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下着泥棒で逮捕される?示談しないとどうなる?逮捕回避の方法も解説
☑ 下着泥棒は逮捕される?
☑ 下着泥棒で逮捕を回避する方法は?
☑ 下着泥棒で示談しないとどうなる?
☑ 下着泥棒の示談金の相場は?
このページでは上記のような疑問について、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎がわかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
目次
下着泥棒は何罪になる?刑罰は?
1.下着泥棒は窃盗罪
下着泥棒は窃盗罪になります。刑罰は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。下着に触れた後に第三者に見つかりとらずに逃げた場合は、窃盗未遂罪になります。
【刑法】
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2.住居(建造物)侵入罪が成立することも
室内やアパートのベランダ、戸建て住宅の庭に侵入して下着をとった場合は、窃盗罪とは別に住居侵入罪が成立します。コインランドリーで下着をとった場合は建造物侵入罪が成立します。
住居侵入罪も建造物侵入罪も刑罰は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
【刑法】
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3.窃盗罪と住居(建造物)侵入罪との関係
住居侵入罪や建造物侵入罪と窃盗罪は手段と目的の関係になります。手段と目的の関係にある複数の犯罪を牽連犯(けんれんぱん)といいます。牽連犯については、最も重い犯罪の刑で処断されます。
【刑法】
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住居侵入罪や建造物侵入罪よりも窃盗罪の方が刑罰が重いため、下着泥棒のケースでは、窃盗罪の刑で処断されることになります。
下着泥棒で逮捕される?
下着泥棒は、性犯罪的な側面があり被害者に強い恐怖心を与えるため、通常の窃盗に比べると悪質であると考えられています。
また、被害者や目撃者に見つかった直後にいったんは逃げる動作をとることが多く、逮捕の要件である「逃亡のおそれ」を満たすことが多いです。そのため、下着泥棒で捕まると逮捕される可能性が高くなります。
下着泥棒で逮捕される場合、現行犯逮捕されるケース、緊急逮捕されるケース、後日逮捕されるケースがあります。それぞれについて見ていきましょう。
1.下着泥棒で現行犯逮捕されるケース
下着泥棒で最も多いのは、干されている下着を盗っているところを住人や通行人に目撃されて取り押さえられ、現行犯逮捕(私人逮捕)されるケースです。
⇒現行犯逮捕とは?逮捕状なしで誰でもできる逮捕を弁護士が解説
コインランドリーで下着を物色しているところを通行人に目撃され、現行犯逮捕されることもあります。
2.下着泥棒で緊急逮捕されるケース
下着泥棒をしているところを第三者に見られて逃走中に、付近を警戒中の警察官から職務質問をされ緊急逮捕されることがあります。
緊急逮捕とは、一定の重大犯罪について、罪を犯したといえる十分な理由があり、緊急やむを得ない場合に、逮捕の理由を告知した上で、令状なしで行える逮捕です。緊急逮捕後速やかに逮捕状を請求し発付される必要があります。
3.下着泥棒で後日逮捕されるケース
下着泥棒をした当日に逮捕されなかったとしても、防犯カメラによって足がつき後日逮捕されることがあります。自宅や職場に来た捜査員に逮捕状を示され逮捕されます。
前科や前歴があれば、警察庁のデータベースに指紋情報が登録されているため、ベランダの手すり等から検出された指紋が決め手になって後日逮捕されることがあります。
下着泥棒で逮捕されるとどうなる?
1.逮捕⇒勾留
刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という順番で進みます。逮捕は最長3日ですが、勾留されると原則10日、勾留が延長されると最長20日にわたって拘束されます。
2.検察官の勾留請求
下着泥棒で逮捕されると、48時間以内に検察庁に連行され検察官の取調べを受けます。検察官が「逃げたり証拠を隠滅するおそれがある」と判断すると裁判官に勾留請求します。
3.裁判官の勾留質問
勾留請求されるとその当日か翌日に裁判所に連行され裁判官の勾留質問を受けます。裁判官も「逃げたり証拠を隠滅するおそれがある」と判断すると検察官の勾留請求を許可します。その結果、被疑者は勾留されます。
4.勾留後の流れ
検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。
下着泥棒で後日逮捕を回避する方法は?
下着泥棒で後日逮捕を回避するためには自首が有効です。自首という形で自ら警察署に出頭し取調べに協力することにより、逮捕の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすくなるからです。
自首する際は、下着泥棒をした場所を管轄する警察署に出頭します。
⇒自首に弁護士が同行するメリットや弁護士費用、自首の流れについて
【一人で出頭した場合】 自首は弁護士なしでもすることができます。もっとも、弁護士の同行なしで出頭した場合は、取調べ終了後に警察から家族や職場の上司に連絡が入り、身元引受人として署まで迎えに来てもらうことになります。
そうすると家族や会社に下着泥棒をしたことがばれてしまいます。弁護士が自首に同行すれば、弁護士が身元引受人になれることが多いため、家族や会社に発覚しない可能性が高まります。 |
下着泥棒で示談しないとどうなる?
1.示談しないと公判請求される可能性が高い
下着泥棒は、財産的な損害を与えるだけでなく、性的なプライバシーを侵害する犯罪です。また、下着泥棒から不同意わいせつ等の重大な性犯罪に発展していくケースもあり、一般予防の観点からも厳しく処罰すべきと考えられています。
そのため、下着泥棒のケースで被害者と示談をしなければ、初犯であっても公判請求されることが多いです。
2.公判請求されるとどうなる?
公判請求されると公開の法廷で審理され、検察官から拘禁刑を請求されます。
下着泥棒は重大犯罪というわけではありませんので、初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いです。
もっとも、勾留されたまま公判請求されると、保釈されない限り執行猶予判決の当日まで釈放されません(起訴されてから判決まで2か月弱の期間があります)。
下着泥棒で示談をするメリットは?
1.不起訴の可能性が高くなる
下着泥棒のケースで被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけない処分です。刑事裁判にならないので処罰されたり前科がつくことはありません。
2.起訴後に示談をしても不起訴にならない
いったん起訴されてしまったら、その後に示談が成立しても、さかのぼって不起訴になることはありません。無罪にならない限り前科がついてしまいます。示談を希望するのであれば、早めに弁護士に依頼して動いてもらった方がよいでしょう。
下着泥棒の示談金の相場は?
下着泥棒の示談金の相場は10万円~20万円程度です。
ベランダや室内に侵入して下着泥棒をした場合、被害者の自宅が加害者に発覚しているため、被害者が引っ越しを希望することがあります。その場合は引っ越し費用を上乗せすることも検討する必要があるでしょう。
下着泥棒の示談交渉は弁護士に依頼しよう
下着泥棒の被害者は、氏名や電話番号等の個人情報を加害者に知られたくないと思っています。そのため、捜査機関も被害者の心情を尊重しますので、加害者は、被害者の個人情報を捜査機関から教えてもらうことはできません。
弁護士が間に入れば、被害者も安心でき氏名や電話番号を教えてくれることが多いです。そのため、下着泥棒の示談交渉は弁護士に依頼しましょう。
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