- トップ
- > 痴漢(冤罪)で弁護士ができる6つのこと
痴漢(冤罪)で弁護士ができる6つのこと
☑ 痴漢をしていないのに警察に連れていかれた
☑ 家族が痴漢の容疑で逮捕されてしまった
☑ 痴漢をして検挙されたが前科をつけたくない
このような方々のために弁護士ができる6つの活動をご紹介します。参考にしていただければ幸いです。
【その1】
痴漢(冤罪を含む)で逮捕されることを防ぐ
痴漢をして現場から逃げてしまった場合は、防犯カメラやSUICAなどの交通系ICカードから足がつき、後日逮捕される可能性があります。
痴漢は重大犯罪とまではいえませんので、警察に自首すれば、逮捕を阻止できる可能性が高いです。
弁護士が自首に同行して、警察に上申書を提出し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを理解してもらいます。弁護士が身元引受人になれば、警察からご家族へ連絡がいくことも防げます。
痴漢冤罪のケースで現場から逃げてしまった場合、否認している以上、警察に出頭しても自首にはあたりません。しかし、現実問題としていったん痴漢の容疑をかけられれば、本人がいくら「やっていない」と主張しても逮捕されることが多く、現場から逃げてしまうのもやむを得ないといえます。
弁護士がこのような事情を警察にお話しし、逮捕回避に尽力します。
ウェルネスの弁護士は、これまで数多くの痴漢事件(冤罪を含む)で自首のサポートをしてきましたが、逮捕されたケースは1件もありません。
【その2】
痴漢(冤罪を含む)で逮捕されても早期に釈放させる
痴漢で逮捕されてしまうと、48時間以内に検察庁に連行されます。
検察官が、「この被疑者は逃げたり証拠を隠滅するおそれがない。」と判断すれば、その日のうちに釈放されます。逆に検察官が「逃げたり証拠を隠滅するおそれがある。」と判断すれば、裁判所に勾留を請求します。
弁護士は、勾留請求を阻止するために、検察官に意見書を提出し、釈放するよう働きかけます。
もし勾留請求された場合は、裁判官が痴漢の被疑者と面接し、「検察官の言っていることは正しい。」と判断すれば勾留することになります。逆に、「検察官の言っていることは正しくない。」と判断すれば、勾留請求を却下し、被疑者はその日のうちに釈放されます。
弁護士は、勾留を阻止するために、裁判官と面接をしたり、意見書を提出して釈放するよう求めます。
いったん勾留されると最長20日にわたって拘束されてしまいます。早期に弁護士に依頼すれば、勾留前に釈放される可能性が高くなります。
痴漢冤罪のケースでは、以前は、自白しなければ何か月も勾留されることもありましたが、最近では否認したままでも、勾留前に釈放されることが多いです。
最近の実務を知らない弁護士は、「認めないと出れないよ。」とアドバイスすることもありますが、それは間違いです。
弁護士が、検察官や裁判官に、女性に接触しない旨のご本人の誓約書やご家族の身元引受書を提出すれば、早期釈放は十分に可能です。冤罪のケースでは釈放された後に、検察官に嫌疑不十分での不起訴処分を求めます。
【その3】
痴漢(冤罪を含む)で報道されることを防ぐ
痴漢で逮捕され、マスコミに報道されれば、職場に発覚し、懲戒解雇される可能性が高まります。ご本人や家族の人生にも大きな影響を及ぼします。
後に冤罪であることが明らかになっても、一度、痴漢の容疑者として報道されると、取り返しがつきません。
痴漢事件では、逮捕されなければ、有名人でない限り報道されることはありません。冤罪だと否認していても、見せしめ的に報道されることはありません。
そのため、報道を防ぐためには逮捕されないようにする必要があります。現場から逃げたケースでは、後日逮捕を防ぐため、弁護士が同行して自首することが考えられます。
逮捕されてしまった場合は、弁護士が警察署長に報道しないよう求める要望書を提出することもできます。とりわけ痴漢冤罪のケースでは、報道されれば重大な人権侵害になりうることを主張し、報道回避に向け尽力します。
【その4】
職場への発覚を防ぐ
警察が痴漢の容疑者を逮捕しても、その方の勤務先に「○○さんを痴漢で逮捕しました。」と告げることは通常ありません。
とはいえ身柄拘束が長くなると、会社に欠勤の理由をごまかすことが難しくなり、逮捕されたことを会社に言わざるを得なくなってきます。
痴漢で逮捕されたことが職場にばれると、懲戒解雇もあり得ます。後に冤罪であることが判明しても、元の職場へ復帰することは容易ではありません。
弁護士であれば、逮捕当日からご本人と接見し、欠勤の理由をどのように報告するかを話し合い、ご家族を通じて職場に伝えてもらうことができます。
その後、早期に釈放させることにより、痴漢で逮捕されたことが発覚することなく、職場に復帰できるようになります。ウェルネスの依頼者も、大多数の方が何事もなく職場に復帰しています。
【その5】
痴漢の被害者と示談をする
痴漢をしてしまった場合、前科がつかないようにするためには、被害者と示談をして不起訴処分を獲得する必要があります。
示談をするためには、まず被害者の名前と電話番号を知ることが必要です。痴漢のような性犯罪のケースでは、捜査機関は、容疑者やその家族に、被害者の個人情報を教えてくれません。
被害者の名前や電話番号を知ることができるのは弁護士だけです。弁護士を通じて被害者と示談をすれば、不起訴になる可能性が非常に高くなります。示談をすれば、民事事件についても同時に解決しますで、後日、民事で訴えられることもなくなります。
痴漢冤罪のケースでは、全くの人違いの事案では、被害者と示談をする必要はありません。ただ、「満員電車で不可抗力で触れていただけ」という事案では、痴漢をするつもりはなくても、触れていたことは事実ですので、迷惑をかけた点について示談をすることが考えられます。
否認していても、示談をすることによって被害届を取り下げてもらい早期に解決することが可能になります。冤罪事件の示談は、通常の示談に比べて難易度が上がりますので、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼した方がよいでしょう。
【その6】
痴漢冤罪を防ぐ
日本ではいったん起訴されると99.9%以上の確率で有罪判決が下されます。そのため、痴漢冤罪を防ぐためには、起訴されないようにする=不起訴を獲得することが非常に大切です。
痴漢冤罪を防ぐため、弁護士は容疑をかけられてしまった依頼者に対して、取調べにどのように対応すればよいのかをアドバイスし、捜査機関にとって都合のよい自白調書をとられないようにします。これによって嫌疑不十分による不起訴の可能性を高めます。
もし起訴されてしまった場合は、弁護士が被害者に反対尋問をしたり、再現実験をすることにより、被害者の供述に信用性がないことを明らかにします。
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しました。
痴漢について |
痴漢(冤罪)で弁護士ができる6つのこと |
痴漢に強い弁護士とは?弁護士の選び方や費用を解説 |