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万引きを弁護士に無料相談する窓口は?弁護士費用や相談・依頼のメリット

万引きで弁護士に依頼すべきケースは?弁護士費用や依頼のタイミングも解説

 

万引きで捕まったらまずは弁護士に相談しましょう。このページでは万引きを弁護士に無料相談できる窓口やベストな相談先、相談のメリットやタイミング等について解説しています。

 

 

万引きを弁護士に相談した後は依頼を検討することになります。このページでは万引きを依頼すべきケースや依頼する必要がないケース、弁護士に依頼するメリットやタイミングについても解説しました。

 

 

弁護士へ依頼するにあたっては弁護士費用がどれくらいかかるのか気になることでしょう。そこでこのページでは、万引きの弁護士費用の相場や節約のポイントも解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しました。

 

 

 

万引きの弁護士費用が安い法律事務所

 

 

万引きを弁護士に無料相談する窓口は?

万引きを弁護士に無料相談できる窓口は以下の通りです。

 

 

【逮捕されていない方が弁護士に無料相談できる窓口】

相談先無料相談する方法
一般の法律事務所事務所に直接連絡をして相談の予約をとる
弁護士会の法律相談弁護士会の法律相談センターに連絡をして予約をとる
自治体の法律相談自治体に連絡をして予約をとる

*いずれの窓口も常に無料相談できるわけではありません。

 

 

【逮捕された方が弁護士に無料相談できる窓口】

相談先無料相談する方法
当番弁護士

①警察職員に「当番弁護士を呼んでください」と依頼する

or

②逮捕された方の家族が弁護士会に電話して依頼する

⇒当番弁護士が接見に来てくれる

無料相談

当番弁護士とは?

 

【勾留された方が無料相談できる窓口】

相談先無料相談する方法
当番弁護士

警察職員に「国選弁護人を呼んでください」と依頼する

⇒国選弁護人が接見に来てくれる

原則無料で相談

*当番弁護士と異なり家族が申し込むことはできません

国選弁護人とは?

 

 

万引きを弁護士に無料相談-ベストな窓口はこれだ!

1.一般の法律事務所がおススメ

弁護士に万引きについて無料相談する際のベストな窓口は、一般の法律事務所です。

 

 

弁護士会など他の窓口を通じて無料相談する場合、「万引きに強い弁護士に相談したい」と思っていても、相談する側で弁護士を選べません。選べない理由は、相談する側と弁護士との間に弁護士会や自治体など別の機関が入っているためです。

 

 

一般の法律事務所に相談する場合は、直接、事務所に連絡して相談を申し込むため、どの事務所の弁護士に相談するかを選べます。また、間に別の機関が入っていないため、即日相談や夜間・土日の相談など柔軟に対応してくれます。

 

 

そのため、無料相談の窓口としては一般の法律事務所がおススメです。

 

 

2.刑事事件をメインに扱う法律事務所がベスト

一般の法律事務所に相談する場合は、「相談先を選べる」というメリットを活かして万引きに強い法律事務所を選びたいものです。最近は東京、大阪などの都市部を中心として刑事事件をメインに扱っている事務所が増えてきました。

 

 

万引きは刑法犯のなかで最も多い犯罪ですので、刑事事件をメインに取り扱っている事務所であれば、万引きに強い弁護士が在籍していると思われます。

 

 

そのため、刑事事件をメインに取り扱っている事務所の弁護士に相談するとよいでしょう。

 

 

万引きに強い弁護士の無料相談

ウェルネスでは万引きの弁護経験が豊富な弁護士が無料相談を行っています。無料相談の対象になる方は以下となります。

 

 

万引きで逮捕された方の家族初回60分無料
万引きで取調べを受けている方初回30分無料
万引きで警察から電話がかかってきた方
万引きで逮捕されたが釈放された方

 

 

万引きでお悩みの方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までご相談ください。

 

 

万引きを弁護士に相談するメリットは?

1.万引きの処分の見込みがわかる

万引きで検挙された方の中には、初犯の方もいれば、前科・前歴がある方もいます。執行猶予中の方もいるかもしれません。同じ万引きであっても、前科・前歴の有無や数、時期、処分の内容によって、今回の事件についてどのような処分になるかが異なります。

 

 

万引きを弁護士に相談することで、ご本人が置かれた状況をふまえてどのような処分になりそうかがわかります。

 

 

2.万引きの示談について教えてもらえる

万引きの弁護経験が豊富な弁護士であれば、店ごとに示談の見込みをデータベースとして蓄えています。そのため、弁護士に万引きした店を言えば、示談の見込みについて突っ込んだアドバイスを得られることがあります。

 

 

適切な示談金額については、万引きした商品の価格や点数、同一店舗での余罪の有無によって変わってきます。弁護士に相談することにより妥当な示談金額を教えてもらえます。

 

 

3.万引きの余罪への対応がわかる

万引きで捕まった方は、現行犯で捕まった事件以外にも万引きをしていることが多いです。余罪については、取調べで黙秘した方がよい場合もあれば、正直に話した方がよい場合もあります。

 

 

余罪について対応を誤ると、逮捕されたり想定以上に重い処分を受けることがあります。弁護士に相談することで、余罪について取調べでどのように対応すればよいかがわかります。

 

 

4.クレプトマニアについて教えてもらえる

クレプトマニアとは、「盗みたい」という衝動を自分ではコントロールできない症状です。窃盗症ともいいます。

クレプトマニアとは?

 

 

万引きをやめられない方の中には、クレプトマニアにり患している方が少なくありません。

 

 

万引きの弁護経験が豊富な弁護士であれば、クレプトマニアに特有の行動パターンを熟知していますので、クレプトマニアの可能性がある場合は、専門のクリニックへの受診を勧めます。

 

 

また、クレプトマニアと診断された場合の弁護プランを案内することもできます。

 

 

5.万引きの再犯防止対策がわかる

万引きは繰り返しやすい犯罪ですので、不起訴や執行猶予を獲得するためには、再犯防止対策を実行することが必要です。万引きの再犯防止対策としては、家族による監督、専門クリニックへの通院、自助グループへの参加等が考えられます。

 

 

万引きやクレプトマニアの弁護経験が豊富な弁護士であれば、再犯防止対策についても多くの引き出しを持っているので、ご本人の生活状況にフィットした対策をアドバイスしてくれるでしょう。

 

 

万引きを弁護士に相談するタイミングは?

万引きをしてしまったらなるべく早く弁護士に相談した方がよいでしょう。万引きのような刑事事件は、時間が経過すればするほどできることが少なくなっていきます。早めに弁護士に相談することにより、以下の状況につながるアドバイスを得られることがあります。

 

 

☑ 逮捕されない

☑ 家族にバレない

☑ 勾留を阻止する

☑ 前科ありでも不起訴を獲得する

☑ ダブル執行猶予を獲得する

 

 

万引きを弁護士に無料相談する際の注意点

万引きを弁護士に無料相談できるからといって弁護士費用も安いとは限りません。「無料相談できるから弁護士費用もリーズナブルだろう」と思っていると、びっくりするくらい高い弁護士費用を提示されることも少なくありません。

 

 

いきなり弁護士に相談すると、高額の弁護士費用で依頼してしまうことになりかねません。そこで、以下では万引きの弁護士費用の種類や相場、節約の方法について詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

万引きの弁護士費用の内訳は?

万引きの弁護士費用の内訳は以下の通りです。

 

法律相談料

法律相談の際にお支払いいただく費用です。30分5500円(税込)が相場です。無料相談を実施している事務所もあります。

着手金

弁護活動を始めるにあたってお支払いただく費用です。弁護活動をスタートした後は返金不可とされていることが多いです。

報酬金

弁護活動によって一定の成果を達成したときにお支払いただく費用です。万引き事件では、釈放・不起訴・執行猶予のタイミングで報酬金が発生することが多いです。

接見費用

弁護士が接見する際に発生する費用です。接見日当が発生しない料金プランもありますが、遠方の警察署に接見に行く場合は発生することが多いです。 

出廷日当

弁護士が裁判所に出廷する際に発生する費用です。出廷日当が発生しない料金プランもありますが、遠方の裁判所に行く場合は発生することが多いです。

実費

コピー代、弁護士が移動する際の交通費などです。実費が発生しない料金プランもありますが、遠距離移動がある場合は発生することが多いです。

 

 

万引きの弁護士費用の相場は?

万引きの弁護士費用の相場

 

万引きの弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで総額50万~80万円、逮捕されているケースで総額60万円~120万円です。

 

 

逮捕されている場合は、接見や意見書の作成など早期釈放のための活動が必要になるため、逮捕されていない場合に比べて弁護士費用が高めになります。

 

 

クレプトマニアのケースでは、専門家との連携が必要になるため費用が高めになります。弁護士が万引きの自首に同行する場合の費用相場は20万円~50万円です。

 

 

万引きの弁護士費用を節約するポイント

万引きの弁護士費用を節約するポイント

 

1.大手の事務所にこだわらない

万引きのような刑事事件に注力している弁護士事務所は、インターネットにより集客しています。大手の事務所になるほど、多くの顧客を集めるために、リスティング広告やSEO対策などのネットマーケティングに力を入れています。

 

 

ネットマーケティングには多額の広告費がかかるため、大手事務所の弁護士費用はどうしても高くなりがちです。

 

 

2.上限が明示されていない料金プランは避ける

「着手金10万円~」等と費用の上限が明示されていない料金プランの場合は、事務所に行ってみると、思っていたよりもずっと高い弁護士費用を提示されることがあります。

 

 

まずは弁護士事務所のホームページを見て上限金額が明示されているかどうかをチェックしてみてください。

 

 

明示されていなければ事前に電話で問い合わせてみるとよいでしょう。「電話では案内していません。」等と言われた場合は警戒した方がよいです。

 

 

3.複数の事務所の弁護士費用を比較する

万引きにも弁護士費用の相場はありますが、費用が高い事務所と安い事務所で2倍以上違っています。

 

 

事務所によって金額にかなり開きがあるため、無料相談を利用して複数の事務所の弁護士費用を比較した上で判断するとよいでしょう。比較するだけで数十万円の費用を節約できることも多々あります。

 

 

万引きの弁護士費用が安い法律事務所

 

 

万引きの弁護士費用-ウェルネス法律事務所

ウェルネスの万引きの弁護士費用

 

1.万引きで逮捕されているケース

万引きで逮捕されているケースの弁護士費用は総額55万円(税込)になることが多いです。内訳は以下の通りです。

 

【逮捕されているケース】

着手金33万円
釈放の報酬金22万円
不起訴の報酬金無料
接見日当無料
出廷日当無料
実費無料
合計55万円

 

 

2.万引きで逮捕されていないケース

万引きで逮捕されていないケースの弁護士費用は総額44万円(税込)になることが多いです。内訳は以下の通りです。

 

【逮捕されていないケース】

着手金22万円(税込)
不起訴の報酬金22万円(税込)
出廷日当無料
実費無料
合計44万円(税込)

 

 

3.万引きの自首同行

万引きをしてしまい自首をする場合、自首同行の弁護士費用は22万円(税込)になります。着手金のみで報酬金は発生しません。

 

着手金22万円(税込)
報酬金無料

 

 

 

万引きで弁護士に依頼すべき6つのケース

万引きを弁護士に依頼すべき6つのケース

 

1.万引きで逮捕された

万引きで逮捕されたら何としても勾留を阻止したいところです。逮捕は最長3日ですが、勾留されると原則10日にわたって身柄が拘束されてしまいます。勾留が延長されればさらに最長10日にわたって拘束されます。

 

 

勾留されると職場や学校にごまかしきれず、逮捕されたことが発覚するリスクが大きくなります。その結果、解雇されたり退学処分になることもあります。

 

 

万引きは重大犯罪ではありませんので、逮捕直後に弁護士を呼べば、勾留を阻止できる可能性が高いです。

早期釈放を実現する

 

 

2.万引きの前科・前歴がある

万引きは、初犯であれば微罪処分といって警察限りで早期に終了することが多いです。もっとも、捕まった回数が増えるにつれ処分も重くなっていき、最終的には実刑になります。

 

 

万引きの前科がある方は、実刑を含む厳しい処分が予想されます。万引きの前歴がある方は、今度は前科がつく可能性が高くなります。

 

 

そのため、万引きの前科・前歴があるケースでは、処分を軽くするために弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

執行猶予中に再び万引きをした場合、ダブル執行猶予を獲得するためには、早い段階から弁護士に依頼し、クリニックへの通院など再犯防止のための活動を積み上げていく必要があります。

 

 

3.クレプトマニア

クレプトマニアとは、「盗りたい」という衝動をおさえることができず万引きを繰り返してしまう精神疾患です。

クレプトマニア(窃盗症)とは?特徴や治療について

 

 

クレプトマニアの万引き事件については、店と示談をして終わりではなく、実効的な再犯防止策をとり、更生の見込みがあることを検察官や裁判官に納得してもらうことが必要です。

 

 

そのため、早期に弁護士に依頼して、クレプトマニアの専門家と連携しながら再犯防止活動を進めた方がよいでしょう。

クレプトマニアに強い弁護士とは?弁護士の選び方・弁護活動・費用を解説

 

 

4.営利目的で万引きした

営利目的で万引きをして、フリマアプリやネットオークションに大量に出品しているケースでは、初犯であってもいきなり公判請求され、検察官から拘禁刑を請求されることがあります。

 

 

公判請求を回避するためには、取調べで黙秘権を適切に行使して、余罪で立件されないようにする必要があります。

 

 

取調官のプレッシャーにおされて不利な調書をとられないよう、弁護士に依頼して取調べに同行してもらった方がよいでしょう。

 

 

5.万引きで後日逮捕のおそれがある

万引きが見つかりその場から逃げた場合など、後日逮捕のおそれがあるケースでは、逮捕を回避するために、弁護士が自首に同行することが考えられます。

万引きで後日逮捕のおそれがあるケース

 

 

万引きは軽微な犯罪であり、自首すれば逮捕を回避できる可能性が高いです。弁護士が自首に同行して身元引受人になることにより、逮捕を阻止します。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

6.家族にばれたくない

万引きで捕まった場合、捜査員が家族に連絡を入れ、身元引受人として警察署まで迎えに来てもらうことが多いです。

 

 

「夫に知られたら離婚されてしまう。」-このような事情があれば弁護士にご相談ください。弁護士が家族に代わって身元引受人になることにより、警察から家族に連絡がいかないようにします。

刑事事件の身元引受人

 

 

警察での捜査が終わって送検されると、検察庁や裁判所から自宅に書類が届くことがあります。弁護士に依頼すれば、書類の発送を阻止して家族にばれないようにすることも可能です。

刑事事件が家族に知られるタイミングと知られないようにする方法

 

 

万引きで弁護士なしでも問題ないケース

万引きで弁護士に依頼しなくてもよいケース

 

初犯の方が少額の万引きをした場合は、たとえ捕まって警察署に連れて行かれても、始末書を書いただけで帰らせてくれることが多いです。

 

 

初犯の万引き事件で、捜査員から「取調べをするのでまた呼びます。」とか「検察から連絡が来るかもしれません。」等と言われなかった場合は、微罪処分の可能性が高いです。

 

 

微罪処分とは、事件を検察官に送致せず警察限りで終了させる処分です。

微罪処分とは?微罪処分の対象事件や基準を弁護士が解説

 

 

起訴する権限があるのは検察官のみです。微罪処分の場合は、そもそも検察官に送致されませんので、起訴されることもありません。起訴されない以上、前科がつくこともありません。

 

 

微罪処分になれば、処罰されないことが確定するため、弁護士に依頼する必要はありません。

 

 

【微罪処分でも弁護士に依頼した方がよいケース】

現行犯ではなく後日警察から連絡があり出頭を求められた場合、弁護士が同行しないと家族が身元引受人として呼ばれる可能性が高いです。

 

「家族にバレたくない」ということであれば、微罪処分が予想される場合でも、弁護士に同行を依頼した方がよいでしょう。

 

 

万引きで弁護士に依頼するメリット

万引きで弁護士に依頼するメリット

 

万引き事件の対応を弁護士に依頼するメリットは次の6つです。

 

 

1.逮捕を回避する

万引きは現行犯逮捕されることが多い犯罪ですが、店員を振り切って逃げた場合等に後日逮捕されることもあります。

 

 

後日逮捕されれば、家族や勤務先に万引きで逮捕されたことが発覚することが多いです。弁護士が万引きの自首に同行することにより、後日逮捕を回避できる可能性が高くなります。

万引きで自首するメリットは?自首の流れや弁護士費用も解説

 

 

2.早期釈放の可能性を高める

万引きで逮捕されても勾留を阻止できれば3日以内に釈放されます。勾留の要件は主として逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれです。

 

 

万引きはいきなり実刑になるような重大犯罪ではないため、仕事や家族を捨てて逃亡する理由がありません。また、万引きしたことを認めていれば証拠隠滅の動機もないということになります。

 

 

このようなことを弁護士が検察官や裁判官に指摘し、勾留阻止の可能性を高めます。

 

 

3.解雇回避の可能性を高める

万引きで逮捕されれば身柄を拘束され、電話やメールをすることもできなくなるため、無断欠勤の状態に突入します。万引きで逮捕されたことが職場にバレると解雇されるおそれがあります。

 

 

弁護士であればいつでも本人と接見できるため、逮捕直後に職場にどのように報告するかを本人と打ち合わせることが可能です。

 

 

打合せの内容をご家族と共有し、ご家族から職場に連絡することにより、逮捕されたことが職場にバレないようにします。

 

 

4.不利な調書の作成を阻止する

万引きで逮捕されるとすぐに警察署に連行され取調べが始まります。逮捕されれば誰しも動揺するでしょう。そのような状況で弁護士のサポートなしで取調べに対応するのは困難です。

 

 

取調官は被疑者にプレッシャーをかけ自分たちの描いたストーリーに沿った供述調書を作成しようとします。

 

 

クレプトマニアであっても「節約目的で自分で食べるために万引きしました。」といった調書をとられると、クレプトマニアであることを裁判官にわかってもらうのは難しくなります。

 

 

弁護士が本人に黙秘権等の重要な権利を説明し、取調べにどのように対応すればよいのかアドバイスします。

 

 

5.示談交渉を行う

万引きしても、店の責任者との間で示談がまとまれば不起訴になる可能性が高くなります。不起訴になれば前科はつきません。

 

 

逮捕された方のご家族が、店に連絡して示談の申し入れをすることも可能ですが、弁護士以外の方がいきなり連絡を入れると、店側としても対応に困ってしまいます。

 

 

弁護士であればスムーズに示談交渉に入れる可能性が高くなります。執行猶予中や営利目的で万引きした場合は、勾留される可能性が高くなりますが、店側と示談が成立し検察官に示談書を提出すれば、即日釈放されることが多いです。

 

 

6.再犯防止活動を証拠化する

クレプトマニアの方には再犯防止のために専門のクリニックに通院してもらったり、窃盗症の自助グループに参加してもらいます。

 

 

その上で、医師やカウンセラー、他の参加者とどのようなやりとりをしたのかを報告書にまとめてもらいます。

 

 

ご家族にも本人のためにどのような再発防止プランを実行しているのかを陳述書にまとめてもらいます。弁護士がこれらの資料を検察官や裁判官に提出し、処分の軽減につなげます。

 

 

万引きで弁護士に依頼するタイミングは?

万引きで弁護士に依頼するタイミング

 

1.万引きで逮捕されたとき

万引きで逮捕された場合は、勾留を阻止するために一刻も早く弁護士に依頼すべきです。弁護士への依頼が遅れると弁護活動のオプションも減っていきます。できる限り逮捕当日に弁護士に依頼しましょう。

 

 

2.万引きで逮捕されていないとき

①警察から電話がかかってきた場合

万引きをして現行犯逮捕されなかったものの、しばらくして警察から「話を聞かせてほしい」と電話がかかってくるケースがあります。

 

 

弁護士に依頼せず一人で警察に出頭すると、取調べ終了後に家族が身元引受人として迎えに来ます。

 

 

弁護士に依頼していれば弁護士が身元を引き受けますので、家族に発覚しない可能性が高まります。そのため、家族に黙っておきたい場合は速やかに弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

②自首を希望する場合

万引きで後日逮捕される可能性がある場合、警察に自首することで逮捕を回避できる可能性が高くなります。もっとも、万引きの犯人として特定されると、その後に出頭しても自首にはなりません。

 

 

そのため、自首するのであれば、速やかに弁護士に依頼した方がよいでしょう。

万引きで自首するメリットは?自首の流れや弁護士費用も解説

 

 

③在宅捜査中の場合

その場で検挙されたものの逮捕はされず、取調べ後に身元引受人に迎えに来てもらった場合は、至急弁護士に依頼する必要まではありません。

 

 

もっとも、被害者に対して誠意ある対応をするという観点からは、早めに弁護士に依頼してお店に連絡を入れてもらった方がよいでしょう。

 

 

また、クレプトマニアや前科がある方については、なるべく早期に再犯防止計画を立てそれを実践する必要がありますので、早めに弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

万引きに強い弁護士とは?

万引きに強い弁護士とは

 

万引き事件で早期釈放→不起訴を目指すのであれば、私選弁護人に依頼すべきです。私選弁護人のメリットは、依頼者の側で弁護士を選べるということです。

 

 

そのようなメリットを存分に活かして、ぜひとも万引きに強い弁護士を選びたいものです。万引きに強い弁護士の特徴は次の3つです。

 

 

1.万引き事件の経験豊富な弁護士

刑事事件に注力している弁護士はまだまだ少数派です。ほとんどの弁護士は民事事件に注力しています。刑事事件については、国選弁護人として年に何回か活動しているだけの弁護士が大半です。

 

 

国選弁護でも万引き事件はよくありますが、生活困窮型の万引きが大半であり、クレプトマニアや営利目的の万引き事件は少ないです。

 

 

様々なタイプの万引きを手がけたことのある弁護士の方が、弁護活動の引き出しが多く、釈放や不起訴に向けてベストな活動を期待することができます。

 

 

2.動き出しの早い弁護士

万引き事件で逮捕されれば、最短で翌日、最長でも3日で勾留されるか釈放されるかが決まります。勾留されれば解雇や退学のリスクが大きくなり、本人や家族にとって大きなダメージになってしまいます。

 

 

クレプトマニアの方は、取調べで「節約目的で万引きしました」といった調書をとられてしまうと、クレプトマニアであることを軸として弁護活動を展開していくことが難しくなってしまいます。

 

 

営利目的の万引き事件では、余罪を安易に自白してしまうと、再逮捕されたり追起訴されるリスクがあります。初動が早い弁護士であれば、そのようなリスクを回避することができます。

 

 

3.土日に動ける弁護士

逮捕されれば、翌日か翌々日に検察庁に連行され検察官の取調べを受けます。検察官が「逃げたり証拠を隠滅するおそれが大きい」と考えると、裁判官に勾留を請求します。

 

 

請求を受けた裁判官は、「勾留質問」と呼ばれる被疑者との面接を経て、勾留するかどうかを決めます。

 

 

このような刑事事件の流れは土日であっても関係なく進みます。そのため、早期釈放を目指すのであれば、弁護士が土日も途切れなく動く必要があります。

 

 

そもそも万引きとは?弁護士が解説

そもそも万引きとは?弁護士が解説

 

万引きは窃盗罪になります。刑罰は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

 

 

拘禁刑とは従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した新たな刑罰です。拘禁刑になれば刑務所に収容されますが、懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、更生プログラムを受けさせるなど受刑者の特性に応じて柔軟な処遇が可能となります。

拘禁刑とは?いつから施行される?懲役刑との違いや内容は?

 

 

万引きは最も多い犯罪であり、2022年の認知件数は8万3598件、検挙件数は5万8283件、検挙率は69。7%です(根拠:警察庁作成の「令和4年の刑法犯に関する統計資料」)。

 

 

少額の商品を衝動的に万引きした場合、初犯では微罪処分となり警察署で注意を受けて終わりになることが多いです。もっとも、回を重ねるごとに不起訴→罰金→執行猶予付き拘禁刑と処分が重くなっていき、最終的には実刑になります。

 

 

高額の商品を万引きしたり、営利目的で常習的に万引きをしていた場合は、初犯でも公判請求され執行猶予付きの拘禁刑になることもあります。

 

 

万引きで現行犯逮捕されやすいケース

万引きで逮捕されやすいケース

 

万引きで逮捕されやすいケースは次の5つです。万引きで逮捕される場合、店員や警備員に取り押さえられた時点で現行犯逮捕されたものとして扱われます。

現行犯逮捕とは?逮捕状なしで誰でもできる逮捕を弁護士が解説

 

 

1.万引きを否認している

万引きは店の中で行われるため、防犯カメラに万引きしている状況が写っていることが多いです。

 

 

そのような状況で「勝手に手が動いてしまった。」とか「万引きした記憶がない。」と言って否認すると、警察に「不合理な弁解をしており反省していない。」と思われ、逮捕されやすくなります。

 

 

2.万引き後に逃げようとした

万引きをした後に店員や警備員に声をかけられ、逃げようとして捕まったときも逮捕される可能性が高いです。

 

 

逮捕の要件として「逃亡のおそれ」があげられますが、実際にその場から逃げようとしている以上、逃亡のおそれを否定できないからです。

 

 

3.万引きで執行猶予中

万引きはいきなり実刑になるような犯罪ではありません。とはいえ執行猶予中であれば、実刑になる可能性が高いです。そうなると「刑務所行きになるくらいなら逃げた方がまし」と考える人も出てきます。

 

 

そのため、執行猶予中であれば「逃亡のおそれ」という逮捕の要件を満たしやすくなり、逮捕される可能性が高まります。

 

 

4.営利目的の万引き

転売して利益を得るために、書店や衣料品店で日常的に万引きをして、とった商品をネットオークションやフリマアプリに出品している方がいます。

 

 

営利目的の万引きは、余罪も多数で被害も多額になりがちです。そのため、警察に悪質と判断され、逮捕されることが多いです。

 

 

5.住居不定

万引き犯のなかには、住居不定で仕事もなくその日暮らしをしている方もいます。そのような方は、生活苦のため食料品を万引きして捕まることが多いです。

 

 

住居不定であれば「いつでも逃げられる。」と判断され、数百円の食料品を万引きしただけでも逮捕されてしまいます。

 

 

万引きで後日逮捕のおそれがあるケース

万引きで後日逮捕の恐れがあるケース

 

万引きをすると窃盗罪になります。窃盗罪では「何をとったのか」ということが構成要件になるため、被害品を特定できない場合は事件化できず、逮捕されることはありません。

 

 

そのため、万引きで逮捕されるのは被害品を特定できる現行犯が基本になります。もっとも、次の4つのケースでは、被害品が特定され後日逮捕されることがあります。

 

 

1.万引きした物を落とした

万引きが見つかり、逃げる際にとった商品を落とした場合は、被害品を特定できるため、後日逮捕されることがあります。商品とともに免許証が入った財布や携帯電話を落とした場合は、逮捕される可能性が高くなります。

 

 

2.常習的に万引きした

万引きの常習犯としてマークされていた人が、同じ店で再び万引きしているところを店員に見られて現行犯逮捕されることがあります。

 

 

以前の万引きについても防犯カメラで撮影されており、在庫データから被害品を特定できる場合は、後日に再逮捕される可能性があります。

 

 

3.キャッシュレス決済で買い物した

一部の商品をカードやスマホ決済で購入しつつ、他の商品を万引きするケースがあります。店員が怪しいと思った場合、後で防犯カメラや在庫データを確認します。

 

 

万引きの状況が防犯カメラに写っており被害品を特定できれば、購入した際のカード情報等が決め手となり後日逮捕されることがあります。

 

 

4.オート発注で万引きがばれた

コンビニ等の商業施設では、商品の在庫が少なくなると管理画面上に残り在庫数が表示され、自動的に発注するシステムが導入されていることが多いです。

 

 

オート発注されたタイミングで、店員が売り場を確認しに行くと、管理画面に表示されていた在庫数よりも、実際の在庫が少ないことがあります。

 

 

店員が防犯カメラを巻き戻して万引きを発見し、被害届を提出すれば、後日逮捕されることがあります。

 

 

【オート発注と万引き】

ウェルネスの弁護士は、コンビニの店長から商品の管理画面や防犯カメラ映像を見せてもらいながら、オート発注を利用して万引きを見つける方法を説明してもらったことがあります。その店では、このような手法により、多くの万引き犯が検挙されていました。

 

 

 

万引きに強い弁護士が解説!

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