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淫行とは?淫行に強い弁護士に依頼するメリットや依頼のタイミング

淫行に強い弁護士

 

18歳未満の青少年と性行為をすると淫行にあたり、初犯でも逮捕されたり、罰金になることがあります。淫行で警察の取調べを受けている方や家族が淫行で逮捕された方は、まずは弁護士にご相談ください。

 

 

このページでは淫行に強い弁護士に依頼した場合のメリット弁護士に依頼すべきタイミング淫行に強い弁護士の選び方について解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

このページは、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しました。

 

 

 

 

淫行とは?弁護士が解説

淫行とは?

 

1.淫行についての判例

最高裁判所の判例によれば、淫行とは、18歳未満の青少年を相手とする性交又は性交類似行為のうち、次のいずれかの要件を満たす行為をいいます(最判昭和60年10月23日)。

 

 

①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為

 

②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為

 

 

性交類似行為とは手淫や口淫のことです。

 

 

18歳未満の青少年は心身が未熟で、性行為によって心身の健全な成長に悪影響が生じるおそれがあります。

 

 

もっとも、青少年を相手とする全ての性行為を処罰すると、まじめな恋愛に伴う性行為まで処罰の対象となり、行き過ぎになってしまいます。そこで、上記2つの要件のいずれかを満たすものに限って淫行としたのです。

 

 

2.18歳未満と知らなくても淫行になる?

相手から20歳と言われて性行為をしたがその後に17歳であることが判明した-このような場合は淫行になるのでしょうか?

 

 

多くの自治体の淫行条例では、過失により18歳未満と知らなかった場合でも免責されないと定められています。

 

 

つまり、18歳未満と知らなかったことについて過失がない場合に限り、淫行にあたらないことになります。過失がない場合の具体例としては、学生証や保険証で18歳以上であることを確認したが、それが偽造のものだった場合が考えられます。

 

 

口頭やSNSで「20歳です」と言われて信じた場合は過失があることになります。

 

 

淫行(青少年健全育成条例違反)の罰則は?

淫行は国の法律ではなく都道府県の条例によって禁止されています。淫行を禁止する条例は「青少年健全育成条例」とか「青少年保護育成条例」と名付けられていることが多いです。

 

 

そのため、淫行の正式な罪名は「青少年健全育成条例違反」とか「青少年保護育成条例違反」になります。淫行の罰則は条例によって異なりますが、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされていることが多いです。

 

 

地域

条例

罰則

東京

東京都青少年の健全な育成に関する条例

2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

埼玉

埼玉県青少年健全育成条例

神奈川

神奈川県青少年保護育成条例

千葉

千葉県青少年健全育成条例

 

 

【東京都青少年の健全な育成に関する条例】

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

 

 

【埼玉県青少年健全育成条例】

第十九条 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

 

 

【神奈川県青少年保護育成条例】

第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

 

 

【千葉県青少年健全育成条例】

第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

 

 

淫行の逮捕率は?

淫行を含む青少年保護育成条例違反の逮捕率、勾留率、勾留延長率は以下のとおりです。

 

逮捕率25%
勾留率77%
勾留延長率62%

【根拠】2023年検察統計年報

罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員

罪名別 既済となった事件の被疑者の勾留後の措置、勾留期間別及び勾留期間延長の許可、却下別人員

 

 

淫行の不起訴率は?

淫行を含む青少年健全育成条例違反の不起訴率は52%です。起訴された淫行事件のうち略式起訴が86%、正式起訴が14%です。

【根拠】2023年検察統計年報:罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員

 

 

淫行で捕まると、初犯でも略式起訴され罰金になることが多いです。罰金の相場は30万円です。罰金であっても前科がつくことになります。

前科のデメリットについて弁護士が解説

 

 

淫行に強い弁護士に依頼するメリットは?

淫行で弁護士に依頼するメリット

 

淫行に強い弁護士に依頼することによって、次の6つの可能性を上げることができます。

 

 

①逮捕を回避する

②報道を回避する

③早期釈放させる

④解雇を回避する

⑤示談をする

⑥不起訴を獲得する

 

 

以下それぞれについてみていきましょう。

 

 

淫行に強い弁護士に依頼するメリット①-逮捕を回避する

淫行が発覚すれば初犯でも逮捕されるリスクがあります。逮捕を回避するためには、自首が有効です。自首という形で警察に出頭し捜査に協力することにより、逮捕の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれが低下しますので、逮捕を避けられる可能性が高くなります。

 

 

児童買春と異なり、淫行事件においては、青少年に性行為の対価を支払っていません。対価を払うことなく性行為をしているということは、お互いに好意をもっているということです。

 

 

親しくなって何度も会っているうちに、青少年から「親にばれて警察に行くことになった」とか「警察に補導された」といった情報が入ってくることがあります。

 

 

そのようなケースでは早期の自首を検討した方がよいでしょう。弁護士が自首に同行し、逮捕回避の可能性を高めます。

児童買春・淫行の自首に強い弁護士

 

 

淫行に強い弁護士に依頼するメリット②-報道を回避する

淫行で逮捕されるとマスコミに報道されることがあります。報道されるとネットを通じて拡散し、デジタルタトゥーとして何年も残ってしまいます。

 

 

報道されると本人だけではなく家族にも大きな影響が及ぶ可能性があり、前科が付くことよりもデメリットは大きいといえるでしょう。

 

 

もっとも、逮捕されなければ、有名人でない限り報道されることはありません。そのため、自首などの活動によって逮捕を回避することができれば、報道も回避できることになります。

 

 

淫行に強い弁護士に依頼するメリット③-早期釈放に持ちこむ

淫行のような刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という2段階のステップで行われます。淫行で逮捕された場合、最短で1日、最長でも3日で釈放されるか勾留されるかが決まります。勾留されると原則10日、最長20日にわたって拘束されてしまいます。

逮捕後の流れを図でわかりやすく解説!

 

 

それだけの期間拘束されれば、勤務先に淫行で逮捕されたことがバレてしまい、解雇されるリスクがあります。

 

 

淫行は初犯でいきなり実刑になるような重大犯罪ではありません。そのため、家族や仕事を捨ててまで逃亡する理由がないといえます。淫行したことを認めているのであれば、証拠隠滅の動機もないといえるでしょう。

 

 

弁護士が、このような事情を検察官や裁判官に指摘して、勾留阻止の可能性を高めます。

早期釈放を実現する

 

 

淫行に強い弁護士に依頼するメリット④-解雇を回避する

淫行で逮捕されると職場に連絡を入れることができなくなるので、無断欠勤の状態になります。

 

 

そのまま放置していると、心配した上司が自宅に来たり、捜索願いを出そうとして、逮捕されたことが発覚することがあります。淫行で逮捕されたことが発覚すれば、解雇されるリスクが出てきます。

 

 

弁護士であれば逮捕当日から本人と接見することができます。「職場の誰に」「どのように」報告するかを本人と打ち合わせ、ご家族と共有します。打ち合せの結果をふまえてご家族が職場に連絡を入れることで、スムーズに職場に復帰することが可能になります。

 

 

淫行に強い弁護士に依頼するメリット⑤-示談をする

淫行で不起訴を獲得するためには、青少年に有害な影響を与えたことについて、保護者にお詫びし、慰謝料を払って示談をすることが重要です。

 

 

児童買春のケースでは、お金を払って性行為をした相手に対して、さらに示談金を払って示談をするのはいかがなものかという問題がありますが、淫行については、お金のやりとりはないのでそのような問題はなく、示談になじみやすいといえるでしょう。

 

 

青少年の保護者は電話番号などの個人情報を被疑者側に知られたくないと思っています。そのため、捜査機関は、被疑者やその家族に保護者の電話番号を教えてくれません。弁護士であれば、電話番号を教えてもらいやすいので、示談交渉は弁護士を通じて行うことになります。

 

 

淫行に強い弁護士に依頼するメリット⑥-不起訴を獲得する

不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけずに手続を終了させる処分です。淫行で捕まっても不起訴になれば、処罰されることはなく前科もつきません。

不起訴処分とは?無罪との違いは?弁護士が分かりやすく解説

 

 

淫行で不起訴を獲得するためには、保護者との間で示談をまとめることが重要です。性依存症のクリニックに通院したり、家族に監督してもらうことも効果的です。弁護士がこれらの活動を意見書にとりまとめて検察官に提出することにより不起訴となる可能性を高めます。

 

 

青少年と真剣に交際していた場合や、18歳未満の認識がなく、認識がなかったことについて過失もない場合は、淫行にはなりません。そのようなケースでは、弁護士が取調べにどのように対応すればよいのかをご本人に説明し、不利な調書をとられないようにします。

 

 

不利な調書を取られなければ、嫌疑不十分で不起訴になる可能性が高まります。

 

 

淫行事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

淫行で逮捕-弁護士に依頼するタイミングは?

淫行で逮捕されたら、可能な限り早く弁護士に依頼すべきです。理由は以下の2つです。

 

 

1.勾留阻止のタイムリミットが迫っている

淫行で逮捕されたら勾留されるか釈放されるか決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。

逮捕後の流れを図でわかりやすく解説!

 

 

勾留阻止を目指すのであれば、この間に弁護士が本人と接見した上で意見書を作成し、検察官や裁判官に提出する必要があります。勾留後であっても準抗告などにより釈放を求めることはできますが、「勾留してもよい」という裁判官のお墨付きが出ているので、成功率は10%程度しかありません。

 

 

早期釈放を目指すのであれば、勾留質問の前に充実した意見書を提出することがポイントになります。そのためには、できるだけ早く弁護士に依頼することが必要です。

 

 

2.不利な調書の作成を防ぐ

行で逮捕されるとすぐに取調べが始まります。取調官は警察が描いたストーリーに沿った供述調書をとろうとします。

 

 

学生証を確認して18歳以上だと思っていたのに、取調官のプレッシャーにおされて、「18歳未満かもしれないと思っていました」という調書をとられてしまうことがあります。真剣に交際していたのに、「体目当てでつきあっていた」といった調書をとられてしまうこともあります。

 

 

不利な調書であってもサインをしてしまえば、撤回することはできず、嫌疑不十分での不起訴や無罪の獲得が困難になってしまいます。

 

 

不利な調書をとられないようにするためには、弁護士ができるだけ早期に本人に接見し、黙秘権や署名押印の拒否権を説明した上で、取調べにどのように対応すべきかを指示する必要があります。

黙秘とは?黙秘の意味や使い方、デメリットについて解説

供述調書の署名押印を拒否できる?メリットや拒否の仕方について

 

 

淫行で逮捕なし-弁護士に依頼するタイミングは?

淫行で逮捕されていなければ、1分1秒を争うほどのスピード感で弁護士に依頼する必要はありません。ただ、次のケースではできるだけ早く弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

1.自首を希望している場合

淫行は重大犯罪ではありませんので、自首をすれば逮捕を回避できる可能性が高いです。自首が成立するためには、犯人として特定される前に警察に出頭する必要があります。特定された後に出頭しても自首にはなりません。

自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

 

 

日数が経過すると犯人として特定される可能性が高くなります。そのため、弁護士の自首同行を希望する場合は、できるだけ早く弁護士に依頼することが必要です。

児童買春・淫行の自首に強い弁護士

 

 

2.家宅捜索された場合

淫行の捜査は家宅捜索から始まることが多いです。

家宅捜索とは?前兆や近所にばれる可能性、対応方法について

 

 

家宅捜索された後に、警察から親や上司に連絡がいき身元引受の手続があった場合は、逮捕されずに在宅捜査で進められる可能性が高いです。

 

 

家宅捜索された後に身元引受の手続がなかった場合は、1、2週間以内に逮捕される可能性があります。逮捕を回避するためには、速やかに弁護士に依頼し、在宅捜査を求める意見書を警察に提出した方がよいでしょう。

 

 

3.検察官から呼び出しがあった場合

淫行で在宅捜査を受けている場合、警察での捜査が終わると、捜査資料が警察から検察に引き継がれます。この引継ぎのことを書類送検といいます。書類送検後に検察官から呼び出しの連絡が入ります。呼び出しがあれば、検察庁に出頭し検察官の取調べを受けることになります。

 

 

検察官の取調べを受けるまでに何の弁護活動もしていなければ、その場で略式手続の説明を受け、同意書に署名・捺印を求められることが多いです。同意書に署名・捺印すれば約1か月後に裁判所から「罰金30万円を支払え」といった略式命令が自宅に届きます。

 

 

略式手続の同意書に署名・捺印しなければ公判請求され、公開の法廷で審理されることになります。検察官から呼び出しを受けたら起訴されるまで待ったなしの状況になるため、不起訴を希望する場合は、至急弁護士にご依頼ください。

 

 

上記以外のケースであればそこまで切迫しているわけではありません。ただ、青少年の保護者と示談をしたい場合は、「謝罪が遅い」と言われないよう早めに示談交渉を開始した方がよいでしょう。

 

 

淫行で逮捕-どんな弁護士に依頼できる?

淫行で逮捕されたときに依頼できる弁護士は、国選弁護人、私選弁護人、当番弁護士の3種類です。それぞれについて見ていきましょう。

 

 

1.国選弁護人とは

国選弁護人とは、貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない方のために裁判所が選任する弁護士です。国選弁護人の利用条件は原則として資産が50万円未満の方です。

 

 

国選弁護人のメリットは、多くのケースで弁護士費用が無料になるということです。デメリットは勾留された後でないと活動できないという点と依頼する側で弁護士を選べないという点です。

 

 

国選弁護人のメリット

国選弁護人のデメリット

多くのケースで費用が無料

勾留された後しか選任されない

淫行に強い弁護士を選べない

国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説

 

 

2.私選弁護人とは

私選弁護人とは、依頼を受けて弁護活動をする弁護士です。私選弁護人のメリットはいつでも依頼できることと弁護士を選べるとことです。デメリットは弁護士費用がかかることです。

 

 

私選弁護人のメリット

私選弁護人のデメリット

いつでも依頼できる

淫行に強い弁護士を選べる

弁護士費用がかかる

 

 

3.当番弁護士とは?

当番弁護士とは、弁護士会から派遣され逮捕された方と1回接見する弁護士です。当番弁護士のメリットは逮捕後であればいつでも依頼できるとことと弁護士費用が無料であることです。デメリットは弁護士を選べないことです。

 

 

当番弁護士のメリット

当番弁護士のデメリット

逮捕後であればいつでも依頼できる

弁護士費用が無料

淫行に強い弁護士を選べない

当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう

 

 

国選弁護人と当番弁護士の呼び方については以下のページをご覧ください。

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

 

 

淫行で逮捕-どの弁護士に依頼すべき?

淫行で逮捕された場合は、私選弁護人に依頼するのがベストな選択です。私選弁護人は逮捕当日から呼べるので初動が早いです。また、依頼する側で弁護士を選べるので、淫行に強い弁護士に対応してもらうことが可能です。

 

 

当番弁護士も逮捕当日から呼べますが、1回接見してくれるだけで、早期釈放のための活動や示談交渉をしてくれるわけではありません。

 

 

当番弁護士にお金を払って私選弁護人になってもらうこともできますが、弁護士を選ぶことができないので、淫行事件の対応に慣れていない弁護士がつくこともあります。国選弁護人は初回接見が勾留された後になるため、勾留を阻止することができません。また、淫行に強い弁護士を選ぶこともできません。

 

 

淫行で逮捕なし-依頼できる弁護士は?

淫行で検挙されたが逮捕はされていない場合(=在宅捜査されている場合)、弁護士のサポートを希望する場合は、私選弁護人に依頼するという選択しかありません。被疑者の国選弁護人や当番弁護士は、被疑者が身柄拘束されていることが前提になるためです。

 

 

起訴(公判請求)された後は、資産が50万円未満であれば国選弁護人を選任してもらうことができますが、既に起訴されていますので不起訴を目指す活動はできません。

 

淫行に強い弁護士とは?

淫行に強い弁護士とは

 

私選弁護人には「依頼する側で弁護士を選べる」というメリットがあります。私選弁護人に依頼する場合は、このようなメリットを活かして、「淫行に強い弁護士」を選びたいものです。淫行に強い弁護士の条件は以下の3つです。

 

 

1.淫行の弁護経験が豊富な弁護士

淫行はメジャーな犯罪ではないため、経験がある弁護士はほとんどいないと思われます。淫行は、痴漢や盗撮と異なり、示談が必ずしも不起訴に直結するわけではなく、弁護するにあたって特有の難しさがあります。

 

 

淫行の弁護経験がない弁護士に依頼すると、「示談をしても意味がない」と言われたり、逆に「示談だけして終わり」ということにもなりかねません。

 

 

淫行の弁護経験が豊富な弁護士であれば、淫行事件の特性をふまえたベストな弁護活動を行うことできます。

 

 

2.動き出しの早い弁護士

淫行で逮捕されると、最短で翌日に勾留が決まってしまいます。逮捕は最長3日しかできませんが、勾留されると原則10日にわたって拘束されます。

 

 

勾留が延長されるとさらに最長10日にわたって拘束が続きます。拘束が長引くと、体調不良等の理由で職場にごまかしきれなくなり、解雇される可能性が高くなります。

 

 

淫行は、児童買春や児童福祉法違反に比べると軽い犯罪ですので、逮捕直後から弁護士が動けば、勾留を阻止できる可能性が十分にあります。そのため、可能であれば依頼した当日に接見してくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。

 

 

3.土日も動いてくれる弁護士

淫行で逮捕されると翌日か翌々日に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が勾留請求をした場合は、その当日か翌日に裁判官の勾留質問を受け、勾留されるか釈放されるかが決まります。

 

 

このような刑事事件の流れは土日であっても止まりません。

 

 

淫行事件では、示談交渉の相手は青少年の保護者になりますが、保護者は平日は仕事をしていることが多く、土日しか対応できないこともあります。

 

 

弁護士の多くは平日しか執務していませんが、淫行事件に即応するためには、土日も動いてくれる弁護士に依頼した方が安心です。

 

 

淫行事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

淫行に強い弁護士の選び方は?

淫行に強い弁護士の選び方

 

自分や家族が淫行の被疑者になってしまった場合は、淫行に強い弁護士に弁護してもらいたいものです。淫行に強い弁護士は以下のステップで効率的に選ぶことができます。

 

 

1.刑事事件に注力している弁護士事務所を選ぶ

淫行はマイナーな犯罪ですので、ほとんどの弁護士は淫行事件の弁護を一度もしたことがありません。そのため、「自宅近くの弁護士」や「知り合いの弁護士」が淫行に強い可能性は低いです。

 

 

最近では東京や大阪などの都市部を中心として、刑事事件に注力する弁護士事務所が増えてきました。刑事事件に注力している事務所であれば、淫行の弁護経験のある弁護士を見つけやすいですし、弁護ノウハウも蓄積されているでしょう。

 

 

「淫行 弁護士」等のキーワードでネット検索すると、そのような事務所を効率的に探すことができます。

 

 

2.実際に弁護士に会ってみる

刑事事件に注力している弁護士事務所をいくつかピックアップしたら、法律相談を利用して実際に弁護士に会ってみましょう。

 

 

淫行は「弁護士であれば誰でも弁護経験がある」という犯罪ではありません。そのため、相談した弁護士に淫行の弁護経験がどれくらいあるのか尋ねてみてください。初回接見に行けるタイミングや土日に動けるかも確認するとよいでしょう。

 

 

淫行の弁護士費用についても確認してみてください。ホームページで案内されている費用と実際に弁護士に言われた費用が全く違う場合も少なくありません。

 

 

そのような場合は、あせって依頼するのではなく、見積もりだけもらって別の事務所にも相談に行くことをおすすめします。

 

 

淫行の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

ウェルネスでは、淫行で逮捕された場合の弁護士費用は総額55万円になることがほとんどです。内訳は以下となります。

 

【淫行で逮捕された場合】

着手金33万円
釈放の報酬金22万円
不起訴の報酬金無料
接見日当無料
実費無料
合計55万円(税込)

 

逮捕されていない場合は総額44万か33万円になることが多いです。内訳は以下となります。

 

【淫行で不起訴になった場合】

着手金22万円(税込)
不起訴の報酬金22万円(税込)
示談成立の報酬金無料
実費無料
合計44万円(税込)

 

 

【淫行で罰金になった場合】

着手金22万円(税込)
罰金の報酬金11万円(税込)
示談成立の報酬金無料
実費無料
合計33万円(税込)

 

 

淫行に強い弁護士による無料相談

ウェルネスでは淫行事件の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。

 

 

淫行で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
淫行で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
淫行で家宅捜索された方
淫行で警察から電話がかかってきた方
淫行で逮捕されたが釈放された方

 

 

弁護士費用を節約して不起訴を獲得したいという方は、お気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。

 

 

淫行に強い弁護士が解説!

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