきです。ただし、性犯罪の前科がある方が痴漢をして罰金で済んだ場合は、弁護活動の成果といえることが多々あります。このようなケースでは罰金に報酬金が発生するのは当然といえるでしょう。

 

 

4.大手の弁護士事務所にこだわらない

大手の事務所は大量の事件を受任するために、リスティング広告などのネットマーケティングを大々的に活用しています。ネットマーケティングにかかる多額の費用は、依頼者が支払う弁護士費用から回収されます。

 

 

そのため、大手の事務所ほど弁護士費用が高くなりがちです。痴漢の弁護士費用を節約するためには、大手の事務所にこだわらない方がよいでしょう。

 

 

5.複数の弁護士費用を比較する

痴漢事件の弁護士費用にも相場はありますが、事務所によって金額にはかなりの差があります。

 

 

痴漢事件で弁護士を探している方は、家族が逮捕されたり自分に逮捕が迫っていたりして非常にあせっているため、びっくりするほど費用が高くても、その場の雰囲気で依頼をしてしまうことが少なくありません。

 

 

痴漢の弁護士費用と弁護活動のクオリティに相関関係はありません。弁護士費用を節約するためには、複数の事務所で見積もりをとった上で、どの事務所に依頼するか決めるとよいでしょう。

 

 

痴漢の弁護士費用-ウェルネスの場合

ウェルネスの痴漢の弁護士費用

 

ウェルネスの弁護士費用は、逮捕されていない痴漢事件でトータル44万円(税込)、逮捕された痴漢事件でトータル55万円(税込)になることがほとんどです。

 

 

*痴漢冤罪のケースや前科がある方の場合は上記よりも高くなることがあります。

 

 

痴漢の弁護士費用の具体例-ウェルネスの場合

<ケース1>

弁護士が痴漢の自首に同行⇒逮捕を回避

 

着手金

22万円(税込)

報酬金

0円

合計

22万円(税込)

痴漢で自首して逮捕・報道を回避する

 

<ケース2> 

痴漢で捕まったがその日のうちに自宅に帰ることができた。その後、弁護士が被害者と示談をして不起訴になった。

 

着手金

22万円(税込)

示談の報酬金

0円

不起訴の報酬金

22万円(税込)

合計

44万円(税込)

 

<ケース3>

夫が痴漢で逮捕された。弁護士が勾留を阻止し2日後に釈放された。その後、示談が成立し不起訴になった。

 

着手金

33万円(税込)

釈放の報酬金

22万円(税込)

示談の報酬金

0円

不起訴の報酬金

0円

合計

55万円(税込)

 

<ケース4>

痴漢で捕まったがその日のうちに自宅に帰ることができた。書類送検されてから弁護士に依頼した。

 

着手金

5万5000円(税込)

示談交渉の着手金

16万5000円(税込)

示談の報酬金

0円

不起訴の報酬金

22万円(税込)

合計

44万円(税込)

5万5000円からの痴漢弁護プラン

 

 

痴漢の弁護士費用が安い理由

ウェルネスは、法テラス出身の弁護士が運営している弁護士費用が安い法律事務所です。

 

 

弁護士自らコンテンツを作成し、ネットマーケティングの利用を最小限にとどめることにより、他の事務所に比べて圧倒的に安い費用を実現しています。ぜひ他の事務所の弁護士費用と比較してみてください。

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

国選弁護人で痴漢の弁護士費用を節約するのはあり?なし?

国選弁護人を利用すれば、多くのケースで弁護士費用が無料になります。痴漢の弁護士費用を節約するために国選弁護人を利用するのは得策といえるでしょうか?結論からいうと得策ではありません。

 

 

起訴前の国選弁護人は勾留されてからしか利用できません。逮捕直後に国選弁護人を呼ぶことはできないのです。そのため、勾留阻止に向けた活動を国選弁護人にしてもらうことはできません。

 

 

起訴されれば、勾留されていなくても国選弁護人を利用することはできますが、起訴後の対応となるため、不起訴獲得に向けた活動を国選弁護人にしてもらうことはできません。

 

 

【国選弁護人を呼べるケース】

 

勾留されていない場合

勾留されている場合

起訴前

呼べない

呼べる

起訴後

呼べる

 

 

痴漢事件で最も重要な活動は、「勾留を阻止して釈放させるための活動」と「釈放後に不起訴を獲得するための活動」です。国選弁護人の場合はいずれの活動もできません。そのため、痴漢事件では私選弁護人をに依頼すべきです。

 

 

 

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