痴漢の弁護活動-否認していたが途中から認めるケース

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

途中から痴漢を認めるってヘン?

☑ これ以上身柄拘束が続くと職場にばれてしまう

☑ 起訴されて何か月も裁判なんてしたくない

☑ 示談で解決したい

 

当初は痴漢を否認していたけれども、このような理由で、途中から痴漢を認めるケースは決して少なくありません。普通にあることですので決してヘンではありません。

 

実際に痴漢をしたケースで途中から認める場合

痴漢で逮捕されている場合は、「当初は否認していたが現在は痴漢したことを認めている」ということを、ご本人の口から検察官や裁判官に説明していただくことになります。

 

逮捕直後の取調べで否認した場合、検察官や裁判官は否認の調書をあらかじめ読んだ上で、ご本人と対面しますので、なぜ途中から認めるに至ったのかを説得的に説明する必要があります。

 

「痴漢していませんが早く釈放されたいから認めます。」等といっても通用しません。

 

むしろ、「当初は何とか逃げきりたいと思って嘘をついていました。」と正直に述べた方が釈放の可能性が高まります。事前に弁護士と十分に打合せをした方がよいでしょう。

 

ウェルネスの弁護士は、途中から認めた痴漢事件も数多く取り扱っており、多くのケースで早期釈放と不起訴を実現しています。

 

本当に痴漢をしていないケース

本当に痴漢をしていない場合は、原則的にはやっていないと主張すべきです。

 

一昔前は痴漢を否認すれば半年以上勾留されることもありましたが、痴漢冤罪が社会問題化している今日では、否認していても勾留されずに釈放されることが多いです。

 

ただ、早期に釈放されたとしても、その後に刑事裁判になるリスクはありますので、そのようなリスクを回避するために自白に転じるということはあり得ます。自白した後は、被害者と示談して不起訴を獲得することを目指します。

 

いずれにせよ、方針を決める前に刑事事件の経験豊富な弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

 

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