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相互暴行に強い弁護士
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
相互暴行とは
相互暴行とは、当事者双方がお互いに相手に対して暴力をふるうケースです。簡単にいうとケンカのことです。
刑事事件における相互暴行とは、当事者双方の暴行の程度がほぼ同じケースをいいます。このページでもそのような意味で相互暴行という言葉を使っています。
ケンカの過程で一方が優勢になり相手をボコボコにした場合は相互暴行とはいいません。
相互暴行と警察の対応
1.警察は事件化したがらない
警察は、相互暴行のケースを積極的に事件化しようとはしません。通報を受けて警察官が現場に到着すると、まず双方の当事者を引き離して気持ちを落ち着かせます。その後、最寄りの交番や警察署に連れて行き、別々に事情を聴きます。
警察官は、双方の当事者に対して冷静になるように説得します。その後双方を引き合わせ、お互いに謝罪させ、その場限りで丸く収めようとします。たとえその場限りで収めることができなかったとしても、お互いに氏名と電話番号を交換させ、話合いの道筋をつけようとします。
2.事件化したがらない理由
相互暴行のケースは、加害者が被害者を一方的に暴行するケースと異なり、「どっちもどっち」という側面があり、警察が積極的に介入する必要性は低いです。
また、各当事者が暴行の加害者であると同時に被害者でもあり、実態としては1つの事件であっても、刑事手続上は2つの事件として取り扱われます。
そのため、供述調書も2人分作成する必要がありますし、戸籍謄本も2人分取り寄せることになる等、軽微な事件である割には警察の負担が重くなります。
そのため、相互暴行のケースでは、警察官は事件として立件せずに、当事者同士の話し合いにより事態を収拾しようとします。当事者の一方が被害届を出そうとしても、「もうちょっと冷静になった方がいい。」等と言って、すぐに受理しないことが多いです。
相互暴行と示談
相互暴行のケースで、まだ被害届が受理されていない時点で示談が成立すれば、刑事事件として立件されることはありません。
この場合、被疑者としてデータベースに登録されないため、前科がつかないことは当然として、前歴にもならず、経歴に一切傷がつきません。
被害届が受理されている場合でも、示談が成立すれば、書類送検されずに警察限りで事件が終了することが多いです(不送致)。
一般的に、相互暴行のケースでは、お互いが被害者であると同時に加害者でもあり、処罰されるリスクがあることから、通常の暴行事件に比べて示談のハードルはかなり下がります。
示談金についても、どちらか一方の加害者が高額の示談金を支払うといったことは考え難いです。相互暴行のケースでは早期に示談に向けて動いた方がよいでしょう。
相互暴行で示談しないとどうなる?
警察は相互暴行のケースでは、積極的に被害届を受理しようとはしません。
もっとも、どちらか一方が、どうしても被害届を出したいというのであれば、最終的には、警察としても受理せざるを得ません。
そうなると、もう一方の当事者も、自分だけ加害者扱いされることに納得がいかず、被害届を提出することになるでしょう。
被害届が受理されると、正式に事件として立件され、「被疑者」として取調べを受けることになります。
そうなってしまうと、双方の当事者が示談という形で折り合うことがなければ、喧嘩両成敗で2人とも略式起訴され罰金となる可能性が高いです。罰金でも前科がついてしまいます。
⇒略式裁判とは?正式裁判との違いや拒否すべきかを弁護士が解説
相互暴行と弁護士
相互暴行のケースでは、早期に示談をまとめることが当事者双方にとって大きな利益となります。
もっとも、頭ではわかっていても、ケンカをした当人同士が話し合いをするのは容易なことではありません。場合によっては、再びけんかになり、収拾がつかなくなるおそれもあります。
相互暴行のケースでは、警察から相手の電話番号を教えてもらっていても、弁護士を間に入れて、示談交渉した方がよいでしょう。
ウェルネスでは多数の相互暴行を示談で解決しています。相互暴行でお悩みの方は03-5577-3613までお電話ください。
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