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児童買春・淫行に強い弁護士とは?弁護士に依頼するメリットや弁護士費用

スマートフォンが普及している今日では、援助交際や出会い目的で、SNSを使って容易に未成年と出会うことができます。未成年との間で性交等をした場合、児童買春や淫行の容疑で捜査が始まることがあります。その結果、ある日突然逮捕されることもあります。

 

 

逮捕されれば家族や会社に発覚するリスクがあります。実名報道されれば社会復帰が難しくなるでしょう。前科がつけば海外渡航に支障が生じたり、資格に基づく活動が制限されることもあります。

 

 

そのようなリスクを回避するためには、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。弁護士に依頼するのであれば、児童買春や淫行に強い弁護士に依頼したいものです。とはいえ、弁護士費用がどれくらいかかるのかも気になるところです。

 

 

そこで、このページでは、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が、児童買春や淫行に強い弁護士の特徴、弁護士に依頼するメリット、弁護士費用についてわかりやすく解説しました。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

 

 

児童買春とは?

1.児童買春の要件

児童買春は「児童買春、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ法)で禁止されています。

 

 

児童買春とは対償を供与したり供与の約束をして、児童と性交等をしたり、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触ったり児童に自己の性器等を触らせることです(児童ポルノ法2条)。児童買春の要件についてみていきましょう。

 

 

①児童とは

「児童」とは18歳未満の男女です。高校生でも18歳であれば児童にはあたりません。

 

 

②性交等とは

性交等とは性交及び性交類似行為のことです。性交とは男性の陰茎を女性の膣に挿入することです。性交類似行為とは、手淫や口淫、肛門性交を意味します。

 

 

③性器等とは

性器等とは、性器、肛門、乳首をいいます。

 

 

④対償とは

対賞とは財産的価値がある一切の物です。お金であることが多いですが、お金以外でも、ネットショップのポイントや洋服、アクセサリーなども対償にあたります。児童に対償を払っていなくても「支払の約束」があれば児童買春の要件を満たします。

 

 

⑤児童買春の故意について

児童買春が成立するためには、相手が18歳未満の児童であることについて認識していることが必要です。この認識のことを「故意」といいます。たとえ18歳未満の児童と性交等をしても、18歳未満であることを認識していなければ、故意がなく児童買春にはなりません。

 

 

もっとも、「18歳未満かもしれない」との認識があれば、未必の故意が認められ、児童買春が成立します。

故意とは?確定的故意と未必の故意について弁護士が解説

 

 

2.児童買春の罰則

児童買春の罰則は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

拘禁刑は、懲役刑と異なり刑務作業が義務とされておらず、受刑者の状況に応じて柔軟に刑務作業を科したり更生プログラムを受けさせることができる刑罰です。

拘禁刑とは?

 

 

【児童ポルノ法】

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一 児童

二 児童に対する性交等の周旋をした者

三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

 

淫行とは?

1.淫行の要件

淫行とは、青少年を相手とするみだらな性交または性交類似行為のことです。児童買春と異なり、対償の供与は要件とされていません。淫行は、国の法律ではなく、各都道府県の青少年健全育成条例や青少年保護育成条例によって禁止されています。淫行の要件について詳しくみていきましょう。

 

 

①青少年とは

青少年とは18歳未満の男女を言います。高校生でも18歳であれば青少年には該当しません。

 

 

②性交または性交類似行為

性交とは男性の陰茎を女性の膣に挿入することです。性交類似行為とは、手淫や口淫、肛門性交を意味します。

 

 

③みだらな

「みだらな」とは、青少年を相手とする性交や性交類似行為のうち次の2つの行為をいいます。

A 青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によって行われるもの

B 自己の性的欲求のはけ口として行われるもの

 

青少年と真面目に交際している場合は、「みだらな」の要件を満たさないことになります。

 

 

④淫行の故意について

淫行については多くの自治体の条例で過失処罰規定が定められています。過失処罰規定とは、青少年と性交等をした場合、その青少年が18歳未満であると認識していなかったとしても、認識できなかったことに過失がある場合は、免責されないというものです。

 

 

例えば口頭で「19歳」と言われただけで「18歳未満ではない」と信じた場合は、過失があるということになります。過失がないと言えるのは、精巧に偽造された身分証を青少年に呈示されて18歳以上であるとだまされたような場合に限られます。

 

 

過失処罰規定があるため、一部の自治体を除き、無過失でない限りは年齢についての故意は要件にはならないことになります。この点が児童買春との違いです。

 

 

2.淫行の罰則

淫行の罰則は、多くの自治体で、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされています。対償の供与または供与の約束が要件となっている児童買春に比べる刑罰の程度は軽くなります。

 

 

【東京都の青少年の健全な育成に関する条例】

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

 

 

児童買春・淫行の関連犯罪

1.不同意性交等罪

13歳未満の者に対して性交や口腔性交、肛門性交を行った場合は、不同意性交等罪が成立します。膣や肛門に手指等を入れる行為であってわいせつなものをした場合も同罪が成立します。不同意性交等罪の罰則は5年から20年の拘禁刑です。

不同意性交等罪に強い弁護士

 

 

16歳未満の者に対して5歳以上年長の者が同様の行為をした場合も不同意性交等罪が成立します。

 

 

2.不同意わいせつ罪

13歳未満の者に対して胸をもんだりキスをするといったわいせつな行為をした場合は、不同意わいせつ罪が成立します。不同意わいせつ罪の罰則は6ヶ月から10年の拘禁刑です。

⇒不同意わいせつ罪に強い弁護士

 

 

16歳未満の者に対して5歳以上年長の者が同様の行為をした場合も不同意わいせつ罪が成立します。

 

 

3.児童福祉法違反

学校の教師や児童相談所の職員など18歳未満の児童と密接な関係にある者が、事実上の影響力を行使して児童と性交や性交類似行為をした場合は、児童福祉法違反が成立します。罰則は10年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

児童福祉法違反とは?児童淫行罪を中心に弁護士がわかりやすく解説

 

 

児童買春・淫行の初犯は罰金?相場は?

児童買春や淫行で逮捕されると、初犯であれば略式起訴され罰金になることが多いです。児童買春の罰金の相場は50万円です。淫行の罰金の相場は30万円です。罰金であっても前科がついてしまいます。

前科のデメリットについて弁護士が解説

 

 

初犯でも複数の児童買春や淫行で立件された場合は、公判請求される可能性が高くなります。公判請求されると公開の法廷で審理され、検察官から拘禁刑を請求されます。初犯であれば公判請求されても執行猶予が付く可能性が高いですが、前科があれば実刑になることもあります。

 

 

児童買春・淫行に強い弁護士とは?

児童買春・淫行に強い弁護士の特徴は次の4つです。

 

 

1.児童買春・淫行の弁護経験が豊富

児童買春の弁護経験が豊富な弁護士であれば、早期釈放や不起訴のためにベストな活動をすることができます。多くの弁護士は民事事件や会社法務をメインに活動しており、刑事事件をメインに活動している弁護士はまだまだ少数派です。

 

 

児童買春や淫行の弁護を1件でも経験したことがある弁護士はほとんどいないと思われます。どれほど有能な弁護士であっても、実際に経験したことがなければ弁護活動に不安が残ります。児童買春や淫行事件には以下のようにさまざまなケースがあります。

 

 

☑自首が問題になるケース

☑18歳未満であることを知らなかったケース

☑逮捕されたケース

☑起訴されたケース

☑美人局が疑われるケース

 

 

数多くのケースを経験している弁護士の方が弁護活動の引出しが多く心強いです。

 

 

2.すぐに動いてくれる

児童買春や淫行で逮捕されれば、早ければ翌日、おそくとも3日目に勾留されるか釈放されるかが決まります。勾留されれば原則10日・最長20日にわたって拘束されることになり、怪しまれずに職場に復帰することが難しくなってしまいます。

 

 

勾留を阻止して早期釈放に持ち込むためには、すぐに弁護士が接見し、検察官や裁判官に意見書を提出する必要があります。

 

 

弁護経験がないと、「児童買春や淫行で逮捕されても弁護士がすぐに動けば勾留を阻止できる余地が十分にある」ということを知らずに、最初から勾留ありきの弁護活動しかしてくれないこともあります。

 

 

3.土日祝日でも動いてくれる弁護士

児童買春や淫行で逮捕されれば、48時間以内に検察庁に連行されます。検察官に勾留請求されると、24時間以内に裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を経て勾留されるか釈放されるか決まります。

 

 

このタイムリミットは土日祝日だからといって先延ばしにされるわけではありません。そのため、土日祝日も途切れなく活動してくれる弁護士でなければ、勾留阻止に向けて不安が残ります。

 

 

示談交渉についても、児童の保護者は、平日は仕事で時間がとれないことも多いため、土日も動ける弁護士の方が安心です。

 

 

4.不起訴の実績がある

痴漢や盗撮事件では、初犯の方であれば、被害者と示談をすれば不起訴になる可能性が高いです。これに対して、児童ポルノ法や淫行条例は、個人の性的自由というより、社会全体の性にまつわる秩序を保護する面があるため、個人と示談をしても処罰されることが少なくありません。

 

 

不起訴を獲得するためには、「示談して終わり」ではなく、弁護士が検察官に対して不起訴とすべき理由を説得的に主張する必要があります。数多くの児童買春・淫行を取り扱い、数多くの不起訴処分を獲得した実績がなければ、説得力のある意見書を作成することは難しいでしょう。

 

 

児童買春・淫行で弁護士に依頼する6つのメリット

児童買春・淫行の弁護を弁護士に依頼することにより以下の可能性を高めることができます。

 

 

①逮捕されない

②報道されない

③早期に釈放される

④解雇されない

⑤家族にばれない

⑥不起訴になる

 

 

以下、個別に見ていきます。

 

 

①逮捕されない可能性を高める

児童買春や淫行をしたことが警察に発覚すると、逮捕されるリスクがあります。逮捕の要件は逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれです(刑事訴訟規則143条の3)。

 

 

児童買春や淫行の被疑者は、SNSで児童とつながっていることが多いため、捜査情報を児童と共有して口裏合わせをしたり、逆に児童とやりとりしていたSNSのアカウントを削除して証拠を隠滅するおそれがあると判断されやすいです。

 

 

弁護士が自首に同行したり、逮捕の要件を満たさない旨の意見書を警察に提出することにより、逮捕リスクを低下させます。

児童買春・淫行で自首するメリットや自首の流れ、弁護士費用を解説

 

 

②報道されない可能性を高める

児童買春や淫行で逮捕されると、実名報道されるリスクがあります。実名報道は、①警察からマスコミへの発表、②マスコミによる報道という流れで行われます。

 

 

近年、SNSを利用して大人が18歳未満の児童と性的行為をする事例が目立っています。そのような大人に報道を通じて注意を喚起するために、警察は児童買春や淫行で逮捕した被疑者の情報をマスコミに流すことがあります。

 

 

もっとも、逮捕されなければ、有名人でない限り実名報道されることはありません。そのため、弁護活動により逮捕を回避することができれば、実名報道のリスクもなくなります。逮捕された場合でもすぐに弁護士が受任した場合は、報道回避の申入書を警察に提出することも可能です。

 

 

③釈放の可能性を高める

児童買春や淫行で逮捕された場合、勾留を阻止することが当面の目標になります。逮捕は最長3日の拘束で終わりますが、勾留されたら原則10日、勾留が延長されたら最長20日にわたり拘束が続きます。

 

 

準抗告など勾留後に釈放を求める手続きもありますが、許可されることはめったにありません。そのため、何としても勾留を阻止したいところです。児童買春や淫行は、初犯であれば罰金で終わることが多い犯罪であり、決して重大犯罪というわけではありません。

 

 

そのため、逮捕されても早期に弁護士に依頼すれば勾留を阻止できる余地が十分にあります。

逮捕・勾留から起訴までの流れは?

 

 

④解雇されない可能性を高める

児童買春や淫行をしたことが勤務先に発覚すれば、解雇されるリスクがあります。公務員の懲戒処分の指針でも児童買春は免職または停職とされています。民間の会社員であれば、逮捕・勾留されたからといって警察から職場に連絡が入るわけではありません。

 

 

もっとも、無断欠勤が続けば、会社に不信感を抱かれ、逮捕・勾留されたことが職場に発覚する可能性が高くなります。弁護士が自首に同行して逮捕を阻止したり、逮捕後に早期に釈放させることにより、職場への発覚を防ぎ解雇リスクを低下させます。

 

⑤家族にばれない可能性を高める

児童買春や淫行で逮捕されたり家宅捜索されると、捜査員が自宅に来ることになるため、同居の家族にバレてしまいます。逮捕や家宅捜索をされなかった場合でも、取調べを受けた後に、警察が家族や上司に連絡を入れ、身元引受人として署まで迎えに来るよう連絡します。

刑事事件の身元引受人とは?必要なケースやデメリット、弁護士費用

 

 

弁護士が自首に同行すれば、弁護士がそのまま身元引受人になれることが多いため、家族にバレるリスクを下げることができます。

児童買春・淫行で自首するメリットや自首の流れ、弁護士費用を解説

 

 

⑥不起訴の可能性を高める

児童買春や淫行で逮捕された場合は、起訴されて前科がつくリスクがあります。初犯であれば略式起訴され罰金になることが多いですが、罰金であっても前科になります。

前科のデメリットについて弁護士が解説

 

 

児童に対する性犯罪は、薬物犯罪やテロ行為と並んで、外国でも厳しく処罰されており、留学や仕事で海外渡航する際に、児童買春や淫行の前科があると入国が制限されるリスクがあります。不起訴になれば処罰されることはなく前科もつきませんので、このようなデメリットはありません。

不起訴処分とは?

 

 

弁護士が保護者と交渉して示談をまとめたり、再犯のおそれがないことを検察官に説明して不起訴の可能性を高めます。「18歳未満とは知らなかった」と否認する場合は、不利な調書をとられないようにして嫌疑不十分で不起訴となる可能性を高めます。

 

児童買春・勾留で逮捕-弁護士に依頼するタイミングは?

児童買春や淫行で逮捕されたらできるだけ早く弁護士に依頼しましょう。理由は以下の2つです。

 

 

1.逮捕から勾留まで最短1日

児童買春や淫行で勾留されると原則10日、最長20日にわたって拘束されます。長期間にわたり拘束されると解雇されたり退学になることがあります。逮捕されたら勾留されるか釈放されるか決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。

逮捕・勾留から起訴までの流れは?

 

 

勾留を阻止するため、弁護士はこの間に逮捕された方と接見して意見書を作成し、検察官や裁判官に提出します。弁護士のスタートが1日でも遅れると、弁護活動の打ち手も減ってしまいます。

 

 

勾留された後に準抗告を申し立てて釈放を求めることもできますが、成功率は1割程度とかなり低くなってしまいます。勾留後に釈放を求めるのではなく、勾留そのものを阻止する方が成功率は高いのです。

 

 

2.不利な調書の作成を阻止したい

児童買春や淫行で逮捕されるとすぐに取調べが始まります。弁護士のサポートがなければ取調官のプレッシャーに負けてしまい、不利な調書をとられがちです。

 

いったん調書が作成されてしまうと、その後に撤回することはできません。18歳未満と知らなければ児童買春にはなりませんが、取調べで「18歳未満だと知っていました」といった調書をとられると、後に年齢の認識について争うことが難しくなります。

 

 

不利な調書をとられないようにするためには、弁護士が逮捕された方と接見して、取調べの対応方法についてアドバイスする必要があります。そのため、できるだけ早期に弁護士に依頼して接見してもらった方がよいでしょう。

 

 

児童買春・淫行の弁護士費用の相場は?

児童買春・淫行の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで合計60万円~90万円、逮捕されているケースで合計80万円~120万円です。

 

 

逮捕されている場合は、弁護士がすぐに警察署に接見に行き、意見書を作成・提出するなど釈放に向けてさまざまな活動をする必要があるため、逮捕されていない事件よりも費用が高くなります。

 

 

児童買春・淫行の容疑を否認しているケースでは、不利な調書を作成されないようにするため、弁護士が連日接見し、起訴後は幅広く証拠を検討したり、児童に反対尋問をする必要があるため、費用が高くなります。

 

 

児童買春・淫行の弁護士費用が安い法律事務所

ウェルネスの児童買春の弁護士費用は、逮捕されていないケースで合計44万円(税込)になることが多いです。

 

 

【児童買春・淫行で逮捕されていないケース】

着手金22万円
不起訴の報酬金22万円
罰金の報酬金11万円
出廷日当無料
実費無料

 

 

逮捕されたケースでは、合計55万円(税込)になることが大半です。

 

【児童買春・淫行で逮捕されたケース】

着手金33万円
釈放の報酬金22万円
不起訴の報酬金無料
罰金の報酬金無料
接見日当無料
出廷日当無料
実費無料

 

 

ウェルネスは、弁護士自らSEOやコンテンツの作成を行うことによって、広告費用を極限まで圧縮しています。そのため、他の多くの事務所より圧倒的に安い弁護士費用を実現しています。

 

 

児童買春の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

児童買春・淫行に強い弁護士による無料相談

ウェルネスでは、児童買春・淫行の弁護経験が豊富な弁護士が無料相談を実施しています。

 

 

【無料相談の対象になる方】

取調べを受けた方30分無料
家宅捜索を受けた方
警察から電話があった方
家族が逮捕された方60分無料

 

 

できるだけ弁護士費用を節約して早期釈放・不起訴を目指したいという方は、お気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。

 

 

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