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大麻事件の解決事例
大麻所持の解決事例
事案の概要
ご本人(30代男性・会社員)が、警察署で迷惑防止条例違反の容疑で取調べを受けていた際、着用していた衣服の中から大麻がみつかり現行犯逮捕された事件
弁護活動
奥様からご依頼を受けました。起訴前の段階から保釈の準備を進め、起訴された日の翌日に保釈請求し、すぐに保釈が認められました。短期間で保釈されたこともあり、ご本人はすぐに元の職場に復帰することができました。
保釈中は、薬物依存についての書籍を読んでもらい内省を深めてもらいました。また、勤務先の社長に雇用の継続を約束する書面を書いていただき、裁判で証拠として提出しました。奥様には情状証人として出廷してもらい、責任をもって監督する旨証言していただきました。
こうした活動の結果、ご本人には前歴がありましたが、執行猶予判決を獲得することができました。当初の迷惑防止条例違反については不送致となりました。
弁護士のコメント
警察官が乾燥大麻の疑いがある物を発見した場合、まず大麻試薬により予試験を行い、陽性反応が出た時点で大麻取締法違反で現行犯逮捕します。
大麻譲渡の解決事例
事案の概要
ご本人は知人に大麻を有償で譲渡したとして逮捕・勾留されました。ご本人は前年に覚せい剤使用と大麻の営利目的所持で懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡され執行猶予中でした。
弁護活動
親御様から依頼を受けました。先に逮捕された知人が、ご本人から大麻を有償で譲り受けたと供述したことにより、ご本人が逮捕されました。
弁護士がご本人に確認したところ、知人に大麻を無料で渡したのであって代金はもらっていないとのことでした。また、大麻取引のSNSやメモ等の証拠もありませんでした。
無償で譲渡しても大麻取締法違反にはなりますが、知人の供述は重要な部分で真実に反することから、黙秘の方針で臨みました。その結果、嫌疑不十分で不起訴となりました。
弁護士のコメント
執行猶予中のため、起訴されて有罪になれば実刑は避けられない事案でした。黙秘権は実際にやっていない場合だけではなく、罪を犯している場合であっても保障されています。
そのため、本件のように確実な証拠がない状況では、戦略的に黙秘することも考えられます。
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