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傷害事件で自首して逮捕・報道を回避する-弁護士費用も解説
このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。
傷害事件で自首が問題になるケース
傷害事件には、被害者と面識がある事件とない事件があります。
【被害者と面識がある傷害事件】
・隣人トラブルによる傷害事件
・職場トラブルによる傷害事件
・ドメスティックバイオレンス(DV)
【被害者と面識がない傷害事件】
・駅員に対する傷害事件
・タクシードライバーに対する傷害事件
・電車内や駅でのトラブルによる傷害事件
傷害事件で自首が問題になるのは、加害者が現場から逃げたケースです。加害者が現場から逃げるのは、主として被害者と面識がない傷害事件です。被害者と面識があれば、逃げてもすぐに捕まってしまうため逃げる意味がないからです。
傷害事件を起こして逃げた場合のリスク
傷害事件を起こして逃げた場合、次のようなリスクがあります。
1.逮捕される
2.報道される
3.会社を解雇される
4.家族にバレる
個別に見ていきましょう。
1.逮捕される
面識がない傷害事件は、駅やタクシー車内で発生することが多く、防犯カメラ(車載カメラ)が決め手になって逮捕されることが多いです。
防犯カメラ以外にも犯人特定の手がかりが残されていることが少なくありません。例えば、駅での傷害事件であれば、事件の前後に使用した交通系ICカードに紐づけられている個人情報が決め手となり逮捕されることがあります。
タクシー車内での傷害事件であれば、予約した際の電話番号や自宅近くで降車した後の足どりが決め手になり逮捕されることがあります。
傷害で後日逮捕されやすいタイミングは、事件が発生してから1か月~6か月前後です。
逮捕は裁判所の令状を取得した上で強制的に行う処分ですので、警察が事前に「これから逮捕しに行きます。」と教えてくれることはありません。加害者から見れば、ある日突然逮捕されることになります。
2.報道される
傷害事件で後日逮捕されれば、一般の方でもマスコミに実名報道される可能性があります。
【傷害事件で実名報道されたケース】 秋葉原駅構内の下りエスカレーターで真ん中に立っていた高齢者と口論になり、投げ飛ばして腰の骨を折る等の受傷を負わせた事件で、約10か月後に容疑者が逮捕され、実名報道されました。 |
逮捕されなければ、有名人を除き報道されることはありません。
3.会社を解雇される
傷害事件で逮捕・勾留され欠勤が続くと、会社を解雇されるおそれがあります。逮捕後すぐに釈放されても、実名報道された場合は、傷害事件を起こしたことが会社に発覚するため、解雇される可能性が十分にあります。
逮捕されなければ、これまで通り会社に行って仕事をすることができますし、報道されることもありません。そのため、傷害事件を起こしたことが職場に発覚する可能性は低いです。
4.家族にバレる
面識がない傷害事件では防犯カメラが有力な証拠になります。警察は、犯人性を裏づけるため、「防犯カメラに写っている犯人が着ている服と同じ服が被疑者の自宅にあるか」ということに関心を持っています。
そのため、家宅捜索をして衣類を押収するケースが多いです。家族と同居していればこの段階で家族にも傷害事件が発覚することになります。
傷害事件で自首するメリット
傷害事件で自首するメリットは、逮捕される可能性が低くなるということです。逮捕の主な要件は逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれです。
【刑事訴訟規則】
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自首という形で自ら警察署に出頭すれば、「逃亡のおそれは低い」と認定されやすくなります。また、取調官に対してやってしまったことを正直に告白すれば、証拠隠滅の動機がなくそのおそれも低いと判断されやすくなります。
警察は、傷害事件の加害者が被害者に接触して復讐したり、口裏合わせを図るのではないかと警戒しています。
ただ、傷害で自首が問題になるケースの多くは、被害者と面識がない事件ですので、隣人トラブルやDVのケースと異なり、加害者が被害者に接触しようとしてもできないケースが多いです。
弁護士がこうした事情を捜査員に指摘して逮捕の必要がないことを説得的に主張します。逮捕されなければ報道されることはありませんし、仕事をすることもできるので、通常、職場に発覚することはありません。
傷害事件で自首するデメリット
1.家族にバレる可能性が高い
傷害事件で自首をするデメリットは、家族に発覚する可能性が高くなるということです。家族に発覚するのは、逮捕されないことの裏返しと考えることができます。
逮捕されなければ、日常生活は自由です。これまで通り会社や学校に行くこともできますし、遊びに行ったり、海外旅行をすることもできます。
そのため、警察は、被疑者が逃亡したり証拠隠滅をすることがないよう、家族に身元引受人になってもらい、本人を監督させるのです。具体的には、家族に警察署まで迎えに来てもらい、身柄請書に署名・捺印してもらいます。
*取調べが深夜に終わった場合は、警察が本人を自宅まで送迎し、玄関先で同居の家族に身柄請書に署名捺印してもらうこともあります。
自首することによって逮捕される可能性は低くなりますが、その反面、身元引受けの手続きを通じて、傷害事件を起こしたことが家族に発覚する可能性が高くなります。
2.必ず逮捕を回避できるわけではない
被害者が軽傷の場合は、自首をすることにより逮捕される可能性は低くなりますが、重傷の場合は自首をしても逮捕される可能性が十分にあります。
被害者を死亡させた傷害致死事件では、自首してもほぼ100%逮捕されます。複数人で被害者に暴行して怪我をさせた場合や、凶器を使って攻撃した場合も逮捕される可能性が高くなります。
もっとも、逮捕されたとしても、自首したことにより、早期釈放や執行猶予の可能性が上がるため、自首する意味はあるといえるでしょう。
傷害事件で弁護士が自首に同行するメリット
1.家族に発覚する可能性が低くなる
一人で自首した場合は警察から家族に連絡がいく可能性が高いですが、弁護士が自首に同行した場合は、弁護士がそのまま身元引受人になることにより、警察から家族への連絡を阻止することができます。
2.逮捕の可能性がさらに下がる
一人で自首した場合でも逮捕の可能性は下がりますが、弁護士が自首に同行した場合、その後の示談交渉についても弁護士が担当するため、加害者が弁護士を介さずに被害者と接触するおそれは低いと判断され、逮捕の可能性がさらに下がります。
3.弁護士が近くにいてくれる
一人で警察署に出頭し取調べを受けるのは心細いものです。弁護士が自首に同行すれば、本人が取調べを受けている間、警察署で待機してくれるので、心細い思いをしなくてすみます。
相談したいことがあれば、いつでも取調べを中断してもらい、弁護士に相談することができます。
傷害事件の自首同行の弁護士費用
1.傷害事件の自首同行の費用相場
傷害事件で弁護士が自首に同行する場合の費用相場は20万円~80万円です。
2.傷害事件の自首同行-弁護士費用を節約するポイント
自首同行の費用プランには、①自首同行とその後の弁護活動の費用が全て含まれるプランと、②自首同行とその後の弁護活動の費用が分かれているプランの2つがあります。
弁護士費用を節約するためには、②自首とその後の弁護活動の費用が分かれているプランがおすすめです。
傷害事件で自首しても被害者からの申告がない場合は、刑事事件として立件されませんので、自首とその後の弁護活動の費用が全て含まれるプランにすると、必要以上の出費になるためです。
3.傷害事件の自首同行-ウェルネスの弁護士費用
ウェルネスでは、自首同行とその後の弁護活動の費用を分けています。自首同行の弁護士費用は22万円(税込)です。
被害申告がある場合、自首同行後の弁護士費用は以下の金額になることが多いです。
・着手金…11万円(税込)
・不起訴の報酬金…22万円(税込)
ウェルネスは法テラス出身の弁護士が運営するリーズナブルな費用の弁護士事務所です。
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