執行猶予中の無免許運転で罰金を獲得したケース

無免許運転の概要

人身事故で執行猶予中に無免許運転で検挙された事件。ご依頼者(50代男性・会社経営)は人身事故で免許を取り消されていました。

 

 

ある日、ご依頼者が妻の運転する車で旅行中、一時的にハンドルを代わってもらい運転しているときに、スピード違反で警察官に車をとめられ無免許運転が発覚しました。逮捕はされず在宅事件となりました。

 

 

無免許運転の弁護活動

交通事件で執行猶予中の無免許運転ですので、今回は実刑になり前回の執行猶予も取り消される可能性が極めて高いケースでした。

 

 

ご依頼者は一人で会社を経営されており、服役することになれば会社も倒産せざるを得ない状況でした。

 

 

公判請求されれば実刑は免れない事案でしたので、略式起訴で罰金に落とすことを獲得目標として弁護活動を開始しました。具体的には以下の活動を行いました。

 

 

①ご本人に反省文を書いてもらいました。

②家族、取引先の関係者など多くの方に陳述書を作成してもらい、ご依頼者をどのように監督するかを記してもらいました。

③ご依頼者にボランティア活動をしてもらい、活動内容を報告書にまとめてもらいました。

④100万円を贖罪寄付しました。

 

 

書類送検された後に、弁護士が検察官に略式起訴(罰金)を求める意見書を提出しました。上記の各資料は意見書に添付しました。

 

 

このような活動により、公判請求されず略式起訴で罰金となり、検察官から執行猶予の取消しを請求されることもありませんでした。

 

 

弁護士のコメント

このケースのように、執行猶予中に新たな犯罪で罰金になったときは、執行猶予が必ず取り消されるわけではなく、「取り消すことができる」とされています(刑法26条の2)。

 

 

検挙されてすぐにご依頼いただいたため、弁護活動の時間が十分にあり、内容の濃い多くの書面を作成することができました。そのことが実刑回避につながりました。

 

 

もし公判請求された後にご依頼を受けていれば、再度の執行猶予や罰金を獲得することは難しかったでしょう。

 

 

執行猶予中に無免許運転で検挙された方は、起訴後ではなく起訴前の早いタイミングで弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

 

 

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