【弁護士向け】供託金の取戻請求権を放棄する方法

本ページは刑事事件を手がける弁護士向けのコンテンツです。

 

 

1.供託と同時に放棄の手続をする場合

①「供託の原因たる事実」を起案する

供託書の「供託の原因たる事実」に記載する内容について、弁護士が、供託所にドラフトをFAXしてアドバイスを受けながら作成していくことになります。

 

 

②委任状を作成する

・委任事項は「弁済供託申請」と「供託金取戻請求権放棄」です。

・1枚の委任状にまとめてしまって構いません。

・依頼者が押す印鑑は認印で構いません。

 

 

③必要事項を記入したOCR用供託書を作成する

OCR用供託書の備考欄に「供託金取戻請求権を放棄する。」と記載します。

 

 

2.供託後に放棄する場合

①委任状を作成する

・委任事項は「令和○年○月○日金第○号をもって供託した供託金の取戻請求権の放棄」です。

・依頼者が押す印鑑は認印で構いません。

 

 

②取戻権放棄書を作成する

2通作成してください。

取戻権放棄書のサンプル

 

 

③委任状と取戻権放棄書2通を供託所に提出する

 

 

④供託官の認証文言が付された取戻権放棄書1通を受けとる

この書類を裁判所等に提出することになります。

 

 

 

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