供託のご質問
Q1:損害金の一部のみ供託することはできますか?
一部のみの供託はできません。供託するためには損害金の全額と遅延損害金をまとめて納付する必要があります。
Q2:被害者の住所が全くわからなければ供託できないということですが、その場合、何かよい方法はありますか?
住所がわからなくても以下のような方法をとることができます。
①ご本人やご家族から弁護士に被害賠償のお金を預けていただく。
②弁護士が以下の内容の上申書を作成して検察官に提出する。
「加害者から被害弁償金として○○円をお預かりしております。被害者様から〇月〇日までに銀行口座情報を教えていただければ、弁護士からご指定の口座にお振込みいたします。」
③検察官から上申書の内容を被害者に伝えてもらう。
被害者から銀行口座を教えていただければ、弁護士が被害弁償金を振り込み、振込証を証拠として裁判所に提出します。
被害者から銀行口座を教えていただけなければ、検察官に提出した上申書を「被害弁償に向けて動いている」ことの証拠として裁判所に提出します。
【供託のページ】