保釈のご質問

Q1:逮捕されてすぐに保釈請求することはできますか?

起訴される前は保釈請求することができません。起訴前に釈放を実現する手段としては、勾留決定に対する準抗告勾留取消請求勾留執行停止の申立てがあります。

 

Q2:保釈請求すると裁判官の印象が悪くなるということはありますか?

 そのようなことはありません。

 

Q3:保釈請求をしてから結果が出るまでにどのくらいかかりますか?

通常2~3営業日、遅くとも1週間以内に結果が出る場合がほとんどです。

 

Q4:保釈金は一度裁判所に納めたら戻ってこないのですか?

ご本人が逃亡したり、保釈に際して裁判所から指定された条件に違反しない限り返還されます。

 

Q5:保釈金は全額返還されるのですか?それとも所定の手数料が引かれるのでしょうか?

全額返還されます。

 

Q6:保釈金はいつ返還されるのですか?

判決当日の2~3営業日後に返還されます。

 

Q7:保釈金を準備できない場合、保釈はあきらめるしかないのでしょうか?

必ずしもそういうわけではありません。

 

【解説】

① 保証書について

保釈金を納めなくても、被告人以外の者が裁判所に保証書を提出することによって保釈が可能となる場合があります。もっとも、誰が提出した保証書でもよいというわけではありません。裁判所が適当と認める者が提出する必要があります。

 

② 保証書の発行サービス

現在、全国弁護士共同組合連合会が、東京を含む一部地域で、「裁判所が適当と認める者」として、保証書の発行サービスを行っています(手続き、手数料等の詳細については、全国弁護士共同組合連合会のウェブサイトをご確認ください)。保釈金を準備することが難しい場合、ウェルネス法律事務所ではこちらのサービスをおすすめしております。

 

③ 保証金の立て替え業者

保釈金の立て替えを行う民間業者も存在しますが、手数料がかなり高額であるため、積極的にはおすすめしておりません。

 

Q8:土日に保釈請求することはできますか?

土日は裁判所が閉庁していますので、保釈請求をすることはできません。ただ、裁判所の時間外受付に保釈請求書を提出することはできます。これによって、月曜日の朝一番に保釈請求書を提出したのと同じ扱いになります。

 

Q9-1:土日に保釈の判断がでることはありますか?

土日は裁判所が閉庁していますので、土日に保釈の判断が出ることはありません。土日を挟む場合はなるべく金曜日に保釈決定が出るように弁護士が動きます。

 

Q9-2:弁護士がどのように動くのですか?

保釈請求をすると、検察官は、裁判所に対して、保釈についての意見を記載した書面を提出しなければいけません。この意見書が裁判所に提出されると、遅くとも次の日までには、裁判官が弁護士と保釈面接を行い、その日のうちに保釈決定が出る可能性が高いです。したがって、木曜日までに意見書を書いてもらえるよう弁護士が検察官に要請します。検察官が要請に応じてくれれば、金曜日に保釈決定が出る可能性が高くなります。

 

Q9-3:検察官は要請に応じれくれるものですか?

弁護士の要請に応じる義務はありませんが、弁護士から予め申入れをしておけば、多くの検察官は対応してくれます。ただ、そのような申入れをすることを知らない弁護士も多いようです。

 

Q10:保釈を許可する決定に対して検察官が不服を申し立てることはありますか?

あります。検察官が不服を申し立てる場合、裁判所に対して、保釈許可決定の取り消しと執行停止(刑事訴訟法424条、432条)を求めます。

保釈許可決定の執行が停止されると、被告人は、少なくとも裁判所の判断が出るまでの間は、釈放されないことになります。弁護士としては、反論書面を提出したり担当裁判官と面接する等して、検察官の不服が認められないように活動します。

 

Q11:保釈請求をするにあたり、保釈金を準備する以外にするべきことはありますか?

保釈が許可されるためには身元引受人を立てることが必要です。通常は、ご家族が身元引受人になります。身元引受人は「被告人の身元を引き受け監督します」という書面を作成し、保釈請求の際、弁護士を通じて裁判所に提出します。より具体的な監督方法を書面に書いて提出することもあります。

 

Q12:身元引受人は何をすればよいのですか?

保釈された被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したり、犯罪行為をしないよう監督します。例えば、覚せい剤事件では、ご本人が再び覚せい剤に近づくことがないよう、携帯電話を預かったり、部屋の点検をしたり、外出時に付き添ったりすることが考えられます。

 

Q13:保釈後に、本人が逃亡した場合、保釈金を没収される以外に身元引受人が法的責任を問われることはありますか?

法的責任まで問われることはありません。

 

Q14-1:覚せい剤を所持した容疑で逮捕・勾留され、先月、起訴されました。その後、今度は覚せい剤を使用していた容疑で再逮捕・再勾留されました。使用の方ではまだ起訴されていません。保釈請求すれば外に出られるのでしょうか?

保釈請求してもすぐに釈放されることはありません。

 

【解説】

保釈請求できるのは起訴された後です。既に起訴された覚せい剤所持罪について保釈請求することはできますが、まだ起訴されていない覚せい剤使用罪について保釈請求することはできません。

また、保釈は「人」単位で行われるのではなく「事件」単位で行われます。そのため、所持罪についての保釈請求が認められたとしても、その効力は使用罪には及ばず、使用罪での勾留は続くことになります。

 

このようなケースでは、弁護士が検察官に覚せい剤使用罪について追起訴の有無を確認し、追起訴の予定があれば、追起訴された後に、所持罪と使用罪についてまとめて保釈請求します。

 

Q14-2:2件の犯罪についてまとめて保釈請求した場合、保釈金は各々の犯罪ごとに決められるのですか?それとも一括して決められるのでしょうか?

各々の犯罪ごとに決められます。保釈許可決定の主文は、「保証金額は(1)につき金○万円、(2)につき金○万円とする。」となります。

 

Q14-3:そうすると、このようなケースでは保釈金も通常の2倍払わないといけないのでしょうか?

一罪で保釈請求した場合よりも多少高めになる傾向がありますが、単純計算で2倍になるわけではありません。

 

Q15:前科があれば保釈は厳しいでしょうか?

必ずしもそうとはいえません。一般論として、前科があれば保釈にあたって不利にはなりますが、前科の内容・時期や、起訴された犯罪についての認否、示談の有無やその他の弁護活動の状況によっては、前科があっても保釈を獲得できるケースは少なくありません。ウェルネスでも前科・前歴多数の事件で保釈を獲得しています。

 

Q16:否認事件で保釈は難しいですか?

確かに否認事件では、自白事件に比べて保釈のハードルは上がります。裁判官は、<被告人が否認している→証拠隠滅のおそれがある→保釈するわけにはいかない>と判断しがちです。

しかし、否認しているからといって、必ずしも証拠を隠滅するわけではありません。この点を裁判官に説得的に主張することができれば、否認事件で保釈を獲得することも十分可能です。実際にウェルネスでも否認事件で保釈を獲得しています。詳しくは弁護士にご相談ください。

 

Q17:夫が強姦致傷罪(裁判員裁判対象事件)で逮捕・勾留されています。重大犯罪なので保釈は無理ですよね?

必ずしもそういうわけではありません。確かに簡単ではありませんが、裁判員裁判対象事件でも保釈を獲得できることはあります。ウェルネスでも裁判員裁判対象事件で保釈を獲得しています。まずは弁護士にご相談ください。

 

Q18:夫が覚せい剤取締法違反で勾留されています。夫は外国人です。外国人だと保釈は難しいでしょうか?

必ずしもそういうわけではありません。外国の方であっても、在留資格があり身元引受人がいれば、保釈が認められる余地は十分にあります。ウェルネスでも保釈を獲得しています。外国の方の場合、パスポートを弁護士に預けてもらい、預り証を保釈請求の際に裁判所に提出することが多いです。

 

Q19:逮捕された時点で本人が一人暮らしだった場合、保釈してもらうためには誰かと同居する必要がありますか?

一人暮らしの方の場合、ご家族に身元引受人になってもらい、本人と同居してもらうことが一般的です。保釈後も一人暮らしを継続する場合、保釈のハードルは高くなりますが、ご家族や勤務先の上司に協力してもらい充実した監督体制を構築できれば、保釈が認められる余地はあります。ウェルネスでもそのような事例で保釈を獲得したことがあります。

 

Q20:示談がまとまれば保釈の可能性は上がりますか?

はい。証拠隠滅や被害者へのお礼参りのおそれが高ければ保釈は認められませんが、被害者との間で示談が成立していれば、これらの可能性が低いと認定されやすく、保釈の可能性は上がります。

 

Q21:夫が大麻所持で逮捕・勾留され、先日起訴されました。起訴事実については認めています。ウェルネス法律事務所に保釈請求を依頼した場合の弁護士費用はおいくらですか?

保釈が許可された場合に限り20万円(税別)の弁護士費用が発生します。保釈が許可されなかった場合、弁護士費用は発生しません。ただ、第1審では保釈請求のみのご依頼は受けておりません。刑事弁護全般のご依頼を受け、その中で保釈についても対応することになります。

 

Q22:保釈される割合はどの程度ですか?

平成24年のデータでは、国選弁護士が担当した事件の保釈率は15%、私選弁護士が担当した事件の保釈率は58.3%です(「保釈・勾留ハンドブック第4版」より)。

 

 

 

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