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権利保釈とは?保釈却下の理由となる6つの除外事由を解説
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しました。
目次
権利保釈とは
保釈請求があったときは、法律で定められた一定の例外に該当しない限り、裁判所は必ず保釈を許可しないといけません。これが権利保釈です。
保釈請求が許可されない例外のことを「除外事由」といいます。
権利保釈が許可されない場合でも、裁判所が被告人の不利益の程度を考慮し、適当と判断したときは保釈が許可されます。これが裁量保釈です。
保釈を請求する弁護士は、まずは権利保釈を検討しますが、除外事由がある場合は裁量保釈を目指すことになります。
権利保釈や裁量保釈が認められない場合であっても、勾留による身柄拘束が不当に長くなったときには特別に保釈が許可されます。これが義務的保釈です。ただ、実務上、義務的保釈が認められることはめったにありません。 |
権利保釈の6つの除外事由
保釈請求があったときは、次の6つの除外事由に該当しない限り、裁判所は必ず保釈しなければいけません。
【6つの除外事由】
①被告人が重大犯罪(死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪)を犯した |
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮にあたる罪で有罪の宣告を受けた |
③被告人が常習として長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯した |
④被告人が証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある |
⑤被告人が被害者や証人となり得る者またはその親族の身体や財産に害を加え、またはこれらの者を怖がらせる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある |
⑥被告人の氏名または住居がわからない |
それではこれらの除外事由について個別に見ていきましょう。
権利保釈の除外事由①:重大犯罪を犯した
死刑、無期懲役、短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪で勾留されている場合は、権利保釈の除外事由になります。
例として次の犯罪が挙げられます。
犯罪 | 刑罰 |
殺人 | 死刑、無期、懲役5年~20年のいずれか |
傷害致死 | 懲役3年~20年 |
強盗 | 懲役5年~20年 |
強制性交等 | 懲役5年~20年 |
覚せい剤の所持・譲渡・譲受(営利目的あり) | 懲役1年~20年 |
危険運転致死 | 懲役1年~20年 |
権利保釈の除外事由②:重大犯罪で有罪を宣告された
被告人が以前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮にあたる罪で有罪の宣告を受けた場合は権利保釈の除外事由になります。
実際に宣告された刑罰ではなく、法律で定められた刑罰が上記の要件を満たしていれば除外事由になります。
上記①の犯罪に加えて次の犯罪が挙げられます。
犯罪 | 刑罰 |
傷害 | 15年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
危険運転致傷 | 15年以下の懲役 |
権利保釈の除外事由③:常習として犯罪を犯した
被告人が常習として長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したときも権利保釈の除外事由になります。前科や前歴だけでなく、起訴されて判決が確定する前の犯罪や起訴されていない余罪も常習性の判断材料になります。
長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪の例として、上記①・②の犯罪に加えて次の犯罪が挙げられます。
犯罪 | 刑罰 |
強制わいせつ | 懲役6ヶ月~10年 |
詐欺 | 10年以下の懲役 |
恐喝 | |
業務上横領 | |
覚せい剤の使用・所持・譲渡・譲受(営利目的なし) | |
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役、50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役、100万円以下の罰金 |
【常習性を認められやすい場合】
・多くの被害者をだましていた振り込め詐欺のケース
・覚せい剤取締法違反で薬物犯罪の前科多数のケース
・会社の金庫から何度もお金をとっていた業務上横領のケース
権利保釈の除外事由④:証拠隠滅の相当な理由がある
「証拠隠滅の相当な理由」とは、証拠を隠滅する一般的・抽象的なおそれがあるだけでは足りず、具体的・現実的なおそれがあることを意味します。
権利保釈で実務上もっとも問題になるのがこの要件です。権利保釈が却下されるケースの大半がこの要件で切られてしまいます。
そのため、権利保釈を獲得するためには、弁護士が、証拠隠滅のおそれがないといえる具体的な事情を指摘することがぜひとも必要になります。
権利保釈の除外事由⑤:証人威迫等の相当な理由がある
「証人威迫」の典型は被害者へのお礼参りです。被害者との間で示談が成立していれば、被害者から許しを得ている以上、お礼参りの可能性は低いと考えられます。
そのため、示談をすることによって権利保釈が許可される可能性が高くなります。特に強制性交等、強制わいせつといった性犯罪ではこの傾向が顕著です。
権利保釈の除外事由⑥:氏名・住所がわからないこと
氏名がわからないことはまずないでしょうが、住居不定と扱われることは少なくありません。たとえ住民票上の住所があっても、逮捕前にホテル等を転々とし、事実上、住居不定になっている場合はこの要件に該当します。
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