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淫行で逮捕されたら?弁護士の呼び方・選び方や弁護士費用について

淫行で逮捕されたら?

 

 

淫行の容疑者になると青少年健全育成条例違反で家宅捜索をされることが多いです。捜索後にそのまま逮捕されてしまうこともあります。いきなり警察が家に来て頭が真っ白になってしまった方もいるでしょう。

 

 

淫行してしまった方は、次のような疑問をお持ちのことと思います。

 

 

☑ 淫行で逮捕されるのか?

☑ 淫行で逮捕された後の流れは?

☑ 淫行で不起訴を獲得する方法は?

☑ 淫行で示談をした方がいいの?

☑ 淫行の慰謝料の相場はどれくらい?

☑ 淫行に強い弁護士の選び方は?

☑ 淫行の弁護士費用の相場は?

 

 

このような疑問点について、多くの淫行事件を取り扱ってきた弁護士 楠 洋一郎がわかりやすく解説しました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

淫行とは?

淫行とは

 

1.淫行についての最高裁判例

淫行の対象は18歳未満の児童です。もっとも、児童を対象とする全ての性行為を禁止すると、健全な恋愛に伴う性行為まで処罰の対象となり、行きすぎになってしまいます。

 

 

そこで、最高裁判所は、淫行を次のように定義し、処罰の範囲を限定しました。

 

【「淫行」についての最高裁判例】

淫行とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう(最判昭和60年10月23日)。

 

 

性交類似行為とは手淫や口淫のことです。実務でも、上のような意味での淫行に該当する場合に限り、処罰されています。

 

 

2.淫行と青少年健全育成条例

淫行は国の法律ではなく都道府県の条例によって禁止されています。淫行を禁止する条例は青少年健全育成条例とか青少年保護育成条例と名付けられていることが多いです。

 

 

淫行の罰則は条例によって異なりますが、2年以下の懲役または100万円以下の罰金とされていることが多いです。

 

地域

条例

罰則

東京

東京都青少年の健全な育成に関する条例

2年以下の懲役または100万円以下の罰金

埼玉

埼玉県青少年健全育成条例

神奈川

神奈川県青少年保護育成条例

千葉

千葉県青少年健全育成条例

 

 

3.高校生でも淫行になる?

淫行条例の多くは、18歳未満の児童が淫行をした場合は、処罰されないと条例で定めています。そのため、高校生でも18歳未満であれば、淫行をしても逮捕されたり少年審判を受けることはありません。

 

 

もっとも、警察に補導されたり、ぐ犯(虞犯)として取り扱われる可能性はあります。

 

 

【東京都青少年の健全な育成に関する条例】

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

 

 

【埼玉県青少年健全育成条例】

第十九条 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

 

 

【神奈川県青少年保護育成条例】

第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

 

 

【千葉県青少年健全育成条例】

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

 

 

淫行と児童買春の違いは?

淫行と児童買春の違い

 

1.お金を払うか否か

児童買春は対価を払って(または払う約束をして)、18歳未満の児童と性交や性交類似行為をすることです。これに対して、淫行では対価は要件されていません。

【参考ページ】児童買春とは?逮捕の確率は不起訴をとる方法を弁護士が解説

 

 

淫行は、金銭を性行為の対価としていないという点で、児童買春よりは悪質性が低いとみなされ、刑罰も児童買春(5年以下の懲役または300万円以下の罰金)より軽くなっています。

 

 

2.過失でも処罰されるか

児童買春が成立するためには、性行為の相手が18歳未満であることを認識している必要があります。

 

 

これに対して、淫行の場合、多くの自治体の条例では、過失によって18歳未満であることを認識していなかった場合も処罰の対象としています。例えば、児童から口頭で「18歳です。」と言われて信じた場合は過失があると言えるでしょう。

 

 

ただ、児童買春についても、「18歳未満かもしれない」という未必の故意があれば、18歳未満と認識していた場合と同様に扱われるため、事実上それほど違いはないとも言えるでしょう。

 

 

淫行の時効

淫行の時効は3年です。3年たてば起訴することができなくなるので逮捕されることもありません。淫行をした場合、1年以上たってから逮捕・起訴されることもあります。

 

 

淫行について心当たりのある方は、たとえ警察から連絡がきていなくても、自首も含めて弁護士に相談した方がよいでしょう。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

淫行の関連犯罪

1.強制わいせつ・強制性交等

13歳未満の児童と性行為をした場合は、相手の同意があっても、強制わいせつ(懲役6月~10年)や強制性交等(懲役5年~20年)になり、刑罰がずっと重くなります。

 

 

2.児童ポルノ製造罪

児童の胸や性器等を撮影すると、たとえ対価を払っていなくても児童ポルノ製造罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が成立します。

 

淫行はなぜばれる?

淫行はなぜばれる?

 

1.職務質問

淫行は、児童と一緒にホテルから出て街中を歩いているときに、巡回中の警察官に職務質問され、発覚することが多いです。

 

 

2.親からの通報

児童買春の場合は、児童にお金を払って1回だけ性行為をして、その後は一切連絡をとらないことが多いですが、お金が介在しない淫行の場合は、お互いに好意をもっており、継続的に何度も会っているうちに、児童の親にばれてしまい、警察に通報されることがあります。

 

 

3.芋づる式に発覚

淫行の相手となる児童は、孤独感を解消するためや、性に対する好奇心から、出会い系アプリで不特定の男性とコンタクトをとり交際していることがあります。

 

 

そのうち一人の男性について検挙されると、スマホの記録から芋づる式に他の男性も捕まることがあります。

 

淫行と逮捕・勾留

淫行と逮捕・勾留

 

1.淫行の逮捕率

2021年の検察統計年報によれば、淫行を含む青少年健全育成条例違反の逮捕率は29%です。4人に1人以上が逮捕されていることになります。

 

 

2.淫行の勾留率

逮捕は最長3日しかできませんが、その後に勾留されると原則として10日にわたり拘束されます。勾留が延長されると、さらに最長10日にわたり拘束が続きます。

 

 

淫行を含む青少年健全育成条例で勾留されるケースは73%です。逮捕された方の4人に3人が勾留されている状況です。勾留が延長されるケースは60%です。

 

 

淫行と不起訴

淫行の起訴・不起訴

 

2021年の検察統計年報によれば、淫行を含む青少年健全育成条例違反で不起訴になる確率は49%です。起訴された51%のうち略式起訴が89%、正式起訴が11%です。

 

 

略式起訴されれば、略式裁判という簡易な手続で審理され罰金刑になります。罰金であっても前科になります。

略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説

 

 

正式起訴されれば、公開の法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。

 

 

淫行の初犯-罰金の相場は?

初犯の方が淫行で起訴される場合、児童が15歳未満であるとか、複数の児童との淫行が問題になっているといった事情がない限り、略式起訴されて罰金刑になる可能性が高いです。

 

 

罰金の相場は地域にかかわらず30万円前後です。罰金であっても前科がついてしまいます。前科を避けるためには、不起訴処分を獲得することが必要です。

 

 

淫行で弁護士に依頼するメリット

淫行で弁護士に依頼するメリット

 

1.逮捕を回避する

淫行をした場合は、逮捕されるリスクがあります。逮捕を回避するためには、警察に自首することが有効です。自ら出頭することにより、逮捕の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを警察に納得してもらいやすくなるからです。

 

 

淫行のケースでは、児童買春と異なり、お互いに好意をもって何度も会っていることが多いです。そのため、児童から「親にばれて警察に行くことになった」とか「警察に補導された」といった情報が入ってくることがあります。

 

 

そのようなケースでは早期の自首を検討した方がよいでしょう。弁護士が自首に同行し、逮捕回避の可能性を高めます。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の費用について

 

 

2.早期の釈放を実現する

淫行で逮捕された場合は、勾留を阻止できるか否かがポイントになります。勾留を阻止できれば、最短1日、最長3日で釈放にもち込めます。いったん勾留されてしまうと原則10日、最長20日にわたって拘束されます。

 

 

淫行は初犯でいきなり実刑になるような重大犯罪ではありません。そのため、家族や仕事を捨てて逃亡する動機がないといえます。淫行したことを認めているのであれば、証拠隠滅の動機もないといえるでしょう。

 

 

勾留されれば勤務先を解雇される可能性が高くなり、被疑者にとって重大な不利益となります。弁護士がこのような事情を検察官や裁判官に指摘して、勾留阻止の可能性を高めます。

 

 

3.解雇を回避する

淫行で逮捕されると職場に連絡を入れることもできなくなるので、無断欠勤の状態になります。

 

 

そのまま放置していると、心配した上司が自宅に来たり、捜索願いを出そうとして、逮捕されたことが発覚することがあります。淫行で逮捕されたことが発覚すれば、解雇されるリスクがあります。

 

 

弁護士であれば逮捕当日から本人と接見することができます。職場に対してどのように報告するかを弁護士が本人と打ち合わせ、ご家族に連絡します。

 

 

ご家族が打合せの結果をふまえて職場に連絡を入れることで、怪しまれずに職場に復帰できる可能性を高めます。

 

 

4.被害児童側と示談をする

淫行で不起訴を獲得するためには、児童の心身に有害な影響を及ぼしたことについて、保護者にお詫びし、慰謝料を払って示談をすることが重要です。

 

 

児童買春については、お金を払って性行為をした相手に対して、さらに示談金を払って示談をするのはいかがなものかという問題がありますが、淫行については、お金のやりとりはないのでそのような問題はなく、示談になじみやすいといえるでしょう。

 

 

捜査機関は、被疑者やその家族に児童側の連絡先を教えてくれないため、示談交渉は弁護士を通じて行うことになります。

 

 

5.真剣交際を主張する

淫行罪は、児童に対する性行為一般を処罰するものではなく、①心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性行為や、②児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行為に限って処罰するものです。

 

 

児童と真剣に交際していれば、たとえ性行為をしても、上記の要件を満たさず淫行にはあたりません。そのため、次のような事情があれば、弁護士が真剣交際していることを主張し、不起訴を目指します。

 

 

①児童と年齢が近い

②性行為をするまでに時間をかけている

③お互いの親に紹介している

④性行為だけではなく普通のデートもしている

⑤将来の2人の関係について話し合っている

 

淫行で逮捕-弁護士をどうやって呼ぶ?

1.逮捕された本人が弁護士を呼ぶ方法

逮捕された本人が弁護士を呼ぶ方法

 

淫行で逮捕された本人は当番弁護士と国選弁護人を呼ぶことができます。私選弁護人は、逮捕前に依頼していない限り呼べません。

 

 

当番弁護士とは、逮捕された方のために弁護士会から派遣され、留置場で接見してくれる弁護士です。

⇒当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう

 

 

国選弁護人とは、貧困等で私選弁護人に依頼するのが難しい方のために、裁判所(国)が選任してくれる弁護士です。

⇒国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説

 

 

当番弁護士の呼び方と呼べるタイミングを整理すると以下のようになります。

 

 逮捕された家族が弁護士を呼ぶ方法呼べるタイミング
当番弁護士警察職員に「当番を呼んでください。」と言う。逮捕後
国選弁護人警察職員に「国選を呼んでください。」と言う。勾留後

 

 

2.逮捕された方の家族が弁護士を呼ぶ方法

逮捕された方の家族が弁護士を呼ぶ方法

 

淫行で逮捕された方の家族が呼べる弁護士は、当番弁護士と私選弁護人です。呼び方と呼べるタイミングを整理すると以下のようになります。

 

 

 逮捕された家族が弁護士を呼ぶ方法呼べるタイミング
当番弁護士弁護士会に電話して当番弁護士の派遣を依頼する。逮捕後
私選弁護人法律事務所に連絡して接見を依頼する。

 

当番弁護士の方が国選弁護人よりも、呼べるタイミングは早いですが、1回の接見のみで活動は終了します。国選弁護人は継続的に活動してくれますが、勾留後に選任されるため、接見に来てくれるのも勾留後いなります。

 

 

【淫行で逮捕されていないケース】

淫行で在宅捜査されている場合や自首を検討している場合は、当番弁護士や国選弁護人を利用することはできません。

 

当番弁護士は逮捕、国選弁護人は勾留されていることが利用条件になるからです。そのため、弁護士のサポートを受けたい場合は、私選弁護人に依頼することになります。

 

 

淫行で弁護士を呼ぶタイミング

淫行で弁護士を呼ぶタイミング

 

淫行で逮捕された方の4分の3は勾留されています。勾留されると原則10日、延長されると最長20日にわたって拘束されます。

 

 

淫行は強制わいせつや強制性交等と異なり、すぐに弁護活動をスタートすれば勾留を阻止できることが多いです。

 

 

勾留されても弁護士が準抗告を申し立てることにより釈放されることはありますが、勾留阻止より格段にハードルが上がってしまいます。

 

 

淫行で逮捕-弁護士は国選それとも私選?

淫行は国選?それとも私選?

 

淫行事件では私選弁護人に依頼した方がよいのでしょうか?国選弁護人でも結果は変わらないのでしょうか?

 

 

国選弁護人は多くのケースで弁護士費用が無料になるため、結果が変わらないのであれば国選でよいということになります。

*当番弁護士は1回接見してくれるだけですので、説明は省略します。

 

 

国選弁護人を呼べるケースと呼べないケースは次のとおりです。

起訴前

起訴後

逮捕中

呼べない

 

呼べる

 

勾留中

呼べる

逮捕も勾留もされていない

呼べない

資産が50万円以上の方は、私選弁護人に受任を断られない限り国選弁護人を呼ぶことはできません。

 

 

淫行事件で弁護活動の必要性が最も高いタイミングは逮捕中です。

 

 

逮捕直後から弁護活動を始めることによって、勾留を阻止できる可能性が高まりますし、否認事件であれば不利な調書を作成されないよう、弁護士がサポートすることができます。

 

 

国選弁護人は逮捕中に呼べないので、弁護活動が最も必要なタイミングで動いてもらえないというデメリットがあります。

 

 

また、逮捕・勾留されていない場合は、起訴(公判請求)されない限り国選弁護人を利用することはできません。そのため、釈放後に不起訴を獲得するために国選弁護人に動いてもらうこともできないのです。

 

 

国選弁護人にはこのようなデメリットがあるため、淫行事件では私選弁護人に依頼すべきです。

 

 

【淫行で逮捕されていないケース】

在宅事件の場合は1分1秒を争うわけではありませんが、示談を検討されているのであれば、早めに弁護士をつけて保護者にコンタクトをとった方がよいでしょう。

 

淫行で自首を検討している場合は、できるだけ早めに弁護士に相談・依頼した方がよいでしょう。犯人として特定されると、その後に警察署に出頭しても自首にはならないためです。

 

 

淫行に強い弁護士とは?

淫行に強い弁護士とは

 

私選弁護人は国選弁護人と異なり「弁護士を選べる」というメリットがあります。私選弁護人に依頼する場合は、このようなメリットを活かして、「淫行に強い弁護士」を選びたいものです。

 

 

淫行に強い弁護士の条件は以下の3つです。

 

 

1.淫行の弁護経験が豊富な弁護士

淫行はメジャーな犯罪ではないため、淫行の弁護経験がある弁護士はほとんどいないと思われます。淫行は、痴漢や盗撮と異なり、示談が必ずしも不起訴に直結するわけではなく、弁護するにあたって特有の難しさがあります。

 

 

淫行の弁護経験がない弁護士に依頼すると、「示談をしても意味がない」と言われたり、逆に「示談だけして終わり」ということにもなりかねません。

 

 

淫行の弁護経験が豊富な弁護士であれば、淫行事件の特性をふまえたベストな弁護活動を行うことできます。

 

 

2.動き出しの早い弁護士

淫行で逮捕されると、最短で翌日に勾留が決まってしまいます。逮捕は最長3日しかできませんが、勾留されると原則10日にわたって拘束されます。延長されるととさらに最長10日にわたって拘束が続きます。

 

 

これだけの日数拘束されると、職場にも体調不良等の理由でごまかしきれなくなり、解雇される可能性が高くなります。

 

 

淫行は、児童買春や児童福祉法違反に比べると軽い犯罪ですので、逮捕直後から弁護士が動けば、勾留を阻止できる可能性が十分にあります。可能であれば当日中に接見してくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

3.土日も動いてくれる弁護士

淫行で逮捕された場合は翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が勾留請求をした場合は、当日か翌日に裁判官の勾留質問を受け、勾留されるか釈放されるかが決まります。

 

 

このような刑事事件の流れは土日であってもストップしません。淫行事件では、示談交渉の相手は被害児童の保護者になりますが、保護者は平日は仕事をしていることが多く、土日しか動けないこともあります。

 

 

弁護士の多くは平日しか執務していませんが、淫行事件に即応するためには土日も弁護士に動いてもらう必要があります。

 

淫行に強い弁護士の選び方

淫行に強い弁護士の選び方

 

1.刑事事件に注力している弁護士事務所を選ぶ

自分や家族が淫行の被疑者になってしまった場合は、淫行に強い弁護士に弁護してもらいたいものです。それでは、淫行に強い弁護士はどのように選べばよいのでしょうか?

 

 

淫行はマイナーな犯罪ですので、ほとんどの弁護士は一度も取り扱ったことがありません。そのため、親族や友人の紹介で淫行に強い弁護士にめぐり会うことは難しいでしょう。

 

 

最近では東京や大阪などの都市部を中心として刑事事件をメインに取り扱っている弁護士事務所が増えてきました。そのような事務所であれば、淫行の弁護経験のある弁護士を見つけやすいでしょうし、弁護ノウハウも蓄積されているでしょう。

 

 

まずは「淫行 弁護士」等のワードでインターネットを検索してみて、ホームページ上で淫行の弁護情報を紹介している弁護士事務所を確認してみてください。

 

 

2.実際に弁護士に会ってみる

刑事事件に注力している弁護士事務所をいくつかピックアップしたら、法律相談を利用して実際に弁護士に会ってみましょう。

 

 

淫行は「弁護士であれば誰でもやったことがある」という犯罪ではありません。そのため、相談した弁護士に淫行の弁護経験がどれくらいあるのか尋ねてみてください。初回接見に行けるタイミングや土日に動けるかも確認するとよいでしょう。

 

 

淫行の弁護士費用についてもぜひ確認してみてください。ホームページで案内されている費用と実際に弁護士に言われた費用が全く違う場合も少なくありません。

 

 

そのような場合は、あせって依頼するのではなく、別の事務所にも相談に行かれることをおすすめします。

 

 

淫行の弁護士費用の相場

淫行の弁護士費用の相場

 

淫行で逮捕されているケースでは、弁護士費用の相場は66万円~220万円になります(税込)。逮捕されていないケースでは、弁護士費用の相場は55万円~110万円になります(税込)。

 

 

逮捕されている場合は、弁護士がすぐに警察に行って本人と接見したり、検察官や裁判官に意見書を出す必要があるため、弁護士費用が高めになります。

 

 

淫行の弁護士費用はなぜ高い?

淫行の弁護士費用はなぜ高い?

 

淫行の弁護士費用の相場を知って「高い!」と思われた方もいらっしゃるでしょう。なぜ淫行の弁護士費用は高くなるのでしょうか?

 

 

費用が高くなる理由は、相談者側の事情と事務所側の事情によります。それぞれの事情について見ていきましょう。

 

 

1.相談者側の事情

淫行について弁護士に相談される方は、家族が淫行で逮捕された方や自分に逮捕が迫っている方です。

 

 

ご相談者は大きな不安を抱えているので、弁護士費用がびっくりするほど高くても、「一刻も早く助けてもらいたい」と考え、そのまま依頼してしまいがちです。淫行の弁護士費用について知識がないこともこのような傾向に拍車をかけています。

 

 

2.事務所側の事情

淫行のような刑事事件で相談に来られる方は非常に焦っているため、最初に相談した弁護士事務所にそのまま依頼しがちです。

 

 

そのため、弁護士事務所は、「最初に相談に来てもらえる事務所」になれるよう、ネットマーケティングを活用して、事務所のホームページが検索画面に上位表示されるように営業努力をしています。

 

 

もっとも、ネットマーケティングには多額の広告費がかかるため、マーケティングを積極的に行えば行うほど、弁護士費用も高くなりがちです。

 

 

淫行で逮捕されてから勾留が決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。そのため、勾留阻止を目指すのであれば、逮捕された当日、遅くとも翌日には弁護士を呼んだ方がよいでしょう。

 

 

淫行の慰謝料の相場

淫行の慰謝料の相場

 

淫行で児童側と示談をするためには、保護者に慰謝料を支払う必要があります。淫行の弁護士費用の中に慰謝料は含まれていませんので、別途ご用意いただく必要があります。

 

 

淫行の慰謝料の相場は10万円~30万円です。慰謝料の金額は、淫行に対する保護者の受けとめ方によってかなり変わってきます。

 

 

被害感情の強い保護者の場合は30万円を超えることもありますが、「うちの子にも非がある。」と考えておられる保護者も少なくなく、そのようなケースでは10万円程度の慰謝料で示談できることもあります。

 

 

淫行で弁護士に依頼する際は、予算の全てを弁護士費用に充てるのではなく、慰謝料としてお支払する分も残しておきましょう。

 

 

予算が限られている場合は、慰謝料を払えるようにするため、なるべく弁護士費用を節約した方がよいでしょう。

 

 

淫行の弁護士費用を節約する方法 

淫行の弁護士費用を節約する方法

 

 

1.大手の事務所にこだわらない

大手の弁護士事務所は、事務所を維持・拡大するために、ネットマーケティングを積極的に活用しているところが多いです。そのため、中小の事務所に比べてどうしても弁護士費用が高くなりがちです。

 

 

事務所の規模と刑事弁護の質との間に相関関係はありません。

 

 

インターネットで淫行に強い弁護士を探す際には、検索上位の大手事務所だけではなく、下位ページの事務所にも注目すると弁護士費用を節約できる可能性が高いです。

 

 

2.不明確な料金プランは避ける

淫行のような刑事事件の弁護士費用については、「着手金〇万円~」等と上限が不明確な料金プランが少なくありません。

 

 

また、「事案簡明な事件は〇万円」、「複雑な事件は〇万円」等と意味がわかりにくい料金プランもあります。

 

 

一番安い着手金で受けてもらえると思って事務所に行くと弁護士からびっくりするほど高額な費用を言われた-このような経験をされた方も少なくありません。

 

 

上限がはっきり決まっている料金プランにした方が弁護士費用を節約できる可能性が高いです。

 

3.複数の事務所の弁護士費用を比較する

淫行のような刑事事件の弁護士費用にも相場はあります。もっとも、相場の中でも高い料金プランと安い料金プランでは2倍以上の開きがあります。

 

 

そのため、「どこの事務所でも費用は同じだろう」と考えるのではなく、「事務所が違えば費用が全く異なる」という考えで、複数の事務所の弁護士費用を比べてみるとよいでしょう。

 

 

比較するだけで数十万円の費用を節約できることも多々あります。

 

 

淫行の弁護士費用-ウェルネス

淫行の弁護士費用_ウェルネス

 

ウェルネスでは、淫行で逮捕された場合の弁護士費用は総額55万円になることがほとんどです。内訳は以下となります。

 

【逮捕された場合】

着手金33万円
釈放の報酬金22万円
不起訴の報酬金無料
接見日当無料
実費無料

 

逮捕されていない場合は総額44万か33万円になることが多いです。内訳は以下となります。

 

【不起訴になった場合】

着手金22万円(税込)
不起訴の報酬金22万円(税込)
示談成立の報酬金無料
実費無料

 

 

【罰金になった場合】

着手金22万円(税込)
罰金の報酬金11万円(税込)
示談成立の報酬金無料
実費無料

 

 

【弁護士が自首に同行する場合】

着手金22万円(税込)
報酬金無料

 

 

ウェルネスでは、弁護士自らSEO対策を行い広告費用を徹底的に削減しているため、圧倒的にリーズナブルな弁護士費用を実現しています。弁護士費用を節約したい方はお気軽にウェルネスの弁護士(03-5577-3613)へご相談ください。

ウェルネスの弁護士費用が安い理由

 

 

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