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器物損壊の解決事例
器物損壊の解決事例①
事案の概要
ご本人(30代男性・会社員)が車で家族旅行に行った際、駐車場待ちの列に割り込んできた車に腹を立て、駐車場の中でその車に傷をつけた事件。ご本人は駐車場に設置されていた防犯カメラによって特定され、その日のうちに警察に逮捕されました。
弁護活動
奥様からご依頼をいただきました。ご本人は検察官の取調べを受けた後に釈放されました。釈放後、弁護士が車の所有者と示談交渉を始めました。
被害者の方はまだ車を修理に出していなかったため、弁護士が、見積書の金額をベースに、慰謝料を追加する形で示談のご提案をしました。修理後の金額が見積りを超えた場合は、差額をお支払いする旨の条項もご提案し、示談が成立しました。被害者には告訴も取り下げていただき、ご本人は速やかに不起訴処分になりました。
弁護士のコメント
器物損壊罪は告訴がなければ起訴することができない犯罪です。そのため、示談にあたっては、被害者に告訴取消書にも署名・捺印してもらった方がよいでしょう。
器物損壊の解決事例②
事案の概要
ご本人(20代男性・会社員)がマンションの隣室のベランダに立ち入り、干してあった住人の下着に精液をかけた事件。事件後、警察官がご本人の自宅に来て、最寄りの交番で、指紋と口腔内細胞(DNA)を採取しました。その後、警察から出頭要請の連絡を受け、取調べが控えている状況でご依頼をいただきました。
弁護活動
受任後、弁護士が担当刑事に被害者の電話番号を教えてもらい、示談交渉を開始しました。
被害者の方は、マンションに引っ越してきたばかりでしたが、またいつ狙われるかわからないと怖くなり、事件後しばらくして引っ越しをしました。慰謝料に加え、引っ越しに要した費用もお支払いすることで示談がまとまり、告訴の取下げ書も作成してもらいました。
示談成立後に書類送検されましたが、ご本人は一度も検察庁に呼ばれることなく不起訴処分になりました。
弁護士のコメント
マンションのベランダに立ち入った点については住居侵入罪、下着に精液をかけた点については器物損壊罪が成立します。
精液をかけた点については、今回のように被害者の所有物にかけた場合は器物損壊罪が成立しますが、電車内で被害者の身体にかけた場合は暴行または迷惑防止条例違反(ひわいな言動)となります。
器物損壊に強い弁護士が解説!