下着泥棒の逮捕や余罪について弁護士が解説

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

下着泥棒の事例

下着泥棒の事例としては次のようなケースがあります。

 

①ベランダに手を伸ばして干してあった下着をとった

②コインランドリーで洗濯機や乾燥機に入っていた下着をとった

アパートの室内に侵入して引出しや洗濯かごから下着をとった

 

下着泥棒は何罪になる?刑罰は?

下着泥棒は窃盗罪になります。刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

 

下着を物色中に第三者に見つかりとらずに逃げた場合は、窃盗未遂罪になります。

 

アパートのベランダや戸建て住宅の庭に侵入して下着をとった場合は、窃盗罪とは別に住居侵入罪が成立します。コインランドリーで下着をとった場合は建造物侵入罪が成立します。

 

住居侵入罪も建造物侵入罪も刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

 

住居侵入罪または建造物侵入罪と窃盗罪は手段と目的の関係になります。このような関係にある複数の犯罪を牽連犯(けんれんぱん)といい、最も重い犯罪の刑で処断されます。

 

住居侵入罪・建造物侵入罪よりも窃盗罪の方が刑罰が重いため、下着泥棒のケースでは、窃盗罪の刑で処断されることになります。

 

下着泥棒と逮捕

現行犯逮捕

下着泥棒で最も多いのは、下着を盗っているところを住人や通行人に目撃されて取り押さえられ、現行犯逮捕されるケースです。

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緊急逮捕

下着泥棒をして現場を離れた後に、通報を受けて付近を警戒中の警察官に職務質問を受け下着泥棒が発覚した場合は、緊急逮捕されることがあります。

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後日逮捕

下着泥棒をした当日に逮捕されなかったとしても、防犯カメラによって足がつき後日逮捕されることがあります。

 

前科や前歴があれば、警察庁のデータベースに指紋の情報が登録されているため、ベランダの手すり等から検出された指紋が決め手になって後日逮捕されることがあります。

 

下着泥棒と起訴・不起訴

下着泥棒は、財産的な被害を与えるだけでなく、性的プライバシーを侵害する犯罪です。また、下着泥棒から強姦などのより重大な性犯罪に発展していくケースもあり、一般予防の観点からも厳しく処罰すべきと考えている検察官が多いです。

 

そのため、たとえ初犯であっても公判請求されることが少なくありません。

 

もっとも、被害者の方と示談が成立すれば、窃盗や性犯罪の前科・前歴がない限り、不起訴になる可能性が高いです。

 

いったん起訴されてしまったら、その後に示談が成立しても、起訴が取り消されることはありません。不起訴を獲得して前科を回避するために、早期に弁護士をつけ、示談に向けて動いた方がよいでしょう。

 

下着泥棒と余罪

下着泥棒では余罪があることが多い

下着泥棒のケースでは、逮捕された事件以外にも余罪があることが多いです。ニュースでも下着泥棒の自宅から押収された大量の下着が陳列されている場面がしばしば報道されます。

 

警察は余罪捜査のため、被疑者の自宅を捜索し女性物の下着があれば押収します。

 

それでは下着泥棒の余罪はどのように取り扱われるのでしょうか?

 

被疑者が余罪について自供したとき

警察が家宅捜索で下着を押収すると、被疑者に対して、その下着をどこから持ってきたのかについて示し取りをします。「示し取り」とは、被疑者に証拠物を見せながら、供述を求めることです。

 

被疑者から「この下着は~から持ってきました」といった供述が得られた場合は、被疑者の自供をふまえて捜査員が被害場所に行き、居住者に対し「実は下着泥棒がこの家から下着をとったと言っていますが、心あたりはありますか?」と尋ねます。

 

心あたりがあれば、被害者に対して被害届を提出するかどうかを確認し、提出するのであれば、余罪を独立した刑事事件として立件します。

 

警察が独立した刑事事件として立件すると、その事件について再逮捕する可能性があります。また、検察官は起訴するか不起訴にするかを必ず決めなければいけません。

 

とはいえ、被疑者が自供している以上、再逮捕される可能性は低いでしょう。(追)起訴されるかどうかは、新たに立件された事件の被害者と示談ができるどうかにかかっています。

 

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ウェルネスの弁護士が知り合いの元検察官に聞いたところ、下着窃盗の被疑者は下着に対して強い執着をもっており、大量の下着の1枚1枚について、「この下着はいつどこから盗ってきたものです。」と正確に覚えている人が多く、ある意味感心させられるとのことです。

 

被疑者が黙秘したとき

下着泥棒の余罪について被疑者が黙秘すれば、再逮捕されたり追起訴される可能性は低いです。そのため、余罪について聞かれた場合は、黙秘することになります。

黙秘について

 

もっとも、次の条件を全て満たす場合は、たとえ黙秘しても再逮捕や追起訴される可能性は十分にあります。

 

①被疑者の自宅から発見された下着と類似している下着について被害届や遺失物届が出ている。

②被疑者が犯人であることを裏付ける防犯カメラや指紋などの客観的な証拠がある。

 

このようなケースでは、余罪について黙秘せず素直に供述した方がよいでしょう。素直に供述することにより、再逮捕されずに、書類だけ検察官に送る追送致の手続きで進めてもらえる可能性が高くなります。

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まずは刑事事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。

 

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