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無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説
無免許運転は繰り返し行われやすい犯罪です。
無免許運転は初犯でいきなり実刑になるような犯罪ではありませんが、何度も無免許運転で捕まると、最終的には実刑になってしまいます。
このページでは、無免許運転の弁護を数多く担当してきた弁護士 楠 洋一郎が、無免許運転で捕まった回数ごとの処分の傾向を解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
*このページでは、無免許運転(道路交通法違反)以外に前科・前歴がないものと仮定しています。
無免許運転の罰則
無免許運転は「道路交通法違反」という犯罪であり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
無免許運転の初犯は罰金
前科・前歴のない方が無免許運転で初めて捕まった場合、罰金になる可能性が高いです。罰金は略式裁判という手続によって科せられます。
⇒略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説
ご本人は裁判所に出廷する必要はなく、裁判官が書面のみを見て審理します。結果は略式命令という書面で通知されます。略式命令は裁判所から特別送達という郵便で自宅に届きます。
無免許運転の初犯のケースでは罰金額は20万円程度になる可能性が高いです。裁判所から略式命令が届いてから1週間くらいで、検察庁から罰金の納付用紙が届きます。これを金融機関に持参して罰金を支払います。
もし罰金を払わなかった場合は、最終的には労役場に留置されますのでご注意ください。
無免許運転の2回目は罰金だが懲役になることも
以前に無免許運転で1回捕まった方が再び無免許運転で捕まった場合、2回目の無免許運転についても、略式裁判で罰金になる可能性が高いです。
ただ、罰金額は1回目よりも高くなり50万円程度になることが多いです。
初めて無免許運転で捕まってから3年以内に再び無免許運転で捕まった場合は、2回目であっても、検察官から公判請求されることがあります。
公判請求されると正式裁判になり公開の法廷で審理され、本人も被告人として出廷する義務があります。法廷ドラマで見る刑事裁判のシーンをイメージされるとよいでしょう。
公判請求された場合は、検察官から懲役刑を請求されます。ただ、いきなり実刑になることはなく、執行猶予付きの懲役刑になる可能性が高いです。
短期間で再び無免許運転をした場合は、「反省していない」、「再犯のおそれが高い」という判断になるため、処分が重くなりがちです。
3年以内に再び無免許運転で捕まった場合は、公判請求を回避するため弁護士をつけた方がよいでしょう。
無免許運転の3回目は執行猶予付きの懲役刑
無免許運転で3回目に捕まった場合は、公判請求されるのが通常です。判決は懲役6か月・執行猶予3年程度が相場です。
執行猶予がつきますので、直ちに刑務所行きになるわけではありません。
なお、2回目の検挙で公判請求され執行猶予付きの懲役刑を受けた方が、3回目に検挙された場合は、実刑になる可能性が高くなります。初めて実刑を受ける場合は、懲役5か月の判決になることが多いです。
無免許運転の4回目は実刑
無免許運転で4回目に捕まった場合は、実刑になる可能性が高いです。特に執行猶予中に無免許運転で検挙された場合、ダブル執行猶予を獲得することは非常に困難です。
執行猶予が終わって3年以上たってから無免許運転で検挙された場合は実刑を回避できる余地も十分にあります。「無免許運転で実刑だけは回避したい」という方はまずは弁護士にご相談ください。
無免許運転で服役した後に捕まった場合は実刑
無免許運転で実刑となり刑期を終えた後に、さらに無免許運転で捕まった場合は、実刑になる可能性が高いです。
無免許運転で実刑判決を受けた方が、刑期を終えてから無免許運転で捕まり、刑期を終えてから5年以内に判決を言い渡される場合は、以下の刑法25条1項2号により執行猶予がつくことはありません。
【刑法25条1項】 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 |
この場合は公判請求されると100%実刑になってしまいます。そのため、実刑を避けるためには、略式起訴にとどめるよう検察官を説得する必要があります。まずは弁護士にご相談ください。
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