• トップ
  • > 置き引きで自首するメリット・デメリットや自首の流れを解説

置き引きで自首するメリット・デメリットや自首の流れを解説

置き引きで自首するメリットデメリットや自首の流れを解説

 

置き引きで自首を検討している方は、「逮捕されるのでは?」、「警察が家に来たらどうしよう。」等と大きな不安を抱えていると思います。

 

 

このページでは、数多くの自首に同行してきた弁護士 楠 洋一郎が、置き引きの自首について解説しました。次のような疑問点についてもわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください!

 

 

☑ 置き引きで自首するメリットは?

☑ 置き引きで自首するデメリットは?

☑ 置き引きで自首すべきケースは?

☑ 置き引きで自首した後の流れは?

☑ 置き引きの自首同行の弁護士費用は?

 

 

 

置き引きで自首-そもそも自首とは?

自首とは?

 

自首とは、犯罪と犯人が捜査機関に発覚する前に、自発的に警察に出頭し、自分がした犯罪について正直に話すことです。

 

 

犯罪と犯人の両方が発覚していれば、自発的に出頭しても自首にはなりません。犯罪と犯人の両方またはどちらか一方が発覚していない時点であれば、自首が成立します。

 

 

 

自首できる?

被害者が警察に通報した

自首できる

防犯カメラに置き引きの犯人が写っていたが、それが誰か判明していない。

自首できる

防犯カメラに写っている犯人の氏名や住所が判明した

自首できない

 

 

捜査が進むにつれて犯人が絞られていきますので、自首を希望するのであれば早めに動いた方がよいでしょう。

 

 

ATMで置き引きした場合、置き引き前後に自分もキャッシュカードでATMを操作していることが多いです。店舗で置き引きした場合は、その前後にカードやスマホで決済していることが多いです。

 

 

警察が銀行やカード会社に照会をかければ、カードに紐づいている個人情報はすぐに判明しますので、可能な限り早期に出頭した方がよいでしょう。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

置き引きで自首-そもそも置き引きとは?

置き引きとは?

 

置き引きとは誰かが置き忘れた物を持ち去ることです。置き引きをすると占有離脱物横領罪窃盗罪になります。窃盗罪の方が占有離脱物横領罪よりも刑罰が重くなります。

 

 

占有離脱物横領罪

1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料

窃盗罪

10年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

 

窃盗罪になるか占有離脱物横領罪になるかは、物に対する占有の有無によって決まります。占有とは「その物を支配している状態」をいいます。

 

物を落としてから時間が経過すればするほど、占有が認められなくなる可能性が高くなります。

 

 

自転車を例に挙げると、買い物をするために店先に短時間とめているだけであれば、所有者の占有が及んでいると考えられます。そのため、このような自転車をとった場合は窃盗罪が成立します。

 

 

これに対して、道端に何日も放置されている自転車は誰の占有も及んでいないと考えられます。そのため、このような放置自転車をとった場合は、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立します。

置引きに強い弁護士-置き引きの犯人特定の流れや示談について解説

 

 

置き引きで自首するメリット

置き引きで自首するメリット

 

1.逮捕を回避できる

置き引きをした場合、占有離脱物横領罪か窃盗罪のいずれかが成立します。軽い占有離脱物横領罪が成立する場合は逮捕される可能性は低いですが、重い窃盗罪が成立する場合は、逮捕されることもあります。

 

 

窃盗罪が成立するケースでも、自首という形で警察に出頭して捜査に協力すれば、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと判断されやすくなり、逮捕される可能性は低くなります。

 

 

2.報道を回避できる

置き引きで自首することにより報道を回避できる可能性が高まります。一般の方が刑事事件の被疑者として報道されるのは、通常、逮捕された場合に限られます。

 

 

逮捕されなければ、警察が報道機関に情報提供することは通常ありませんので、報道されることもありません。上で述べたとおり、自首すれば逮捕される可能性は低くなりますが、同時に報道される可能性も低くなります。

 

 

3.家族バレを回避できる

置き引きで自首することにより家族に発覚するリスクを減らせます。逮捕されなければ、被疑者は自由に日常生活を送ることができるため、逃亡や証拠隠滅といった不測の事態が生じないよう、警察は家族に被疑者を監督させます。これが身元引受人です。

 

 

もっとも、弁護士が自首に同行すれば、その場で弁護士が身元引受人になれることが多いです。弁護士が身元引受人になれば、警察から家族に連絡がいくこともなくなります。

刑事事件の身元引受人とは?必要なケースやデメリット、弁護士費用

 

 

4.不起訴の可能性が高まる

置き引きで自首しても、それだけで不起訴になるわけではありません。ただ、自首することによって被害者に謝罪を受け入れてもらいやすくなり、示談が成立する可能性が高まります。

 

 

置き引きで後日捕まった場合、いくら被害者にお詫びしても、「反省しているんだったらなぜ自首しなかったんですか?」等と言われ、謝罪を受け入れてもらうのが難しくなります。

 

 

示談という形で被害者の許しを得ることができれば、検察官から有利な情状として評価され、不起訴になる可能性が高くなります。不起訴になれば前科はつきません

不起訴処分について弁護士がわかりやすく解説

 

 

5.不安から解放される

置き引きしてしまった方は、「いつ警察が来るのか?」とビクビクしながら生活しています。仕事が手につかなかったり、食事が喉を通らなかったり、うつ気味になる方もいます。

 

 

自首という形で警察署に出頭すれば、逮捕されたり報道されることはまずありませんし、家族にバレる可能性も低くなるため、不安から解放されます。

 

 

置き引きで自首するデメリット

置き引きで自首するデメリット

 

置き引きで自首するデメリットは、「被害者から警察に申告がなかったとしても、自首することによって、刑事事件になる可能性がある」ということです。

 

 

置き引きした財布に持ち主の免許証等の身分証が入っている場合を考えてみましょう。この場合、持ち主が警察に申告していなかったとしても、自首することにより警察から身分証に記載されている方に連絡が入り、それがきっかけで事件化することがあります。

 

 

身分証以外でもスマートフォンなど個人を特定できるものを持ち去った場合は、自首することによってヤブヘビになることがあります。

 

 

もっとも、身分証やスマホなど個人が特定される物がなくなったにもかかわらず、警察に申告しない方は少ないと思われるため、そのようなデメリットが現実化する可能性は低いといえるでしょう。

 

 

置き引きで犯人特定の可能性が高い場合は自首すべき

置き引きで自首すべきケース

 

犯人特定の可能性が高いケースでは、何もしなければ警察が家に来たり逮捕されるリスクがありますので、自首した方がよいでしょう。置き引き事件で犯人特定の可能性が高いのは以下の4つのケースです。

 

 

1.ATMで置き引きした

ATMで置き引きした人はもともと用事があってATMに行っているので、置き引きの前後で自分もATMを利用していることが多く、すぐに犯人として特定されます。

 

 

2.キャッシュレスで決済した

店舗での置き引き事件の場合、置き引きの前後でクレジットカードやスマホで決済していた場合、決済情報から犯人として特定される可能性が高いです。

 

 

3.自動車で来店した

車で行った店舗で置き引きした場合、駐車場にとめた車のナンバーから犯人として特定されることが多いです。

 

 

4.駅構内で置き引きした

駅構内で置き引きした場合、防犯カメラや交通系ICカードに紐づいた個人情報から犯人として特定される可能性が高いです。

 

 

置き引きで自首した当日の流れ

置き引きで自首した当日の流れ

 

1.取調べ

警察に出頭すると置き引きの状況と身上関係(氏名・住所・生年月日など)についてヒアリングされます。その後、自首した経緯などをまとめた自首調書を作成します。

自首調書とは?内容や作成のポイントを弁護士が解説

 

 

2.証拠の提出

置き引きした財布等を持っていれば、自首する際に持参します。取調べの前後でこれらの証拠を警察に提出します(任意提出)。

 

 

3.写真撮影

署内で捜査員が被疑者の全身写真と顔写真を撮影します。これらの写真は防犯カメラとのマッチングに使用しますので、自首する際は置き引きした時に着ていた服を着用して出頭します。

 

 

4.現場検証

置き引きした現場に行って写真撮影をします。弁護士と一緒に自首した場合は、現場検証が終わるとその場で解散になることが多いです。一人で自首した場合は警察署に戻って身元引受けの手続きをします。

 

 

5.身元引受

警察が家族に連絡して身元引受人として署まで迎えに来てもらいます。捜査員が家族に事件の概要を説明し、身柄請書に署名してもらいます。弁護士と一緒に出頭した場合は、弁護士が身元引受人になれることが多いです。弁護士が身元引受人になった場合は、家族に連絡はいきません。

 

 

置き引きで自首した後の流れ

置き引きで自首した後の流れ

 

置き引きで自首すれば逮捕されない可能性が高くなります。自首後に警察署で1,2回取調べを受け、事件についての詳しい調書と家族構成、学歴、職歴、資産、収入、健康状態などをまとめた身上調書を作成します。

 

 

自首してからおおむね2,3か月後に捜査資料が検察官に引き継がれます(書類送検)。

書類送検とは?

 

 

検察官はおおむね2か月程度で被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。このときまでに示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高くなります。示談が成立していれば取調べも実施されないことが多いです。

 

 

示談が成立していなければ略式起訴され罰金になる可能性が高くなります。この場合は、必ず検察庁に呼び出され取調べを受けることになります。

略式裁判とは?

 

 

置き引きの自首同行の弁護士費用

置き引きの自首同行の弁護士費用

 

ウェルネスの弁護士が置き引きの自首に同行する費用は22万円(税込)です。

 

 

自首して逮捕や報道を回避できた場合は、別途、報酬金を請求する事務所もあるようですが、ウェルネスではそのような報酬金は一切請求しておりません。

 

 

自首した後に逮捕されずに不起訴になった場合、自首同行も含めた弁護士費用の合計は55万円(税込)になります。内訳は以下のとおりです。

 

 

自首同行の着手金

22万円(税込)

自首同行の報酬金

0円

刑事弁護の着手金

22万円(税込)

不起訴の報酬金

22万円(税込)

 

 

置き引きの自首は弁護士に同行してもらおう!

置き引きの自首は弁護士に同行してもらおう!

 

自首は弁護士なしでもできますが、一人で自首しようと思ってもなかなか勇気が出てこず、迷っているうちに逮捕されることもあります。また、一人で出頭した場合、逮捕を回避できても、家族に連絡がいってしまいます。

 

 

弁護士に同行してもらえば、精神的にも自首をしやすくなりますし、自首後に家族にバレる可能性も低くなります。まずは自首同行の経験豊富な弁護士に相談してみてください。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について