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置引き
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
置引きの罪名
1.窃盗か占有離脱物横領
置引きは窃盗罪か占有離脱物横領罪になります。刑罰は次の通りです。
窃盗罪…10年以下の懲役または50万円以下の罰金
占有離脱物横領罪…1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料
*占有離脱物横領罪は遺失物等横領罪ともいいます。
2.決め手は占有の有無
窃盗罪になるか占有離脱物横領罪になるかの分かれ目は「置引きした物を占有していた人がいるかどうか」です。
占有者がいれば、その人間の占有を侵害したとして、窃盗罪が成立します。占有者がいなければ、占有を離れた他人のものを横領したとして、占有離脱物横領罪が成立します。
占有の有無は、物が置かれている場所の性質(不特定多数が立入り可能か)、占有者が物から離れていた時間や距離、意識して置いたのか置き忘れたのかなどの事情から判断されます。
【判例で占有が認められたケース】
①バスの待合室に鞄を置いたまま夕食をとるため約200m離れた食堂に行った場合
②公園のベンチにポシェットを置き忘れた後、約27m歩いた場合
【判例で占有が否定されたケース】
③大規模スーパーの6階にあるベンチに財布を置き忘れたまま地下1階に移動した場合
(解説)
①のケースでは、犯人は被害者のそばに座っており、鞄が被害者のものであること、遺失物ではないことを知っていたという事情が重視され、被害者の占有が認められました。
②のケースでは、被害者がポシェットを置き忘れた直後に犯人がそれをとっている事情が重視され、被害者の占有が認められました。このように、物を置き忘れてから、とられるまでの時間が短いほど被害者の占有は認められやすくなります。
③のケースでは、被害者が1階まで移動していたこと、約10分間にわたって財布だけがベンチの上に放置されていた事情が重視され、被害者の占有が否定されました。
3.具体例
①銀行での置引き
よくあるのがATMで前の利用者が取り忘れた紙幣を持ち去ったケースです。取り忘れた直後で、まだ被害者が同じ店舗内にいれば、被害者の現金に対する占有を侵害したとして、窃盗罪が成立する可能性が高くなります。
被害者が現金を取り忘れたまま帰ってしまった場合、被害者の占有は認められないとしても、銀行の支店長の占有が及んでいるとして、窃盗罪が成立する余地があります。
②パチンコ店での置引き
よくあるのがパチンコ台やその周りに置いてある他人の出玉やICカードを持ち去ったケースです。被害者が、一時的にトイレに行ったり他の台で打っている間に置引きしたケースでは、被害者の占有が認められ、窃盗罪が成立します。
被害者が置き忘れたまま帰ってしまった場合、被害者の占有は認められないとしても、店舗管理者の占有が及んでいるとして、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
4.交番等に届ける意思があった場合
交番やフロント等に届けるつもりで他人の物をポケットに入れた場合、ポケットに入れた時点では不法領得の意思がなく犯罪は成立しません。
その後、気が変わって自分のものにした場合は、自分のものにした時点で占有離脱物横領罪が成立します。
もっとも、単に「交番に届けるつもりでした」等と言うだけで、占有離脱物横領として扱われるわけではありません。周囲の状況や本人の事情から、「届出の意思がありながらもすぐに届けることができなかった」ことを説得的に述べる必要があります。
置引き-検挙に至る流れ
1.銀行での置引き
被害者が銀行に相談するとまず警察に連絡するように言われます。被害者の相談を受けた警察は、銀行に依頼して防犯カメラ映像を確認します。犯人と思われる人物がいれば、ATMの利用履歴からその人物を特定します。
その後、警察が被疑者とコンタクトをとり、取調べのため出頭を要請します。警察官が被疑者の自宅を訪ねてくることが多いです。
2.パチンコ店での置引き
被害者からの申告によってパチンコ店が防犯カメラ映像を確認します。疑わしい人物がいれば、従業員の間で、外見上の特徴を共有し、次に同じ人物がパチンコ店に来店したときに、店が警察に通報します。通報を受けて警察官が来店し、被疑者を署まで連行します。
3.その他の置引き
その他のケースとしては、施設のロッカーやロビーに置いてある物を持ち去る場合があります。いずれも防犯カメラの映像が決定的な証拠になり、後日警察から連絡がくるパターンが多いです。会員カード等をタッチして入退館した場合はその記録も証拠になります。
置引きで逮捕される?
置引きの特徴として次の2点をあげることができます。
①でき心で衝動的に行われることが多く、被害金額もそれほど高額にはならない
②万引きのように、常習性・依存性が必ずしも高くない(=初犯の人が多い)
このような特徴から置引きで逮捕されることは少ないですが、逮捕される場合もないとはいえません。置引きで逮捕されるケースは次の通りです。
①現行犯で検挙された場合…現場から逃亡を図れば逮捕される可能性が高くなります。
②後日警察から連絡がきた場合…(ア)警察からの度重なる出頭要請を無視した場合、(イ)確実な証拠(防犯カメラ映像)があるにもかかわらず否認を続けた場合は逮捕される可能性が高くなります。
③前科がある場合…執行猶予中や累犯になる場合は逮捕される可能性が高くなります。
*逮捕された場合は、早期釈放に向けた弁護活動を行ないます。
置引きの弁護方針
1.示談をする
窃盗罪でも占有離脱物横領罪でも、初犯の方の場合、示談をすれば極めて高い可能性で不起訴となります。置引きは、強姦などの性犯罪や暴行・傷害などの暴力事件に比べ、被害感情がそれほど厳しくないことも多く、弁護士が適切に交渉すれば、妥当な金額で早期に示談がまとまることが多いです。
2.謝罪する
示談という形で被害弁償をすることも重要ですが、被害者にご迷惑をおかけしたことを真摯にお詫びすることも必要です。被害者の多くは加害者と接触したくないと思っていますので、まずはご本人に謝罪文を書いてもらい、弁護士を通じて被害者にお渡しします。
3.専門家の援助を受ける
置引きの場合は、万引きと異なり、初犯の方が多いですが、常習性が認められる場合は、医師やカウンセラーなどの専門家の援助が必要です。
クリニックに通院している場合は、不起訴処分を獲得するために、ご本人にカウンセラーとのやりとり等を記した通院報告書を作成していただき検察官に提出します。
4.占有離脱物横領にとどまることを主張する
物を手にした時点で交番等に届ける意思がある場合は、その後に自分のものにしても、刑の重い窃盗罪ではなく、軽い占有離脱物横領罪が成立するにとどまります。
現場周辺の状況や本人の事情などからそのような主張が可能な場合は、捜査段階で「最初からとるつもりでした」という内容の調書がとられないよう弁護士が本人をサポートします。
置引きの弁護士Q&A
Q:ATMだけが設置されている無人の出張所で、取り忘れの紙幣をとった場合は、誰の占有も認められず、占有離脱物横領罪にとどまると考えてよいのでしょうか?
預金を引き出した人が出張所の外に出た直後にとったようなケースでは、その人の占有が認められ、窃盗罪が成立する可能性が高いです。出張所を出てしばらくしてからとったケースでも、出張所の管理責任者の占有が認められ、窃盗罪が成立する余地が十分にあります。
無人の出張所とはいっても、①監視カメラで常時モニターされ、②営業所内のインターホンを通じていつでも係員と話をすることができ、③何かあればガードマン等がいつでも派遣されるような体制になっているのが通常であり、管理責任者のコントロールが及んでいると言えるからです。
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