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保釈が許可されてから釈放されるまでの流れ
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
保釈が許可されたらいつ釈放される?
保釈の許可決定が出たら、弁護士が裁判所の出納課に保釈金を納付し、保釈許可決定書に領収印を押してもらいます。弁護士が、領収印が押された決定書を担当部署に提出してから約1、2時間後に釈放されます。
保釈の許可決定は何時頃に出るの?
保釈の許可決定が何時頃に出るかは裁判官によってケースバイケースです。ただ、裁判官は他にも多くの業務を抱えていますので、午後1時以降になることが多いです。そのため、釈放時刻は、保釈が許可された当日の昼過ぎから夜になることが多いです。
保釈が許可された当日中の釈放を希望するのであれば、あらかじめ弁護士に保釈金の見込み額を預けておいた方がよいです。午後3時以降に保釈決定が出た場合、銀行振込みだと着金は翌日になるため、釈放も翌日になるためです。
保釈が許可された後の流れ
①保釈許可決定が出る。
②弁護士が裁判所の担当部署で保釈許可決定書2通と保管金提出書を受け取ります。保管金提出書には保釈金の額が印字されています。
③裁判所の出納課で保釈金を納付します。あわせて保釈許可決定書1通、保釈金の返還先口座を記入した保管金提出書を提出します。
④出納課の職員が金額を確認した後、保管金受領証書を弁護士に交付し、保釈許可決定書に領収印を押して弁護士に返還します。
⑤弁護士が再び保釈の担当部署に戻り、領収印の押された保釈許可決定書を提出します。
⑥その後、担当部署の書記官が検察庁に連絡します。
⑦検察庁が留置施設に被告人を釈放するよう指示します→釈放されます。
保釈許可のQ&A
Q1:保釈が許可された場合、保釈金の納付期限はありますか?
特にありません。ただ、ご本人としては一刻も早く釈放されたいでしょうから、保釈許可決定が出てすぐに、保釈金を納付する場合が多いです。
Q2:保釈が許可された場合、家族が裁判所に保釈金を持参しなければいけないのでしょうか?
その必要はありません。通常は弁護士があらかじめご家族から保釈金を預かり、裁判所に保釈金を納付します。ご家族など保釈請求をした弁護士以外の方が保釈金を提出する場合は、あらかじめ代納付の許可を得ておく必要があります(刑事訴訟法94条2項)。
Q3:家族としてはどのタイミングで弁護士に保釈金を預ければよいのでしょうか?
保釈請求をする前の段階で弁護士に預けておくのが一般的です。もっとも、保釈金の納付は「保釈」の条件であって「保釈請求」の条件ではないので、保釈許可決定が出た後に、弁護士に預けてもらっても問題ありません。
ただ、その場合、振込み手続きが遅れると、釈放されるのが翌日以降にずれ込むことがあります。
Q4:保釈金は何時までに納付しないといけないのでしょうか?
裁判所の営業時間は午後5時~午後5時30分頃までですので、この時間までに納めるのが原則です。ただ、あらかじめ裁判所に申告しておけば、夜遅い時間でも対応してくれることが多いです。
Q5:保釈金を納めれば夜遅くても当日中に釈放されますか?
はい。留置施設としても、身柄拘束の根拠がなくなりますので、どんなに夜遅くても釈放しなければいけません。本人が「もう電車もないので一泊だけさせてください」とお願いしても、釈放されます。そのため、終電後に釈放された場合は、タクシーを呼ぶかご家族に迎えに来ていただく必要があります。
Q6:息子が東京拘置所に勾留されています。保釈された場合、拘置所まで迎えに行ってあげたいのですが、どこで待っていればよいのでしょうか?
東京拘置所の場合、1階の待合所でお待ちいただくのが一番便利です。午前8時30分から午後5時まで開いています。
午後5時以降は待合所も併設の駐車場も閉鎖されますので、駐車場前の出入り口のあたりでお待ちいただくか、拘置所前の喫茶店(平日の午後6時頃まで営業しています)でお待ちいただくのがよいでしょう。
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