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情状証人の尋問当日の流れを弁護士がわかりやすく解説
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
情状証人が尋問当日に裁判所に行ってから裁判が終わるまでの流れは次の通りです。
1.裁判所に行く
東京地方裁判所などの大きな裁判所では、入り口で手荷物チェックがあり混雑時は時間をとられます。また、裁判が始まる直前の時間帯はエレベーターが混みあっているので、ぎりぎりの時間に家を出ると裁判に間に合わなくなるおそれがあります。余裕をもって家を出ましょう。
2.弁護士と待ちあわせる
裁判所の待合室で弁護士と待ちあわせます。弁護士会館や弁護士事務所などで待ち合わせてから一緒に裁判所に行くこともあります。詳しくは担当の弁護士にお尋ねください。
3.法廷に入る
法廷は事件ごとにあらかじめ決められています。法廷ではどの傍聴席に座ってもよいですが、最前列の右端か左端に座ると証言台まで移動しやすいので便利です(右か左かは当日弁護士に確認してください)。
傍聴人が多数つめかけることが予想される事件では、最前列の右端か左端に情状証人のための席が用意されます。
4.証人出頭カード・宣誓書に記入する
証人出頭カードに氏名・生年月日・職業・住所を記入します。続いて宣誓書に署名・捺印します。宣誓書には「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。」と書かれています。
証人に対しては裁判所から所定の日当が支給されます。ただ、日当をもらうと、被告人に同額の請求がいきますので、通常は日当を放棄します→出頭カードの「放棄する」の部分に〇印をつけます。
*裁判所書記官が出頭カード・宣誓書を情状証人に書かせることもあれば、弁護士が書かせて書記官に提出することもあります。
*法廷の外の待合室でこれらの手続を行うこともあります。
5.審理が始まる
冒頭手続、証拠調べ手続などが行われます。
6.証人尋問が始まる
具体的な流れは以下の通りです。
*裁判長の発言はオレンジ、情状証人の発言は青色で表記しています。
①「それでは証人尋問を始めます。証人は前に出てください。」
→傍聴席から証言台の前に移動します。手荷物も一緒に持って行ってください。
②「氏名・住所などは出頭カードに記載された通りで間違いないですか?」→「はい。」
③「それではあなたにこれから嘘をつかないという宣誓をしてもらいます。証言台の上に紙がありますので読み上げてください。」
→先ほど署名・捺印してもらった宣誓書を声に出して読み上げます。
④「宣誓をした上で嘘をつくと偽証罪に問われることがありますので、本当のことを述べてください。」→「はい。」
⑤「それでは着席してください。弁護人は尋問を始めてください。」
→弁護士が主尋問をします。
⑥「検察官の方から聞くことはありますか?」
→検察官が確認したいことがあれば反対尋問をします。
⑦反対尋問終了後、裁判官から確認したいことがあれば補充尋問を行います。
⑧検察官・弁護士から追加で確認することがなければ、尋問は終了です。
→「ではこれで尋問は終わります。証人は傍聴席に戻ってください。」
→傍聴席に戻ります。
7.尋問終了後の流れ
情状証人の尋問が終わった後は、被告人質問→検察官の論告・求刑→弁護士の最終弁論→被告人の最終陳述と進んでいき審理が終了することが多いです。
判決はほとんどのケースで別の期日に言い渡されますが、道路交通法違反など軽微な事件では、即日言い渡されることもあります。
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