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盗撮で逮捕される3つのケースと逮捕後の流れや釈放の方法
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
盗撮で逮捕される3つのケース
盗撮をして捕まった場合、次の3つのいずれかに該当すれば逮捕される可能性が高くなります。
①現場から逃走しようとした ②カメラやスマートホンを地面に叩きつける等の証拠隠滅をした ③証拠から盗撮をしたことが明らかであるにもかかわらず不合理な否認を続けた |
逮捕される場合は、最初に捕まえた被害者や目撃者が現行犯逮捕したものとして扱われます。
3つのケースのいずれにも該当しなければ、逮捕されずに在宅事件として取り扱われる余地が十分にあります。
盗撮で逮捕された後の流れ
盗撮で逮捕されると48時間以内に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が、「逃げたり、証拠を隠滅する可能性は低い。」と判断すれば、勾留を請求せず、被疑者はその日のうちに釈放されます。
もし検察官が、「逃げる可能性が高い。」とか「盗撮の証拠を隠滅する可能性が高い。」と判断すれば、被疑者の勾留を請求します。検察官が勾留を請求すると、翌日までに裁判所に連行され裁判官の勾留質問を受けます。
裁判官が「検察官の判断は間違っている。」と考えれば、検察官は勾留請求を却下し、被疑者はその日のうちに釈放されます。裁判官も、検察官と同様に「逃亡や証拠隠滅の可能性が高い。」と判断すれば、勾留請求を許可して被疑者を勾留します。
勾留期間は最長20日です。検察官はこの期間内に、被疑者を起訴しないのであれば、必ず釈放しなければいけません。
いずれにせよ釈放されるときは「処分保留釈放」という形で釈放されます。
⇒処分保留釈放とは?タイミングや起訴・不起訴との関係について
釈放後に検察官が示談や前科の有無などの事情に基づき、起訴するか不起訴にするかを決めることになります。
盗撮で逮捕されたときに早期釈放させる方法
盗撮で逮捕されても、すぐに弁護士をつけて弁護活動をスタートすれば、勾留されずに釈放までもっていける可能性が高いです。
もし、検察官と裁判官に、「盗撮の証拠を隠滅したり逃亡する可能性が高い」と判断されれば、勾留されてしまいます。勾留の期間は逮捕(最長3日)よりもずっと長く、最長20日です。
勾留された場合は準抗告によって釈放を実現できることもあります。
ただ、いったん勾留されてしまうと、「釈放すべきでない」という裁判官のお墨つきを得たことになりますから、弁護士がそれをくつがえして、釈放させるのは容易ではありません。勤務先にも欠勤の理由を説明するのが難しくなってきます。
勾留される前に、弁護士が釈放を求める意見書やご家族の身元引受書を検察官や裁判官に提出することにより、勾留前に釈放される可能性を高めます。
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