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児童買春・淫行で自首するメリット・デメリットや弁護士費用を解説

児童買春や淫行をした場合、忘れた頃に警察が自宅に来て逮捕されることがあります。児童買春や淫行で逮捕されると報道されることがあります。そのような報道を見て「自分も逮捕されるかもしれない。」と不安に思っている方もいるかもしれません。

 

 

逮捕を避けるための方法として自首が考えられます。

 

 

☑ 児童買春・淫行で自首すれば逮捕されない?

☑ 児童買春・淫行で自首するメリットやデメリットは?

☑ 児童買春・淫行の自首同行の弁護士費用は?

 

 

このような疑問をお持ちの方のために、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が児童買春の自首について解説しました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

自首とは?

自首とは、自分がした犯罪を捜査機関に自発的に申告し処分を求めることです。自首は、罪を犯した本人が警察署に出頭して犯行を自供することによって行われます。

 

 

事件と犯人の双方が警察に発覚していれば出頭しても自首は成立しません。事件が警察に発覚していても犯人が特定されていない場合は、自首することができます。

自首に弁護士が同行するメリットや弁護士費用、自首の流れについて

 

 

児童買春で自首できる?

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)によって禁止されています。罰則は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

【児童ポルノ法】

第四条 児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

 

 

児童買春の要件は以下の3つです。

 

 

①18歳未満の児童と性交等をした

②性交等の対価として金銭等を渡したor渡す約束をした

③相手が18歳未満であると認識していた

 

 

③は確定的な認識である必要はなく、「もしかしたら18歳未満かもしれない」という未必の故意でもよいとされています。

故意とは?確定的故意と未必の故意について弁護士が解説

 

 

「18歳未満とは全く思っていなかった」という場合は、③の要件に該当しないため、児童買春を否認していることになります。

 

 

自首するためには罪を犯したことを認める必要があるため。18歳未満と全く思っていなかった場合は、自首できないことになります。

18歳未満と知らなかった!児童買春で自首できる?逮捕を避ける方法は?

 

 

逆に「18歳未満かもしれないと思っていた」という場合は、未必の故意が認められるのて、罪を犯したことを認めていることになります。そのため、警察に出頭した時点で犯人として特定されていなければ、自首が成立します。

 

 

淫行で自首できる?

淫行は都道府県の青少年保護育成条例によって禁止されています。罰則は多くの自治体で2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

 

 

【神奈川県青少年保護育成条例】

第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

第53条 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

 

 

淫行の要件は、18歳未満の青少年とみだらな性行為やわいせつな行為をすることです。

 

 

淫行は児童買春と異なり金銭等の供与やその約束は要件とされていません。また、多くの自治体では、過失により18歳未満と認識していなかったとしても、淫行条例違反が成立するとしています。

 

 

そのため、18歳未満のみだらな性行為やわいせつな行為をすれば、それだけで淫行条例違反が成立します。

 

 

自首については、行為をしたときに相手が18歳未満であることを認識していなかったとしても、認識できなかったことについて過失がない場合を除き、「自発的に罪を犯したことを告げる」という自首の要件を満たします。

 

 

そのように告げた時点で犯人として特定されていなければ、自首が成立します。

 

 

児童買春で自首できない場合に淫行で自首できる?

上で述べたように児童買春が成立するためには、相手が18歳未満であることを少なくとも未必的には認識している必要があります。18歳未満と全く思っていなかった場合は児童買春が成立しないため自首をすることができません。

 

 

もっとも、淫行条例については多くの自治体で過失により18歳未満と知ることができなくても、淫行条例違反は成立するとされています。

 

 

18歳未満であると過失なく知らなければ、淫行条例違反は成立しませんが、「過失なく知らない場合」とは、相手から精巧に偽造された身分証を見せられた場合等に限られます。

 

 

単に口頭で「20歳です」と言われて信じただけであれば、過失が認められるのです。そのため、18歳未満とは知らずに児童買春で自首できないケースであっても、淫行で自首できることになります。

 

 

【東京都の淫行条例】

他の多くの自治体と異なり、東京都の淫行条例では過失処罰規定がありません。そのため、東京都内で18歳未満の青少年と性交等をした場合、「18歳未満かもしれない」との認識もなければ、淫行で自首することはできません。

 

 

児童買春・淫行で自首する5つのメリット

児童買春・淫行で自首することにより以下の可能性が上がります

 

 

①逮捕を避けられる

②報道リスクを避けられる

③家宅捜索を避けられる

④示談交渉がスムーズに進む

⑤不起訴になる

 

 

以下、個別にみていきましょう。

 

 

①逮捕を避けられる

児童買春や淫行のケースでは、児童と性行為をしてすぐに逮捕されることは少ないです。3か月から1年程度たってから逮捕されることが多いです。1年以上たってから逮捕されることもあります。

 

 

児童買春や淫行は決して重大犯罪というわけではありません。不同意性交等罪のようにいきなり実刑になることはなく、初犯であれば略式起訴され罰金になるケースが多いです。

 

 

そのため、児童買春や淫行で自首した人があえて逃亡するとは考え難く、自首することにより逮捕を回避できる可能性がかなり高くなります。

 

 

ウェルネスの弁護士は、これまで100近くの児童買春・淫行の自首に同行してきましたが、既に逮捕状が出ていた方を除いて、逮捕された依頼者は一人も出ておりません。

 

 

②報道を避けられる

児童買春や淫行で逮捕されるとこのような形で実名報道されるリスクがあります。マスコミに実名報道されると勤務先にも発覚してしまい、懲戒解雇されるリスクが生じます。

 

 

実名報道されると本人のみならず家族にも影響が及びます。地方であれば地元の新聞にのってしまい、家族ともども町から出ていかざるを得ないこともあります。

 

 

このように児童買春や淫行で実名報道された場合のダメージは大きいですが、逮捕されなければ有名人でない限り実名報道されることはありません。児童買春や淫行で自首して逮捕のリスクが低下すれば、それに伴い報道のリスクも確実に下がります。

 

 

ウェルネスの弁護士が児童買春・淫行の自首に同行したケースで、これまで報道された依頼者は一人も出ておりません。

 

 

逮捕後に弁護士が警察署長に対して、マスコミにプレスリリースしないよう求める要望書を提出することもできますが、効果は限定的であり要望書を出しても報道されることが多いです。

 

 

報道を確実に回避するためには自首で逮捕を回避することが最も有効です。

 

 

③家宅捜索を避けられる

児童買春や淫行のケースでは、家宅捜索される可能性が高いです。警察は家宅捜索により、被疑者が児童とやりとりするのに使っていたスマートフォンを押収します。

 

 

また、犯人であることの裏づけ証拠として、事件当日の防犯カメラに写っていた犯人の服やホテルの会員カード等を被疑者から押収します。

 

 

家宅捜索は裁判所の令状に基づき行われる強制処分です。捜索差押令状が発付されれば、警察がいきなり家に押しかけてきます。事前に連絡があり日程調整してくれるわけではありません。

 

 

そのため、家宅捜索された時点で同居の家族にも事件が発覚してしまいます。

家宅捜索とは?前兆や近所にバレる可能性、対応方法について

 

 

家宅捜索を回避するため、自首をする際、本人がスマートフォンを持参して「任意提出」という形で警察に提出します。また、事件当時に着ていた服と同じ服を着用して警察に出頭し、写真撮影してもらいます。

 

 

警察としても証拠を保全することができるため、家宅捜索をする必要がなくなります。そのため、家族にばれるリスクを最小化することができます。

 

 

④示談交渉がスムーズに進む

児童買春や淫行で不起訴を獲得するためには、児童の親と示談をすることが必要です。児童の親は自分の子供が児童売春や淫行をしていたことを知ってショックを受けています。なかには、気持ちの整理がつかず、怒りの矛先を弁護士にぶつける方もいらっしゃいます。

 

 

児童買春や淫行をしても自首していれば、反省していることや後悔していることを児童の親に納得してもらいやすく、スムーズに示談交渉を進めやすくなります。

 

 

⑤不起訴の可能性が上がる

児童買春や淫行は、児童の同意があることが前提になります。

*同意がなければ不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します。

 

 

児童の意思に反して行ったわけではないので、示談という形で児童側に慰謝料を払って許してもらったからといって、必ずしも不起訴に直結するわけではありません。

 

 

「児童買春や淫行は児童の性的な自由を保護する犯罪ではない」との理由により、示談を積極的に評価しない検察官も少なからずいます。

 

 

そのため、児童買春や淫行のケースでは、痴漢や不同意わいせつのように、「示談できれば不起訴の可能性が非常に高くなる」とまで考えることはできません。

 

 

もっとも、示談が成立したことに加え、さらに自首をしていれば、自首は本人の反省を示す強力な情状になることから、不起訴の可能性がかなり高まるといえるでしょう。

 

 

児童買春・淫行で自首するデメリット

児童買春や淫行で自首した場合、逮捕されるリスクは下がりますが、家族にばれるリスクは高くなります。なぜなら、警察は自首した本人を逮捕しない代わりに、家族に身元引受人として警察署まで迎えに来てもらうからです。

 

 

逮捕されなければふだんの生活は自由です。そのため、被疑者が逃亡したり証拠隠滅をしないよう、家族に身元引受人になってもらい、「責任をもって本人を監督します。」という書面(身柄請書)にサインしてもらいます。

 

 

この手続を通じて家族に児童買春や淫行で自首したことが発覚する可能性が高まります。

 

 

児童買春・淫行の自首に弁護士が同行する3つのメリット

児童買春・淫行で自首する際は弁護士に同行を依頼することができます。自首に弁護士が同同行するメリットは以下の3つです。

 

 

①家族にバレない

自首して逮捕を回避することができれば、家族が身元引受人になるため、児童買春や淫行をしたことが家族に発覚してしまいます。

 

 

もっとも、弁護士が自首に同行すれば、弁護士が家族に代わって身元引受人になることができるため、家族に連絡がいくリスクを大幅に減らすことができます。

 

 

刑事事件に強い弁護士であれば、自首した後も家族に発覚しないように先回りして動いてもらえるでしょう。

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②逮捕の可能性がさらに下がる

警察に「証拠隠滅をするおそれがある。」と判断された場合、逮捕される可能性が高くなります。

 

 

児童買春や淫行のケースでは、被疑者と児童がSNS等を通じて連絡を取りあっていることから、警察は、「被疑者が児童に連絡をして口裏あわせをするのではないか?」と警戒しています。

 

 

弁護士と一緒に警察に出頭し、「児童側との示談交渉は全て弁護士に任せ、今後、児童に一切連絡しません。」という書面を警察に差し入れることにより、逮捕される可能性をより一層下げることができます。

 

 

③取調べ中でも弁護士に相談できる

自首に同行した弁護士は、本人が取調べを受けている間、警察署で待機しています。取調べにどう対応してよいかわからないときは、いつでも取調べを中断してもらい、弁護士にアドバイスを求めることができます。

 

 

弁護士からも、事前に捜査員に対して、「本人が弁護士にアドバイスを求めたいときは取調べを中断してください。」と申し入れておきます。

 

 

児童買春・淫行の自首に弁護士が同行するデメリット

弁護士が児童買春や淫行の自首に同行するデメリットは弁護士費用がかかってしまうことです。

 

 

国選弁護人は多くのケースで弁護士費用が無料になりますが、起訴前に利用するためには勾留されていることが条件になります。そのため、自首同行を国選弁護人に依頼することはできません。自首同行を依頼できる弁護士は私選弁護人のみです。

 

 

私選弁護人の弁護士費用には明確な相場がなく、法律事務所によって大きく異なります。

 

 

児童買春で自首を検討されている方は、「いつ逮捕されてもおかしくない。」と不安に思っていいます。そのため、びっくりするほど弁護士費用が高くても、とにかく不安から解放されたい一心で依頼してしまうこともあるようです。

 

 

自首をご検討の方は、複数の事務所に相談し、弁護士費用を比較した上で決めた方がよいでしょう。

 

 

児童買春・淫行の自首同行の弁護士費用を節約するポイント

法律事務所によっては、自首後の弁護活動も含め100万円近くの費用を請求するところもあるようです。

 

 

出頭した後に相手が当時18歳以上であったことが判明すれば、刑事事件として立件されることはありません。18歳以上の者と同意のもとで性交等をしても犯罪にはなりませんし、その際に金銭を払っても犯罪にはならないからです。

 

 

売春防止法では、年齢にかかわらず売春をしたり売春の相手になることが禁じられていますが、単なる売買春については罰則が規定されていません。

 

 

刑事事件として立件されないのであれば、弁護活動をする必要もありません。そのため、自首同行とその後の弁護活動で契約を分けた方がご依頼者にとってメリットになります。

 

 

ウェルネスでも自首同行の契約と自首後の契約を分けています。

 

 

児童買春・淫行の自首同行の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

1.自首同行は着手金22万円のみ!

ウェルネスの自首同行の弁護士費用はトータルで22万円(消費税込)です。弁護士が身元引受人になる場合でも追加の費用は発生しません。

 

 

法律事務所によっては着手金だけではなく、逮捕や報道を回避できた場合に、着手金と同じかそれ以上の報酬金を請求するところもあります。これに対して、ウェルネスでは逮捕や報道を回避できた場合でも報酬金はいただいておりません。

 

 

2.自首後の費用含め総額55万円

ウェルネスの弁護士が自首に同行した依頼者については、以下の例外にあたらない限り、自首の同行費用を含めすべての弁護士費用の合計が55万円を超えないことを保証しております。

 

 

【例外】

①前科・前歴がある(交通違反の前歴を除きます)

②示談交渉の相手方が2名以上

③東京・埼玉・千葉・神奈川以外の地域への出張が必要になる

 

 

【弁護士費用の内訳】

①自首同行の費用…22万円

②刑事弁護の着手金…11万円

③不起訴の報酬金…22万円(不起訴の場合のみ発生します)

 

 

万一、裁判になったとしても追加料金なしで対応させていただきます。ウェルネスでは最大55万円保証により、トータルの弁護士費用をクリアに把握できるので、安心してご利用いただけます。

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児童買春・淫行で自首した当日の流れ

自首当日の流れは次の通りです。

 

①警察署に出頭

②事情聴取を受ける

③免許証やスマートフォン、衣類などを任意提出

④本人の写真撮影

⑤帰宅

 

児童買春や淫行の対象は18歳未満の児童です。そのため、犯罪の成否を判断するにあたり、「相手が何歳なのか?」ということが重要になります。

 

 

本人が警察署に出頭して「18歳未満の児童と性交等をしました。」と言っても、警察が相手に連絡をとって、戸籍謄本などで「事件当時、間違いなく18歳未満だった」ということを確認するまでは、犯罪が成立するか否かが不明ということになります。

 

 

たとえ相手がSNSで「17歳」と言っていたとしても、それが真実であるかどうかはわかりません。そのため、出頭した当日は、警察から事情をヒアリングされるにとどまり、本格的な捜査は、相手が18歳未満であることの確認がとれた後に実施されることになります。