【弁護士向け】供託金が還付されたか否かを確認する方法

本ページは刑事事件を手がける弁護士向けのコンテンツです。

 

 

被害者へ供託金が還付された場合、還付されたことを示す資料を、弁護士が証拠として裁判所等に提出すれば、処分の軽減が見込めます。

 

 

還付があったか否かの確認方法は次のとおりです。

 

 

 

 

1.委任状を作成する

委任事項は「令和○年度金第○号の供託に係る供託証明書の申請及び取得」となります。委任状には本人に実印を押してもらう必要があります。本人には印鑑登録証明書を取得してもらいます。

 

 

2.証明申請書を作成する

被供託者へ還付されたかどうかは供託者からは分からないため、被供託者へ還付されているとき用のものと、還付されていないとき用のものを2種類作成します。

証明申請書(還付されているとき用)

証明申請書(還付されていないとき用)

 

 

3.供託所に以下の書類を提出します。

①委任状

②証明申請書(還付されているとき用)2部

③証明申請書(還付されていないとき用)2部

④本人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)

*郵送で手続をする場合は、切手を貼った宛名記載の返信用封筒(書類返送用)を送ります。

*委任状の原本は返還されませんので、複数回確認する場合に備えて、事前に何通か作成してもらった方がよいです。

 

4.供託官の認証文言つきの証明申請書1通を受けとる

供託金が還付されているときは、還付されているとき用の証明申請書1通が、「上記のとおり証明する」との供託官の認証文言が付された状態で交付されます。還付されていたときは、この証明申請書を証拠として裁判所等に提出します。

 

 

供託金が還付されていないときは、還付されていないとき用の証明申請書1通が、同様の認証文言が付された状態で交付されます。

 

 

【判決言渡しまでに供託金の還付を確認できないとき】

もし実刑判決だった場合は、いったん控訴した上で、還付の有無を確認し、還付があれば控訴審で認証文言つきの証明申請書を提出することが考えられます。

 

 

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