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保釈が許可されてから釈放されるまでの流れ
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
保釈が許可された!いつ釈放される?
保釈の許可決定が出たら弁護士が裁判所に保釈金を納付します。保釈金を納付すると、裁判所⇒検察庁⇒留置施設へと順次連絡がいき、1,2時間後に釈放されます。
保釈が許可されても保釈金を納付しない限り釈放されませんのでご注意ください。
保釈が許可された後の流れ
保釈が許可されてから釈放されるまでの流れは次の通りです。
①保釈許可決定が出る
↓
②弁護士が裁判所に保釈金を納付する
↓
③裁判所の職員が検察庁に保釈金が納付されたことを連絡する
↓
④検察庁が留置施設に被告人を釈放するよう指示する
↓
⑤被告人が釈放される
保釈が許可された!最速で釈放されるためには?
1.家族がすること
保釈が許可されても保釈金を納付しない限り釈放されません。一刻も早く外に出たい場合は、保釈の許可決定が出る前に保釈金の見込み額を弁護士に預けておく必要があります。見込み額は弁護士が事件の内容などに基づき判断します。
事前に保釈金を預けておかないと午後3時以降に保釈許可決定が出た場合、銀行の窓口が閉まっており、弁護士の預り金口座へ振り込むことができません。
ATMで手続しようと思っても、限度額が設定されており全額を振り込めないことが多いです。降り込めたとしても時間帯によっては着金が翌営業日になることがあります。
あらかじめ保釈金の見込み額を弁護士に預けておけば、弁護士がスピーディーに納付することができます。
2.弁護士の取り組み
保釈金の納付方法として、①弁護士や秘書が裁判所に保釈金を持参して納付する方法と、②裁判所に電子納付する方法の2つがあります。
①の方法だと裁判所まで移動する時間がかかりますし、裁判所内でも出納課に行ったり、保釈の担当部署に行ったり時間がかかります。
そのため②の方が早いです。電子納付をする場合はあらかじめ裁判所に届けて弁護士の預り金口座を登録してもらう必要があります。全ての弁護士事務所が電子納付に対応しているわけではありませんのでご注意ください。
電子納付するためには近くのATMでする方法と事務所のPCでする方法の2つがあります。事務所のPCで電子納付をする場合は、事前にネットバンクの手続きをする必要があります。
3.まとめ
以上をまとめると、保釈金を事前に弁護士に預けておき、保釈許可決定が出れば、弁護士事務所のPCで電子納付するのが最速ということになります。ウェルネス法律事務所でもこのような方法で保釈金を電子納付しています。
保釈に強い弁護士が解説!