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盗撮で携帯電話が押収されたときの取り扱い
盗撮をして携帯電話を押収されてしまった方は、次のような疑問や悩みをお持ちのことでしょう。
☑ いつ携帯電話が返還されるのか?
☑ 同じ番号で携帯電話を契約してもいいの?
☑ 仕事用の携帯電話も押収されたが早く返してもらいたい
このような方のために、盗撮した場合の携帯電話の取り扱いについて弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考になさってください。
盗撮で使った携帯電話は押収される
盗撮で最も多い手口は、カメラ機能付き携帯電話(スマートフォン)を手にもって、レンズを女性のスカートの中に差し向けるというものです。
携帯電話を使用して盗撮しているところを検挙された場合、盗撮に使った携帯電話は警察に押収されます。
盗撮で検挙-携帯電話の押収には2パターンあり
1.任意提出と差押え
携帯電話の押収のされ方としては、①任意提出と②差押えの2つがあります。両者の違いは、強制力があるか否かです。
任意提出は、その名の通り、被疑者が自由な意思によって証拠物を捜査機関に提出することです。
これに対して、差押えは被疑者の意思にかかわらず、捜査機関が強制的に証拠物を取り上げることです。差押えは強制処分であることから、裁判所の発する令状がなければすることはできません。ただし、被疑者を逮捕したときは、例外的に令状なしで差押えができます。
2.任意提出が多い
警察が被疑者を盗撮で検挙したときは、差押えではなく任意提出の方法で携帯電話を回収することが多いです。
もっとも、「任意」とはいえ、被疑者が携帯電話の提出を拒んだ場合は、捜索差押令状を提示されて強制的に差し押さえられますので、「提出を断る」という選択肢はなく、事実上の強制処分といえるでしょう。
2.弁護士からのアドバイス
携帯電話を押収されると、捜査員から「押収品目録交付書」という書類をもらえます。もし交付されなければ、「押収品のリストをもらえますか。」と言ってみてください。
弁護士に依頼する際、押収品目録交付書を弁護士にお渡しすれば、捜査担当者の氏名や部署がすぐにわかり、スムーズに弁護活動を行なえます。
盗撮で押収された携帯電話はいつ返ってくる?
盗撮で携帯電話が押収された場合、書類送検後に、検察官の指示を受けて、警察から本人に連絡があり、警察署で返還してもらうことが多いです。返還する際は、捜査員の面前で、盗撮画像のデータを削除するよう求められます。
検察官が返還の指示を出すタイミングとして最も多いのは、略式起訴するか不起訴にするかを決めた後になります。盗撮で検挙されてから略式起訴か不起訴か決まるまでの期間は、おおむね4カ月前後になります。
検察官が公判請求する場合は、判決が確定した後に返還の指示を出すことが多いです。盗撮で検挙されてから、公判請求され判決が確定するまでの期間は、6か月以上になることが多いです。
いずれにせよ、長期間返ってきませんので、新しい携帯電話を購入する方が多いです。電話番号は、これまでと同じ番号のままで問題ありません。
なお、携帯電話を被害者に差し向けたが何も写っておらず、余罪のデータも保存されていないときは、早期に返してもらえることもあります。
盗撮で検挙-業務用の携帯電話の取り扱い
1.盗撮に使っていないとき
盗撮で検挙されたときは、実際に盗撮に使っていない携帯電話もまとめて押収されることが多いです。
個人の携帯電話であれば、代替機を購入して対応することができますが、会社から貸与されている業務用の携帯電話が押収された場合、会社に正直に報告するわけにもいかず困ってしまいます。
捜査員に、業務用の携帯電話については、盗撮に全く使用しておらず、盗撮関連のデータも保存されていないことを言えば、捜査員がその場でチェックして、押収せずに返してくれることもあります。
もし押収されてしまった場合は、弁護士が警察署長宛てに還付の申入書を提出することによって、早期返還を受けられる可能性が高くなります。
申入書には、①業務用の携帯電話を使用して盗撮をしていないこと、②業務用携帯電話の中に盗撮に関連した画像データが保存されていないこと、③業務用携帯電話が返還されなければ、被疑者の日常業務に重大な支障があること等を記載します。
ウェルネスの弁護士も、このような方法により、押収された業務用携帯電話を早期に返還してもらったことが多数あります。
2.盗撮に使ったとき
業務用の携帯電話で盗撮した場合は、弁護士が要請しても早期に返してもらえる可能性は低いです。
ウェルネスの弁護士は、捜査員と交渉し書類送検前に返還してもらったことがありますが、一般的には弁護士が要請しても早期の返還は難しいと思われます。
押収された携帯電話についてお困りの方はウェルネス(03-5577-3613)までお気軽にお電話ください。
盗撮に強い弁護士が解説!