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盗撮のご質問
Q1:駅や電車の中で盗撮をした場合、どのような罪に問われるのでしょうか?
都道府県の迷惑防止条例違反になります。駅や電車の中は誰もが入ることができる公共の場所です。公共の場所での盗撮は各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されます。
Q2:盗撮した際、被害者の方に見つかってしまい110番通報され、警察に連行されました。逮捕はされていません。盗撮したことは認めています。取調べには何回ぐらい呼ばれますか?
盗撮したことを認めている場合は、事件当日を除いて、通常、警察段階で1~2回、検察段階で1回呼ばれます。示談が成立していれば、検察官から呼出しを受けることなく不起訴になることもあります。
Q3-1:先週、盗撮の容疑で逮捕され2日後に釈放されました。逮捕された際、持っていたスマートフォンを押収されました。私のもとに返ってくるのでしょうか?
所有権を放棄していない限り返還されます。
Q3-2:いつ頃返還されますか?
検察官が(略式)起訴するか不起訴にするかを決めた後に返還されることが多いです。期間としては検挙された日からおおむね4か月前後かかります。そのため、新たにスマートフォンを購入する方が多いです。
Q3-3:新たにスマートフォンを購入し、押収されたスマートフォンと同じ電話番号で契約しても問題ありませんか?
はい、問題ありません。
Q4:盗撮容疑で家宅捜索された場合、どのような物が押収されるのでしょうか?
スマートフォン、パソコン等の電子機器、カメラ類や盗撮を題材としたアダルトDVDなどです。
Q5:駅構内で盗撮していたところ鉄道警察隊に検挙されました。今後の捜査の流れを教えてください。
取調べ等の捜査は鉄道警察が行います。鉄道警察の事務所は手狭なため、最寄りの警察署の一室を借りて行われることが多いです。鉄道警察には検察官に送致する権限がないので、一通り捜査を終えた後、事件記録を最寄りの警察に引き継ぎ、警察の担当者が検察官に送致します。
Q6:コンビニで盗撮した場合、どのような犯罪が成立しますか?
盗撮については、都道府県の迷惑防止条例違反が成立します。また、盗撮目的での立ち入りはコンビニの店長の意思に反するものであり建造物侵入罪も成立します。
盗撮の被害者が警察に被害届を提出した場合、迷惑防止条例違反のみで立件されることが多いですが、コンビニ店員に検挙されたケースで、盗撮の被害者から被害届が出ていない場合は、建造物侵入罪のみで立件されることが多いです。
建造物侵入罪で立件された場合、コンビニの店長やオーナーと示談交渉を行うことになります。ウェルネスでもこのような事案でオーナーと示談を締結し、早期に不起訴処分を獲得したケースが多数あります。
Q7-1:東京都内の職場で、前に座っている同僚女性の股間をスマートフォンで繰り返し盗撮しました。期間は約6ヶ月、回数は100回ぐらいです。昨日発覚してしまいました。画像データが入ったスマートフォンは会社に没収されています。どのような犯罪になるのでしょうか?
東京都の迷惑防止条例違反になります。以前は、職場オフィス内での盗撮は、トイレ内や更衣室での盗撮と異なり、迷惑防止条例によって規制されていませんでしたが、現在は、会社のオフィスなど「不特定または多数の者が利用しまたは出入りする場所」での盗撮も迷惑防止条例によって規制されています。
繰り返し盗撮した行為については、ストーカー規制法違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)に該当する可能性があります。
ストーカー規制法は、恋愛感情等を満たすため、好意を抱いている人の自宅や職場において、反復して見張りをすることを禁止していますが、繰り返し撮影することによって、反復して見張りをしたと評価し得るためです。
Q7-2:まず何をすべきでしょうか?
被害者と示談をした方がよいでしょう。被害者が警察に被害届を提出していなければ、被害届を提出しないことを内容とする示談を締結します。既に被害届を提出している場合は、示談を締結して被害届を取り下げてもらいます。
Q8-1:この前、JR新宿駅のエスカレーターで、女性の下着を盗撮するため、前にいた女性のスカートの中に携帯電話を差し向けましたが、怖くなってシャッターを押しませんでした。撮影していないので犯罪にはならないですよね?
実際に下着を撮影していなくても、撮影するためにスカートの中にカメラを差し向けた場合は、迷惑防止条例違反となります。
Q8-2:実際に撮影した場合と比べて刑罰に違いはありますか?
東京都では、実際に撮影した場合、1年以下の懲役(常習者は2年以下の懲役)または100万円以下の罰金です。
これに対して、カメラ等を差し向けただけの場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です(常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
Q8-3:盗撮目的で携帯電話をスカートの下に差し向けるのではなく、単に目視でスカートの中を覗き見るだけでしたら、何の犯罪にもならないですよね?
基本的には犯罪になりませんが、しゃがみこんでスカートの中を執拗に覗き見したような場合は、「卑わいな行動」として迷惑防止条例違反になる可能性があります。
Q9:着衣の上から女性の身体を撮影した場合、犯罪となるのでしょうか?
原則として犯罪にはなりませんが、撮影した部位、撮影時間、撮影した枚数、被写体との距離等の事情によっては迷惑防止条例違反となる場合があります。
過去の例では、「約5分間、40m余りにわたって、ズボンを履いた女性をつけていき、女性の背後1~3mの距離からお尻を狙って約11回撮影した」という事案で、迷惑防止条例違反とされたことがあります(最高裁決定:平成20年11月10日)。
仮に迷惑防止条例違反とならない場合であっても、撮影の態様によっては、「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」として軽犯罪法違反(1条28号後段)にあたる可能性があります(刑罰は拘留または科料)。
Q10:被害者不明でも、盗撮(迷惑防止条例違反)で起訴され有罪になることはありますか?例えば、盗撮の目撃者に取り押さえられたが、被害者が盗撮されたことに気づかず現場を立ち去った場合です。
目撃者の供述や防犯カメラ映像などの証拠があれば、被害者不明でも起訴されることはありますし、有罪になることもあります。起訴状には「氏名不詳の女性に対し、同人のスカート内の下着を撮影する目的で、持っていたデジタルカメラを同人のスカート下方に差し向け~」等と記載されます。
Q11:デジカメやスマートフォン、自宅のパソコン等に盗撮画像が全く存在しない場合でも、盗撮(迷惑防止条例違反)で起訴され有罪になることはありますか?例えば、盗撮から数日たって逮捕されたが、逮捕の時点では既に盗撮した画像を消去していた場合です。
目撃者の供述調書や防犯カメラの映像記録などの証拠があれば、盗撮画像が全く存在しない場合でも起訴されることはありますし、有罪になることもあります。実際にウェルネスでそのようなケースを扱ったこともあります。
Q12:盗撮容疑で現行犯逮捕され2日後に釈放されました。盗撮したことは認めています。前科・前歴はありません。ウェルネス法律事務所に依頼した場合、弁護士費用はいくらぐらいかかりますか?
初犯の方でしたら、44万円(不起訴の場合)か22万円(不起訴にならなかった場合)です(税込み)。上記費用には交通費等の実費も含まれています(示談金は別途用意していただく必要があります)。
Q13:3ヶ月前、盗撮をしているところを私服警察官に検挙されました。逮捕はされていません。昨日、検察庁で取調べを受けましたが、検事さんから、略式手続についての説明を受け、異議がない旨の書面に署名・捺印しました。今から弁護士に依頼して、不起訴処分を獲得することはできますか?
検察官が略式起訴する前であれば、不起訴処分を獲得する余地があります。略式起訴した後であれば、不起訴処分を獲得することはできません。まずは至急、弁護士にご相談ください。
【解説】
検察官が罰金相当と考えた場合、取調べの際、被疑者に略式手続について説明し、申述書に署名・捺印させます。その後、上司の決裁に上げ、方針が正式に決定した後、裁判所に略式起訴します。
いったん略式起訴すれば、その後に取り下げることはできません。そのため、検察官が略式起訴する前に、弁護士から検察官に連絡を入れ、事情を説明した上で、起訴するのを待ってもらい、示談交渉に入る必要があります。
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