風俗(デリヘル)嬢の盗撮に強い弁護士-ウェルネス法律事務所

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

 

 

風俗(デリヘル)嬢を盗撮したら何罪になる?

風俗トラブルで最も多いのが、ラブホテルでデリヘル嬢を盗撮したケースです。スマートフォンや小型カメラでプレイ中のデリヘル嬢を盗撮したところ、デリヘル嬢にばれてトラブルになるケースです。

 

 

ホテルで裸や下着姿の風俗(デリヘル)嬢を盗撮すると撮影罪が成立します。撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

撮影罪とは?弁護士がわかりやすく解説

 

 

風俗(デリヘル)嬢の盗撮がバレたらどうなる?

ホテルで風俗(デリヘル)嬢を盗撮して見つかった後の流れは次の通りです。

 

 

①「ちょっとトイレに行ってくる」等といって風俗(デリヘル)嬢が目の前からいなくなる

 

②風俗(デリヘル)嬢が店に電話をかけ盗撮されたことを報告

 

③男性スタッフがホテルの部屋に駆け付ける

 

④風俗嬢は入れ違いに部屋から出ていく

 

⑤スタッフが客から盗撮に使ったスマートフォンや小型カメラを没収する+客の運転免許証や名刺をスマートフォンで撮影する

 

⑥「盗撮したことを認めます。損害賠償として100万円を払います。」といった内容の誓約書を手書きで書かされる

 

⑦後日、風俗店から本人に電話がきて、お金を持ってくるように指示される。

 

 

風俗(デリヘル)嬢を盗撮したら逮捕される?

風俗嬢を盗撮して逮捕されることはまずありません。加害者を怖がらせて多額の金銭を払わせるために、風俗店のスタッフが「警察に被害届を出して逮捕してもらう。」等と言ってくることはあります。

 

 

風俗(デリヘル)嬢の意思に反して本番行為をした場合は、風俗嬢が警察に訴えて刑事事件になることもありますが、盗撮された風俗(デリヘル)嬢が警察に被害を申告するケースは少ないです。警察に訴えるよりも、示談という形で金銭的な解決を求めることが多いです。

 

 

風俗(デリヘル)嬢を盗撮-示談をするメリットは?

風俗(デリヘル)嬢を盗撮した場合、被害届が警察に提出されれば刑事事件になります。逆に風俗(デリヘル)嬢が被害届を出す前に、「被害届を提出しない」という内容の示談が成立すれば、刑事事件になることはありません。

 

 

そのため、逮捕されることはありませんし、家宅捜索されたり、取調べを受けることもありません。前科はもちろんのこと前歴もつきません。

 

 

風俗(デリヘル)嬢の盗撮に強い弁護士ができること

風俗嬢の盗撮に強い弁護士ができることは以下の4つです。

 

 

1.言い値で交渉しない

風俗(デリヘル嬢)を盗撮した方は、「バックに暴力団や半グレがいるのでないか?」、「何をされるかわからない。」といった恐怖にかられています。

 

 

店舗スタッフに運転免許証や名刺を撮影され、住所や勤務先といった個人情報を把握されているため、パニックになる人もいます。

 

 

このような状況で弁護士をつけずに風俗店と交渉すると、相手のペースで交渉を進めざるを得なくなります。風俗店もそのことを承知の上で多額の示談金をふっかけてきます。弁護士であれば、不当な要求に対して毅然と対応することができます。

 

 

2.有効な示談書を作成する

風俗(デリヘル)嬢を盗撮した場合、弁護士に依頼しなければ、示談交渉の相手は、風俗店の責任者になります。示談書は店側で用意することが多いですが、署名捺印するのは被害を受けた風俗(デリヘル)嬢ではなく、交渉をした店の責任者です。

 

 

示談書には被害を受けた風俗(デリヘル)嬢の署名・捺印もなく、名前も書かれていないため、本当に有効な示談書なのか疑問が残ります。

 

 

もし風俗店が被害者の知らないところで勝手に交渉していれば示談は無効です。そのため、示談金を払ったにもかかわらず、再び被害者から損害賠償を請求されたり、警察に申告されるリスクがあります。

 

 

弁護士であれば、直接、被害を受けた風俗(デリヘル)嬢とお会いし、目の前で署名・捺印してもらいますので、トラブルが蒸し返されることはありません。

 

 

3.風俗店側の要求にも適切に対応

風俗(デリヘル)嬢を盗撮した場合、風俗店も被害を受けたとして、風俗嬢の損害とは別に、店に対して示談金を要求してくることがあります。

 

 

風俗店に全く損害がないとはいえませんが、盗撮によって被害を受けた風俗(デリヘル)嬢が店をやめない限りは、当日のトラブルに対応したスタッフの人件費や被害者がシフトに入れなかったことによる営業損害にとどまります。

 

 

とはいえ、弁護士をつけずに自分で交渉していると、「盗撮をしてしまった」という弱みや、風俗店に対する恐怖感があり、店に言われるがまま、店にも多額の示談金を支払ってしまうことが少なくありません。

 

 

弁護士であれば、客観的な損害の状況をふまえて風俗店と交渉することができます。

 

 

4.様々な不安に対処する

風俗嬢(デリヘル嬢)を盗撮してしまった場合は、交渉相手が風俗店であるという性質上、「勤務先に電話されるのではないか?」、「突然自宅に来られたらどうしよう」、「撮影された運転免許証をネットにアップされないか?」等と不安がつきることはありません。

 

 

弁護士が間に入れば、示談書に今後、加害者への連絡を禁止する条項や、加害者の個人情報を破棄する条項、守秘義務条項などを入れて、これらの不安に適切に対処することができます。

 

風俗(デリヘル)嬢を盗撮したら早めに弁護士に相談しよう

風俗(デリヘル)嬢を盗撮したケースでは、風俗店に多額のお金を払ってから弁護士に相談する方もいますが、いったんお金を払ってしまうと返金は難しくなります。

 

 

風俗(デリヘル)嬢を盗撮してしまった場合は、ご自身で店と交渉するのではなく、まずはお早めに弁護士にご相談ください。

 

 

ウェルネスの弁護士は、これまで多くの風俗トラブルを扱ってきました。お困りの方はウェルネス(03-5577-3613)までお気軽にご相談ください。

 

 

風俗(デリヘル嬢)の盗撮の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

風俗(デリヘル嬢)を盗撮してトラブルになっている件をウェルネス法律事務所に依頼した場合の費用は以下の通りです。

*金額は税込み表記です。

 

着手金22万円
示談成立の報酬金22万円
合計44万円

*風俗(デリヘル)嬢とは別に店とも示談交渉をする場合は、別途5万5000円の追加費用が発生します。

 

 

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