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窃盗のご質問
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
Q1:ウェルネスでは窃盗事件をどのくらい取り扱っていますか?
平成27年は約20件の窃盗事件を取り扱いました。類型としては万引き、置き引き事件が多いです。平成27年に受任した起訴前の万引き、置き引き事件は14件です。そのうち平成27年12月末日時点で処分が確定したものは12件で、全て不起訴処分を獲得しています。
Q2:現在、窃盗容疑で検察官の取調べを受けています。逮捕はされていません。私は今回の事件以外にも、万引きをしたことが何回もあり、盗んだ商品をネットオークションで販売していました。これらの余罪を検察官に話した場合、余罪についても逮捕されたり起訴されたりするのでしょうか?ちなみに、いつどこで何を盗んだかについて細かいことは覚えていません。
たとえ余罪について本人が自白していたとしても、犯行日時や場所、被害品を特定できない限り、余罪について逮捕されたり起訴されることは考えにくいです。ただ、余罪があるという事実が、現在捜査の対象になっている事件の情状として、間接的にその事件の刑事処分に影響を与える可能性はあるでしょう。
Q3:妻が万引きで逮捕されました。妻は万引きで何度も警察のお世話になっており、前科も2件あります。執行猶予を獲得するのは難しいでしょうか?
前科が複数あればそれだけ実刑の可能性も高まりますが、前科の内容(罰金刑なのか懲役刑なのか)や時期、今回問題となっている事件の罪質(被害額、計画性の有無等)、示談の状況、再発防止策の内容等によっては、執行猶予を獲得できる場合もあります。
ウェルネスでも、複数の同種前科がある方の万引き事件において、不起訴処分や執行猶予判決を獲得しています。詳しい見込みについては弁護士にお尋ねください。
Q4-1:万引きした件で取調べを受けています。逮捕はされていません。先日取調べを受けた際、刑事さんに「万引きしたときの記憶がありません」と言いましたが、全然納得してくれませんでした。今後も、「覚えていない」と言い続けた場合、最終的にどうなりますか?
かなりの確率で公判請求され、法廷で検察官から懲役刑を請求されることになります。
Q4-2:略式請求で済むことはないのですか?
「覚えていない」ということは容疑を否認していることになります。否認している場合に略式請求で済むことはまずありません。
Q4-3:不起訴になることは考えられないのでしょうか?
例えば、一見して言動に異常が認められる場合は、責任能力に問題ありとして不起訴になることが考えられます。ただ、万引きでそのようなケースはかなり稀です。
Q4-4:では、本当に覚えていない場合はどうすればよいのですか?実は、私はストレスがたまると無意識のうちに物をとる癖があるみたいで、知らない間にハンドバッグに商品が入っていることもあります。自分で自分をコントロールできず不安でたまりません。
心療内科でカウンセリングを受けた方がよいでしょう。その上で医師に診断書・意見書を作成してもらいます。また、単に精神疾患として済ませるのではなく、ご本人には正面から窃盗癖の問題に向き合ってもらい、ご家族の協力も得た上で、具体的な再発防止策を講じることが必要です。
実際にウェルネスでもそのような取り組みを行い、ご本人の記憶が欠落しているケースで不起訴処分を獲得したことがあります。
Q4-5:ウェルネス法律事務所で医師を紹介してもらえますか?
はい。専門医の紹介も含めてトータルサポートさせていただきます。
Q5:万引きをした後、追いかけて来た警備員をふりきるために、警備員の目に催涙スプレーを噴射した場合、どのような犯罪が成立しますか?
事後強盗罪が成立します(刑法238条)。刑は5年~20年の懲役です。もし、警備員が結膜炎、角膜炎等のけがを負った場合は、事後強盗致傷罪が成立します(刑法240条)。刑は無期懲役または6年~20年の懲役です。
もっとも、重傷事案でない限り、仮に起訴されるとしても、窃盗罪と暴行罪(けがが生じていない場合)、または、窃盗罪と傷害罪(けがが生じた場合)で起訴される可能性が高いです。
Q6-1:先日、銀行のATMに置き忘れられていた1万円札3枚を自宅に持って帰ってしまいました。何罪になるのでしょうか?
お札を財布・かばん・ポケットなどに収納した時点で自分のものにする意思があれば、窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)になります。
収納した際、自分のものにする意思がなければ(例えば交番に届け出るつもりであれば)、その後、自分のものにした時点で遺失物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)が成立します。
もっとも、有人店舗などその場で届け出ることが可能かつ容易であった場合は、「後で届けるつもりだった」と主張するのは難しいでしょう。
Q6-2:どのような処分になるのでしょうか?
前科・前歴がない方の場合、被害者との間で示談が成立すれば不起訴処分になるでしょう。示談が成立しなければ略式請求され罰金となる可能性があります。
前科・前歴がある方の場合、罪名や時期などによって処分が異なってきますので、一概には言えません。詳細は弁護士にご相談ください。
Q6-3:ウェルネスでは置き引きの事案を取り扱ったことはありますか?
平成27年は7件取り扱っております。全て不起訴処分を獲得しています。
Q7-1:職場の同僚女性とつきあっていましたが、先月ふられてしまいました。昨日、その女性のデスクの上に置かれていた腕時計を社外に持ち出して、地面に叩きつけて壊してしまいました。時計を持ち出したのは女性を困らせるためであって、自分で使ったり、売却するためではありません。どのような犯罪になるのでしょうか?
器物損壊罪が成立します。
Q7-2:窃盗罪ではないのですか?
窃盗罪が成立するためには、権利者を排除し、他人の物をその経済的用法により利用・処分する意思が必要とされています(「不法領得の意思」といいます)。
ご質問のケースにおいて、腕時計を持ち出したのは、相手を困らせるためであって、使用するためや売却するためではありませんので、不法領得の意思を欠き、窃盗罪は成立しません。
Q7-3:自分が腕時計を持ち出したことがばれてしまい、会社で問題になっています。どのようにすればよいでしょうか?
その女性と示談すべきです。女性が警察に被害申告をしていない場合は、示談をすることにより刑事事件になることを回避できます。既に、器物損壊で告訴している場合は、告訴を取り下げてもらいます。器物損壊罪は告訴がなければ起訴できませんので、告訴を取り下げてもらえれば、必ず不起訴になります。
Q7-4:他に何か注意することはありますか?
女性が警察に被害申告をしている場合、窃盗事件として捜査が進められている可能性があります。その場合、取調べにおいて、器物損壊ではなく窃盗が成立することを前提として調書が作成されてしまうおそれがあります。
例えば、「買取店に売却するつもりで腕時計を持ち出しました」等と調書に書かれてしまうと、窃盗罪の有力な証拠になってしまいます。器物損壊(最高で懲役3年)よりも窃盗(最高で懲役10年)の方が刑が重いため、このような事態は避ける必要があります。
より詳細な対応方法については弁護士にご相談ください。
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