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刑の消滅とは?前科があっても資格をとって活躍できる!
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
刑の消滅とは?
刑の消滅とは、一定の要件を満たすことを条件として、刑の言い渡しの効力を消滅させる制度です。刑が消滅することによって、刑の言い渡しがなかったときと同じ状態になります。
そのため、前科による資格の制限がなくなります。例えば、医師法では、「罰金以上の前科があれば医師免許を与えないことがある。」と定められています。
しかし、罰金以上の前科があっても、刑が消滅していればこのような制限はなくなります。そのため、(他の要件を満たしている限り)医師免許を取得できるようになります。
ただし、前科によって失った資格が刑の消滅により当然に復活するわけではありませんのでご注意ください。
刑の消滅の要件
1.執行猶予のついた懲役・禁固刑
執行猶予を取り消されることなく、猶予期間を経過したときに、刑が消滅します。例えば、猶予期間が8月3日までの場合、翌日の8月4日に刑が消滅します。
2.執行猶予のつかない懲役・禁固刑(実刑)
刑の執行が終了したときから、罰金以上の刑が確定することなく10年を経過したときに刑が消滅します。
【刑の執行が終了したとき】
満期出所 | 出所日の翌日 |
仮釈放 | 仮釈放期間の満了日(=もし満期出所だった場合の出所日)の翌日 |
⇒仮釈放とは?仮釈放につながる3つのポイント等を弁護士が解説
3.罰金刑
刑の執行が終了したときから、罰金以上の刑が確定することなく5年を経過したときに刑が消滅します。「刑の執行が終了したとき」とは罰金を納めた日のことです。
*記載したもの以外にも刑が消滅する事由はありますが、レアケースのため説明は省略させていただきます。
刑の消滅と前科
刑が消滅しても前科が消えるわけではありません。前科とは「過去に有罪の裁判を受けた事実」を意味しますが、刑が消滅してもそのような事実自体がなくなるわけではないからです。
刑が消滅した後に、別の犯罪を起こして刑事裁判になった場合に、消滅した刑に対応する前科を量刑の資料とすることも許されます。
刑の消滅と履歴書
履歴書に賞罰欄があれば、前科について記載する義務があります。前科は、会社が従業員として採用するかどうかを決める重要な判断材料になるからです。
*履歴書に賞罰欄がなければ、前科について記載する義務はありません。
前科があるのに履歴書の賞罰欄に記載せず、入社後に前科が発覚した場合は、告知義務に違反したとして懲戒解雇されるリスクがあります。
もっとも、たとえ前科があっても、刑が消滅した場合は、原則として履歴書の賞罰欄に記載する義務はありません。
刑の消滅は、社会復帰を促進する制度ですが、刑が消滅した後も履歴書に記載しなければならないとすると、社会復帰の障害になってしまうからです。
刑の消滅後の流れ
刑の消滅の効果は「前科による資格の制限がなくなる」ということです。そこで、資格制限がどのような流れで解除されるのかを具体的にみていきます。
①前科照会
資格の欠格要件に該当していないかを確認するため、監督官庁が対象者の本籍地の町役場に前科の照会をします。検察庁に照会するわけではありません。
②刑の消滅照会
町役場で保管されている犯罪人名簿を参照して、刑が消滅しているかどうかを確認します。たとえ刑の消滅期間が経過していても、その期間内に罰金以上の刑が確定していれば、刑が消滅していない可能性があります。
罰金刑のうち道路交通法違反と車庫法違反については、町役場の犯罪人名簿には記録されていないため、検察庁に確認する必要があります。
③監督官庁への報告
町役場が調査結果を照会元の監督官庁に報告します。刑が消滅していればその旨報告します。これにより、対象者の資格制限が解除されます。
刑の消滅前に懲役・禁錮・罰金刑を受けたとき
刑(「前刑」といいます)が消滅する前に、再び犯罪を犯し、懲役・禁固・罰金刑(「後刑」)になった場合は、前刑の消滅期間は中断します。
この場合、後刑の執行を終わった時点で、前刑と後刑の消滅期間が同時にスタートします。
もっとも、後刑が先に消滅すれば、最初から中断事由がなかったことになるため、前刑は当初の消滅期間の経過によって消滅します。つまり後刑の影響は受けないということです。
【具体例】
2022年3月31日 | 刑務所から満期出所 |
2022年4月1日 | 刑の消滅時効(10年)がスタート |
2025年4月1日 | 交通違反で罰金を支払った |
2030年4月1日 | 罰金刑が消滅 |
2032年4月1日 | 実刑判決が消滅(罰金刑の影響なし) |
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