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淫行事件の弁護に強い弁護士-弁護士費用についても解説!
18歳未満の青少年と性行為をすると淫行にあたり、初犯でも逮捕されたり罰金になることがあります。淫行で警察の取調べを受けている方や家族が淫行で逮捕された方は、まずは弁護士にご相談ください。
このページでは、数多くの淫行事件を取り扱ってきたウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が以下の疑問点についてわかりやすく解説しています。ぜひご参考にしてみてください!
☑ 淫行とはどのような犯罪?
☑ 淫行で弁護士に依頼するメリットは?
☑ 淫行で弁護士に依頼するタイミングは?
☑ 淫行に強い弁護士の選び方は?
☑ 淫行の弁護士費用の相場は?
☑ 淫行の慰謝料の相場は?
☑ 淫行の弁護士費用が安い法律事務所は?
目次
淫行とは?
最高裁判所の判例によれば、淫行とは、18歳未満の青少年を相手とする性交又は性交類似行為のうち、次のいずれかの要件を満たす行為をいいます(最判昭和60年10月23日)。
①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為。
*性交類似行為とは手淫や口淫のことです。
18歳未満の青少年は心身が未成熟であり、性行為をするか否かについての判断能力が十分ではありません。性行為をすることにより健全な心身の成長に悪影響が生じるおそれもあります。
そこで、青少年の判断能力の甘さにつけこんだり、心身の健全な成長を阻害するおそれがある性行為に限って淫行として処罰されています。
淫行にならないケース
18歳未満の青少年と性行為をしても、真面目に交際をしている場合は、淫行にはあたらず処罰されません。
もっとも、警察に「真剣に交際しています」と言えば許してくれるかと言うと、そんなに甘くはありません。特に年齢差のあるケースでは淫行とみられることが多いです。
真剣交際を主張することにより、逮捕されることもありますので、まずは弁護士に相談した方がよいでしょう。
淫行(青少年健全育成条例違反)の罰則は?
淫行は国の法律ではなく都道府県の条例によって禁止されています。淫行を禁止する条例は「青少年健全育成条例」とか「青少年保護育成条例」と名付けられていることが多いです。
そのため、淫行の正式な罪名は「青少年健全育成条例違反」とか「青少年保護育成条例違反」になります。淫行の罰則は条例によって異なりますが、2年以下の懲役または100万円以下の罰金とされていることが多いです。
地域 | 条例 | 罰則 |
東京 | 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
埼玉 | 埼玉県青少年健全育成条例 | |
神奈川 | 神奈川県青少年保護育成条例 | |
千葉 | 千葉県青少年健全育成条例 |
淫行は初犯でも罰金になる?相場は?
淫行で逮捕されると初犯でも罰金になることが多いです。弁護士をつけなければほぼ全てのケースで罰金になります。罰金の相場は30万円です。罰金であっても前科になりますので注意が必要です。
初犯でも複数の青少年と性行為をした場合は、公判請求され検察官から懲役刑を請求されることもあります。
淫行で弁護士に依頼するメリット
淫行事件の対応を弁護士に依頼することによって、次の6つの可能性を上げることができます。
1.逮捕を回避する
淫行が発覚すれば逮捕されるリスクがあります。逮捕を回避するためには、警察に自首することが有効です。自ら出頭して捜査に協力することにより、逮捕の要件である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを警察に理解してもらいやすくなるからです。
お金の支払がない淫行のケースでは、児童買春と異なり、お互いに好意をもって何度も会っていることが多いです。そのため、青少年から「親にばれて警察に行くことになった」とか「警察に補導された」といった情報が入ってくることがあります。
そのようなケースでは早期の自首を検討した方がよいでしょう。弁護士が自首に同行し、逮捕回避の可能性を高めます。
2.早期釈放に持ちこむ
淫行で逮捕された場合、最短で1日、最長でも3日で釈放されるか勾留されるかが決まります。勾留されると原則10日、最長20日にわたって拘束されてしまいます。それだけの期間拘束されれば、勤務先を解雇されるリスクがあります。
淫行は初犯でいきなり実刑になるような重大犯罪ではありません。そのため、家族や仕事を捨ててまで逃亡する理由がないといえます。淫行したことを認めているのであれば、証拠隠滅の動機もないといえるでしょう。
弁護士が、このような事情を検察官や裁判官に指摘して、勾留阻止の可能性を高めます。
3.解雇を回避する
淫行で逮捕されると職場に連絡を入れることができなくなるので、無断欠勤の状態になります。
そのまま放置していると、心配した上司が自宅に来たり、捜索願いを出そうとして、逮捕されたことが発覚することがあります。淫行で逮捕されたことが発覚すれば、解雇されるリスクが出てきます。
弁護士であれば逮捕当日から本人と接見することができます。「職場の誰に」「どのように」報告するかを本人と打ち合わせ、ご家族と共有します。
打ち合せの結果をふまえてご家族が職場に連絡を入れることで、スムーズに職場に復帰することが可能になります。
4.示談をする
淫行で不起訴を獲得するためには、青少年に有害な影響を与えたことについて、保護者にお詫びし、慰謝料を払って示談をすることが重要です。
児童買春のケースでは、お金を払って性行為をした相手に対して、さらに示談金を払って示談をするのはいかがなものかという問題がありますが、淫行については、お金のやりとりはないのでそのような問題はなく、示談になじみやすいといえるでしょう。
保護者は電話番号などの情報を被疑者側に知られたくないと思っています。そのため、捜査機関は、被疑者やその家族に保護者の電話番号を教えてくれません。弁護士であれば、電話番号を教えてもらいやすいので、示談交渉は弁護士を通じて行うことになります。
5 不利な調書をとらせない
淫行で逮捕されるとすぐに取調べが始まります。取調官は捜査側が立てたストーリーに沿った供述調書をとろうとします。取調官の言いなりになっていると、真剣に交際していたのに「遊び目的で性行為を繰り返していた」といった不利な調書をとられてしまうことが多いです。
不利な調書であってもサインをしてしまえば、撤回することはできないので、不起訴や無罪の獲得が困難になってしまいます。
弁護士が早期に接見し、黙秘権等の重要な権利を説明した上で、取調べにどのように対応すべきかを指示します。
6.不起訴を獲得する
淫行で捕まっても不起訴になれば前科はつきません。淫行で不起訴を獲得するためには保護者との間で示談をまとめたいところです。
もっとも、淫行は福祉犯ですので示談が不起訴に直結するわけではありません。示談をした上で、再犯防止のためにクリニックへ通院したり、身近な人に日常生活を監督してもらいます。
弁護士がこのような事情を検察官に指摘し不起訴を求めます。真剣に交際していた場合は、淫行にはなりませんので、そのような事情があれば弁護士が検察官に指摘します。
淫行で弁護士に依頼するタイミングは?
1.淫行で逮捕されたとき
淫行で逮捕されたらできるだけ早期に弁護士に依頼すべきです。淫行は重大犯罪ではありませんので、弁護士の動き出しが早ければ勾留を阻止できることが多いです。
勾留されても裁判所に準抗告を申し立てることにより釈放されることがありますが、成功率は10%程度になります。
淫行で逮捕されてから勾留が決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。そのため、勾留阻止を目指すのであれば、逮捕された当日、遅くとも翌日には弁護士を呼んだ方がよいでしょう。
2.淫行で逮捕されていないとき
①自首を希望している場合
淫行は重大犯罪ではありませんので、自首をすれば逮捕や報道を回避できる可能性が高いです。自首をするのであれば犯人として特定される前に警察に出頭する必要があります。特定後に出頭しても自首にはならないのです。
そのため、自首を希望する場合は早期に弁護士に依頼し、自首に同行してもらった方がよいでしょう。
②家宅捜索を受けた場合
淫行の捜査は家宅捜索から始まることが多いです。
家宅捜索に入られた後に、警察から親や上司に連絡がいき身元引受の手続があった場合は、逮捕されずに在宅捜査で進められる可能性が高いです。
一方、身元引受の手続がなかった場合は、近日中に逮捕される可能性があります。逮捕を回避するために、速やかに弁護士に依頼し、在宅捜査を求める意見書を警察に提出した方がよいでしょう。
③検察官から呼出しがあった場合
淫行で在宅捜査を受けている場合、検察官から呼出しの連絡が入ります。呼び出しがあれば、検察庁に出頭し検察官の取調べを受けることになります。
検察官の取調べを受けた時点で何の弁護活動もしていなければ、その場で略式手続の説明を受け、同意書に署名・捺印を求められることが多いです。
署名・捺印すれば約1か月後に裁判所から「罰金20万円を支払え」といった略式命令が自宅に届きます。署名・捺印しなければ公判請求され公開の法廷で審理されることになります。
そのため、不起訴を目指したいのであれば、至急弁護士に依頼する必要があります。
④その他のケース
上記以外のケースであれば至急弁護士に依頼すべきというわけではありません。ただ、保護者と示談をしたい場合は、「謝罪が遅い」と言われないよう早めに示談交渉を開始した方がよいでしょう。
淫行の弁護士の種類は?
淫行事件に対応する弁護士の種類は、国選弁護人、私選弁護人、当番弁護士の3種類です。それぞれについて見ていきましょう。
1.国選弁護人とは
国選弁護人とは、貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない方のために裁判所が選任する弁護士です。国選弁護人の利用条件は原則として資産が50万円未満の方です。
国選弁護人のメリット | 国選弁護人のデメリット |
多くのケースで費用が無料 | 勾留された後しか選任されない 淫行に強い弁護士を選べない |
⇒国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説
2.私選弁護人とは
私選弁護人とは、依頼を受けて弁護活動をする弁護士です。
私選弁護人のメリット | 私選弁護人のデメリット |
いつでも依頼できる 淫行に強い弁護士を選べる | 弁護士費用がかかる |
3.当番弁護士とは?
当番弁護士とは、弁護士会から派遣され逮捕された方と1回接見する弁護士です。
当番弁護士のメリット | 当番弁護士のデメリット |
逮捕後であればいつでも依頼できる 弁護士費用が無料 | 淫行に強い弁護士を選べない |
⇒当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう
国選弁護人と当番弁護士の呼び方については以下のページをご覧ください。
⇒逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説
淫行はどの弁護士を選ぶべき?
1.逮捕されているとき
淫行で逮捕された場合は、弁護士費用を準備できそうであれば、私選弁護人がベストな選択です。私選弁護人は逮捕当日から呼べるので初動が早いです。また、呼ぶ側で弁護士を選べるので、淫行に強い弁護士を呼んで対応してもらうことが可能です。
当番弁護士も逮捕当日から呼べますが、1回接見してくれるだけで何度も呼ぶことはできませんし、弁護士を選ぶこともできません。
国選弁護人は最初の接見が勾留された後になるため、勾留を阻止することができません。また、弁護士を選ぶこともできません。
2.逮捕されていないとき
淫行で在宅捜査されている場合、弁護士のサポートを受けたければ、私選弁護人に依頼するという選択しかありません。被疑者の国選弁護人や当番弁護士は、被疑者が身柄拘束されていることが前提になるためです。
以下では私選弁護人に依頼することを前提として、淫行に強い弁護士の条件や選び方について解説していきます。
淫行に強い弁護士とは?
私選弁護人には「依頼する側で弁護士を選べる」というメリットがあります。私選弁護人に依頼する場合は、このようなメリットを活かして、「淫行に強い弁護士」を選びたいものです。
淫行に強い弁護士の条件は以下の3つです。
1.淫行の弁護経験が豊富な弁護士
淫行はメジャーな犯罪ではないため、経験がある弁護士はほとんどいないと思われます。淫行は、痴漢や盗撮と異なり、示談が必ずしも不起訴に直結するわけではなく、弁護するにあたって特有の難しさがあります。
淫行の弁護経験がない弁護士に依頼すると、「示談をしても意味がない」と言われたり、逆に「示談だけして終わり」ということにもなりかねません。
淫行の弁護経験が豊富な弁護士であれば、淫行事件の特性をふまえたベストな弁護活動を行うことできます。
2.動き出しの早い弁護士
淫行で逮捕されると、最短で翌日に勾留が決まってしまいます。逮捕は最長3日しかできませんが、勾留されると原則10日にわたって拘束されます。
勾留が延長されるとさらに最長10日にわたって拘束が続きます。拘束が長引くと、体調不良等の理由で職場にごまかしきれなくなり、解雇される可能性が高くなります。
淫行は、児童買春や児童福祉法違反に比べると軽い犯罪ですので、逮捕直後から弁護士が動けば、勾留を阻止できる可能性が十分にあります。そのため、可能であれば依頼した当日に接見してくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。
3.土日も動いてくれる弁護士
淫行で逮捕されると翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が勾留請求をした場合は、その当日か翌日に裁判官の勾留質問を受け、勾留されるか釈放されるかが決まります。
このような刑事事件の流れは土日であっても止まりません。
淫行事件では、示談交渉の相手は青少年の保護者になりますが、保護者は平日は仕事をしていることが多く、土日しか対応できないこともあります。
弁護士の多くは平日しか執務していませんが、淫行事件に即応するためには、土日も動いてくれる弁護士に依頼した方が安心です。
淫行に強い弁護士の選び方
自分や家族が淫行の被疑者になってしまった場合は、淫行に強い弁護士に弁護してもらいたいものです。淫行に強い弁護士は以下のステップで効率的に選ぶことができます。
1.刑事事件に注力している弁護士事務所を選ぶ
淫行はマイナーな犯罪ですので、ほとんどの弁護士は淫行事件の弁護を一度もしたことがありません。そのため、「自宅近くの弁護士」や「知り合いの弁護士」が淫行に強い可能性は低いです。
最近では東京や大阪などの都市部を中心として、刑事事件に注力する弁護士事務所が増えてきました。刑事事件に注力している事務所であれば、淫行の弁護経験のある弁護士を見つけやすいですし、弁護ノウハウも蓄積されているでしょう。
「淫行 弁護士」等のキーワードでネット検索すると、そのような事務所を効率的に探すことができます。
2.実際に弁護士に会ってみる
刑事事件に注力している弁護士事務所をいくつかピックアップしたら、法律相談を利用して実際に弁護士に会ってみましょう。
淫行は「弁護士であれば誰でも弁護経験がある」という犯罪ではありません。そのため、相談した弁護士に淫行の弁護経験がどれくらいあるのか尋ねてみてください。初回接見に行けるタイミングや土日に動けるかも確認するとよいでしょう。
淫行の弁護士費用についても確認してみてください。ホームページで案内されている費用と実際に弁護士に言われた費用が全く違う場合も少なくありません。
そのような場合は、あせって依頼するのではなく、見積もりだけもらって別の事務所にも相談に行くことをおすすめします。
淫行の弁護士費用の相場
淫行で逮捕されているケースでは、弁護士費用の相場は66万円~220万円になります(税込)。逮捕されていないケースでは、弁護士費用の相場は55万円~110万円になります(税込)。
逮捕されている場合は、弁護士がすぐに警察に行って本人と接見したり、検察官や裁判官に意見書を出す必要があるため、どうしても弁護士費用が高めになります。
淫行の弁護士費用はなぜ高い?
淫行の弁護士費用の相場を知って「高い!」と思われた方もいらっしゃるでしょう。なぜ淫行の弁護士費用は高くなるのでしょうか? 理由は以下の2つです。
1.相談者側の事情
淫行について弁護士に相談する方は、家族が淫行で逮捕されたり、自分に逮捕が迫っていて非常に不安な思いを抱えています。
そのため、弁護士費用がびっくりするほど高くても、「一刻も早く助けてもらいたい」と思い、そのまま依頼してしまいがちです。弁護士費用についての知識がないこともこのような傾向に拍車をかけています。
2.事務所側の事情
淫行のような刑事事件で弁護士に相談する方は非常に焦っているため、最初に相談した事務所にそのまま依頼しがちです。
そのため、弁護士事務所は「最初に相談に来てもらえる事務所」になれるよう、ネットマーケティングを活用して、事務所のホームページが検索画面の上位に表示されるよう努めています。
もっとも、ネットマーケティングには多額の広告費がかかるため、マーケティングを積極的に行えば行うほど、弁護士費用も高くなりがちです。
淫行の慰謝料の相場
淫行で児童側と示談をするためには、保護者に慰謝料を支払う必要があります。淫行の弁護士費用の中に慰謝料は含まれていませんので、別途ご用意いただく必要があります。
淫行の慰謝料の相場は10万円~30万円です。慰謝料の金額は、淫行に対する保護者の受けとめ方によってかなり変わってきます。
被害感情の強い保護者の場合は30万円を超えることもありますが、「うちの子にも非がある。」というスタンスの保護者であれば、そのようなケースでは10万円程度の慰謝料で示談できることもあります。
淫行で弁護士に依頼する際は、予算の全てを弁護士費用に充てるのではなく、慰謝料としてお支払する分も残しておきましょう。
予算が限られている場合は、慰謝料を準備するため、なるべく弁護士費用を節約した方がよいでしょう。
淫行の弁護士費用を節約する方法
1.大手の事務所にこだわらない
大手の弁護士事務所は、莫大な人件費やオフィスの賃料を払うため、大量に集客する必要があります。大量集客の手段として、ネットマーケティングを積極的に活用しているところが多いです。
ネットマーケティングには多額の広告費がかかるため、どうしても弁護士費用が高くなりがちです。事務所の規模と刑事弁護の質との間に相関関係はありません。
インターネットで淫行に強い弁護士を探す際には、検索上位の大手事務所だけではなく、下位ページの事務所にも注目すると弁護士費用を節約できる可能性が高いです。
2.不明確な料金プランは避ける
淫行のような刑事事件の弁護士費用については、「着手金〇万円~」等と上限が不明確な料金プランが少なくありません。また、「事案簡明な事件は〇万円」、「複雑な事件は〇万円」等と意味がわかりづらい料金プランもあります。
「一番安い着手金で受けてもらえる」と思って事務所に行くと、弁護士からびっくりするほど高額な費用を言われることもあります。また、料金プランの内容が不明確だと、依頼後に想定していなかった費用がどんどん増えていくこともあります。
上限がはっきり決まっている料金プランにした方が、弁護士費用を節約できます。
3.複数の事務所の弁護士費用を比較する
淫行のような刑事事件の弁護士費用にも相場はあります。もっとも、相場の中でも事務所によって2倍以上の開きがあります。
そのため、「どこの事務所でも弁護士費用は同じだろう」と考えるのではなく、「事務所が違えば費用が全く異なる」と考えて、複数の事務所の弁護士費用を比べてみてください。比較するだけで数十万円の費用を節約できることも多々あります。
淫行の弁護士費用-ウェルネス法律事務所
ウェルネスでは、淫行で逮捕された場合の弁護士費用は総額55万円になることがほとんどです。内訳は以下となります。
【淫行で逮捕された場合】
着手金 | 33万円 |
釈放の報酬金 | 22万円 |
不起訴の報酬金 | 無料 |
接見日当 | 無料 |
実費 | 無料 |
合計 | 55万円(税込) |
逮捕されていない場合は総額44万か33万円になることが多いです。内訳は以下となります。
【淫行で不起訴になった場合】
着手金 | 22万円(税込) |
不起訴の報酬金 | 22万円(税込) |
示談成立の報酬金 | 無料 |
実費 | 無料 |
合計 | 44万円(税込) |
【淫行で罰金になった場合】
着手金 | 22万円(税込) |
罰金の報酬金 | 11万円(税込) |
示談成立の報酬金 | 無料 |
実費 | 無料 |
合計 | 55万円(税込) |
【淫行の自首に弁護士が同行する場合】
着手金 | 22万円(税込) |
報酬金 | 無料 |
合計 | 22万円(税込) |
淫行の弁護士費用が安い理由
ウェルネスでは、弁護士自らSEO対策を行い、広告費用を徹底的に削減しているため、他の事務所に比べて圧倒的にリーズナブルな弁護士費用を実現しています。
弁護士費用を節約したい方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)の弁護士へご相談ください。
淫行に強い弁護士が解説!