証拠調べとは?無罪・執行猶予・実刑がここで決まる!

このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。

 

 

証拠調べとは

刑事裁判では、証拠によって事実を認定します。そのための手続が証拠調べです。刑事裁判は、①冒頭手続、②証拠調べ、③意見陳述の順に進行していきます。

公判の流れ

 

まず、冒頭手続で、検察官が起訴状を読み上げ裁判の対象を明らかにします。続いて、被告人と弁護士が、起訴状に書かれている事実を認めるのか否認するのか、否認するのであればどの点について争うのかを明らかにします。

 

証拠調べは、そのようにして明らかになった裁判の対象と争点について行われます。証拠調べは、刑事裁判の最も重要なプロセスです。

 

証拠調べが終わった後、検察官は論告という形で意見を述べます。弁護士も最終弁論という形で意見を述べます。これらの意見は、証拠調べの結果をふまえたものでなければいけません。

 

証拠調べは検察官と弁護士が請求する

証拠調べをするためには、検察官と弁護士が、それぞれの証拠を取り調べるよう裁判所に請求することが原則です。裁判所が「○○の証拠を出してください。」と指示してくれるわけではありません。

 

また、請求すれば自動的に証拠調べが行われるわけではなく、裁判所によってその請求が認められた場合に限り証拠調べが実施されます。

 

裁判官は、検察官の請求については弁護士の意見を聞いた上で、弁護士の請求については検察官の意見を聞いた上で、認めるかどうかを判断します。

 

刑事裁判では、被告人が有罪であることを検察官が証明しなければいけません。被告人が「自分が無罪であること」を証明する必要はないのです。検察官が有罪の証明に失敗すれば、被告人は無罪となります。

 

そのため、まずは検察官が必要な証拠を準備して、裁判所に取調べを請求します。検察官の請求が終われば、弁護士も必要な証拠の取調べを請求することができます。

 

証拠調べの「証拠」とは

証拠調べの対象になる証拠にはどのようなものがあるのでしょうか?

 

証拠は、①書類、②証人、③物の3つに分けられます。具体的には以下のようなものがあります。

 

検察側の証拠

弁護側の証拠

書類

供述調書、実況見分調書、被害届、捜査報告書、鑑定書

謝罪文、反省文、示談書、供託書、診断書

証人

被害者、目撃者、鑑定医(検察側)

被告人の家族・上司、鑑定医(弁護側)

犯行に使用された凶器、覚せい剤の粉末

 

 

証拠調べの流れ

証拠調べは、検察側の証拠調べ→弁護側の証拠調べという順序で進んでいきます。流れは次の通りです。

 

検察側の証拠調べ

①検察官の冒頭陳述

検察官が、「証拠によって証明しようとする事実」を、紙にまとめて読み上げます。これを冒頭陳述といいます。

 

②検察官の証拠調べ請求

検察官は、冒頭陳述で述べた事実を証明するために、裁判所に、証拠の取調べを請求します。

 

③弁護士の証拠意見

検察官の証拠調べ請求を受けて、裁判官が弁護士に意見を尋ねます。

 

④証拠決定

裁判官は、弁護士の意見を聞いた上で、検察官の請求を認めるかどうかを決定します。

 

⑤証拠調べ

検察官の請求を認めた証拠について、証拠調べを行ないます。

 

弁護側の証拠調べ

裁判員裁判を除いて、通常、弁護士が冒頭陳述を行うことはありません。その他の流れは、検察官と同様です。裁判官は、取調べ請求を認めた証拠に限り証拠調べを行ないます。

 

証拠調べの3つの方法

刑事裁判では、証拠調べはどのように行われるのでしょうか?証拠のタイプごとにみていきましょう。

 

1.書類

刑事裁判の証拠の大部分は書類になります。書類の取調べは全文朗読が原則です。もっとも、数多くの書類を全文朗読していると、それだけで何時間もかかってしまいます。

 

そのため実務では、書類の内容を要約して裁判官に説明することが多いです。裁判官は、閉廷した後、自分の執務室でこれらの書類を読み込んで、事実を認定していくことになります。

 

2.証人

証人を証拠として取り調べるためには、裁判所に出廷してもらい、検察官や弁護士が尋問を行います。

 

検察官が尋問を請求した証人については、まず検察官が主尋問を行い、その後に、弁護士が反対尋問を行います。否認事件では、検察官は、被害者や目撃者の尋問を請求することが多いです。自白事件では、検察官が証人尋問の請求をすることはめったにありません。

 

弁護士が尋問を請求した証人については、まず弁護士が主尋問を行い、その後に、検察官が反対尋問を行います。弁護側の証人として最も多いのは情状証人です。証人尋問での発言内容は、裁判所の調書に記録されます。

 

被告人自身は当事者であって「証人」ではありませんが、証人尋問と同様に、弁護士が主尋問、検察官が反対尋問を行います。これを被告人質問といいます。被告人質問も証拠調べにのひとつです。

 

3.物

物については、取調べを請求した検察官や弁護士が、法廷で、裁判官に示すことになります。これを「展示」といいます。傍聴人に示す必要はありません。

 

DVDやビデオテープは、それ自体を展示するほか、その場で再生装置により再生することになります。

 

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