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痴漢で逮捕されたら?弁護士を最速で呼ぶ方法と費用相場

痴漢で弁護士に依頼するタイミングは?痴漢に強い弁護士の選び方も解説

 

【5秒でわかるこのページの結論】

結論その1:家族が痴漢で逮捕⇒私選弁護人を呼ぶのがベスト

【理由】

①最速で呼べる

②痴漢に強い弁護士を選べる

【呼び方】

家族が法律事務所に直接連絡

 

結論その2:痴漢の弁護士費用の相場…66万円~110万円

 

【このページの著者情報】

著者…弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会、弁護士登録番号…39896)

日本弁護士連合会の弁護士検索のページ

弁護士の経験年数…16年

事務所…ウェルネス法律事務所

 

刑事事件の取扱件数…約3000件(法律相談のみは含めず)

痴漢事件の取扱件数…約300件(自首を除く)

痴漢の解決事例-ウェルネス法律事務所

痴漢事件の自首の取扱件数…約70件

*2025年12月末日での実績

 

 

【痴漢の無料相談緊急接見即日接見はウェルネスへ】

ウェルネスでは、痴漢(冤罪)に強い弁護士が無料相談を実施しています。東京23区内の警察署については可能な限り即日接見いたします。

土日祝日でも弁護士が対応しますので、家族が痴漢(冤罪)で逮捕された方はお気軽にご相談(03-5577-3613)ください。

 

 

 

 

痴漢で逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶべき2つの理由

痴漢で逮捕-弁護士に依頼すべきタイミングは?

 

痴漢で逮捕されたら一刻も早く弁護士を呼びましょう。理由は以下の2つです。

 

 

1.早期釈放の可能性が上がる

痴漢のような刑事事件の身柄拘束は、逮捕⇒勾留というステップで進みます。逮捕は最長3日、勾留は最長20日です。

逮捕後の流れを図でわかりやすく解説!

 

 

逮捕されれば、勾留されるか釈放されるか決まるまで最短で1日、最長でも3日しかありません。勾留されると原則10日、最長20日も拘束されるため、痴漢で逮捕されたことが職場に発覚する可能性が高くなります。そうなると解雇されるリスクもあります。

 

 

逮捕されれば勾留までのタイムリミットが迫っているため、早期釈放に持ち込むためには一刻も早く弁護士を呼ぶべきです。

 

 

2.痴漢冤罪を阻止する

痴漢で逮捕された場合、すぐに警察署に連れて行かれて取調べを受けることになります。取調官に冤罪であると言っても、「被害者が言っているんだから痴漢したんだろ!」と取り合ってくれません。

 

 

取調官のプレッシャーに負けて「痴漢しました」という供述調書にサインしてしまうと、裁判で冤罪を主張しても通りません。痴漢冤罪を防ぎご自身と家族の名誉を守るためにも一刻も早く弁護士を呼ぶことが必要です。

 

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

 

 

【痴漢で逮捕-弁護士への依頼が遅れた場合のリスク】

①釈放が遅れる⇒職場に発覚⇒解雇されるリスク

②不利な調書をとられる⇒痴漢冤罪を阻止できないリスク

 

 

痴漢で逮捕された時の弁護士の呼び方は?

痴漢で逮捕-弁護士に依頼できるタイミングは?

 

痴漢で逮捕されたときに呼べる弁護士は、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類です。それぞれの弁護士の呼び方を以下にまとめました。

 

 

1.当番弁護士の呼び方

当番弁護士とは、逮捕された方のために弁護士会から派遣され無料で接見してくれる弁護士です。当番弁護士は逮捕されればいつでも呼ぶことができます。

当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!

 

 

当番弁護士の呼び方は、警察職員に「当番弁護士を呼んでください。」と言うだけです。その後の手続は警察がしてくれます。

 

 

2.国選弁護人の呼び方

国選弁護人とは、私選弁護人に依頼する資力がない方のために、国(裁判所)が選任してくれる弁護士です。国選弁護人は逮捕直後のタイミングで呼ぶことはできません。呼べるのは検察官に勾留請求されてからになります。

国選弁護人とは?私選弁護人との違いや費用・デメリットを解説

 

 

3.私選弁護人の呼び方

私選弁護人は依頼者から直接依頼を受けて弁護活動をする弁護士です。私選弁護人は痴漢で逮捕された当日から呼ぶことができます。

 

 

私選弁護人の呼ぶためには、法律事務所に連絡をして接見を依頼します。当番弁護士や国選弁護人と異なり、警察職員が間に入ってくれるわけではありません。法律事務所に直接電話やメールをする必要があるため、痴漢で逮捕・勾留されている方は自分で私選弁護人を探して呼ぶことはできません。

 

 

逮捕前から私選弁護人に依頼している場合は、その弁護士を呼んでくださいと留置係官に言えば呼んでくれます。

 

 

痴漢で逮捕-緊急時に最速のタイミングで弁護士を呼ぶ方法は?

痴漢で逮捕-最速のタイミングで弁護士に依頼する方法は?

 

痴漢で逮捕されればできるだけ早く弁護士を呼ぶべきです。以下では「痴漢で逮捕された本人」と「その家族」にわけて、緊急時に最速で弁護士を呼ぶ方法を整理しました。

 

 

1.痴漢で逮捕された本人が最速で弁護士を呼ぶ方法

逮捕されるとスマートフォン等の通信機器を使うことはできなくなるため、自分で私選弁護人を探して呼ぶことはできません。

 

 

逮捕された本人が最速のタイミングで弁護士に依頼する方法は、当番弁護士を呼ぶことです。もっとも、当番弁護士は1回しか接見してくれませんので、アドバイス程度しか期待できません。釈放や示談を目指して継続的に活動してくれるわけではないのです。

 

 

当番弁護士に継続的に動いてもらうためには、弁護士費用を払う契約をして私選弁護人になってもらう必要があります。ただ、当番弁護士に私選弁護人になってくれるよう依頼しても「痴漢の弁護をしたことがない」とか「国選弁護人に頼んでください」等と言われて断られることもあります。

 

 

2.痴漢で逮捕された方の家族が最速で弁護士を呼ぶ方法

①私選弁護人が最速

痴漢で逮捕された方の家族が最速で弁護士に依頼する方法は、私選弁護人に依頼することです。私選弁護人は、当番弁護士のように弁護士会が窓口になっているわけではありませんので、法律事務所に直接連絡して依頼することになります。

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

 

 

私選弁護人はダイレクトに依頼できるため、当番弁護士よりも迅速な対応を期待できます。

 

 

最速で私選弁護人を呼ぶためには、刑事事件に特化した事務所に連絡するのがベストです。刑事事件に特化した事務所であれば、早期対応の重要性を熟知しているため、土日祝日や早朝深夜も営業しており、即日呼べることが多いです。

 

 

②当番弁護士は受付時間が限られている

痴漢で逮捕された方の家族も当番弁護士を呼ぶことができます。当番弁護士を呼ぶためには、逮捕された警察署の所在地を管轄する弁護士会に電話して依頼します。例えば東京23区の警察署に逮捕された場合は、東京の弁護士会に電話して依頼します。

 

 

弁護士会の当番弁護士の受付窓口は平日の午前9時から午後5時までしか営業していないことが多いです。早朝や夕方以降の時間は留守番電話による対応になります。そのため、痴漢事件が発生しやすい早朝や夕方以降にすぐに当番弁護士を呼ぶことはできません。

当番弁護士の連絡先(日弁連のページ)

 

 

痴漢で逮捕-緊急事態に即応できる私選弁護人を呼ぶのがベスト!

 

痴漢で逮捕されたときに呼べる弁護士は、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人の3種類ですが、結局どの弁護士を呼べばよいのでしょうか?

 

 

結論からいうと、弁護士費用を支払える場合は、私選弁護人を呼ぶのがベストです。私選弁護人は最速のタイミングで呼べるので、早期釈放や痴漢冤罪を阻止できる可能性が高くなります。また、依頼する側で弁護士を選べるので、痴漢に強い弁護士を呼ぶことができます。

 

 

当番弁護士も逮捕当日から呼べますが、弁護士会の営業時間が限られているため、すぐに呼べる私選弁護人よりも接見が遅れることが多いです。そもそも、1回接見してくれるだけで何度も呼ぶことはできませんし、痴漢に強い弁護士を選ぶこともできません。

 

 

国選弁護人は初回接見が勾留された後になるため、勾留を阻止することができません。また、痴漢に強い弁護士を選ぶこともできません。

 

 

痴漢で逮捕-私選弁護人の緊急接見を利用しよう!

痴漢で逮捕されたら、最速で動いてもらえる私選弁護人に依頼するのがベストです。もっとも、私選弁護人に依頼すると最低でも数十万円の弁護士費用がかかります。費用が高い事務所の場合は、総額100万円を超えてきます。

 

 

「家族が逮捕されたとはいえ、いきなり私選弁護人に依頼するのは不安」-そのような方には私選弁護人の緊急接見がおすすめです。

 

 

緊急接見とは、弁護士が逮捕された方と1回接見することです。刑事事件に注力している法律事務所の多くは、家族が痴漢で逮捕された方のために緊急接見サービスを提供しています。

 

 

緊急接見1回だけであれば弁護士費用も割安ですみます。緊急接見をした後に正式に依頼したい場合は、着手金から緊急接見の費用を差し引いてくれる事務所が多いため、実質無料となります。

ウェルネスの緊急接見

 

 

【痴漢の弁護に強いウェルネス法律事務所】

ウェルネスでも、痴漢(冤罪)に強い弁護士が無料相談を実施しています。土日祝日でも弁護士が対応しますので、家族が痴漢(冤罪)で逮捕された方はお気軽にご相談(03-5577-3613)ください。

 

 

痴漢に強い弁護士とは?

痴漢に強い弁護士とは?

 

私選弁護人を呼ぶ場合は、「弁護士を選べる」という私選弁護人のメリットを活かして、痴漢に強い弁護士を呼びたいものです。痴漢に強い弁護士とは次の3つの条件を満たす弁護士です。

 

 

1.痴漢事件の経験豊富な弁護士

数多くの痴漢事件を手がけてきた弁護士であれば、どのタイミングでどのような弁護活動をするのがベストなのかをすぐに判断できるので、結果につながりやすいです。痴漢事件といっても、冤罪のケースや逮捕されているケース、示談交渉がメインになるケース、自首を検討しているケースなど様々です。

 

 

痴漢事件の弁護経験が豊富な弁護士であれば、弁護活動の引き出しが多く、痴漢に強いと言えるでしょう。

 

 

2.スピード対応してくれる弁護士

痴漢で逮捕されたら勾留されるかどうかが決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。そのため、弁護活動のスタートが早い弁護士、スピーディに動いてくれる弁護士が痴漢に強いと言えるでしょう。

 

 

弁護士のスタートが遅れると弁護活動のオプションも減っていきます。とくに痴漢冤罪のケースでは、一度でも自白調書をとられてしまうと撤回できないため、不起訴や無罪を獲得することが困難になります。

 

 

本人が逮捕されているケースでは、依頼した当日に接見できることが痴漢に強い弁護士の条件と言えるでしょう。

東京の刑事事件に弁護士がスピード対応

 

 

3.土日でも動いてくれる弁護士

痴漢で逮捕されたら検察官の勾留請求⇒裁判官の勾留質問を経て勾留されるか否かが決まります。痴漢は現行犯で逮捕されることが多い犯罪です。現行犯逮捕は土日も関係なく行われますし、勾留請求や勾留質問も土日だからといって中断されるわけではありません。

 

 

逮捕から勾留まで最長でも3日しかありません。間に土日があるからといって、弁護活動をストップしてよい理由にはならないのです。弁護士が被害者と示談交渉する際も、土日しか被害者の都合がつかないことがよくあります。

 

 

土日も動いてくれる弁護士であれば、弁護活動に途切れが生じないため、痴漢(冤罪)に強いと言えるでしょう。

土日に逮捕 弁護士に無料相談

 

 

 

 

 

 

痴漢に強い弁護士の選び方

痴漢(冤罪)に強い弁護士の選び方

 

私選弁護人に依頼する場合は、「弁護士を選べる」というメリットを活かして、痴漢(冤罪)に強い弁護士を選びたいものです。痴漢(冤罪)に強い弁護士は、以下のステップで選びましょう。

 

 

1.刑事事件に特化している事務所に注目する

弁護士の多くは民事事件や会社法務をメインに活動しています。そのような弁護士に依頼すると、痴漢(冤罪)の弁護経験がなく対応が後手に回ってしまうリスクがあります。

 

 

そのようなリスクを避けるためには、刑事事件に特化している弁護士事務所を選んだ方がよいでしょう。刑事事件に力を入れている事務所であれば、痴漢(冤罪)の豊富な弁護ノウハウを持っており、弁護士の当たりはずれに左右される可能性が低くなります。

 

 

「痴漢 弁護士」といったキーワードでネット検索すれば、刑事事件に注力している事務所を効率的に探せます。ホームページに解決事例があれば参考するとよいでしょう。

ウェルネスの解決事例(痴漢)はこちら

 

 

2.実際に弁護士に会ってみよう

インターネットで刑事事件をメインにしている法律事務所をピックアップしたら、法律相談の予約を入れて実際に弁護士に会ってみましょう。

 

 

法律相談の際は以下の3点について確認するとよいでしょう。

 

 

① 痴漢事件を何件くらい手がけたことがあるか

② 依頼したらすぐに動いてくれるか

③ 土日も対応してくれるか

 

 

弁護士の話しぶりや態度もチェックしてください。経験がある弁護士や有名な弁護士であっても、高圧的でキツイ印象を与える弁護士は避けた方がよいでしょう。

 

 

示談交渉の際、被害者にも同じような態度で接すると印象が悪化してしまい、まとまる示談もまとまらなくなってしまうからです。弁護士の話ぶりや態度を確認するためにも実際に会ってみることをおすすめします。

 

 

弁護士費用についても必ず確認するようにしましょう。ホームページに掲載されている弁護士費用よりずっと高い費用を言われることも少なくありません。

 

 

「なんか高いのでは?」と思ったらその場で契約するのではなく、費用の見積書を出してもらって、他の法律事務所にも相談してみてください。

痴漢(冤罪)の弁護士費用の相場は?節約のポイントや示談との関係

 

 

【大手の弁護士事務所の方が痴漢(冤罪)に強い?】

大手事務所の強みは多くの弁護士がいるということです。ただ、2人、3人の弁護士が常時ついてくれることはほとんどありません。大手の事務所であってもメインで担当する弁護士は1名であることが多いです。

 

最初の相談のときはベテラン弁護士が自信たっぷりに対応してくれても、その後は新人弁護士に任せきりということもあるようです。大切なのは事務所全体の実績ではなく、自分の事件を担当してくれる弁護士の実績です。

 

依頼する前に、どの弁護士が担当するのかを必ず確認するようにしてください。

 

 

 

痴漢事件の示談の流れは?

痴漢したことを認める場合、弁護士は示談を目指して活動することになります。示談の流れは以下となります。

 

 

1.弁護士が捜査員に示談を申し入れる

示談交渉をするためには被害者の名前や電話番号を把握する必要があります。痴漢事件のような性犯罪のケースでは、加害者が捜査員から被害者の氏名や電話番号を教えてもらうことはできません。

 

 

まずは弁護士が捜査員に対して、「痴漢事件についてお詫びと示談をさせていただきたいので、被害者様のご意向に反しなければ、お名前と電話番号を教えていただけますでしょうか。」と申し入れます。送検前は警察官に、送検後は検察官に申し入れます。

 

 

2.被害者の連絡先を教えてもらう

捜査員が被害者に「弁護士から謝罪や示談についてお話ししたいと言っていますが、連絡先を教えてよいですか?」と確認します。被害者が話を聞いてもよいとのことでれば、お名前と電話番号を教えてもらうことができます。

 

 

3.示談交渉

弁護士が被害者と示談交渉を行います。被害者のお気持ちやご要望をうかがい、加害者にフィードバックしながら両者の意向を調整していきます。

 

 

示談書に「許す」とか「刑事処罰を求めない」といった宥恕文言を入れていただけるよう弁護士が交渉します。

 

 

痴漢に強い弁護士であれば、示談交渉のノウハウを熟知しています。被害者から不相当に高額な示談金を求められた場合でも、豊富な取扱い事例をふまえて妥当な金額でまとまるよう交渉します。被害者が未成年の場合は親御様と交渉することになります。

 

 

4.示談成立

示談が成立すれば、被害者に和解内容をまとめた示談書に署名捺印していただきます。被害者が未成年の場合は、親御様に署名捺印していただきます。示談金は弁護士がご依頼者から預かり、被害者にお支払します。

 

 

5.示談書の提出

送検前であれば警察担当者に示談書の写しを提出します。送検後であれば検察官に示談書の写しを提出します。痴漢事件の場合、初犯であれば示談書を提出すれば不起訴になる可能性が高いです。

 

 

痴漢事件の示談金の相場は?

迷惑防止条例違反に該当する痴漢の示談金相場は30~50万円です。

 

 

不同意わいせつ罪や不同意性交等罪に該当する痴漢の示談金相場は上記の金額よりも高くなります。不同意性交等罪に該当する場合は100万円を超えることもあります。同じ被害者に対して複数回痴漢をした場合も上記の相場よりも高くなります。

 

 

痴漢事件で示談を成功させるポイントはこれだ!

痴漢事件の示談の成否にもっとも影響を与えるのは示談金額です。予算が限られている場合、弁護士費用が高い事務所に依頼すると、予算のほとんどが弁護士費用に消えてしまい、十分な示談金をねん出することが困難になります。

 

 

弁護士費用が安い事務所に依頼すると十分な示談金を準備することが可能となり、示談の成功率が上がります。予算に限りがある場合は、なるべく弁護士費用が安い法律事務所に依頼するのが示談を成功させるポイントです。

 

 

痴漢の弁護士費用の相場は?

痴漢で逮捕されたときの弁護士費用の相場は、66万円~110万円(税込)です。逮捕されない在宅事件の費用相場は、55万円~88万円(税込)です。

 

 

痴漢冤罪のケースでは、自白調書をとられないよう弁護士がひんぱんに接見する必要があります。起訴されれば被害者への反対尋問を始めとして幅広い弁護活動が必要になるため、弁護士費用の相場は、痴漢を認めている事件よりも高めになります。

 

痴漢(冤罪)の弁護士費用の相場

 

 

痴漢の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

ウェルネスでは、痴漢の弁護士費用は、逮捕されていないケースで44万円(税込)、逮捕されているケースで55万円(税込)になることがほとんどです。

 

【逮捕されていないケース】

着手金22万円
不起訴の報酬金22万円
罰金の報酬金無料
出廷日当無料
実費無料
合計44万円

 

 

【逮捕されたケース】

着手金33万円
釈放の報酬金22万円
不起訴の報酬金無料
罰金の報酬金無料
接見日当無料
出廷日当無料
実費無料
合計55万円

 

 

ウェルネスは法テラス出身の弁護士が運営する弁護士費用が安い法律事務所です。自社SEOによりマーケティングにお金をかけていないため、圧倒的に安い弁護士費用を実現しています。痴漢で弁護士費用を節約して不起訴をとりたい方は、お気軽にウェルネス(03-5577-3613)へご相談ください。

 

 

 

痴漢で逮捕-緊急時に私選弁護人を呼んだ後の流れと弁護士費用

痴漢で逮捕されたケースで私選弁護人への依頼から解決までの流れは以下となります。弁護士費用が発生するタイミングも説明しましたので参考にしてください。

 

 

1.痴漢で逮捕

痴漢をして被害者や目撃者に捕まればそのまま現行犯逮捕(私人逮捕)されることが多いです。現場から逃げても後日逮捕されることがあります。

痴漢の後日逮捕とは?現行犯以外でも逮捕される?弁護士が解説

 

 

2.弁護士に依頼

痴漢で逮捕された方の家族が法律事務所に連絡をして弁護士に依頼します。

 

【ウェルネスの弁護士費用】

着手金…33万円(税込)

初回接見という形でご依頼いただいた場合は3万8500円(税込)

 

 

3.弁護士の接見

弁護士が警察署にかけつけ逮捕された本人と接見します。

 

【ウェルネスの弁護士費用】

0円(接見ごとに費用が発生することはありません)

 

 

4.早期釈放を求める弁護活動

弁護士が勾留請求しないよう求める意見書を作成し検察官に提出します。勾留請求された場合は請求の却下を求める意見書を裁判官に提出します。

 

【ウェルネスの弁護士費用】

0円(着手金に含まれています)

 

 

5.勾留されずに釈放される

釈放されても在宅事件に切り替わっただけで手続が終了したわけではありませんのでご注意ください。

 

【ウェルネスの弁護士費用】

釈放の報酬金…22万円(税込み)

 

 

6.示談交渉

一般の方弁護士が痴漢の被害者と示談交渉をします。

 

【ウェルネスの弁護士費用】

0円(着手金に含まれています)

 

 

7.示談成立

弁護士が痴漢の被害者との間で示談をまとめます。

 

【ウェルネスの弁護士費用】

0円(着手金に含まれています)

 

 

8.不起訴になる

初犯の方で痴漢の被害者との間で示談が成立すれば不起訴になる可能性が高いです。

 

【ウェルネスの弁護士費用】

0円(報酬金は釈放された時点でのみ発生します)

 

 

【痴漢の弁護士費用のタイミング(逮捕あり)

タイミングウェルネスA法律事務所
ご依頼の時点33万円66万円
釈放された時点

22万円

33万円
示談交渉に入った時点0円22万円
示談が成立した時点0円22万円
不起訴の時点0円44万円
合計55万円177万円

*消費税込みの金額です。

 

 

痴漢は何罪になる?罰則は?

痴漢は何罪になる?

 

痴漢は都道府県の迷惑防止条例違反、刑法の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪のいずれかになります。

 

 

1.痴漢が迷惑防止条例違反になるケース

服の上からでん部や太ももを触った場合は都道府県の迷惑防止条例違反になる可能性が高いです。

 

 

東京都の迷惑防止条例違反の罰則は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(非常習者)です。痴漢の常習者は罰則が重くなり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習者)とされています。初犯であれば略式起訴され罰金30万円前後になることが多いです。

 

 

【東京都の迷惑防止条例】(一部を抜粋)

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

【引用元】東京都例規集データベース

 

 

2.痴漢が不同意わいせつ罪になるケース

下着の中に手を入れてでん部や陰部を直接さわると不同意わいせつ罪になる可能性が高いです。

不同意わいせつ罪とは?不同意性交等罪との違いや逮捕後の流れ

 

 

不同意わいせつ罪の罰則は、6か月~10年の拘禁刑です。罰金刑がありませんので、起訴されれば公開法廷で審理され、検察官から拘禁刑を請求されることになります。

 

【刑法】一部を抜粋

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

【引用元】刑法|e-Gov法令検索

 

 

3.痴漢が不同意性交等罪になるケース

下着の中に手を入れて陰部を触るだけではなく、陰部の中に手を入れたときは、不同意性交等罪になります。不同意性交等罪の罰則は5年~20年の拘禁刑です。

 

 

不同意性交等罪で起訴されると初犯でも実刑になる可能性が十分にあります。

痴漢の初犯で実刑?痴漢が不同意性交等罪になるケースを解説

 

【刑法】

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

【引用元】刑法|e-Gov法令検索

 

 

痴漢に強い弁護士が解説!

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