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【違法薬物】外国人留学生の薬物事件と強制退去

日本に留学中の外国人が違法薬物で検挙されるケースが増えています。

 

 

母国では規制されていなかったり、取り締まりが厳しくなかったりして、安易に違法薬物に手を出してしまうケースが目立ちます。

 

 

このページでは、外国人留学生が覚醒剤等の違法薬物で検挙された場合に強制退去になるか等について弁護士が解説しました。参考にしていただければ幸いです。

 

 

 

 

1.覚醒剤、大麻、麻薬(コカイン、MDMA等)と強制退去

覚醒剤、大麻、麻薬事件で起訴され有罪になった場合は、たとえ執行猶予がついても強制退去になります。

 

 

【入管法24条】

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

 

4号チ

昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者

 

 

実刑判決になった場合は、すぐに強制退去になるわけではなく、まず日本の刑務所で服役することになります。

 

 

退去強制事由のある外国人の場合、日本人に比べて、仮釈放が認められる日数が多くなりやすいです。具体的には仮釈放により刑期が5割程度短くなることが多いです。仮釈放された後速やかに本国に帰されます。

 

 

執行猶予判決になった場合は、判決が確定した後、入国管理局に収容され強制退去の手続がとられます。その後、日本に再上陸することも原則としてできなくなります。

 

 

2.脱法ドラッグと強制退去

ラッシュ、ゴメオ等の脱法ドラッグで1年を超える実刑判決になった場合は強制退去になります。

 

 

【入管法24条】

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

4号リ

ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であってその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。

 

 

覚醒剤や大麻、麻薬と異なり、脱法ドラッグについては、次の場合は、強制退去にはなりません。

 

 

①1年以下の実刑判決

②執行猶予付きの懲役刑

③罰金

 

 

もっとも、1年以上の懲役刑になった場合は、執行猶予がつくか否かを問わず、上陸拒否事由に該当します。

 

 

そのため、すぐに強制退去になることはありませんが、一度日本から出国すると原則として再び日本に入国することができなくなります。

 

 

日本に留学している外国人の方は、日本の学校を卒業した後も日本で仕事をしたいと思っている方が多いです。

 

 

今後の日本での活動を可能とするためには、単に執行猶予だからよいというわけではなく、「1年未満の執行猶予か罰金」を目指す必要があります。

 

 

1年未満の執行猶予か罰金で済んだ場合でも、在留期間の更新や在留資格の変更を申請する際に、前科があることが不利な事情として考慮される可能性はあります。

 

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しました。

 

 

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