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盗撮のご質問
Q1:盗撮で在宅捜査を受けています。取調は何回ぐらいありますか?
盗撮したことを認めている場合は、検挙された当日を除いて、通常、警察段階で1~2回、検察段階で1回呼ばれます。示談が成立していれば、検察官から呼出しを受けることなく不起訴になることもあります。
Q2-1:先週、盗撮の容疑で逮捕され2日後に釈放されました。逮捕された際、持っていたスマートフォンを押収されました。私のもとに返ってくるのでしょうか?
所有権を放棄していない限り返還されます。
Q2-2:いつ頃返還されますか?
検察官が(略式)起訴するか不起訴にするかを決めた後に返還されることが多いです。期間としては検挙された日からおおむね4か月前後かかります。そのため、新たにスマートフォンを購入する方が多いです。
Q2-3:機種変更して、押収されたスマートフォンと同じ電話番号で新たなスマートフォンを購入しても問題ありませんか?
はい、問題ありません。
Q3:盗撮容疑で家宅捜索された場合、どのような物が押収されるのでしょうか?
スマートフォン、パソコン等の電子機器、カメラ類や盗撮系のアダルトDVDなどです。
Q4:駅構内で盗撮していたところ鉄道警察隊に検挙されました。今後の捜査の流れを教えてください。
取調べ等の捜査は鉄道警察が行います。鉄道警察の事務所は手狭なため、DNAや指紋の採取は最寄りの警察署で行われることが多いです。鉄道警察には検察官に送致する権限がないので、一通り捜査を終えた後、事件の記録を最寄りの警察に引き継ぎ、警察の担当者が検察官に送致します。
Q5:コンビニで盗撮した場合、どのような犯罪が成立しますか?
盗撮については撮影罪が成立します。また、盗撮目的での立ち入りには「正当な理由」がなく、建造物侵入罪も成立します。
盗撮の被害者が警察に被害届を出した場合、撮影罪のみで立件されることが多いですが、コンビニの店員に検挙されたケースで、盗撮の被害者から被害届が出ていない場合は、建造物侵入罪のみで立件されることが多いです。
建造物侵入罪で立件された場合、コンビニの店長やオーナーと示談交渉を行うことになります。ウェルネスでもこのようなケースでオーナーと示談を締結し、早期に不起訴処分を獲得したケースが多数あります。
Q6-1:この前、駅のエスカレーターで、女性の下着を盗撮するため、前にいた女性のスカートの中に携帯電話を差し向けましたが、怖くなってシャッターを押しませんでした。撮影していないので犯罪にはならないですよね?
実際に下着を撮影していなくても、撮影するためにスカートの中にカメラを差し向けた場合は、撮影未遂罪が成立します。
Q6-2:実際に撮影した場合と比べて罰則に違いはありますか?
実際に撮影した場合、撮影罪になります。撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
これに対して、撮影未遂罪の場合も罰則は同じですが、刑を減軽することができます(未遂減軽)。減軽された場合の罰則は、1年6月以下の拘禁刑または150万円以下の罰金です。
Q7:盗撮目的で携帯電話をスカートの下に差し向けるのではなく、スカートの中を覗き見るだけで犯罪になりますか?
盗撮目的がなかったのであれば撮影未遂罪は成立しませんが、しゃがみこんでスカートの中を執拗に覗き見したような場合は、「卑わいな言動」として迷惑防止条例違反になる可能性があります。
Q8:着衣の上から女性の身体を撮影した場合、犯罪となるのでしょうか?
着衣の上から撮影した場合は、撮影罪にはなりません。もっとも、撮影した部位、撮影時間、撮影した回数、被写体との距離等の事情によっては迷惑防止条例違反になる場合があります。
過去の例では、「約5分間、40m余りにわたって、ズボンを履いた女性をつけていき、女性の背後1~3mの距離からお尻を狙って約11回撮影した」という事案で、迷惑防止条例違反とされたことがあります(最高裁決定:平成20年11月10日)。
仮に迷惑防止条例違反とならない場合であっても、撮影の態様によっては、「不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」として軽犯罪法違反(1条28号後段)にあたる可能性があります(刑罰は拘留または科料)。
Q9:被害者不明でも、盗撮(撮影罪)で起訴され有罪になることはありますか?例えば、盗撮の目撃者に取り押さえられたが、被害者が盗撮されたことに気づかず現場を立ち去った場合です。
目撃者の供述や防犯カメラ映像などの証拠があれば、被害者不明でも起訴されることはありますし、有罪になることもあります。起訴状には「氏名不詳の女性に対し、同人のスカート内の下着を撮影する目的で、持っていたデジタルカメラを同人のスカート下方に差し向け~」等と記載されます。
Q10:盗撮したと疑われているスマートフォン等に盗撮画像が全く存在しない場合でも、盗撮(撮影罪)で起訴され有罪になることはありますか?例えば、盗撮から数日たって逮捕されたが、逮捕の時点では既に盗撮した画像を消去していた場合です。
目撃者の供述調書や防犯カメラの映像記録などの証拠があれば、盗撮画像が全く存在しない場合でも起訴されることはありますし、有罪になることもあります。実際にウェルネスでそのようなケースを扱ったこともあります。
Q11:盗撮容疑で現行犯逮捕され2日後に釈放されました。盗撮したことは認めています。前科・前歴はありません。ウェルネス法律事務所に依頼した場合、弁護士費用はいくらぐらいかかりますか?
初犯の方でしたら、44万円(不起訴の場合)か22万円(不起訴にならなかった場合)です(税込み)。上記費用には交通費等の実費も含まれています(示談金は別途用意していただく必要があります)。
Q12:3ヶ月前、盗撮をしているところを私服警官に検挙されました。逮捕はされていません。昨日、検察庁で取調べを受けましたが、検事さんから、略式手続についての説明を受け、異議がない旨の書面に署名・捺印しました。今から弁護士に依頼して、不起訴処分を獲得することはできますか?
検察官が略式起訴する前であれば、不起訴処分を獲得する余地があります。略式起訴した後であれば、不起訴処分を獲得することはできません。まずは至急、弁護士にご相談ください。
【解説】
検察官が罰金相当と考えた場合、取調べの際、被疑者に略式手続について説明し、申述書に署名・捺印させます。その後、上司の決裁に上げ、方針が正式に決定した後、裁判所に略式起訴します。
いったん略式起訴すれば、その後に取り下げることはできません。そのため、検察官が略式起訴する前に、弁護士から検察官に連絡を入れ、事情を説明した上で、起訴するのを待ってもらい、示談交渉に入る必要があります。
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