無免許運転の常習犯は実刑?逮捕・報道や弁護活動について

無免許運転の常習犯は実刑?逮捕・報道や弁護活動について

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

 

 

無免許運転の常習犯と逮捕・勾留

無免許運転の常習犯と逮捕・勾留

 

無免許運転で検挙されると逮捕されることが少なくありません。もっとも、無免許運転は比較的軽い犯罪ですので、勾留まではされずに釈放されることが多いです。過去に何度か無免許運転をしていても同様です。

 

 

これに対して、何年にもわたって常習的に無免許運転を繰り返していることが判明した場合、たとえ無免許運転で捕まるのが初めてだとしても、勾留されてしまうことが多いです。

 

 

無免許運転の常習犯と実名報道

無免許運転の常習犯と実名報道

 

一般の方が無免許運転で捕まっても、実名報道されることはまずありません。これに対して、何年にもわたって常習的に無免許運転をして捕まった場合は、実名報道されることが多いです。

 

 

「ちょっとだけだったらバレないだろう」-このような軽い気持ちでしてしまいがちな違反が無免許運転です。

 

 

最初はビクビクしながら運転していても、慣れてくると「大丈夫だろう」と気が大きくなり、常習的に無免許運転を繰り返すようになっていきます。

 

 

警察は無免許運転の常習犯を逮捕すると、「無免許運転は許さない!」というアピールの意味をこめて、マスコミに情報提供します。

 

 

その結果、「10年以上にわたり無免許運転」等と大々的に実名報道されることになります。

 

 

無免許運転の常習犯と保釈

無免許運転の常習犯と保釈

 

保釈には権利保釈と裁量保釈がありますが、常習的な無免許運転のケースでは、権利保釈が認められることはありません。

 

 

常習的な無免許運転は、「被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。」という権利保釈の除外事由にあたるためです。

権利保釈とは?裁量保釈との違いや6つの除外事由を解説

 

 

そのため、裁量保釈一本での勝負になりますが、初公判前に保釈が許可される可能性が高いです。

裁量保釈とは?保釈につながる6つの「特別の事情」を弁護士が解説

 

 

無免許運転の要件は、①運転免許を受けないで、②車を運転したことですが、①は公安委員会に確認すれば容易に立証できます。そのため、②本人が自分で車を運転していたことさえ認めていれば、証拠隠滅の可能性が低いと判断され保釈が通りやすくなります。

 

 

弁護士が起訴前から保釈請求の準備を行い、起訴直後に保釈請求します。

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無免許運転の常習犯は初犯でも罰金で済まない!?

無免許運転の常習犯は初犯でも罰金で済まない!?

 

無免許運転の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。前科・前歴のない方が無免許運転で初めて捕まった場合は、略式起訴され罰金になるのが通常です。

無免許運転の初犯は罰金?何回目で実刑になる?弁護士が解説!

 

 

もっとも、数年単位で常習的に無免許運転をしていたケースでは、初犯であっても公判請求され、正式裁判で審理される可能性が高くなります。正式裁判では検察官から懲役刑を請求されることになります。

 

 

初犯であれば執行猶予がつく可能性が高いですが、交通犯罪の前科があれば実刑になる可能性が高まります。実刑を回避するため、早い段階から弁護士をつけて公判対策を行った方がよいでしょう。

 

 

無免許運転の常習犯と証拠

無免許運転の常習犯と証拠

 

常習的に無免許運転をして逮捕・起訴される方は、通勤や外回りの営業など仕事上の必要性があって運転しているケースが多いです。

 

 

通勤のために無免許運転をしていたのであれば、タイムカードや出勤簿からひと月当たりの出勤日数がわかります。

 

 

そうすると、<ひと月あたりの出勤日数×自宅から会社までの往復の距離>を計算すれば、無免許運転をしていたおおよその月間距離がわかります。

 

 

外回りの営業をするため会社の車を無免許運転していた場合は、備付けの運転日報に運転した日や走行距離等が記載されていれば、無免許運転の状況がわかります。

 

 

仕事で車を運転する場合、会社から定期的に免許証のコピーを提出するよう求められることがあります。

 

 

その際、無免許であることがバレないように、偽造した運転免許証のコピーを提出していれば、検察官から「偽装工作までしており悪質」と指摘されるでしょう。

 

 

自分だけしか運転しない自家用車を所有していれば、自家用車を購入した日、無免許になった日、無免許運転で検挙された日から、無免許運転をしていた距離を推測することができます。

 

 

無免許運転の常習犯のための弁護活動

無免許運転の常習犯のための弁護活動

 

常習的な無免許運転は、仕事上、車を運転する必要性が高いケースで行われることが多いです。そのため、「車を運転する必要がない環境づくり」をしていき、証拠化することによって、執行猶予の可能性を高めていきます。

 

 

具体的には以下のような取り組みが考えられます。

 

 

☑ 車を運転する必要のない仕事に転職する

☑ 内勤の部署へ異動させてもらう

☑ 電車通勤できる地域に転居する

☑ 車を売却する

 

 

証拠としては以下のようなものが想定されます。

 

 

事情

証拠

転職したこと

転職した会社の雇用契約書

部署移動

辞令書

転居

転居先の住民票、電車の定期券

車の売却

売買契約書、名義変更後の車検証

 

 

ウェルネスの弁護士は無免許運転の常習事件で執行猶予を獲得した実績があります。お困りの方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までご相談ください。

 

 

 

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