器物損壊とは?罰則や逮捕後の流れを弁護士が解説

器物損壊とは?

 

☑ 器物損壊と器物破損の違いは?

☑ 過失で器物損壊になる?

☑ 器物損壊の時効は?

☑ 器物損壊の逮捕後の流れは?

☑ 器物損壊の起訴率は?

 

 

このような疑問をお持ちの方のために、器物損壊の弁護を数多く行ってきた弁護士 楠 洋一郎器物損壊について知っておきたいことをわかりやすくまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

 

 

器物損壊とは

器物損壊とは

 

器物損壊の「損壊」とは物の効用を害することです。物理的に壊す場合だけでなく、その物を本来の用途にしたがって使えなくすることも損壊にあたります。

 

 

コップに放尿する等心理的に使えなくする場合も損壊にあたります。嫌がらせ目的で物を隠すことも、それにより物が使えなくなるため、損壊にあたります。

 

 

【損壊の具体例】

・看板を蹴ってへこませる

・窓ガラスに紙を貼りつける

・嫌がらせ目的で携帯電話を隠す

 

 

器物損壊と器物破損の違いは?

器物損壊は器物破損と言われることもありますが、意味は同じで違いはありません。法律上は器物損壊が正式な名称です。

 

 

そのため、起訴状や告訴状、判決書などの公文書には、「器物破損」ではなく「器物損壊」と書かれます。

 

 

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器物損壊の罰則は?

器物損壊の罰則

 

器物損壊の罰則は、次の3つのいずれかです。

 

懲役1か月~3年

罰金1万円~30万円

科料1000円~9999円

 

 

実際は科料になることはまずありません。初犯であれば略式裁判で罰金になることがほとんどです。

略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説

 

 

略式裁判は書面審理のみで法廷に行く必要がありませんので、刑事裁判を受けたという実感を持ちにくいですが、れっきとした裁判ですので罰金であっても前科がつきます。

 

 

前科をつけたくないということであれば、被害者と示談をした方がよいでしょう。

 

 

過失で器物損壊になる?

過失で器物損壊になる?

 

器物損壊罪が成立するためには、物を破損することについての故意が必要です。過失で物を壊した場合は、故意がないため、器物損壊罪は成立しません。

 

 

例えば、車を運転していてハンドル操作を誤り駐車中の車に衝突した場合、わざと車を破損させたわけではないため、器物損壊にはなりません。

 

 

もっとも、過失があれば民事上の不法行為にはなりますので、民事で賠償請求される可能性はあります。

 

 

器物損壊は親告罪

器物損壊は親告罪器物損壊は親告罪といって、被害者の告訴がなければ起訴することができませ

 

 

たとえ被害者から告訴されても、その後に示談が成立し、起訴前に告訴を取り下げてもらえれば、確実に不起訴になります。

 

 

いったん起訴されれば、その後に告訴を取り下げてもらっても裁判は続きますので、起訴前に示談することが重要です。

 

 

器物損壊の解決事例

 

 

器物損壊の時効は?

器物損壊の時効

 

器物損壊は刑事事件にも民事事件にもなり得ます。それぞれの時効は以下の通りです。

 

 

刑事事件の時効

破損したときから3年で時効になります。

 

 

民事事件の時効

被害者が損害及び加害者を知ったときから3年、または破損したときから20年で時効になります。

 

 

器物損壊で捜査しないケース

器物損壊罪は告訴がなければ起訴することができない親告罪ですが、告訴は「起訴」の要件であって、「捜査」の要件ではありません。そのため、被害者からの告訴がなくても捜査をすることはあります。

 

 

防犯カメラの映像は1、2週間で上書きされるため、警察は被害者から相談を受けると、まず防犯カメラを確認します。

 

 

とはいえ、どれだけ捜査をしても告訴がなければ起訴することはできないため、被害者からの告訴がなければ、逮捕に踏みきる可能性は低いです。逮捕を阻止するためには、告訴される前に被害者と示談をすべきです。

 

 

器物損壊と逮捕

器物損壊と逮捕・勾留

 

 

1.器物損壊で逮捕された後の流れ

器物損壊で逮捕されると、逮捕の翌日または翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が「逃亡のおそれがある」とか「証拠隠滅のおそれがある」と判断すれば、裁判官に勾留請求します。

 

 

裁判官は、勾留請求があった当日または翌日に、被疑者と面接し(勾留質問)、勾留するか釈放するかを決めます。

 

 

勾留された場合は、原則10日にわたって留置場で拘束されます。検察官から延長請求があり裁判官が許可すれば、さらに10日の限度で勾留が延長されます。

 

 

2.器物損壊の逮捕率

器物損壊の逮捕率は38%です。器物損壊の被疑者が100人いれば、約40人が逮捕されるということです。

 

 

逮捕された人のうち勾留された人の割合は67%です。逮捕されると半分以上が勾留されることになります。勾留が延長された人の割合は62%です。

 

 

*2021年の検察統計年報に基づく数値です。本ページの数値は全てこの資料に依拠しています。

*上記の数値には、器物損壊の他に毀棄(きき)罪全般(文書毀棄、建造物損壊、信書隠匿など)が含まれていますが、毀棄罪の大部分は器物損壊です。

 

 

3.器物損壊と勾留阻止

勾留されると原則10日・最長20日にわたって身柄拘束されますので、会社にも事情を言わざるを得ず、解雇されるリスクが高くなります。

 

 

証拠隠滅のおそれがあれば勾留される可能性が高くなりますが、器物損壊事件では、警察が証拠となる防犯カメラ映像を確保しており、証拠隠滅の余地がないことが多いです。破損状況についても写真つきの捜査報告書によって証拠化されています。

 

 

弁護士がこのような事情を検察官や裁判官に主張することによって、勾留を阻止できることが多々あります。

 

 

いったん勾留されると早期の釈放が難しくなるため、器物損壊で逮捕されたら直ちに弁護士に依頼した方がよいでしょう。

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器物損壊の起訴率

器物損壊の起訴率

 

 

器物損壊の起訴率は22%です。起訴された器物損壊事件のうち40%が公判請求、60%が略式請求されています。

*こちらは器物損壊のみの数値(%)です。文書毀棄など他の毀棄罪は含まれていません。

 

 

公判請求されると公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。執行猶予がつくことが多いですが、前科があったり執行猶予中であれば、実刑になる可能性が高くなります。

 

 

略式請求されると、検察官が提出した書類のみで審理され罰金刑になります。罰金であっても前科がつきますので、前科をつけたくなければ示談をした方がよいでしょう。

 

 

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