東京の盗撮事件に強い弁護士-ウェルネス法律事務所

東京の盗撮事件に強い弁護士

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

 

 

東京で盗撮するとどんな犯罪になる?

東京で盗撮するとどんな犯罪になる?

 

1.撮影罪

東京都内の駅やショッピングセンターでスカート内の下着を盗撮すると撮影罪が成立します。罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

トイレを利用中の女性を盗撮したり、職場の更衣室で下着姿の女性を盗撮した場合も撮影罪が成立します。ホテルで性行為中に相手を盗撮した場合も撮影罪になります。

 

 

以前は、盗撮は都道府県の迷惑防止条例で規制されていました。そのため、東京都内でこれらの盗撮をした場合、東京都の迷惑防止条例違反で処罰されていました。

 

 

もっとも、自治体ごとに個別に盗撮を規制するのではなく、国の法律で一律に処罰すべきという考えから、令和5年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行されました。これに伴い、上記の盗撮をした場合は撮影罪で処罰されることになりました。

撮影罪とは?

 

 

2.東京都の迷惑防止条例違反

東京都内で「服の上から」胸やでん部などの性的な部位を執拗に盗撮した場合は、東京都の迷惑防止条例の「卑わいな言動」に該当し、同条例違反が成立します。

 

 

撮影罪が成立するのは、下着や性的部位(胸、陰部、でん部)を盗撮した場合に限られるため、着衣姿を盗撮しても撮影罪にはなりません。

 

 

アスリート盗撮をした場合も撮影罪ではなく、迷惑防止条例違反が成立します。アスリートが着用しているユニフォームも下着ではないからです。東京都の迷惑防止条例違反の罰則は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

 

 

東京の盗撮事件の4つの特徴

東京の盗撮事件の4つの特徴

 

1.盗撮の常習犯が多い

盗撮事件が最も多く発生するのは駅の構内です。東京は鉄道網が発達しており、通勤や通学などで日々多くの人が駅構内を行き交っています。都心部にはミニスカートの若い女性も多く、盗撮の誘惑にかられやすい状況といえるでしょう。

 

 

そのため、東京で盗撮をして逮捕された方は、以前から常習的に盗撮をしていることが多いです。

 

 

盗撮をして捕まるとスマートフォンや小型カメラが押収され、警察署や科捜研で解析されます。押収された媒体から余罪の画像が多数出てくると、常習性があると認定され、処分が重くなります。余罪が個別の事件として立件されることもあります。

盗撮の余罪とは?余罪捜査はどこまで?対処法を解説

 

 

盗撮で処罰された後も何度も盗撮を繰り返してしまい、最終的には刑務所に入る方もいます。

 

 

2.早期釈放にもちこみやすい

逮捕されれば勾留されるか否かでその後の流れが大きく変わってきます。逮捕は最長でも3日で終わりますが、勾留されると原則10日、最長20日にわたって警察署で留置されます。

 

 

そのため、盗撮で逮捕されれば勾留を阻止できるか否かが大きなポイントになります。東京以外のほとんどの地域では、逮捕から勾留までの期間は早くて1日、遅くても2日しかありません。

 

 

これに対して、東京では早くて2日、遅い場合は3日のインターバルがあります。つまり東京の方が勾留されるまでの期間が地方より1日長いのです。なぜ東京以外と東京で違いが出てくるのでしょうか?

 

 

被疑者が逮捕されると検察庁に連行され、そこで検察官の取調べを受けます。検察官が勾留を請求すると、今度は裁判所に連行され裁判官の勾留質問を受けます。

 

 

東京以外の地域では、検察官が勾留請求した当日に裁判官の勾留質問を受けます。これに対して、東京では検察官が勾留請求した日の翌日に裁判官の勾留質問を受けます。

 

 

東京では逮捕されて検察庁に連行される被疑者は1日あたり200人~300人前後います。被疑者の数が非常に多いため、1日で検察庁⇒裁判所へ連行する時間がとれません。そのため、東京では勾留請求の当日ではなく翌日に勾留質問が実施されるのです。

 

 

東京で逮捕された場合、弁護士が勾留阻止に向けて活動できる日数が地方より1日増えるため、より充実した弁護活動を展開しやすくなります。

 

 

3.在宅事件の進みが遅い

盗撮で被疑者を逮捕した場合、48時間以内に検察官に送致しなければなりません。これに対して、逮捕せずに在宅事件で進める場合は、上記のような期間制限はありません。一般的には検挙されてから2か月前後で検察官に送致されることが多いです(書類送検)。

 

 

これに対して、東京で盗撮をして在宅事件になった場合、書類送検まで2か月以上かかることが多いです。送致まで半年以上かかることも少なくありません。東京では盗撮で検挙される方が多いため、都心部の警察署は常に多数の盗撮事件を捜査しています。

 

 

東京の警察署で盗撮事件の捜査を担当している部署は生活安全課の保安係です。保安係は盗撮以外に痴漢事件の捜査も担当していますが、鉄道網が発達している東京では痴漢事件の発生件数も突出して多いです。

 

 

そのため、保安係の多くは、多数の盗撮事件と痴漢事件の捜査に忙殺されており、捜査能力の関係で1件1件の捜査の進みは遅くなります。

在宅事件とは?呼び出しはいつ?流れや不起訴についても解説

 

 

4.盗撮ハンターが暗躍している

東京ならではの特徴として、渋谷や新宿などの主要駅で盗撮ハンターがひんぱんに出没する点が挙げられます。盗撮ハンターは盗撮犯人を恐喝して金銭を巻き上げます。盗撮犯罪が頻発しているスポットで待機し、盗撮犯を見つけると被害者の知人のふりをして近づきます。

 

 

盗撮犯人からスマホを取り上げ、「示談金を払わないと警察に通報するぞ!」等と言って脅して、大金を巻き上げます。盗撮犯も「犯罪をしている」という弱みがあるため、「何とか逮捕を回避したい」と思って盗撮ハンターにお金を払ってしまいます。

 

 

なかにはATMに連れて行かれ数百万円のお金を引き出して渡してしまう人もいます。

盗撮ハンターの相談は弁護士へ

 

 

東京で盗撮をして逮捕された場合の流れ

東京で盗撮をして逮捕された場合の流れ

 

1.東京23区内で盗撮をして逮捕された場合

東京23区内で盗撮をして逮捕されると、おおむね午前8時30分以前に逮捕された場合、翌日の朝にバスで霞が関の東京地方検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。

 

 

取調べをした検察官が「勾留の要件(逃亡や証拠隠滅の恐れ)に該当する」と判断すると、裁判官に勾留を請求します。

 

 

勾留請求されると、その日の夕方以降に警察署に戻され引き続き留置されます。そして、翌日の朝にバスで東京地方裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。裁判官も勾留の要件に該当すると判断すると、検察官の勾留請求を許可します。

 

 

その結果、被疑者は勾留されます。勾留の期間は原則10日ですが、延長されると最長20日にわたります。検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。

 

 

2.多摩地区で盗撮をして逮捕された場合

基本的な流れは東京23区内と同じですが、連行される検察庁は東京地方検察庁立川支部になります。勾留請求された場合は、東京地方裁判所立川支部に連行されます。

 

 

東京で盗撮して逮捕されない場合の流れ

東京で盗撮して逮捕されない場合の流れ

 

盗撮で捕まったからといって必ず逮捕されるわけではありません。取調べが終わった後にそのまま家に帰してもらえる場合もあります。

 

 

被疑者を逮捕しないで捜査を進める刑事事件のことを在宅事件といいます。在宅事件の場合も、警察⇒検察という流れで捜査が進みますが、処分までの時間が身柄事件と大きく異なります。

 

 

身柄事件の場合は、逮捕後48時間以内に検察官に送致しなければなりませんが、在宅事件の場合はそのような縛りはありません。

 

 

東京都内の警察署は、多数の盗撮事件を抱えているため、順番待ちとなり、送致まで数カ月から半年程度かかることが多いです。半年以上かかることもあります。

 

 

検察官に送致された後も身柄事件のように「最長20日」という縛りはなく、検察官も多数の事件を抱えているため起訴・不起訴を決めるまでに2か月前後かかることが多いです。

 

 

東京で盗撮したときの弁護活動のポイント

東京で盗撮したときの弁護活動のポイント

 

1.釈放を求める弁護活動

弁護士が勾留の要件を満たさないことを意見書にまとめて、検察官や裁判官に提出します。上で述べたように、東京では勾留質問までの期間が他の多くの地域よりも1日長くなることから、より充実した弁護活動を展開できることになります。

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2.被害者との示談

盗撮事件の被害者と示談をまとめることができれば、不起訴になる可能性が高くなります。示談金の相場は30~50万円です。この点については東京か否かによって違いはありません。

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被害者の個人情報を教えてもらえるのは弁護士のみです。そのため、示談をする場合は弁護士に依頼することが必要です。

 

 

3.再犯防止

東京で盗撮をして検挙された方の多くは、常習的に盗撮をしています。そのような方には性依存症の専門治療が必要です。東京には性依存の問題に対応しているクリニックが複数ありますので、環境には恵まれているといえるでしょう。

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定期的に通院した上で医療費の領収証などを弁護士が検察官に提出します。

 

 

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