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公判の流れ(追起訴あり)
このページは弁護士 楠 洋一郎が追起訴がある刑事裁判の流れを解説しています。
公判の4つのステップ
刑事裁判は次の4つのステップに分けることができます。
ステップ1 冒頭手続
ステップ2 証拠調べ
ステップ3 意見陳述
ステップ4 判決
ざっくり言うと、冒頭手続は裁判のイントロダクション、証拠調べは裁判のメイン、意見陳述は検察側・弁護側の総まとめになります。追起訴がある刑事裁判の典型的な流れは以下となります。
*ここでは自白事件の刑事裁判を想定しています。否認事件の刑事裁判は、自白事件よりも長くなり、進み方もケースバイケースになります。
初公判の流れ
ステップ1:冒頭手続
① 人定質問
裁判官が被告人に対し、氏名、本籍、住所、職業、年齢を尋ね、人違いでないことを確認します。
↓
② 起訴状の朗読
検察官が起訴状を読み上げます。これによって審理の対象が明らかになります。
↓
③ 黙秘権の告知
裁判官が被告人に黙秘権について説明します。
↓
④ 罪状認否
被告人と弁護士が、起訴状に記載された内容を認めるのか否認するのか、否認するのであれば、起訴状のどの部分をどのような理由で否認するのかを明らかにします。
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ステップ2:証拠調べ(検察側のみ)
① 冒頭陳述
犯行に至る経緯や犯行状況、被害結果など、検察官がこれから証拠によって証明しようとする事実を明らかにします。
↓
② 証拠調べ請求
検察官が裁判所に証拠の取調べを請求します。
↓
③ 証拠調べ請求に対する意見
裁判官が、弁護士に対して、検察官が請求した証拠についての意見を尋ねます。意見の種類として、「同意する」、「不同意」、「必要性なし」、「しかるべく」等があります。
↓
④ 証拠決定
裁判官が、弁護士の意見を参考に、検察官が請求した証拠を取り調べるか否かを決定します。
↓
⑤ 証拠調べ
裁判官が取調べ決定がなされた証拠を取り調べます。
このように追起訴が予定されている事件では、初公判は検察側の証拠調べまでで終了します。弁護側の証拠調べは最後の公判で行われることが多いです。 |
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第2回公判の流れ
初公判の約1ヶ月後に第2回公判が実施されます。
ステップ1:冒頭手続
① 起訴状の朗読(追起訴された事件)
検察官が追起訴された事件の起訴状を読み上げます。これによって追起訴された事件について、審理の対象が明らかになります。
↓
② 罪状認否(追起訴された事件)
被告人と弁護士が、追起訴状に記載された内容を認めるのか否認するのか、否認するのであれば、追起訴状のどの部分をどのような理由で否認するのかを明らかにします。
*人定質問と黙秘権の告知は初公判で既に行われていますので、第2回公判では、裁判官が簡単に確認する程度になります。
ステップ2:証拠調べ
【検察側の証拠調べ】
① 追起訴された事件についての冒頭陳述
↓
② 追起訴された事件についての証拠調べ請求
↓
③ 証拠調べ請求に対する意見
↓
④ 証拠決定
↓
⑤ 追起訴された事件の証拠調べ
【弁護側の証拠調べ】
① 証拠調べ請求
弁護士が裁判所に、示談書などの証拠の取調べを請求します。
↓
② 証拠調べ請求に対する意見
弁護士の証拠調べ請求に対して検察官が意見を述べます。
↓
③ 証拠決定
裁判官が、検察官の意見を参考に、弁護士が請求した証拠を取り調べるか否かを決定します。
↓
④ 証拠調べ
裁判官が、取調べ決定をした証拠を取り調べます。自白事件の場合は、示談書を取り調べたり、情状証人の尋問を行います。
⇒情状証人
↓
⑤ 被告人質問
弁護士が被告人に対して、犯行に至る経緯や犯行状況、被害者に対する気持ちを尋ねます。その後に検察官が反対質問を行います。
このように追起訴がある刑事裁判では、弁護側の立証は最後の公判でまとめて行わるのが通常です。 |
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ステップ3:意見陳述
① 検察官の論告・求刑
検察官が、証拠調べの結果をふまえ、被告人が有罪であることや刑罰の程度について、最終的な主張を行い(論告)、具体的にどのような刑を求めるのかを明らかにします(求刑)。
↓
② 弁護士の弁論
弁護士が、証拠調べの結果をふまえ、被告人に有利な事情を主張し、無罪判決やなるべく軽い判決を求めます(最終弁論)。
↓
③ 被告人の最終陳述
審理の最後に、被告人に意見を述べる機会が与えられます 。
判決
判決期日は最後の公判の1週間~1ヶ月後に開かれることが多いです。最初に起訴された事件と追起訴された事件について、まとめて判決が言い渡されます。それぞれの事件について個別に判決が言い渡されるわけではありません。
【関連ページ】
【公判全般】 |
公判の流れ(追起訴あり) |
【公判のステップ1】 冒頭手続 |
【公判のステップ2】 証拠調べ |
【公判のステップ3】 意見陳述 |
【公判のステップ4】 判決 |