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スピード違反で公判請求されたが罰金となったケース
スピード違反の概要
ご依頼者(30代男性・会社員)が首都高速(最高速度60キロ区間)で時速141キロのスピードを出しオービスで検挙された事件。
スピード違反の弁護活動
ご依頼者は証券外務員の資格をお持ちで、会社員として、その資格がないとできない専門的な仕事をしていました。証券外務員が禁錮以上の判決を受けたときは、たとえ執行猶予が付いた場合でも、登録を取り消されることがあります。もしそのようなことになれば、会社を解雇されてもやむを得ない状況でした。
ご依頼者は、当初、罰金ですむと軽く考えていましたが、裁判所から起訴状が届き、ことの重大性に愕然としてウェルネスに依頼されました。
受任後、まずご本人に反省文を書いてもらいました。ご家族には今後の監督プランをまとめた陳述書を作成してもらいました。
ご依頼者は交通遺児育英会に100万円の贖罪寄付を行いました。
さらに、忙しい仕事の合間をぬって、ご家族と一緒に、東北地方に震災復興のボランティアに行ったり、外国人を対象とした日本語学習のボランティアに従事し、活動内容を報告書にまとめました。
裁判で弁護士がこれらの資料を証拠として提出しました。
被告人質問で、ご依頼者の口から、スピード違反当日の状況や自分がどれだけ現在の仕事に思い入れをもっているか、懲役刑となれば会社を解雇される可能性が高いことを裁判官に語ってもらいました。
このような活動の結果、罰金10万円の判決となり登録取消しを回避することができました。
弁護士のコメント
公判請求された後であっても、今回の事例のように資格上の重大な不利益がある場合は、例外的に罰金刑になるケースがあります。
医師や看護師など医療系の資格については執行猶予付きの懲役刑であっても欠格事由に該当することから、医療関係者の方はお早めに弁護士にご相談ください。
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