覚せい剤事件の解決事例

覚せい剤事件(使用)等の解決事例

事案の概要

ご本人(20代男性・自営業)が覚せい剤を使用して車を運転中に信号無視をしてしまい、後ろを走っていたパトカーに停車させられました。

 

 

ご本人に薬物犯罪の前科があったことから、警察官から「尿検査をするので尿を出してください。」と言われ、最初は拒否していましたが、最終的には最寄りの警察署で尿を提出しました。

 

 

ご本人が尿を提出してから3ヶ月後に覚せい剤使用で逮捕されました。逮捕の際に行われた家宅捜索で、乾燥大麻や鉢植えの大麻草等が押収されました。その後、大麻所持で再逮捕、大麻栽培で再々逮捕され、全ての事件で起訴されました。

 

 

弁護活動

ご本人には覚せい剤の前科が1つ、大麻の前科が2つあり、今回も合計3つの薬物犯罪で起訴されており、執行猶予がとれるかどうか崖っぷちのケースでした。

 

 

できるだけ早く再発防止策に取り組んでもらうため、薬物治療の専門家に留置場まで出張カウセリングに来てもらいました。

 

 

ご本人は自営業で一刻も早く現場に復帰したいという希望をお持ちでした。そこで、最後の事件(大麻栽培)で起訴された当日に弁護士が保釈を請求しました。すぐに保釈が認められ、ご本人は仕事を再開できるようになりました。

 

 

裁判では、カウンセラーやご本人の奥様に情状証人として出廷してもらいました。こうした活動の結果、執行猶予判決を獲得することができました。

 

 

弁護士のコメント

薬物犯罪の前科があれば実刑判決の可能性が高まりますが、弁護活動によっては、今回のケースのように執行猶予を獲得できることもあります。

 

ご本人の直筆メッセージ

 

 

覚せい剤事件(共同所持)の解決事例

事案の概要

ご本人(30代男性・専門職)が第三者に覚せい剤を注射したとの容疑で逮捕・勾留された事件。

 

 

弁護活動

奥様から土曜日にご連絡をいただき、当日、弁護士がご本人と接見しました。ご本人は警察から指摘されている人物には会ったかもしれないが事件については記憶にないとのことでした。

 

 

捜査機関の証拠としては、相手の供述や当事者間のメールのみであり、現場やご本人の自宅から覚せい剤や注射器等は押収されませんでした。

 

 

そこで、取調べに際しては一貫して黙秘してもらい、捜査機関に供述調書を作成させないようにしました。その上で、弁護士が検察官に対し、勾留延長をせず速やかに釈放するよう請求した結果、勾留が延長されることなく釈放され、嫌疑不十分で不起訴になりました。

 

 

弁護士のコメント

今回のようなケースでもし自白調書が作成されてしまった場合は、起訴される可能性が高くなります。起訴されると保釈されない限り身柄拘束が続きますし、いったん自白調書を作成してしまっている以上、無罪判決を獲得することも難しくなります。

 

 

対応を誤れば人生が大きく変わってしまう可能性もあります。自白調書は逮捕直後にいっきに作成されてしまうことが少なくありませんので、できるだけ早く弁護士を呼んだ方がよいでしょう。

 

ご家族の直筆メッセージ

 

 

覚せい剤事件(譲渡)の解決事例

事案の概要

ご本人(50代女性、飲食店経営)がスナック店内において、知人に覚せい剤約0.7gを1万円で譲り渡したとして逮捕された事件。

 

 

弁護活動

ご本人は否認していましたが、取調べの担当者から「あんただけ認めないと損するよ。」、「認めないと刑務所に3年入らないといけない。」等と不当なことを言われていたため、弁護士が検察官に抗議しました。

 

 

また、自白調書をとられないよう弁護士が連日接見し、取調べにどのように対応すればよいかアドバイスしました。捜査機関の違法な取り調べをけん制するため、裁判所に勾留理由開示請求を行いました。こうした活動の結果、ご本人は釈放され不起訴処分となりました。

 

 

弁護士のコメント

ご本人の自宅等から覚せい剤は一切発見されませんでした。このように物証のないケースでは、捜査機関が本人の自白を得ようと無理な取調べを行うことが往々にしてあります。弁護士が連日接見してご本人の不安を取り除き、否認を貫かせたことが早期釈放につながりました。

 

 

覚せい剤事件(使用)の解決事例

事案の概要

ご本人(30代女性・アルバイト)が覚せい剤譲り渡しで逮捕され、その後、覚せい剤使用罪で再逮捕された事件(譲り渡しについてはその後釈放され不起訴)

 

 

弁護活動

ご本人はシングルマザーとしてお子さんと2人で暮らしていましたが、ご本人やご家族と協議した結果、社会復帰後は実家で生活することになりました。実家は大家族でしたが、他の方々にも状況を説明し、家族・親族が一丸となってご本人を監督していく体制を作りました。

 

 

裁判ではこれらの事実に加え、ご本人はこれまで覚せい剤をほとんど使用しておらず、常習性や依存性がないことを主張し、執行猶予判決となりました。

 

 

弁護士のコメント

今回のケースのように、覚せい剤の使用については、まず覚せい剤譲渡や所持で逮捕・勾留した上で身柄拘束中に尿検査を行い、陽性反応が出た時点で再逮捕することが多いです。

 

 

【覚せい剤のページ】

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覚せい剤等のあおり・唆し

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