万引きに強い弁護士

⚖️ この記事の監修・執筆弁護士

弁護士 楠 洋一郎
(第二東京弁護士会所属 / 登録番号第39896号)

🏛️【事務所名:ウェルネス法律事務所】

刑事事件の弁護経験15年以上。これまで約3,000件の刑事事件を取り扱ってきました。万引き(窃盗)事件の豊富な実務経験と最新の法令・運用に基づき解説しています。

🏆 弁護実績:15年以上(約3,000件) ⚖️ 刑事事件に特化

万引きで警察に検挙されたり、ご家族が突然逮捕されてしまったとき、最も重要なのは「これからどのような処分を受けるのか」「逮捕・勾留を防ぐために今何ができるか」を正確に把握することです。

万引きは刑法上の「窃盗罪」に該当し、逮捕された場合は長期間の身柄拘束や会社・学校への発覚リスクが非常に高い犯罪でもあります。

このページでは、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が、万引き事件の罰則や逮捕後の流れ、依頼すべきケースと不要なケース、弁護士費用の種類や相場、そして明確な一律弁護士費用について徹底解説します。(※お急ぎのご相談:03-5577-3613

📑 目次

1. 万引き(窃盗罪)の罰則と逮捕・勾留の現状
万引きは刑法235条の「窃盗罪」に該当し、「10年以下の拘禁刑(※従来の懲役刑)又は50万円以下の罰金」が科されます。
「少額の万引きだから大事にはならない」と油断されがちですが、法務省の検察統計データを読み解くと、万引きを含む窃盗事件には極めて厳しい現実があります。

📊 統計から見る万引き・窃盗事件の客観的リスク
逮捕率:約32%(約3人に1人が現行犯や逃走等により逮捕されています)
逮捕後の勾留率:約88%(一度逮捕されると、ほぼ全員が10日以上の身体拘束を受けます)
公判請求率:約81%(起訴された事件の約8割が略式罰金ではなく正式裁判で懲役を求刑されます)
※詳細なデータ内訳・分析表は本ページの【最下部・参考資料】に掲載しています。
このように、万引きは一度逮捕されてしまうと約9割が勾留され、長期間社会から隔離されるリスクを孕んでいます。
勤務先や学校への発覚を防ぎ、前科を回避するためには、逮捕直後の72時間以内の弁護活動(勾留阻止)や、被害店舗との迅速な示談交渉が決定的に重要となります。

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2. 万引きで下される処分の分かれ道(初犯〜執行猶予中)
同じ万引き事件であっても、過去の前歴・前科の有無や被害額によって、検察官や裁判所の判断は大きく分かれます。

1. 初犯(数千円程度の衝動的な万引き)
警察限りで事件が終了する「微罪処分」となり、検察庁へ送致されずに前科がつかないケースが大半です。ただし、現場で否認したり逃亡を図ったりすると逮捕されるリスクがあります。

2. 微罪前歴あり/被害額が高額なケース
検察官に事件が送致されます。店舗との示談や被害弁償が成立すれば「起訴猶予(不起訴)」となり前科を回避できます。示談が不成立の場合、略式起訴による「罰金刑」となる傾向があります。

3. 罰金前科が既にある場合
検察官から公判請求(正式裁判)され、拘禁刑を求刑される可能性が高くなります。弁護士による再犯防止プログラムの立証や示談交渉を通じて、刑務所行きを回避する「執行猶予」の獲得を目指します。

4. 執行猶予中の再犯
原則として前刑の執行猶予が取り消され、刑務所への収容(実刑)となります。極めて限定的な要件を満たして「再度の執行猶予(ダブル執行猶予)」を獲得するためには、専門医療機関での治療実績など客観的な再犯抑止環境の立証が不可欠です。

3. 万引きで逮捕・後日逮捕されやすいケース
万引きは店員や警備員による現行犯逮捕が一般的ですが、現場から逃走した場合でも、防犯カメラ映像や購入履歴から後日特定され、逮捕・呼び出しを受けるケースが年々増えています。

現行犯逮捕されやすいケース
① 万引きの事実を否認している: 防犯カメラ映像等の客観証拠があるにもかかわらず「盗んでいない」と主張すると、証拠隠滅の恐れがあると判断されます。
② 現場から逃走しようとした: 店員や警備員を振り切って逃げた場合、「逃亡の恐れ」が明白とみなされ逮捕されます。
③ 営利・転売目的の大量万引き: フリマアプリ等での転売を目的とした万引きは、組織的・常習的な犯行として厳しく扱われます。

後日逮捕につながるケース
① オート発注システムによる発覚: 在庫データと実際の棚の数のズレから防犯カメラが巻き戻され、被害届が出されるケース。
② キャッシュレス決済の履歴: 一部を有料で購入し一部を万引きした際、利用明細やカード情報から身元が特定されるケース。
③ 逃走時の遺留品: 財布、スマートフォン、商品を現場に落として逃走し、後日特定されるケース。

4. 万引きで弁護士に依頼すべき6つのケースと弁護活動
万引き事件の中でも、以下の6つの状況に該当する場合は、刑事処罰の回避や社会生活への影響を最小限に抑えるために弁護士の介入が不可欠です。

ケース1:万引きで逮捕された(勾留阻止・解雇防止)
逮捕直後に勾留(10日〜20日間の拘束)されると、無断欠勤が続いて職場に発覚し、解雇や退学処分に直結します。
【弁護活動】:万引きは定職や家族があれば逃亡・証拠隠滅の恐れがないことを弁護士が裁判官に論理的に主張し、最短即日〜3日以内の早期釈放を目指します。接見を通じて勤務先への適切な連絡手順を整え、解雇回避をサポートします。
👉 早期釈放を実現する弁護活動

ケース2:万引きの前科・前歴がある(公判請求・実刑の回避)
万引きは前歴が増えるにつれて「微罪処分 → 略式罰金 → 正式裁判(懲役求刑) → 実刑」と処分が急速に重くなります。
【弁護活動】:被害店舗との示談交渉を最優先で行い、前歴があっても不起訴(起訴猶予)や略式罰金にとどめる活動を行います。執行猶予中の再犯事案では、再犯防止環境を客観的に立証して再度の執行猶予(実刑回避)を目指します。

ケース3:クレプトマニア(窃盗症)の疑いがある
「お金はあるのに盗む衝動が抑えられない」という場合、単に示談するだけでは再犯を懸念されて起訴されやすくなります。
【弁護活動】:取調べで「節約目的で盗んだ」という不利な調書をとられないよう指導した上で、専門クリニックの受診を手配。診断書や家族による生活管理計画書、自助グループへの参加実績を証拠化して検察官・裁判官に提出し、処分の軽減を図ります。
👉 クレプトマニアに強い弁護士とは?弁護活動と費用を解説

ケース4:営利目的・転売目的で万引きした
フリマアプリ等での転売目的の万引きは初犯でも公判請求されやすく、余罪の追及も激しくなります。
【弁護活動】:取調べで安易に余罪を自白して再逮捕・追起訴の連鎖に陥らないよう、黙秘権の適切な行使方針を助言します。取調べ同行や密な接見を通じて、警察の過剰な追及からご本人を守ります。

ケース5:現場から逃走し、後日逮捕のおそれがある(自首同行)
現場から逃げてしまい警察が自宅に来るか不安な場合、犯人として特定される前に自首することが逮捕回避に極めて有効です。
【弁護活動】:弁護士が警察署への自首に同行し、その場で身元引受人となることで、逮捕されることなく在宅のまま手続きを進められるよう働きかけます。
👉 自首に弁護士が同行するメリットと費用

ケース6:家族や職場に知られずに解決したい
万引きで警察に検挙された際、通常は家族が身元引受人として署へ呼ばれます。また送検後に自宅へ公的封書が届くリスクもあります。
【弁護活動】:弁護士が家族に代わって身元引受人となり、警察から家族への連絡を遮断します。また検察庁や裁判所からの郵便物が自宅へ送付されないよう手続きを代行し、秘密裏の解決を目指します。
👉 家族に知られないようにする方法

5. 万引きで弁護士に依頼する必要がないケース
初犯の方が少額の万引きをした場合、警察署で始末書(反省文)を書いただけでその日のうちに帰宅を許されることがあります。
取調官から「また呼び出す」「検察から連絡が来る」等と言われなかった場合は、微罪処分(警察限りで事件終了)となる可能性が極めて高いです。

微罪処分になれば事件は検察庁へ送致されないため、起訴されることも前科がつくこともありません。処罰されないことが確定しているため、弁護士費用をかけて依頼する必要はありません。
👉 微罪処分とは?基準と対象事件を弁護士が解説

【例外】微罪処分が見込まれても依頼した方がよいケース
後日警察から電話があり呼び出しを受けた場合、単独で出頭すると家族が身元引受人として警察署に呼ばれます。「家族にだけは絶対に知られたくない」という場合は、微罪処分の見込みであっても弁護士に同行を依頼してください。

6. 万引きで弁護士に相談・依頼するベストなタイミング

1.万引きで逮捕されたとき:できる限り逮捕当日に依頼
勾留されるか釈放されるかは最短翌日、最長でも3日以内に決まります。勾留が決定してからの準抗告(不服申立て)はハードルが跳ね上がるため、勾留決定前に意見書を提出できるよう、逮捕当日に動ける私選弁護人へ依頼すべきです。

2.逮捕されていないとき(警察からの呼び出し・在宅事件)
警察から出頭要請があった際、家族への発覚を防ぐには出頭前の依頼が必要です。また、在宅事件であっても送検前に被害店舗へ謝罪・示談を成立させることが不起訴獲得への決定打となります。刑事事件は土日祝日に関係なく進行するため、「休日も即座に対応できる弁護士」を選ぶことが重要です。

7. 万引き(窃盗)事件の解決実績

ウェルネス法律事務所の弁護士が実際に担当し、被害店舗との示談交渉を通じて「不送致(微罪処分・警察限りで事件終了)」「実刑・前科の回避」を実現した万引き事件の解決事例をご紹介します。

不送致(微罪処分・実刑回避) 雑貨店の万引き・執行猶予中の再犯

【解決事例1】執行猶予中の万引き再犯、迅速な示談交渉により不送致(警察限りで終了)となり実刑を回避した事例

【事案の概要】
ご本人(30代女性・シングルマザー)は前年に窃盗罪で懲役刑を受け、執行猶予期間中でした。うつ病を抱えながらお子さんを養育していましたが、雑貨店で商品を万引きしてしまい、起訴されれば前刑の執行猶予が取り消されて刑務所への収容(実刑)が確実な極めて緊迫した状況でした。
【弁護活動と結果】
逮捕が迫る中、弁護士が速やかに被害店舗を訪問して店長と交渉し、示談を締結。担当刑事に示談書を提出し、ご本人の病状や育児環境を伝えて送検を避けるよう強く働きかけました。その結果、検察庁へ事件が送致されることなく警察限りで事件が終了(不送致・微罪処分)し、実刑を回避できました。

不送致(微罪処分・前科回避) ドラッグストア・化粧品万引き

【解決事例2】ドラッグストアでの化粧品万引き、示談により不送致(前科回避)となった事例

【事案の概要】
ご本人(30代女性・会社員)がドラッグストアで化粧品を万引きして見つかり、逮捕はされなかったものの在宅事件として警察の捜査を受けていました。会社に知られることや前科がつくことを強く恐れてご相談にいらっしゃいました。
【弁護活動と結果】
受任後すぐにご本人に真摯な謝罪文を作成してもらい、弁護士がドラッグストアへ直接赴いて店長に謝罪文をお渡しし、被害弁償と示談を成立させました。示談書を警察署へ提出し、反省の深さを訴えた結果、検察庁へ送致されない「不送致」が決定し、検察庁での取調べを受けることもなく前科を回避して解決しました。

不送致(公判請求回避) コンビニ万引き・余罪多数・前科あり

【解決事例3】コンビニ万引きで余罪多数・前科前歴あり、直接謝罪と示談により不送致となった事例

【事案の概要】
ご本人(30代女性・会社員)が同じコンビニで複数回万引きを繰り返していたところ、万引き時にレジで公共料金を支払ったことから氏名・住所が特定され、被害届を出されました。ご本人には万引きの前科・前歴が複数あり、書類送検されれば正式裁判(公判請求)で懲役刑を求刑される可能性が極めて高い事案でした。
【弁護活動と結果】
余罪が多数あったためオーナーは当初「示談するつもりはない」と激怒されていました。そこで弁護士がご本人を伴って店舗へ直接伺い、真摯に直接謝罪を尽くしたことでオーナーの処罰感情が軟化し示談が成立。警察に示談成立を評価してもらい、書類送検されずに警察限りで捜査終了(不送致)となり、正式裁判を回避しました。

その他の万引き解決事例をご覧になりたい方へ
食料品・衣料品の万引き、クレプトマニア、逮捕からの早期釈放実績などを多数掲載しています。

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8. 万引きの弁護士費用の種類

万引き事件を私選弁護人に依頼する際にかかる費用は、主に以下の6項目で構成されています。料金体系の透明性を確認するために、それぞれの費用の性質を把握しておきましょう。

費用の項目発生条件・金額の目安内容と注意点
法律相談料30分 5,500円(税込)
※無料相談の事務所あり
法律相談の際にお支払いいただく費用です。正式に依頼した場合は相談料を着手金に充当したり、以降の相談が無料になるのが一般的です。
着手金契約時に一括払い
※原則返金不可
弁護活動を開始するにあたってお支払いいただく「基本料金」です。弁護活動をスタートした後は、結果にかかわらず返金されません。
報酬金
(成功報酬)
成果達成時のみ
(釈放・不起訴・執行猶予)
弁護活動によって成果を達成した際にお支払いいただく費用です。不起訴の獲得や早期釈放、裁判での執行猶予獲得などの段階で発生します。
接見日当1回 3万〜5万円相場
※0円の事務所あり
弁護士が警察署の留置場に出向いて接見を行うごとに発生する費用です。遠方の警察署へ行く場合は回数に応じて加算されることがあります。
出廷日当1回 3万〜5万円相場
※0円の事務所あり
起訴された後、弁護士が裁判所の公判期日に出廷するたびに発生する費用です。公判回数や遠方裁判所への移動に応じて発生します。
実費都度実費精算
(定額プランもあり)
警察署や裁判所へ向かう際の交通費、事件記録の謄写(コピー)代、郵便代など、事件処理にともない実際に生じた費用です。

9. 万引きの弁護士費用の相場
万引き事件の弁護士費用相場は、身柄を拘束されているか(逮捕・勾留中)、在宅のまま捜査が進んでいるかによって大きく異なります。

逮捕されていないケース(在宅捜査)
総額相場:50万 〜 80万円
日常生活を送りながら警察の呼び出しに応じるケースです。被害店舗との示談交渉や検察官への意見書提出が主な活動となり、接見日当がかからないため費用相場は身柄事件に比べて低めになります。

逮捕されているケース(身柄拘束中)
総額相場:60万 〜 120万円
逮捕・勾留されている場合は、警察署留置場への緊急接見や、裁判所への勾留請求却下申述書の作成など、早期釈放のための集中的な活動が必要となるため、在宅事件に比べて弁護士費用が高額になります。

💡 クレプトマニア・自首同行の費用相場について
・クレプトマニア(窃盗症)のケース:
専門医療機関との治療連携や診断書の取り付け、裁判所への再犯防止プラン策定など専門的な対応が不可欠となるため、通常の事件に比べて費用が高めになる傾向があります。

・万引きの自首同行のケース:
弁護士が警察署への出頭に同行し、身元引受人となって逮捕を回避する「自首同行」の費用相場は、20万〜50万円程度となります。

10. 万引き事件の弁護士費用|ウェルネス法律事務所
ウェルネス法律事務所では、「最終的にいくらかかるか分からない」という不安を解消するため、日当や実費を含んだ一律の総額明示プランを設定しています。一般的な相場と比べても非常に明瞭でリーズナブルな価格設定です。

💡 万引き事件の明確な費用体系(税込)
着手金・報酬金・日当・実費をパッケージ化した安心の総額表示です。
事件の類型総額(税込)内訳・備考
逮捕されていないケース(在宅事件)440,000円着手金22万円 + 不起訴報酬22万円(実費込み)
逮捕されているケース(身柄事件)550,000円着手金33万円 + 釈放報酬22万円(接見日当・実費込み)
万引きの自首同行220,000円着手金のみ(成功報酬は発生しません・実費込み)

ウェルネス法律事務所の弁護士費用がリーズナブルな理由
一般的な大手の法律事務所では、リスティング広告やSEO対策を外部業者へ委託しており、毎月多額の広告費が発生しています。そのコストは、最終的に依頼者が支払う弁護士費用に上乗せされてしまいます。

これに対して、ウェルネス法律事務所では弁護士自らがWebコンテンツの作成や情報発信を行い、広告費を極限まで圧縮しています。弁護のクオリティを一切落とすことなく、無駄な中間コストをカットしているからこそ、総額を明示した安心の料金プランを実現できています。

11. 万引き事件に関するよくあるご質問(FAQ)

Q.

万引きで家族や職場に知られないようにできますか?
A.

早期対応によって防げる可能性が十分にあります。警察から勤務先へ直接連絡がいくことは原則ありませんが、逮捕・勾留が長引くと無断欠勤から発覚します。また、家族に知られたくない場合、弁護士が身元引受人として警察署へ同行・出頭することで、警察から家族への呼び出し連絡を回避する活動が可能です。

Q.

万引きした店から「示談は受け付けない」と断られました。不起訴は無理でしょうか?
A.

あきらめる必要はありません。大手スーパーやチェーン店では企業方針として示談書を交わさないケースがありますが、弁護士を通じて真摯に謝罪と被害回復を申し入れることで、「被害弁償金の受け取り」に応じてもらえる例は多数あります。検察官へ弁護士の意見書とともに被害弁償金の領収書やレシートを提出することで、不起訴処分を獲得できる余地は十分にあります。

Q.

万引きの示談金の相場はどのくらいですか?弁護士費用に含まれますか?
A.

万引きの示談金は「商品代金+数万円~10万円程度の迷惑料(慰謝料)」が相場です。なお、示談金は被害店舗へ直接お支払いいただく実費であるため、弁護士費用には含まれません。ウェルネスでは弁護士費用を一律の定額に抑えることで、ご依頼者のトータルの金銭負担を軽減しています。

Q.

遠方の警察署に勾留されている場合、接見費用は高くなりますか?
A.

東京・神奈川・埼玉・千葉の警察署であれば、接見日当は無料(0円)で対応しております。遠方の場合は交通費等の実費を事前に明確にご案内いたします。不透明な追加請求は一切いたしません。

12.【参考資料】万引き・窃盗事件に関する公的統計データ

法務省が公表している最新の検察統計データに基づく、窃盗事件全体の処分状況に関する客観的な統計参考資料です。

STEP 1:逮捕段階
逮捕率:31.79%
約32%
約7割は在宅事件ですが、約3人に1人は現行犯や逃走のおそれから逮捕されています。
STEP 2:勾留段階
勾留率:87.77%
約88%
逮捕されるとほぼ勾留され、さらに66.72%が勾留期間を延長されます。
STEP 3:処分段階
不起訴率:56.43%
約56%
半数以上が不起訴ですが、起訴された場合は80.84%が公開法廷で審理され、拘禁刑を請求されます。

📊 窃盗事件における刑事処分の確定統計データまとめ
指標割合万引き事件における実務上の位置づけ
逮捕率31.79%店舗警備員による現行犯逮捕や、現場から逃走した事件で逮捕される
勾留率 (逮捕後)87.77%逮捕された場合は約9割が勾留決定(10日以上の拘束)となる
勾留延長率66.72%余罪の確認や示談状況の確認のため約67%が最長20日まで延長される
起訴率43.57%前歴がある場合や示談が成立しない場合を中心に起訴される
不起訴率56.43%店舗への被害弁償や示談成立により半数以上が前科を回避
略式請求率 (起訴内)19.16%書面審理による罰金刑となる割合(※前科はつきます)
公判請求率 (起訴内)80.84%起訴された事件の約8割が公開法廷で拘禁刑(懲役刑)を求刑される

※出典:法務省「検察統計年報(2025年・最新版)」第8表・第41表・第42表の公表データに基づき当事務所にて算出(小数点以下第3位を四捨五入)。

⚠️ 統計上の注意点:「窃盗罪の統計」と「万引きの実務」の違いについて
万引きは法律上「窃盗罪(刑法第235条)」として処罰されますが、「窃盗罪の統計数値」と「万引きの実態」は必ずしもイコールではありません。
公的統計における「窃盗」には、万引きのほかにも、空き巣や侵入窃盗、自動車盗、ひったくり、すりといった悪質性の高い手口がすべて合算されています。

そのため、悪質事件を多く含む統計全体では逮捕率が約32%となっていますが、初犯で被害額が数千円程度の万引きに限れば、現場で逃走や否認をしない限り、逮捕されず「微罪処分」や在宅事件として処理される割合が統計上の数字よりも高くなります。

一方で、万引きであっても「過去に罰金前科がある」「余罪が多数ある」「転売目的の大量万引き」といったケースでは、逮捕・勾留・公判請求される確率が高くなります。

万引き・窃盗事件の全体像・示談交渉・不起訴のポイント

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