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控訴保釈に弁護士がスピード対応
【控訴保釈】国選弁護人だと保釈が遅い
保釈中の被告人に一審で実刑判決が下されると、判決当日に勾留されてしまいます。一審の国選弁護人の業務は判決当日に終了します。控訴すると新たに別の国選弁護人が選任され、その弁護士に保釈請求をしてもらいます。
起訴される前であれば、警察署で「国選弁護人をお願いします。」と言えば、おおむね24時間以内に国選弁護人が接見にきてくれます。
これに対して、控訴した場合すぐに国選弁護人の選任を希望しても、実際に選任されるまでに1か月程度かかってしまいます。裁判員裁判の対象になるような重大事件では2か月以上かかることもあります。
弁護士なしで自力で保釈請求することは難しいため、一審で実刑判決が言い渡されると、控訴しても保釈請求することができず、長期間の勾留が続くことになります。
【控訴保釈】私選弁護人なら保釈が早い
控訴後に国選弁護人の選任を希望しても、実際に選任されるまで1か月程度かかることが多いです。これに対して、私選弁護人にはそのような制約はありません。いつでも選任することができます。
例えば、実刑判決が出た場合に備えて、一審の判決前に私選弁護人に保釈の準備のみ依頼し、もし実刑判決だった場合は、判決当日に再保釈請求することも可能です。
ウェルネスの弁護士は、このようなケースで判決当日の再保釈を数多く実現しています。
【控訴保釈】ウェルネスの対応
ウェルネスでは、弁護士が控訴後の再保釈請求のみ行うことも可能です。次の条件を全て満たす方が対象となります。
【対象となる方】
・東京高等裁判所に控訴された方、控訴予定の方
・一審で保釈されていた方
・罪を認めている方
控訴保釈の弁護士費用
再保釈のみご依頼いただく場合の弁護士費用は次の通りです。
①着手金…16万5000円(税込)
②報酬金…11万円(税込)
*着手金には1回分の接見料金が含まれています。
ウェルネスは刑事事件に注力している弁護士事務所です。控訴保釈を検討されている方はウェルネス(03-5577-3613)へお電話ください。