【弁護士向け】供託金の取戻請求権を放棄する方法
本ページは刑事事件を手がける弁護士向けのコンテンツです。
1.供託と同時に放棄の手続をする場合
①「供託の原因たる事実」を起案する
供託書の「供託の原因たる事実」に記載する内容について、弁護士が、供託所にドラフトをFAXしてアドバイスを受けながら作成していくことになります。
②委任状を作成する
・委任事項は「弁済供託申請」と「供託金取戻請求権放棄」です。
・1枚の委任状にまとめてしまって構いません。
・依頼者が押す印鑑は認印で構いません。
③必要事項を記入したOCR用供託書を作成する
OCR用供託書の備考欄に「供託金取戻請求権を放棄する。」と記載します。
2.供託後に放棄する場合
①委任状を作成する
・委任事項は「令和○年○月○日金第○号をもって供託した供託金の取戻請求権の放棄」です。
・依頼者が押す印鑑は認印で構いません。
②取戻権放棄書を作成する
2通作成してください。
③委任状と取戻権放棄書2通を供託所に提出する
④供託官の認証文言が付された取戻権放棄書1通を受けとる
この書類を裁判所等に提出することになります。
【供託のページ】